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知的財産立国に向けた著作権制度の改善に関する調査研究

―情報通信技術の進展に対応した海外の著作権制度について―

三井情報開発株式会社 総合研究所
平成18年3月

第2章 調査結果

I.権利制限規定

1.図書館関係

(5)障害者に対する図書館サービス


イギリス フランス ドイツ アメリカ
明文規定の有無 × × ×
条文番号 31B(1)


対象著作物 文学作品、演劇作品、音楽作品、芸術作品


対象となる障害者 障害ゆえにその複製物へのアクセスが不可能な視覚障害者


認められる行為 アクセス可能な形の複製物を作成および提供すること


条件

全部又は一部の合法的な複製物を所有している

障害ゆえにその複製物へのアクセスが不可能な視覚障害者の私的利用のため

利用可能な形の複製が商業的に利用可能でない

当該規定に基づいて作成された旨の表示と十分な認識を伴う




(a) イギリス

◆規定の概要

Copyright, Designs and Patents Act 1988の31B(1)項において、「認可を受けた機関が、商業用に作られた文学作品、演劇作品、音楽作品、芸術作品の全部又は一部の合法的な複製物を所有している場合、障害ゆえにその複製物へのアクセスが不可能な視覚障害者の私的利用のためにアクセス可能な形の複製物を作成および提供することは、著作権侵害にはあたらない。」と規定されている。

また、「認可を受けた機関」は、31B条(12)項において「教育機関および非営利団体を指す。」と規定されており、図書館が視覚障害者にアクセス可能な形の複製物を作成し、提供することは、著作権侵害にはあたらないと解釈できる。ただし、「提供(supply)」に「公衆送信」が含まれるか否かは明らかでない。

なお、「利用可能な形の複製が商業的に利用可能である場合、特定の視覚障害者のための複製に対しては(1)項の規定は適用しない。」(31B条(4))、「アクセス可能な複製を作成する場合には、この条の規定に基づいて作成された旨の表示と十分な認識を伴わなければならない。」

(31B条(5))といった条件が付されている。

(b) フランス

◆規定の概要

Code de la propriete intellectuelleにおいては、障害者に対する図書館サービスに関する規定はない。

(c) ドイツ

◆規定の概要

Urheberrechtsgesetzにおいては、障害者に対する図書館サービスに関する規定はない。

(d) アメリカ

◆規定の概要

Copyright Law of the United States of Americaの121条(a)項において、「第106条 注釈2 および第710条 注釈3 の規定にかかわらず、許諾を得た団体が既発行の非演劇的言語著作物のコピーまたはレコードを複製しまたは頒布することは、視覚障害者その他の障害者が使用するためのみに特殊な形式においてかかるコピーまたはレコードを複製しまたは頒布する場合には、著作権の侵害とならない。」と定められている。

しかし、121条(c)項で、「「許諾を得た団体」とは、視覚障害者その他の障害者の訓練、教育または朗読もしくは情報へのアクセスの需要に関する特殊サービスを提供することを主たる任務とする非営利的団体または政府機関を意味する。」とされており、図書館はこれに該当しないため、121条(a)項の適用を受けることは難しいと考えられる。


2 第106条では、複製権、頒布権、上演権など、著作権のある著作物に対する排他的権利を定めている。

3 第710条では、視覚障害者および身体障害者の使用のための複製における、任意的使用許諾の書式および手続を定めている。