音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

アジア太平洋障害フォーラム第2回総会 バンコク声明

アジア太平洋障害フォーラム第2回総会・会議2006
テーマ:共同の取り組みを通した権利に基づく開発
バンコク声明(仮訳)

項目 内容
会議名 アジア太平洋障害フォーラム第2回総会・会議2006
発表日 2006年10月17日

UNESCAP(国連アジア太平経済社会委員会)、タイ障害者協議会並びにタイ王国政府の多大な協力により開催された、第2回アジア太平洋障害フォーラム(APDF)総会・会議2006の我々参加者は、2006年10月16日および17日にタイのバンコク国連会議場に参集した。

我々はここに以下のことを主張する。

  1. 障害と開発は密接な関係があり、切り離すことが出来ず、権利に基づくものでなければならない。この目標達成のためにすべての関係者は共同して取り組まなければならない。
  2. 国連総会で、ひとたび国連障害者権利条約が採択されれば、アジア太平洋域内の国と政府は、条約に署名し、批准と施行に向けて積極的な行動を取らなければならない。また、条約のすべてのテクストは、草案の脚注に述べられているように、あらゆる言語において解釈される余地を残してはならない。誤解を生じないようこの脚注は削除されなくてはならない。
  3. BMFとBMF+5のターゲットと目標到達のために継続的な取り組みが必要である。それにはBMF+5の同定される主要領域に注意を向けることが含まれる。特に、しばしば認められず、無視されがちな障害をもつ人たちのニーズに注目する必要がある。中間年での評価は、21のターゲット到達に向けた進展を詳細に反映させ、また、UNESCAPと共同で行わなくてはならない。
    評価は参加型プロセスを経る方法で行われ、障害者とその団体に主眼を置き、政府とNGO両者からバランスの取れたインプットを確実にする。
  4. 障害者とその所属団体は、国家政策や法律の立案、開発、実行並びに評価において、重要なパートナーでなければならない。
  5. 権利に基づく資源分配を確実にし、障害者の現状を反映させるために、より多くの適切なデータ収集のための更なる取り組みが必要である。障害分野のデータ比較を可能にするために、(各国)共通に受け入れられる障害の定義の確立に向け、世界的およびアジア太平洋地域内における継続的な取り組みが必要である。
  6. 政府ならびにその他の関係開発機関は、開発のあらゆる側面に障害が含まれる政策を追求する必要がある。
  7. すべてのアジア太平洋域内政府は、障害のあるすべての子どもたちの教育を受ける権利を擁護し、障害のあるすべての子供たちの就学に全責任を持たなければならない。積極的な行動がインクルーシブ教育を実現させるためには必要である。政府はインクルーシブ教育の実現のために、障害のあるこどもの親の会、草の根の組織を含むNGOや障害者自助団体と協調する必要がある。障害のある子どもや若者たちの成長の可能性を認識し、また尊重する必要がある。
  8. 施設型や従来のリハビリテーション・サービスに代わるものとして、現在、アジア太平洋地域の多くのNGOの支援を受け、CBRと自立生活を含む、地域に根ざした取り組みの成功物語を我々は褒め称えるものである。サービスの維持継続のためには、当事者主導かつコミュニティ・ベース(地域ベース)の解決がはかられるよう政府は更に取り組む必要がある。
  9. 我々は、障害のある女性のエンパワーメントが遅々として進まず、障害コミュニティと一般の女性運動が協力して、また双方が継続して取り組む必要があることを留意する。女性障害者団体へのリーダーシップ育成と権利擁護に焦点をあてた支援が更に必要である。
  10. メインストリームの社会において、障害者運動は、障害問題への認識、理解、関心を高めるためにメディアに影響を与え、メディアの力を利用できるよう力をつけなくてはならない。メディアは地方レベル、国レベル、地域レベル、そして国際レベルで活用される必要がある。障害問題は政治的配慮を受ける必要がある。
  11. 障害のあるこどもの親の会を含む、障害者団体、障害者支援団体は、アジア太平洋地域において、BMFおよびBMFプラス5のターゲットと目標を達成し、国連権利条約の批准と完全施行を実現させるために緊密に協働する必要がある。
  12. 訓練や雇用、収入創出を含む障害問題に対応するための提携や協同体制を築くために、パートナーや関係者の枠を広げる必要がある。これらの連携する団体は一般の国際的およびアジア太平洋地域のNGOやメインストリームで国際的およびアジア太平洋地域の開発機関、人権機関、多国籍企業などを含むが、これらに限定する必要はない。

2006年10月17日16時30分に採択

APDFのウェブサイト
http://www.normanet.ne.jp/~apdf/constitution.html