音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

別添

事務連絡
平成23年3月18日

地方厚生(支)局医療課 殿
都道府県民生主管部(局) 殿
国民健康保険主管課(部) 殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局) 殿
後期高齢者医療主管課(部) 殿

厚生労働省保険局医療課

東北地方太平洋沖地震の発生に伴う生命維持に常時電源が必要な重度障害者等の入院に係る支援について

 東北地方太平洋沖地震の発生に伴い被災地等の医療機関においては通常以上の患者を診療する等、緊急的な対応が行われているところである。また、人工呼吸器等により生命維持に常時電源が必要な重度障害者等におかれては、充分な電力供給に問題が生じる中、安全な生活の確保が必要である。
 このように、今般の震災による被害の重大さを踏まえ、人工呼吸器等により生命維持に常時電源が必要なALS等の重度障害者等の入院に係る生活の支援については、下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し周知徹底を図られたい。

 東北地方太平洋沖地震の被災に伴い、医療機関に入院しているALS等の重度障害者等の生活に係る支援については、別添の「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う生命維持に常時電源が必要な重度障害者等の入院に係る支援について」(平成23年3月18日保険局医療課事務連絡)を踏まえ、障害者自立支援法における居宅介護及び重度訪問介護(介護保険を利用している場合は、訪問介護を含む。)による当面の生活に係る支援を行って差し支えないこと。

1.入院における生活の支援に関する取扱いについて

(1)保険医療機関における看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、患者の負担による付添看護が行われてはならないものとされていること。

(2)ただし、例えば、コミュニケーション手段について独自の特別な技術を要する重度のALS患者等については、当該患者との円滑な意思疎通を行うため、この手段について熟知している支援者により、コミュニケーションに係る支援が行われることが必要な場合がある。

(3)今般の震災により被災した重度障害者等であって、(2)のように、入院中に当該患者の生活の特性を熟知している支援者が当該患者の生活に係る支援を行う必要がある者については、今般の震災の重大さに鑑み当該支援を保険医療機関において、当面、当該患者の生活に係る支援を実施して差し支えないこと。

(4)なお、単に、電源の確保のみを理由に、一時避難として保険医療機関に滞在する場合には、医療保険上に入院等に該当せず、保険診療とならないが、当該重度障害者等の状態に応じて治療が必要である場合には、保険診療として治療を行うこととなること。

以上