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知的財産立国に向けた著作権制度の改善に関する調査研究

―情報通信技術の進展に対応した海外の著作権制度について―

三井情報開発株式会社 総合研究所
平成18年3月

第2章 調査結果

I.権利制限規定

2.障害者福祉

(3)聴覚障害者サービス(手話、字幕による複製等)


イギリス フランス ドイツ アメリカ
明文規定の
有無
× × ×
条文番号 74条(1)


対象機関 指定団体


対象著作物 テレビジョン放送又は有線番組


聴覚障害者の定義 ・聾者
・難聴者



“公衆送信”を表す ワード “issue to the public”


条件 ・字幕入りの複製物その他聴覚障害者等の特別の必要のために修正されている複製物を提供することが目的


 


カナダ スウェーデン オーストラリア
明文規定の
有無
×
条文番号 32条(1) 17条
対象機関 非営利団体 政府が特定の場合において認可した図書館や組織
対象著作物 文学作品、音楽作品芸術作品、演劇作品
※手話の場合は下線部を除外
出版されている文学作品、音楽作品、視覚的芸術作品
聴覚障害者の定義 聴覚における重度あるいは全体的な障害 特になし
“公衆送信”を表す ワード ※公衆送信は認められない “transmit”
“distribute”
“communicate”

条件 ・団体の目的のために行う
・当該作品、複製物が特に知覚障害者のニーズを満たすための形態において市販されていない
・障害者が作品を楽しむために必要な形態
・規定に従った複製の作成、配布、伝達が商業的目的でない
・規定で言及された目的以外で使用しない

(a) イギリス

◆規定の概要

Copyright, Designs and Patents Act 1988の74条(1)において、「指定団体は、聾者若しくは難聴者又はその他身体障害者若しくは精神障害者である人々に、字幕入りの複製物その他それらの人々の特別の必要のために修正されている複製物を提供することを目的として、テレビジョン放送若しくは有線番組又はそれらに挿入されている著作物のいずれの著作権をも侵害することなく、テレビジョン放送又は有線番組の複製物を作成し、及び複製物を公衆に配布することができる。」と規定されている。

したがって、特定の団体が、専ら聴覚障害者のために、テレビ放送、有線番組等を手話・字幕によって複製すること、およびその複製物を公衆送信することは、著作権侵害にあたらない。

なお、「指定団体」は、74条(2)で「所管大臣の命令によりこの条の目的上指定される団体をいう。同大臣は、その団体が営利を目的として設置され、又は運営されていないことを納得しない限り、その団体を指定しない。」と定められている。

(b) フランス

明文規定はない。

(c) ドイツ

◆規定の概要

Urheberrechtsgesetz の45条a(1)項に、「知覚障害により作品の理解ができない、またはかなり困難である人々のために、またそうした者への作品の普及目的の場合に限り、利益を目的としない作品の複製は認められる。」と定められている。したがって、聴覚障害者のための利益目的でない複製は、著作権侵害とならないことになる。ただし、「複製(Vervielfaltigung)」が認められるにとどまり、「公衆送信」は認められていない。

また、45条a(2)項においては、「単なる個人的利用を目的とした一部の複製を除き、作品の複製と普及に対して、著作者にそれ相応な補償が支払われる。利用者団体を通してのみ、その要求は主張されうる。」と規定されており、(1)項に基づいた複製ないし普及に対しては、著作 権者への補償制度が設定されている。

◆運用実態

Urheberrechtsgesetz の45条a(2)項に基づく補償金は、VGWortにより、一作品あたり15ユーロと定められている。(⇒資料12 remusホームページ参照)

(d) アメリカ

明文規定はないため、107条のフェアユース規定による複製の許諾が考えられる。プリントアウトの可否は、フェアユースの成立要件である「使用の目的および性質」、「利用された著作物の性質」、「利用された著作物全体の中に占める利用部分の質と量」、「使用が、利用された著作物の潜在的な市場ないし価値に与える影響」に基づいて、個別的に判断されると考えられる。

(e) カナダ

◆規定の概要

Copyright Actの32条(1)項において、「知覚障害者の求めに応じて以下のことをする場合、または非営利団体がその目的のために以下のことをする場合には、著作権侵害にはならない。(a) 文学作品、音楽作品、芸術作品、演劇作品を、特に知覚障害者のための形態において複製ないし録音すること(映画著作物を除く) (b) 文学作品、演劇作品を、特に知覚障害者のための形態において手話に翻訳、改作、複製すること(映画著作物を除く) (c) 文学作品、演劇作品を手話(ライブあるいは特に知覚障害者のための形態)で実演すること」と定められている。さらに、2条に“知覚障害者”の定義が、「“知覚障害”とは、文学作品、音楽作品、演劇作品、芸術作品を元の形のまま読んだり聞いたりすることが不可能、あるいは困難な状態を指し、以下のような状態を含む。(a) 視覚・聴覚における重度あるいは全体的な障害、または、焦点・視点の移動ができない状態 (b) 本を手に持ち扱うことができない状態 (c) 理解力に関わる障害のある状態」と定められている。

したがって、非営利団体が、聴覚障害者のために文学作品、音楽作品、芸術作品、演劇作品を複製・録音することは、著作権侵害にあたらない。ただし、その複製物を公衆送信することまでは認められていない。

なお、「(1)項は、当該作品、録音が特に知覚障害者のニーズを満たすための形態において市販されている場合には適用しない。」(32条(3)項)という条件が付されている。

(f) スウェーデン

◆規定の概要

Act On Copyright In Literary And Artistic Worksの第17条では、「録音以外の方法により、だれもが、障害者が作品を楽しむために必要な形態において、出版されている文学作品、音楽作品、視覚的芸術作品の複製を作成することが可能である。その複製物を障害者に配布することができる。また、政府が特定の場合において認可した図書館や組織は、以下のことが可能である。1. 最初の段落で言及した複製物を、作品を楽しむために複製を必要としている障害者 に伝達すること 《省略》 3. 聴覚障害者が作品を楽しめるように、作品をラジオ、テレビ放送、映画で送信すること、およびその複製物を聴覚障害者に配布、伝達すること 《以下省略》」と定められている。

Act On Copyright In Literary And Artistic Works第17条の規定は、「障害者」全般について定められており、聴覚障害者についても同様である。したがって、専ら聴覚障害者のために、公表された著作物について手話や字幕等による複製を作成することは、政府が特定の場合において認可した図書館や組織を含め、だれにでも可能である。

また、政府が特定の場合において認可した図書館や組織については、聴覚障害者のために、作品をラジオ、テレビ放送、映画で公衆送信すること、およびその複製物を聴覚障害者に配布、伝達することも可能である。

(g) オーストラリア

◆規定の概要

聴覚障害者のための複製、公衆送信について定めた明文規定はない。