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別紙2

事務連絡
平成23年3月11日

各都道府県介護保険主管部(局) 御中

厚生労働省老健局総務課
介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課

3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について

1.保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願い致します。

2.居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願い致します。

3.介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護及び通所リハビリテーションについては、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては柔軟な取扱を可能としますので対応をお願いいたします。また、特定施設入居者生活介護についても同様の取扱と致します。

4.被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。
 また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、介護保険法第142条及び市町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができます。
 なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付金を交付することとなります。

5.その他本件に関する疑義照会等については、各課室までご連絡をお願いいたします。

6.なお、本日、菅総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を立ち上げ、別添「緊急応急対策に関する基本方針」が取りまとめられましたので参考に送付いたします。