令和5(2023)年1月18日、厚生労働省は、労働政策審議会(障害者雇用分科会)に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の障害者雇用率について諮問し、厚生省案が承認され、令和5年4月1日から新たな雇用率が適用されることになりました。
障害者雇用促進法第43条第2項において、民間企業の「障害者雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。」とされており、現行の雇用率は平成30年4月に設定されたため、令和5年度に新しい雇用率を設定する必要があります。そのため、雇用率を規定する「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」(障害者雇用促進法施行令)を改正するための諮問をおこなったものです。
国及び地方公共団体についても障害者雇用促進法第38条第1項に同様の規定があり、障害者雇用率は下表のように変更されます。
新しい雇用率は令和5年4月1日からの適用ですが、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、実際の雇用率は令和6年度から段階的に引き上げられます。
現在 | 令和6年4月以降 | 令和8年7月以降 | |
民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |
国・都道府県・市町村等 | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
今後、閣議決定を経て障害者雇用促進法施行令公布されることになります。
なお、令和4年12月16日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、そのなかに含まれていた障害者雇用促進法も改正されており、次のような施策実施が決まっています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126985.html