[内閣府]スーパーシティ法成立

「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(スーパーシティ法)」が、令和2(2020)年5月22日に参議院・地方創生・消費者問題特別委員会で可決され、5月27日には参議院本会議で採決され政府提出案どおり成立しました。そして、令和2(2020)年6月3日に法律第34号として公布されました。

スーパーシティ法は、次の9つの内容を含んでいます。

①新たな特定事業の追加
②国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る欠格事由等に関する規定の整備
③革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例に関する措置の追加
④課税の特例措置の要件の見直し
⑤国の機関等に対するデータの提供
⑥地方公共団体に対するデータの提供
⑦新たな規制措置
⑧国家戦略特別区域諮問会議の所掌事務の追加
⑨情報システム相互の連携を確保するための基礎に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助

特に注目されているのが、①の新しい特定事業の追加です。この改正の中心は、国家戦略特別区域法第2条を改正し、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を新に特定事業に追加するというものです。

この事業は、特区内の電磁的に記録されたデータを収集および整理し、先端的区域データ活用事業を実施する主体に提供する事業です。

同事業に関して、令和2(2020)年6月3日、内閣府・地方創生推進事務局の村上敬亮審議官が、TOKYO MXの朝のニュース生番組「モーニングCROSS」の「ニュースHORIC」のコーナーにリモート出演し、スーパーシティのメリットとして、①危機に強いこと、②子どもや障害者、老人、誰もが安心して元気に街に出かけられること、③観光客も便利に気軽に街を楽しめることを取り上げて解説しています。

スーパーシティ法については、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/r202005.html

村上審議官のニュースは下にあります。
https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202006050650/detail/

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