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著作権法
附則抄 4頁

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

附則抄

附則(平成14年日法律第72号)抄

(施行期日)

1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
  • 1 第7条の改正規定、第8条の改正規定、第95条の改正規定、第95条の3の改正規定、第97条の改正規定、第97条の3の改正規定並びに附則第2項から第4項まで、第6項、第7項及び第9項の規定 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)が日本国について効力を生ずる日
  • 2 目次の改正規定(「第100条の4」を「第100条の5」に改める部分に限る。)、第89条第4項の改正規定、第99条の次に一条を加える改正規定、第4章第5節中第100条の4を第100条の五とし、第100条の3の次に一条を加える改正規定及び第103条の改正規定 平成15年1月1日
  • 3 前2号に掲げる規定以外の規定 実演・レコード条約が日本国について効力を生ずる日又は平成15年1月1日のうちいずれか早い日
2~3 (略)
4 次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定(第97条及び第97条の3第3項から第5項までの規定を含む。)の適用については、平成元年改正法附則第2項及び第3項並びに平成3年改正法附則第3項の規定は、適用しない。
  • 1~2 (略)
5~8 (略)

附則(平成15年法律第85号)

(施行期日)

第1条
この法律は、平成16年1月1日から施行する。

(映画の著作物の保護期間についての経過措置)

第2条
改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第五十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。
第3条
著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存続期間の満了する日が新法第五十四条第一項の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の規定にかかわらず、旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間とする。

(罰則についての経過措置)

第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成15年法律第61号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成15年法律第119号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第5条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成16年法律第84号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成16年法律第92号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、平成17年1月1日から施行する。

(商業用レコードの輸入等についての経過措置)

第2条
改正後の著作権法第113条第5項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
第3条
改正後の著作権法第113条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成16年法律第92号)の施行の際現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。

(書籍等の貸与についての経過措置)

第4条
この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成16年法律第120号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条
この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第3条
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
  • 1 第4条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第5条第2項において「新特許法」という。)第104条の3及び第105条の4から第105条の6までの規定(新特許法、第5条の規定による改正後の実用新案法(第3号において「新実用新案法」という。)、第6条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第7条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)
  • 2 新特許法第168条第5項及び第6項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。)
  • 3 新実用新案法第40条第5項及び第6項の規定(新実用新案法第45条第1項において読み替えて準用する新特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)
  • 4 第8条の規定による改正後の不正競争防止法第6条の4から第6条の6までの規定
  • 5 第9条の規定による改正後の著作権法第114条の六から第114条の8までの規定

附則(平成16年法律第147号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。。

附則(平成17年法律第75号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、第13条及び第14条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成18年法律第50号)抄

(施行期日)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成18年法律第121号)抄

(施行期日)

第1条
この法律は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第4条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)

第2条
この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第29条第2項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。

(放送される実演の有線放送についての経過措置)

第3条
新法第94条の2の規定は、著作権法の一部を改正する法律 (昭和61年法律第64号)附則第3項若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第43号。以下この条において「平成元年改正法」という。)附則第2項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演又は平成元年改正法附則第4項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。

(罰則についての経過措置)

第4条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。