[国交省]「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を公表

令和4(2022)年3月29日、国土交通省は、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を公表しました。

令和 2 年 5 月のバリアフリー法改正により、バス等の旅客のための道路施設(旅客特定車両停留施設)が基準適合義務対象として拡大されるとともに、道路管理者は、移動等円滑化された旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準(ソフト基準)を遵守するよう努めなければならないこととされ、これを受け、令和 3 年 3 月に道路移動等円滑化基準が改正されました。

本ガイドラインは、同基準を踏まえ、道路事業に携わる担当者が、ユニバーサルデザインを目指した道路空間を形成するため、必要とされる道路の構造を理解し、計画の策定や事業の実施、評価などを行う際に、バリアフリー法及び道路移動等円滑化基準に基づき特定道路及び旅客特定車両停留施設の新設、改築及び管理を行うだけでなく、その他の道路の整備を行う場合にも、活用することを目的として策定されました。

学識経験者、関係団体、事業者等による「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」において検討を行い作成されました。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001543.html

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