[厚労省]社会福祉法改正

令和2(2020)年6月5日、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が可決され、同6月12日法律番号52として公布されました。これにより社会福祉法が改正されました。

今回の改正の趣旨は、「地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。」とのことで、具体的には次のような内容を含みます。

①地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援
②地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進
③医療・介護のデータ基盤の整備の推進
④介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
⑤社会福祉連携推進法人制度の創設

①では社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援法及び生活困窮者自立支援法に基づく事業を一体のものとして実施する重層的支援体制整備事業を市町村が実施できることとしたこと、⑤では、社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設するということ等が注目されます。

施行日は、令和3年4月1日ですが、一部は公布日、また、別の一部は公布の日から2年を超えない範囲の政令で定める日となっています。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html(厚労省)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm(国会)

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