[厚労省]第二期成年後見制度利用促進基本計画を閣議決定

「成年後見制度利用促進基本計画」は、平成28年4月に成立した「成年後見制度利用促進法(議員立法)」基づき策定されている計画で、平成29年3月に「第一期成年後見制度利用促進基本計画」(期間はH29~R3年度の5年間)が閣議決定されています。

成年後見制度は、1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって導入され、翌2000年4月1日に施行されました。同年に施行された介護保険制度など、福祉制度が措置制度から契約制度へと移行することに伴い、認知症、知的障害、精神障害等により財産管理や日常生活に支障がある人の法律行為を支えることでこれらの人々の権利を擁護することを目的としています。

しかし、成年後見制度が十分に利用されていないことから、成年後見制度の広報や相談等を各地域で担う体制の整備など成年後見制度の利用促進に関する施策を定め、最高裁や法務省等の関係省庁と連携の下、計画的に取組を推進するために「成年後見制度利用促進法」が制定されました。

成年後見制度利用促進専門家会議による6回(3つのワーキンググループで合計13回)の検討を経て、令和3年12月15日に「最終とりまとめ」を(12月22日公表)、令和4年1月21日から2月18日までのパブリックコメントを実施したのち、令和4年3月25日に第二期基本計画が閣議決定されました。

第二期計画の対象期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間で、任意後見制度の利用促進、担い手の確保・育成等の推進、市町村長申立ての適切な実施、地方公共団体による行政計画等の策定、都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進を優先課題としてとりあげています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622_00017.html

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