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ソーシャルファーム登録の前提条件とプロセス

  • 商業登記簿に登録済で、営利原則に基づき、製品やサービスを生み出している企業
  • 従業員の30%以上は、障害または長期にわたる疾患のある人、あるいは、長期失業者でなければならず、最低1人は、障害または長期にわたる疾患のある人でなければならない。
  • すべての従業員は、関連のある集団労働協約に従い、健常の従業員と同様に賃金を支払われなければならない。
  • 所定労働時間は、その職種における最長労働時間の75%以上(障害のある人の場合:最長労働時間の50%以上)
  • 当該企業が、その事業において、いかなる法律にも違反しておらず、公正な商慣行に対する重大な違反行為がなく、税金、社会保障負担金または社会保険負担金の支払いを怠っていないこと

  • 申請により、ソーシャルエンタープライズは雇用経済省が保管するソーシャルエンタープライズ登録簿に登録
  • 登録済の企業のみが、事業運営とマーケティングにおいて、ソーシャルエンタープライズという名称と企業IDを使用可能