[厚労省]障害者雇用対策基本方針及び障害者活躍推進計画作成指針改定

令和5(2023)年3月13日、厚生労働省は、第127回労働政策審議会(障害者雇用分科会)に障害者雇用対策基本方針(令和5年3月13日付け厚生労働省発職0313第1号)と障害者活躍推進計画作成指針(令和5年3月13日付け厚生労働省発職0313第2号)の改定案を諮問し妥当である旨の答申を得ました。

障害者雇用対策基本方針は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づき、厚生労働大臣が障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針として作成し、公表しています。

これまでの障害者雇用対策基本方針が平成30年度から令和4年度までの運営期間であったことから今回改定されたものです。

改定の内容は、令和4年12月に改正された障害者雇用促進法の次のような内容を反映したものになっています。

  • 障害者総合支援法において創設される「就労選択支援」による支援を受けた者のうち、一般就労を希望する者に対して、公共職業安定所において、その結果を参考に職業指導等を実施すること
  • 特に短い労働時間(週所定労働時間10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにすること
  • 障害者雇用調整金等の支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化すること

また、障害者活躍推進計画作成指針は、障害者雇用促進法第7条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもので、国及び地方公共団体に義務付けられている「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画)」の作成のための指針です。国及び地方公共団体はこの指針にそって各障害者活躍推進計画を作成します。

この指針についても障害者雇用促進法の改正の内容を反映させた改定が行われています。

詳しくは次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html

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