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著作権法
附則抄 3頁

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

附則抄

附則(平成5年法律第89号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

附則(平成6年法律第112号)抄

(施行期日)

この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(著作隣接権に関する規定の適用)

第1条の規定による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第7条第4号に掲げる実演(同条第1号から第3号までに掲げる実演に該当するものを除く。)で次に掲げるもの又は同条第5条に掲げる実演で次に掲げるものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)の適用については、著作権法の一部を改正する法律(昭和61年法律第64号)附則第3項、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。以下「平成元年改正法」という。)附則第2項及び著作権法の一部を改正する法律(平成3年法律第63条。附則第4項において「平成3年改正法」という。)附則第2項の規定は、適用しない。
  • 1 世界貿易機関の加盟国において行われた実演
  • 2 次に掲げるレコードに固定された実演
    • イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
    • ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
  • 3 次に掲げる放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されたものを除く。)
    • イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
    • ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第95条の3第3項及び第4項の規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第4項の規定は、適用しない。
次に掲げるレコードに対する著作権法中著作隣接権に関する規定(第97条の3第3項から第5項までの規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第2項及び第3項並びに平成3年改正法附則第3項の規定は、適用しない。
  • 1 新法第8条第3号に掲げるレコードで次に掲げるもの
    • イ 世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
    • ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
  • 2 著作権法第8条第5条に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(附則第6項において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うもの
新法第9条第3号に掲げる放送で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関する規定の適用については、平成元年改正法附則第2項の規定は、適用しない。
  • 1 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
  • 2 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送

(外国原盤商業用レコードの複製等についての経過措置)

新法第121条の2の規定は、著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が世界貿易機関の加盟国の国民(実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)である場合を除く。)であるレコード製作者からそのレコード(新法第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して20年を経過する日が著作権法の一部を改正する法律(昭和63年法律第87号)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。

附則(平成7年法律第91号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附則(平成8年法律第117号)抄

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する

(写真の著作物の保護期間についての経過措置)

改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。
この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。

附則(平成9年法律第86号)

(施行期日)

この法律は、平成10年1月1日から施行する。

(自動公衆送信される状態に置かれている著作物等についての経過措置)

改正後の著作権法(以下「新法」という。)第23条第1項、第92条の2第1項又は第96条の2の規定は、この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている著作物、実演(改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第92条第2項第2号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)又はレコードを、当該自動公衆送信に係る送信可能化を行った者(当該送信可能化を行った者とこの法律の施行の際現に当該著作物、実演又はレコードを当該送信可能化に係る新法第2条第1項第9号の5の自動公衆送信装置を用いて自動公衆送信される状態に置いている者が異なる場合には、当該自動公衆送信される状態に置いている者)が当該自動公衆送信装置を用いて送信可能化する場合には、適用しない。
この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている実演(旧法第92条第2項第2号に掲げるものを除く。)については、同条第1項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(罰則についての経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成10年法律第101号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年法律第43号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。 (以下略)

(著作権法の一部改正に伴う経過措置)

第2条
第11条の規定による改正後の著作権法第18条第3項の規定は、この法律の施行前に著作者が情報公開法第2条第1項に規定する行政機関又は地方公共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。

附則(平成11年法律第77号)抄

(施行期日)

この法律は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項第19号の次に2号を加える改正規定、第30条第1項の改正規定、第113条の改正規定、第119条の改正規定、第120条の次に一条を加える改正規定、第123条第1項の改正規定及び附則第5条の2の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

改正後の著作権法第26条の2第1項、第95条の2第1項及び第97条の2第1項の規定は、この法律の施行の際現に存する著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物(著作権法第21条、第91条第1項又は第96条に規定する権利を有する者の権利を害さずに作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く。)の譲渡による場合には、適用しない。
改正後の著作権法第26条の2第1項の規定は、この法律の施行前に設定された出版権でこの法律の施行の際現に存するものを有する者が当該出版権の存続期間中に行う当該出版権の目的となっている著作物の複製物の頒布については、適用しない。
出版権(この法律の施行前に設定されたものに限る。)が消滅した後において当該出版権を有していた者が行う当該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物の頒布については、なお従前の例による。
平成11年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法 第113条第4項中「第95条の3第3項」とあるのは「第95条の2第3項」と、「第97条の3第3項」とあるのは「第97条の2第3項」とする。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号。以下「整備法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、整備法の施行の日の前日までの間は、改正後の著作権法第47条の3中「第42条、第42条の2」とあるのは「第42条」と「、第42条又は第42条の2」とあるのは「又は第42条」とする。
この法律の施行前にした行為及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成11年法律第160号)抄

(施行期日)

第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1・2 (略)

附則(平成11年法律第220号)抄

(施行期日)

第1条
この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1~3 (略)

附則(平成12年法律第56号)抄

(施行期日)

この法律は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中著作権法第58条の改正規定及び第2条の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。〔平成14年3月6日から施行〕

(損害額の認定についての経過措置)

第1条の規定による改正後の著作権法第114条の4の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保 して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

(罰則についての経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成12年法律第131号)抄

(施行期日)

第1条
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成13年法律第140号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (以下略