令和2(2020)年7月3日、国土交通省は、次期のバリアフリー整備目標に関する考え方を整理した「中間とりまとめ」を公表しました。
公共交通施設や建築物等のバリアフリー化に関する整備目標は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」第3条第1項に基づき「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(告示)において示されています。現行の整備目標期間は、平成23年度から令和2年度までの10年間で、今年度末に目標期限が到来するため、令和元年11月15日から、3回にわたり「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」において新しい整備目標を検討してきました。
中間とりまとめのポイントは次のようになっています。
①次期目標の設定に向けた見直しの視点
次期目標については、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進していく観点から、以下の点に留意して検討する。
②目標期間
社会資本整備重点計画等の計画期間、バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間、新型コロナウイルス感染症による影響への対応等を踏まえ、時代の変化により早く対応するため、おおむね5年間とする。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000244.html