[国交省]公共交通機関の「バリアフリー整備ガイドライン」を改訂

令和4(2022)年4月1日、国土交通省は、公共交通機関の「バリアフリー整備ガイドライン」を同年3月に改訂したことを発表しました。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)では、同法の施行令(政令)、施行規則(省令)において、公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特別特定建築物の建築主、特定建築物の建築主に対し、円滑化基準への適合義務または努力義務を定めています。

また、整備のあり方を具体的に示した目安として、各施設についてのいろいろなガイドラインを示しています。

バリアフリー整備ガイドラインは、「公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」のことで、さらに、旅客施設編・車両等編・役務編の3つに分かれています。同ガイドラインは、社会情勢の変化、利用者の新たなニーズ等にあわせ、適宜改訂が行われています。

今回の改定の内容は、次の通りです。

①令和2年のバリアフリー法の改正における旅客施設・車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守義務の創設や、ユニバーサルデザイン 2020 行動計画等の趣旨を踏まえ、心のバリアフリーや障害の社会モデルに関して事業者等の正しい理解の促進を図るため、「共生社会の新しいモデル」を解説したコラムを本ガイドラインに追記
②特急車両の車椅子用フリースペースについて、鉄道局において障害当事者団体、鉄道事業者等で構成する検討会を設置し、度重なる議論や実証試験も踏まえた検討を行い、令和2年にとりまとめた新幹線におけるものと同水準の車椅子用フリースペースを導入することとして令和4年1月にとりまとめた内容を追記

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001475413.pdf

menu