著作権法
第2章 著作者の権利
第5節 著作者人格権の一身専属性等(第59条―第60条)
最終改正:平成21年7月10日法律第73号
平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))
平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)
著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。
第2章 著作者の権利
第5節 著作者人格権の一身専属性等
(著作者人格権の一身専属性)
- 第59条
- 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
- 第60条
- 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。