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働くことの意味

●世界人権宣言(1948年)23条
「すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する」
●日本国憲法27条
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」