[法務省]性犯罪刑事法検討会を開催

令和2(2020)年6月4日、法務省は、「性犯罪に関する刑事法検討会」第1回会議を開催しました。

同検討会は、平成29年7月13日に施行された「刑法の一部を改正する法律」の附則9条に基づくもので、同附則には、「政府は,この法律の施行後3年を目途として,性犯罪における被害の実情,この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し,性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されています。

そこで、法務省は、刑法改正後の規定を適用した事件の状況等を把握するため,平成29年7月13日から令和元年12月31日までに地方検察庁に報告があった事件について調査を実施し、その結果に基づき、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための刑事法に関する施策の在り方について検討を行うため同検討会を開催するに至ったものです。

検討会メンバーは、井田良中央大学教授を座長に、被害者心理・被害者支援等関係者,刑事法研究者(大学教授),実務家(判事、検事、弁護士、刑事、心理専門家)ら女性を中心に17名から構成されています。

詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00020.html

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