音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

著作権法
附則抄 5頁

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

附則抄

附 則 (平成20年法律第81号) 抄

(施行期日)

第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成21年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。

(罰則についての経過措置)

第5条
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成21年法律第53号) 抄

(施行期日)

第1条
この法律は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第70条第2項、第78条、第88条第2項及び第104条の改正規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置)

第2条
この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第37条第3項(旧法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第37条第3項(新法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に係るものを除く。)の使用については、新法第37条第3項及び第47条の9(これらの規定を新法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(裁定による著作物の利用等についての経過措置)

第3条
新法第67条及び第67条の2(これらの規定を新法第103条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第67条第1項(新法第103条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、この法律の施行の日前に旧法第67条第1項の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。

(商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置)

第4条
新法第121条の2の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成3年法律 第63条)附則第5項又は著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第112号)附則第6項の規定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。

(罰則についての経過措置)

第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)

第6条
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 削除
第3条中「プログラム登録の」を「プログラムの著作物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録(以下「プログラム登録」という。)の」に改める。
第5条第1項中「第2条第2項又は」を削り、「第78条第3項」を「第78条第四項」に改め、同条第4項中「第2条第2項」を削り、「第78条第1項から第3項まで」を「第78条第1項、第3項及び第四項」に、「同法第78条第2項」を「同条第3項」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第9条中「第78条第2項」を「第78条第3項」に改める。 第26条及び第27条中「第2条第3項若しくは」を削り、「第78条第四項」を「第78条第5項」に改める。

附 則 (平成21年法律第73号) 抄

(施行期日)

第1条
この法律は、平成22年4月1日から施行する。