[総務省]電話リレーサービス法成立

令和2(2020)年6月5日、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が、参議院で可決成立し、令和2年6月12日(法律番号53)公布されました。

本法律は、電話の利用の円滑化を図ることにより聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保に寄与し、もって公共の福祉の増進に資することを目的としており、以下のような内容を含みます。

①総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針を定める。
②総務大臣は、電話リレーサービスの提供の業務を適正かつ確実に実施できる者を電話リレーサービス提供機関として指定することができる。
③電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を、電話リレーサービス提供機関に対し交付する。ただし、当該交付金に係る負担金の納付を電話提供事業者に義務付ける。負担金は、利用者に転嫁可能で、当面、負担額は毎月1番号あたり1円以下を想定しているとのことです。

電話リレーサービスとは、通訳オペレータ(手話通訳者等)が手話又は文字と音声を通訳することにより、聴覚障害者等の電話による意思疎通を仲介するものとされています。

この法律は、公布の日から起算して9か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html(総務省)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/gian.htm(国会)

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