[厚労省]障害者差別解消法の合理的配慮を民間事業者にも適用する期日が決定

令和5(2023)年3月17日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第60号)が公布され、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成25年法律第65号)による合理的配慮を民間事業者にも適用する期日が令和6年4月1日になりました。

令和3年6月4日に公布された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)には、障害者差別解消法第8条第2項に規定する合理的な配慮の実施を事業者にも義務化する旨の規定がありますが、この法律の施行日については、附則において、「この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とされています。

今回の政令は、その期日を示したものです。令和5年3月14日に閣議決定されていました。

政令は、下の通りです。令和5年3月17日官報(号外第53号)に掲載されました。(寺島)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第60号)
内閣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和6年4月1日とする。
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