[内閣府]障害者基本計画(第5次)を閣議決定

令和5(2023)年3月14日、政府は「障害者基本計画(第5次)」を閣議決定しました。

「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」第11条第1項に「政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。」と規定されており、また、同条第4項には、「内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」とされています。今回の閣議決定は、この規定に基づくものです。

また、障害者政策委員会では、令和3年11月1日開催の第58回委員会から令和4年12月16日の第75回委員会まで精力的に検討が行われ、「障害者基本計画(第5次)の策定に向けた障害者政策委員会意見」が取りまとめられました。

同基本計画案はパブリックコメントにかけられたのち今回の決定に至りました。

計画期間は、令和5(2023)年度からの5年間となっています。

同基本計画の目次は次のようになっています。

はじめに
I 障害者基本計画(第5次)について
 1.位置付け 2.対象期間 3.構成 4.条約との関係
  ・条約の経緯、主な内容、我が国の関連するこれまでの取組
II 基本的な考え方
 1.基本理念
 2.基本原則
 3.社会情勢の変化
  ・2020 年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー継承 ・新型コロナウイルス感染症拡大とその対応 ・持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現(SDGsの視点)
 4.各分野に共通する横断的視点
  ・条約の理念の尊重及び整合性の確保 ・共生社会の実現に資する取組の推進 ・社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ向上の視点の採用 ・アクセシビリティ向上に資する新技術の利活用の推進 ・当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 ・障害特性等に配慮したきめ細かい支援 ・障害のある女性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進
 5.施策の円滑な推進
 ・PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進
III 各分野における障害者施策の基本的な方向
 1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止[基本法第 23 条関係、条約第 10,12,14,16条関係]
 2.安全・安心な生活環境の整備[基本法第 20,21 条関係、条約第9,19,20,28 条関係]
 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実[基本法第 22 条関係、条約第9,21,24 条関係]
 4.防災、防犯等の推進[基本法第 22,26,27 条関係、条約第9,11 条関係]
 5.行政等における配慮の充実[基本法第 28,29 条関係、条約第 13,14,29 条関係]
 6.保健・医療の推進[基本法第 14,17,23,31 条関係、条約第 12,14,19,25,26 条関係]
 7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進[基本法第 14,17,23 条関係、条約第12,19,20,23,26,28 条関係]
 8.教育の振興[基本法第 16,17 条関係、条約第 24,30 条関係]
 9.雇用・就業、経済的自立の支援[基本法第 15,18,19,23,24 条関係、条約第19,24,26,27,28 条関係]
 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興[基本法第 25 条関係、条約第 30 条関係]
 11.国際社会での協力・連携の推進[基本法第 30 条関係、条約第 31,32 条関係]
おわりに ~今後に向けて

今期の計画の特徴は、障害者権利条約との関連について多く取り上げられていること、情報アクセシビリティ関連の記述が多いこと、合理的配慮について多くの具体的な記述があること、SDGsの視点についての記述もあること、PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進が取り上げていること等があります。

詳しくは次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/index.html

menu