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著作権法
第4章 著作隣接権
第3節 レコード製作者の権利(第96条―第97条の3)

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

第4章 著作隣接権

第3節 レコード製作者の権利

(複製権)

第96条
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

(送信可能化権)

第96条の2
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

(商業用レコードの二次使用)

第97条
放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード(第8条第1号から第4号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
第95条第2項及び第4項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第3項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第3項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
第95条第6項から第14項までの規定は、第1項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

(譲渡権)

第97条の2
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
  • 1.前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
  • 2.第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
  • 3.第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
  • 4.前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
  • 5.国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

(貸与権等)

第97条の3
レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
前項の規定は、期間経過商業用レコードの賃与による場合には、適用しない。
貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の有線期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない
第97条第3項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
第95条第6項から第14項までの規定は、第3項の報酬及び前項において準用する第97条第3項に規定する団体について準用する。この場合においては、第95条の3第4項後段の規定を準用する。
第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第4項において準用する第97条第3項の団体によつて行使することができる。
第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項中「第95条第6項」とあるのは、「第95条第7項」と読み替えるものとする。