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別添3

障発第0327004号
平成19年3月27日

各 都道府県知事 指定都市市長 中核市市長 殿

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長

災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて

 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費の支給について、災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等については、当該事情を考慮し、法施行に当たって別添を参考として取り扱うこととして差し支えないこととする。
 貴職におかれては御了知の上、適宜貴管内市町村を含め関係者及び関係団体等に対する周知方につきご配慮願いたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

別添

第1 定義

 1 「補装具費」とは、法第76条に規定する補装具費をいう。

 2 「補装具費支給対象障害者等」とは、法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。

 3 「負担上限月額」とは、障害者自立支援法施行令第43条の3に規定する補装具費に係る負担上限月額をいう。

第2 災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等の取扱い等について

 1 災害その他の特別の事情とは、次に掲げる事情とする。

 (1) 補装具費支給対象障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

 (2) 補装具費支給対象障害者等の属する世帯の生計を主として維持するものが死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 (3) 補装具費支給対象障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 (4) 補装具費支給対象障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 2 補装具費支給対象障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者に災害その他の特別の事情が生じたことにより、補装具費支給対象障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所得状況等が変化し又は変化する蓋然性が高く、当該補装具費支給対象障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の資産状況等を勘案してもなお補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難になった又は困難となる蓋然性が高いと判断される場合には、当該事情により変化した又は変化することが想定される当該補装具費支給対象障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所得状況等に応じて補装具費の支給対象とすることや負担上限月額を適用とすることなど、適宜の方法により補装具費支給対象障害者等の負担を軽減して差し支えない。