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著作権法
第4章 著作隣接権
第5節 有線放送事業者の権利(第100条の2―第100条の5)

(昭和45年5月6日法律第48号)

最終改正:平成21年7月10日法律第73号


平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))

平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)

著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。

第4章 著作隣接権

第5節 有線放送事業者の権利

(複製権)

第100条の2
有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

(放送権及び再有線放送権)

第100条の3
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

(送信可能化権)

第100条の4
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

(有線テレビジョン放送の伝達権)

第100条の5
有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。