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著作権法第33条の2

2008年9月17日一部改正

教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。

(※ただし出版社等への通知が必要。さらに営利目的の場合には補償金を支払うことになる。)