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日本の精神障害者と障害年金制度

菊池江美子
地域生活支援センター そら

項目 内容
備考 Webマガジン ディスアビリティー・ワールド 2004年2月号掲載

障害者問題と所得保障

平成15年版障害者白書によると、18歳以上の身体障害者数は、342.2万人、同じく知的障害者数は、34.2万人(以上、重複障害者を含む)と推計されています。また、精神疾患(統合失調症,うつ病や躁うつ病などの感情障害,神経症など。概ね、思春期以降に発症。)により、治療を受けている精神障害者数は、204万人と推計されています。掴み得るデータからですが、現在日本には、数百万人以上の障害者が、“個々にとっての自立の実現”を主要な、そして深刻なテーマとして抱えていることを窺うことができます。

また、旧労働省の「平成10年度障害者雇用実態調査」では、従業員5人以上の事業所で雇用(正規・パート等に限らず)されている障害者は、身体障害者では39万6000人,知的障害者では6万9000人,精神障害者では5万1000人と推計されています。以上からは、就労による経済的自立は、楽観できる課題ではないことも窺えます。無年金障害者を多数排出し続けている日本の障害年金制度の下(障害年金受給者数は、約180万人と推計されています。)、就労等で障害者自身による経済的自立が困難な場合、障害者の多数は、家族扶養か生活保護に依存せざるを得ないという現実にあることを踏まえなくてはなりません。日々、障害者の生活支援に携わる私たち職員は、そういった日本の障害者の現実の下で、成人を過ぎた障害者を高齢の家族が、本人の日常生活の世話や経済的支援(生活費・医療費・国民年金保険料・介護保険料など)を延々と抱え込み続け、この“親離れ”できない状況が、家族の生活をより不安定にし、本人の成長や可能性をより狭めることになる悪循環を目の当たりにしてきています。“自己決定・自己選択の上で、自立した地域生活と社会参加”を可能にする障害者の生活基盤の基底には、障害年金制度を始めとする障害者の所得保障施策の課題があることを確認しておきたいと思います。

精神障害者と障害年金

日本の障害者にとって障害年金制度は、所得保障の中心的制度であることは、言うまでもありませんが、障害者施策としての遅れを歴史的に引き摺ってきている精神障害者にとって、早くから対象となった障害年金(制度発足は1961年、精神障害は1964年から対象)は、より重要な意味をもっています。1993年障害者基本法で、精神障害者も法的に“障害者”として位置づけられ、1995年精神保健福祉法成立により精神障害者にも「手帳制度(精神保健福祉手帳)」が創設されました。以降、精神障害者の疾患による“障害”への福祉的施策の必要性への理解が進み、他障害分野がすでに実践している施策を見習いながら、その後も法改正を経て、部分的ではあっても改善は進んでいます。しかし、“障害”としての理解が遅れたことは、精神障害を制度の対象外とし(児童育成手当や心身障害児者福祉手当などの自治体による福祉手当やJRや地方交通の運賃の割引・無料パスなど。最近は精神保健福祉手帳によって対象とする自治体も現れてきている。)、また、障害評価においての不利(“軽い”とされてしまう)も生み、それによって制度利用を極めて困難にしています(特別障害者手当や障害児福祉手当や心身障害者扶養共済制度など)。慢性化する疾患と長期化する障害による経済的課題の改善や解決を障害年金や生活保護のみに強く求めざるを得ない状況は、現在も変わることはなく、所得保障においての不利は、他障害以上に深刻な問題があります。

精神疾患での障害年金受給者数は、障害基礎年金で約22万人(そのうち7割が無拠出制)、障害厚生年金で約4万人と推計されています。障害共済年金での受給者を含めても、30万人に満たないのではないかと推測されます。障害年金を必要としても、大部分の精神障害者が、無年金となっています。障害年金を受給するには、(1)納付要件(初診日までに納める保険料の条件。20歳前に初診日がある場合はこの条件は求められない。)と(2)障害状態要件(障害認定日において障害認定基準に該当する障害の程度があるか。)を満たすことが求められ、これらの要件の認定を受けるために、所定の申請書類(初診日の証明や診断書など)を揃え、提出しなくてはなりませんが、(1)の要件を満たし、申請書類を揃え提出し、認定において(2)の要件をクリアすることは、精神障害者にとって厳しい問題があり、結果、精神障害者に無年金者を多数発生させています。

障害年金制度に馴染まない精神障害

<事例> 現在30歳代後半の男性Aさんは、友人も多く、サークル活動やアルバイトなど、充実した大学生活を送っていましたが、2年生の夏休み(Aさん19歳)にサークルの先輩とのトラブルから、落ち込み、下宿先にこもりがちになりました。友人たちや家族の励ましもあって、秋が終わる頃には再び登校できるようになり、就職活動での緊張と不安から不眠や食欲不振が続くこともありましたが、何とか就職も決まり、大学も卒業しました。会社の寮で暮らすこととなったAさんは、間もなく家族に電話で、「上司が自分にだけ厳しい。」と漏らすようになります。就職して2ヶ月がたった頃、「寮の仲間が、自分の悪口を言いふらす・・・寮にいるのは辛い。」と、アパートに転居します。その後、Aさんは「自分の能力を上司がやっかみ、同僚に指示し、邪魔をする。職場が組織的に自分の企画を隠蔽してしまった。」と退職してしまいます。就職して5ヶ月目のことでした。そのまま「東京で就職先を探すから」と実家には戻らず、アルバイトを転々とするようになります。1年がたった頃、心配した家族が上京しアパートを訪ねると、部屋中にゴミが散乱し、Aさんは髪も髭ものび放題のまま、やつれて憔悴しきった表情で、布団の中で震えていました。翌日家族に付き添われ、地元の精神科を受診し、統合失調症との診断を受け、入院となりました(Aさん23歳)。その後、入退院を繰り返しますが、10年たった頃、作業所に通所できるようになり、病状は安定するようになりました。作業所のメンバーが障害年金を受けるようになったことで、Aさんも申請を検討しますが、(1)の要件を満たせず(学生時代は国民年金には任意未加入、退職後も未納)障害年金が受給できないことを知ります。病状は安定していても、“障害”は重いAさんは、週3日の作業所通所がやっとの状況です。高齢の母親に、食事や洗濯などの生活の面倒をみてもらっています。作業所の工賃は月3000円程度なので、将来老齢年金が受けられるようにと、父親が自身の老齢年金からAさんの国民年金保険料を払っています。不足するお小遣いを老親からもらわなくてはならないことをAさんは、心苦しく、思い悩み、ビル清掃のアルバイトを始めますが、無理がたたり、間もなく病状が再発し、5年ぶりの6回目の入院となってしまいました。

(1) 納付要件と精神障害

年金は社会保険ですから、給付には一定の保険料の拠出の条件が課せられています。しかし、将来を予測できる老齢年金とは違って、予測できない傷病や障害に備えることは、より困難な実態があります。統合失調症などの精神疾患は発病が自覚しにくく(内部障害や難病などとも共通している)、症状が前駆期・急性期と遷延的に進行する中で、日常生活や社会生活への影響(障害)は深刻化するのですが、本人も家族もそれを精神病を発病していることによるものと気づかないのは通常です。多くのケースがAさんのように、発病から長期を経過し、重症の状態でようやく医療機関につながります。偏見が根強く残る社会的背景にあって、本人や家族への社会の側の支援体制の如何にもよって、初診日の時期は大変偶発的なものになっています。例えば、Aさんが19歳の秋に支援が受けられ(前駆期ととらえることができる)、心療内科等(初診は精神科でなくてもよい)を受診していれば、無拠出制(20歳前に初診日があれば納付要件は問われない)での受給が可能です。また、在職中に支援が受けられ受診していれば、納付要件をクリアできたことになります。さらに、初診日前後(Aさん退職後)の混乱・荒廃した生活の中で、保険料の滞納がないよう配慮することを求めるのは、あまりにも無理があるといえます。日本の無年金障害者の多くを苦しめている納付要件ですが、精神障害の特性が、それをより一層困難にし、無年金をより多く発生させていることになっています。

(2) 障害状態要件と精神障害

“障害者”としての理解が遅れたことは、障害年金の障害評価においても、他障害以上に深刻な影響があります。障害認定基準も診断書の様式も改正はされましたが、依然、評価は症状の状態像に偏りがちで、疾患による障害の程度を個々の生活状況において、評価するものとはなっていません。例えば、Aさんが安定して作業所に通っている時期においては、症状は落ち着き、外来の診察室で会うといつも身なりも清潔であれば、現在の診断書では、医師は病状や日常生活能力についての項目など、安易に軽いチェック(“自発的にできる”など)を付けやすくなっています。医師以外の援助者(医療機関のソーシャルワーカーや作業所指導員など)に、生活の様子(食事や掃除・洗濯を母親が世話をしている。本人に家事の負担をかけると、作業所通所に影響してしまう。母に起こしてもらい、週3日通所することで、生活のリズムを維持できているなど・・・)や作業所での様子(週3日以上に通所を増やすと、不安定になってしまう。とても疲れやすく、作業への集中が難しく、20分続けると休憩室で休息を取っている。また、作業の内容に変更があると混乱がおき、何回も職員に確認があり、しばらく作業が進まなくなるなど・・・)など、援助を必要とする“障害”の具体的な面を医師に働きかけてもらい(診断書への反映)、時にはソーシャルワーカーが申立書等で補強するなどの支援が受けられないと、認定において等級が軽くなったり、不該当となりやすくなっています。障害認定においても、支援体制の問題も含め、精神障害の特性から無年金や等級の不利が発生されやすくなっています。

(3) 初診日証明と診断書(障害認定日用)の問題

Aさんは、発病して10年以上たってから、障害年金申請を考えることとなりましたが、多くの精神障害者は、病気への支援(医療)のみでなく、生活を送る上での障害へ支援を求められるようになるまでには、長い年月を費やすことが必要です。作業所の職員やメンバーからの支援があって、Aさんは制度利用に前向きになれました。しかし、この年月が障害年金を受けるに当たって、不利な状況を生み出しています。かかっている医療機関が、初診から同一でないことは、よくあることなのですが、初診日から、或いは障害認定日から、何年もたってしまっていると、廃院していたり、医療機関がカルテを破棄してしまっていることがあります(カルテの法定保存期間は5年)。そのような場合、初診日証明や障害認定日の診断書がとれず、無年金や受け取る年金額に不利(遡及請求が不可となってしまう)が生じてしまいます。初診日証明に変わる申立書や初診日を特定できる他の挙証書類等(当時の診察券や領収書、家計簿の記録・・・)を挙げ、容認される場合もありますが、(1)や(2)の条件を満たしていても、本人の責任によらない申請書類の不備から、無年金や受給においての不利を多く発生させています。

現行の障害年金制度は、その運用の問題を含め、障害種別を超えた共通の問題も、障害種別ごとの特有の問題も、多くの問題を内包しています。それらの問題は、受給の支援を通して、障害者一人一人の実態から見えてきます。そこからは、無年金障害者を発生させないように、保険料の未納を防ぐシステムの整備や、カルテの保存問題、医師の診断書のみでなく、障害年金の目的(障害を負ったことによる所得の減少や経済的不利を防ぐ)に沿った、福祉的な視点からの障害評価のあり方への検討など、障害年金制度の改善の必要性が見えてきます。

学生無年金障害者の裁判で明らかになった制度の抜本的改革の必要性

国民年金制度の欠陥から生じた無年金の象徴の一つに、学生無年金障害者(20歳を過ぎた学生時代に任意加入しないまま初診日を迎え、無年金となった障害者。不調があった就職活動中に受診していれば、Aさんも学生無年金障害者。)がありますが、全国の学生無年金障害者が、障害年金の支給を求める運動に立ち上がって7年目を迎えます。現在30名(精神障害者は8名)が原告となって、全国9地裁で裁判を通して運動を続けています。今年度以降、各地で判決を迎える見通しです(※東京身体障害4名は、東京地裁において勝訴判決が3月24日に出されました)。

この裁判での学者、障害者運動家、原告本人や家族などの証人による証言や意見書からは、国民にとって社会保障の基幹的な制度が、「国民年金制度」であると再確認することができます。それは、国民年金が、被用者年金(厚生年金や共済年金など)に加入できない収入の低い人や収入のない人なども全てを対象とし、保険料免除制度や、20歳前に初診日がある場合の無拠出制の障害基礎年金を導入するなど、社会福祉的性格をもち、国民皆年金を主旨としている社会保険であるからです。“保険原理(保険料を払ってない者に給付はない)”を強固な建前とする国側に対し、“国民年金(公的年金)制度の本来の主旨に沿って、制度設計上で発生の予測を欠き(制度の欠陥)、生じさせた学生無年金障害者(個人の責任ではない)は、国民年金制度の中で救済されるべきである”と主張していることに確信をもつことができます。そして、証言台からの原告本人や家族の訴え(実態)からは、障害者の所得保障は、資産調査や扶養調査を伴う一時的な生活の困窮に対応する生活保護に求めるのではなく、障害者本人の自立を支援する障害年金を基本とし、本人の自立を支え、家族の生活を守るためにも、学生無年金障害者の問題は解決すべきであることを改めて確認することもできました。予測不可能な傷病による障害を長期抱える問題は、生活上の様々な場面で様々な困窮をきたします。法・制度が抱える問題が、個々人の生活上の課題になって現れてきます。それは、自己努力や自己責任に負わせる問題ではありません。学生無年金や、他の様々な要因で生じた無年金障害者問題も決して自己責任論に帰結して解決する問題ではありません。すべての人の受給権(生活権)を守り、社会保障としての国民年金制度のあり方の再確認の議論を障害者の側からも喚起し、裁判を通しての運動(問題提起)が、国民全体の議論への導火線ともなることを切望したいと思います。

※ 東京地裁3.24判決について
4名中、1名(脳腫瘍が原因の障害)については、20歳前初診日が認定され(17歳のときの視力低下による眼科受診を障害の原因となった脳腫瘍によるものと認定)、障害基礎年金の支給が認められました。他の3名については、学生無年金障害者へ何の救済策を講じてこなかったこと(立法不作為)に、違憲性(憲法14条違反)が認められ、1名につき500万円の損害賠償金の支払いが国に命じられました。その後、4月6日に、国側は控訴しています(障害基礎年金支給を命じられた1名については、控訴されず判決は確定しています)。

学生無年金障害者への裁判支援を!

裁判の原告の一人であるHさん(40歳代 男性)からのメッセージです。

“障害があっても、当たり前の人生を送りたい”

私は大学時代、親元を離れ、大学近くにアパート住まいをし、仕送りと奨学金とアルバイト収入で何とか学費と生活費を賄っていました。よく覚えてはいませんが、2年生の3月頃から急にふさぎこむようになり、3年生の5月(21歳)のある日、突然1円も持たずに、無賃乗車をしてしまい、名古屋で保護されました。私を迎えにきた両親は、あまりにも痩せ、変わり果てた私の姿に愕然としたそうです。そして、両親に連れられ精神科を受診し、統合失調症との診断を受け、その日のうちに入院となりました。

その後、復学し、何とかがんばって大学も卒業し、就職もしますが、すぐに体調を崩し続きませんでした。入退院を繰り返しながら、発病から22年がたちます。私が病気になってから、私の家族の生活は一変しました。私の回復と家族の生活を支えるため、姉は決まっていた結婚を延期しました。無収入の私のために、父はマンション清掃のようなハードな仕事で70歳まで働かなくてはなりませんでした。身体を壊して父の寿命が縮んだのなら、いつまでも無収入の私のせいだと思います。

発病する前の私と後の私は比べようもない違いがあります。私は病気を呪いました。それでも自立できるようになりたくて、自分なりに努力をして、作業所やアルバイトを取り組みました。しかし、何をやってもうまくいかず、失敗するたびに「こんなことじゃだめだ、こんなことで将来どうするんだ」と焦っては余計に無理をし、病気を再発させ(時には再入院)、悪循環に陥り、段々、社会復帰に取り組むことで、病気を悪化させるのが怖くなり、臆病になってしまい、閉じこもりがちの生活を送るようになってしまいました。

私は、無理せず自分のペースで取り組むためにも、どうしても障害年金がほしかったのです。同じ学生でも、20歳前に障害を負った人には障害基礎年金が支給されるのに、私にはありません。どうしても納得がいかないのです。当時、学生が任意加入で、加入しないで障害を負った場合は、無年金になるということは知りませんでした。例え、知っていたとしても、自分には保険料を払う能力はなく、親にも私の学費と仕送りで、余裕はなく、支払うことはとても難しかったといえます。免除制度もなく、当時の学生にとって、任意加入なら加入しないというのは例外的なことだったのでしょうか。知らずに未加入だったことのペナルティとしては、あまりにも過酷です。

将来に不安を抱え絶望し、憔悴の毎日を過ごしていた私にとって、学生無年金障害者の運動は、私に前向きに生きる力を与えてくれました。経済的な保障があればもう少し気持ちを強く持って生活できたり、もう少し楽に自分の力を試そうとできる障害者の方々は多くいると思います。好きで病気になるものはいません。障害をもちながら生活をしなければならない者にとって、経済的不安は深刻です。私は多くを望んでいるわけではありません。障害があっても、人として当たり前の生活が送りたいだけです。

多くの支援者に支えられ、裁判も折り返し地点を過ぎました。私にとって今一番大切なのは、多くの方々の協力です。私たちの運動に共感してくれる人が一人でも多く増えてくれることを願っています。

<学生無年金障害者裁判についての問合せ先>
学生無年金障害者訴訟全国連絡会
〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-2 富士ビル4F
日本障害者センター 障全協内
TEL:03-3207-5937 Fax:03-3207-5938

<参考文献・参考資料>
◇精神障害者の障害年金活用のために役立つもの

  • 全国精神障害者家族会連合会年金問題研究会編
      「精神障害者の障害年金の請求の仕方と解説」中央法規出版
  • 全国精神障害者家族会連合会
      「新版 精神障害者が使える福祉制度のてびき」
  • 全国精神障害者家族会連合会
      「ぜんかれん号外 地域精神保健福祉情報 2003年 Reviw No.47 特集“障害年金を活用しよう”」

◇無年金障害者問題や学生無年金障害者の裁判に関するもの

  • 障害年金の改正をすすめる会編
      「障害年金がよくわかる 受け方から制度改善の展望まで」
  • 学生無年金障害者訴訟全国連絡会編
      「年金がない!? 知ってほしい『無年金障害者』のこと」クリエイツかもがわ
  • 日本障害者リハビリテーション協会
      「ノーマライゼーション 障害者の福祉 2003年6月号 特集“年金法改正と障害者の所得保障”」
  • 「障害年金不支給決定取消等請求事件(学生無年金障害者裁判)『意見書』」
       日本福祉大学社会福祉学部 池末美穂子教授
        〒470-3295 愛知県知多郡三浜町奥田
       TEL:0569-87-2341(内6199)  Fax:0569-87-1690