[厚労省]小児慢性特定疾病医療費助成の対象を拡大

令和4(2022)年2月15日、社会保障審議会児童部会は、「疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する小児慢性特定疾病医療費助成の在り方について」を答申しました。

この答申は、令和4年1月28日付で厚生労働大臣から社会保障審議会会長になされた諮問に答えたものです。

近年の医学の進歩により、症状が顕在化する前に投与することで治療効果が期待される薬剤が保険収載されていますが、一部の小児慢性特定疾病では、医療費助成の対象となる「疾病の状態の程度」として「何らかの症状が存在すること」を要件としているものがあり、こうした薬剤の投与が医療費助成の対象となるか必ずしも明らかではないという指摘がありました。そこで、症状が顕在化していない場合であっても、一定の場合には、必要な治療を医療費助成の対象とするということが答申されました。

具体的には、「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)」において疾患群ごとに設けられた「疾病の状態の程度」の備考に以下の文言を追加することとしています。

「疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する治療(保険診療として行われるものに限る。)を行う場合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測される者に対して行う治療として保険適用されている場合は、疾病の状態の程度を満たすものとする。」

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126709.html

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