著作権法
第4章 著作隣接権
第6節 保護期間(第101条)
(昭和45年5月6日法律第48号)
最終改正:平成21年7月10日法律第73号
平成21年6月19日法律第53号(未)(施行=2年内、平22年1月1日(済))
平成21年7月10日法律第73号(施行=平22年4月1日)
著作権法(明治32年法律第39号)の全部を改正する。
第4章 著作隣接権
第6節 保護期間
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
- 第101条
- 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
- 1.実演に関しては、その実演を行つた時
- 2.レコードに関しては、その音を最初に固定した時
- 3.放送に関しては、その放送を行つた時
- 4.有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
- 2
- 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
- 1.実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
- 2.レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時
- 3.放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
- 4.有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時