[国交省]改正バリアフリー法施行

令和2(2020)年5月20日に公布された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が、令和2年6月19日に一部改正されました。これは、同日、改正バリアフリー法の施行日を定める政令が施行されたことによります。

改正バリアフリー法の主な改正内容は、①公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化、②国民に向けた広報啓発の取組推進、③バリアフリー基準適合義務の対象拡大等ですが、このうち、①と②について同日施行されました。③については、2021年4月1日施行となっています。

①については、(1)公共交通事業者等に対するソフト基準適合義務の創設、(2)公共交通機関の乗継円滑化のため他の公共交通事業者等からのハード・ソフトの移動等円滑化に関する協議への応諾義務を創設、(3)障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設の情報提供の促進等が含まれます。

②については、(1)優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進、(2)市町村等による「心のバリアフリー」の推進が含まれます。

また、③については、公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設が追加されています。

今回の改正で特筆すべきものは、これまで、バリアフリー法は、建築物や公共交通機関の設備や構造等のハード面に関する基準を設定していましたが、今回の改正では、ソフト基準が創設されたことです。例えば、タクシーにスロープ板の設備があっても、その使い方がわからなければ、バリアフリーとはならないことから、ハード面に加えてソフト面の充実が重要であるという考え方です。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000237.html

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