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教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)

第2部 教育行政担当者用
(都道府県・市町村教育委員会等)

1.特別支援連携協議会の設置

都道府県レベル及び一定規模の地域レベル(以下「支援地域」という。)での教育・福祉・医療等の関係機関部局とのネットワークを構築します。

(1) 広域特別支援連携協議会の設置(都道府県レベルにおけるネットワーク)

広域特別支援連携協議会とは,都道府県レベルにおいて障害のある子どもの指導・支援にかかわる教育,福祉,医療,労働等の関係部局の連携協力を円滑にするためのネットワークです。この協議会は,教育委員会,保健福祉部局,衛生部局,労働部局及び大学やNPO等の関係者で構成される組織です。

各関係行政部局や大学,NPO等の関係者が,それぞれの専門的な支援内容等の情報を共有することにより,障害のある子どもの多様なニーズに応え,総合的な支援を行うことができます。そして,都道府県レベルでの関係部局・機関との連携が緊密になることにより,地域レベルにおいても,保健所,福祉事務所,公共職業安定所,市区町村教育委員会等具体的な支援を行う実施機関が総合的な支援を確実に行うことができるようになります。

例えば,保健福祉部局が所管する保育所等の情報は,協議会を通して学齢前の早期教育相談において共有され,関係機関の幅広い連携へとつながります。また,協議会における労働部局等との共通理解及び協力により,就労の実施や就労後のフォローアップの充実へとつながります。つまり,この協議会が有効に機能することにより,障害のある子どもを乳幼児期から卒業後まで,一貫して支援していく統括的システムが構築されることになります。

この協議会の役割は,

  1. 支援地域の設定とネットワーク形成(例えば障害保健福祉圏域と整合性をとり,弾力的に設定)
  2. 個別の教育支援計画(個別の支援計画)モデルの策定
  3. 研修,情報提供,相談に関する総合的な支援体制の構築

等です。都道府県内の各支援地域の特別支援連携協議会を援助し,補強するために,常に情報収集及び情報提供を行う必要があります。

なお,問題行動等に対応するため関係機関とのネットワークが形成されている場合には,LD,ADHD,高機能自閉症の児童生徒への対応方策と生徒指導上の諸問題への解決方策と重なる場合も考えられることなどから,相互に関連を図ることも大切です。

図 多様なニーズに対応する特別支援教育を地域で支える参加型のネットワーク

多様なニーズに対応する特別支援教育を地域で支える参加型のネットワークの図

図の説明

※平成14年12月に閣議決定された障害者基本計画では「障害のある子どもの発達段階に応じて,関係機関が適切な役割分担の下に,一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援計画)を策定して効果的な支援を行う」と示された。このように障害のある子どもについては,乳幼児期から生涯にわたり,福祉,医療,労働,教育等の関係機関が一人一人のニーズを把握して支援のための計画を策定する必要があり,これを「個別の支援計画」と総称する。「個別の教育支援計画」は,教育機関が「個別の支援計画」を策定する場合の呼称である。

(2) 支援地域における特別支援連携協議会の設置(支援地域におけるネットワーク)

障害のある子どものニーズに応じた教育的支援を適切に行うためには,広域特別支援連携協議会とともに,実務担当者レベルのネットワークを構築する必要があります。このため,各支援地域においては,「支援地域における特別支援連携協議会」を設置することが望まれます。この協議会の設置に当たっては,以下のように,地域の教育資源等を実態に即して生かす工夫を行うことが大切です。

具体的には,まず,盲・聾・養護学校の教育相談のネットワークを生かし,盲・聾・養護学校が連絡調整を図り,関係機関と連携しながら地域を支援する組織が考えられます。この他にもいろいろな在り方が考えられます。例えば,各学校と直接関係する市区町村教育委員会や教育事務所が中心となり,関係機関と連絡調整を図りながら地域を支援する組織です。また,療育センターや障害児(者)地域療育等支援事業等の相談支援ネットワークを活用して,地域を支援する組織です。ここでは,療育センターと学校における連絡調整を行う者の相互の連携が重要となります。さらに,市町村の各部局を統合し,相談窓口の一元化を図りながら,民生・児童委員,家庭相談員,大学等の相談機関,子育てサークル等地域の関係団体との連携の充実を図る組織も考えられます。

(3) 特別支援教育ネットワーク推進委員会の設置(国レベルにおけるネットワーク)

平成15年4月に,各都道府県や支援地域でのネットワークづくりの推進に役立ててもらうために,国レベルにおいて特別支援教育に関係する14の団体から構成する「特別支援教育ネットワーク推進委員会」を設置しました。

14団体は次のとおりです。

【 校長会】
・全国連合小学校長会
・全日本中学校長会
・全国特殊学級設置学校長協会
・全国特殊学校長会
【 全国特殊教育センター協議会】
・国立特殊教育総合研究所(協議会の代表)
【 国立大学教育実践研究関連センター協議会】
・東京学芸大学教育学部附属教育実践センター(協議会の代表)
【 学術学会(教育学系・心理学系・医学系・その他)】
・日本LD学会
・日本特殊教育学会
・日本発達障害学会
・日本小児神経学会
・日本児童青年精神医学会
【 親の会&NPO】
・全国LD親の会
・NPO法人えじそんくらぶ
・日本自閉症協会

これらの団体の概要や連絡先については,文部科学省のホームページ(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/f_03110701.htm)で見ることができます。

2.相談支援と情報提供

各学校において専門家による指導・助言等の相談支援が受けられるようにするとともに,保護者や地域の人々への理解推進のため,LD,ADHD,高機能自閉症についての適切な情報を提供します。

(1)巡回相談の実施及び専門家チームの設置

巡回相談は,LD,ADHD,高機能自閉症に関する専門的な知識や技能を有する巡回相談員が学校を訪問し,実態把握や評価,指導内容・方法,学校の支援体制,校内の理解啓発,保護者や関係機関との連携等について,指導や助言を行うものです。

専門家チームは,地域の学校からあげられてきた児童生徒の事例について,LD,ADHD,高機能自閉症か否かの判断を行うとともに,望ましい教育的対応や指導について専門的意見の提示や助言を行うことを目的として設置します。教育委員会の職員,特殊学級や通級指導教室の担当教員,通常の学級の担当教員,盲・聾・養護学校の教員,心理学の専門家,医師等で構成します。また,検討の場に該当学校の教員を加えるなどして,具体的で実効性のある助言をすることが大切です。(詳しくは第4部 専門家用を参照のこと。)

巡回相談と専門家チームは,都道府県や政令指定都市の段階で取り組むことが重要ですが,複数の専門家チームを設置したり,実情に応じて地方教育事務所や広域行政地域で設置したりする等,都道府県や指定都市内の全域をカバーできるよう整備することが大切です。

巡回相談も専門家チームも,学校,教員を支援するという重要な役割が求められます。それだけに,高い専門性と機動性が求められますが,その一方で,この両立が課題となります。大学関係者や医師だけでなく,学校の教員を充てるなどして,地域の実情に応じて柔軟に構成することが大切です。また,巡回相談員の計画的な養成やその専門性を高める研修を行うこと,巡回相談員相互の情報交換の場をもつことも大切です。さらに,巡回相談員と専門家チームの連携協力も求められます。

図 校内委員会,巡回相談,専門家チームの関係

校内委員会,巡回相談,専門家チームの関係を表す図

図の説明

(2)保護者や地域の人々への理解推進

LD,ADHD,高機能自閉症及びそれらの児童生徒の指導方法等について,保護者や地域の人々に対する理解を進めていくことが大切です。このため,LD,ADHD,高機能自閉症について紹介したパンフレットの作成・配布等により情報提供を行ったり,福祉・医療部局や大学,NPO等と連携して保護者や地域住民を対象としたセミナーを開催したりするなど,適切な情報の提供に努めていくことが求められます。

3.研修と調査研究

LD,ADHD,高機能自閉症についての理解の推進や指導力の向上を図るための教員研修を企画,実施するとともに,学校における取組を支援するなどのための調査や研究を行います。

(1)研修の企画・実施・評価

従来の特殊教育に関する研修に加え,各校に位置付けられる特別支援教育コーディネーターの養成に関する研修や通常の学級の教員等を対象としたLD,ADHD,高機能自閉症の児童生徒への理解及び指導方法等についての研修を実施する必要があります。資料3(p87~90)に国が参考として提示した特別支援教育コーディネーター養成研修の例を掲載しているので参照してください。また,全校的な支援体制を構築する上で校長等の管理職がリーダーシップを発揮することが求められており,管理職等に対する研修についても検討することが大切です。

研修の企画・実施

研修の企画に当たっては,研修の対象者や目的を明確にして,その具体的な内容や実施方法,回数等を検討していくことが大切です。例えば,LD,ADHD,高機能自閉症についてある程度の知識のある教員を対象にした場合,講義に終始するのではなく演習を多く取り入れるなど,受講者の指導力を高めるとともに学校での実践に活用できるようにすることが考えられるでしょう。教育センターにおける研修プログラムの例を資料4(p91,92)にあげていますので参照してください。

研修会の評価

研修の実施後,その成果や課題を的確に把握し,評価することが大切です。評価の方法の例としては,次のようなことが考えられます。

  • 担当者自らが各講座に出席して,受講者の取組の様子を見たり,講師から意見や感想を聞いたりして評価する方法。
  • 研修会終了直後に,受講者からアンケート形式で研修内容や研修方法等についての率直な意見を集約して評価する方法。
  • 研修会終了数ヶ月経過した時点で,研修の成果を学校での実践にどのように生かしたか,実践に活用するためには何が課題となっているのかなどを聞き評価する方法。

これらの評価の結果を次年度の研修計画や研修内容の立案の際に活用し,よりよいものに改善していくことが大切です。

(2)調査や研究の実施及び成果の活用

教育センターや教育委員会における調査や研究は,学校の支援や特別支援教育の推進体制の整備等の観点からのものが考えられます。いずれにしても調査の結果や研究の成果を適切に活用し役立てていくことが大切です。一例として,調査研究の内容及び調査結果の活用について紹介します。

  • 調査内容の例
    1. 学級の学習面や行動面で気になる児童生徒の状況(担任向け)
    2. 児童生徒の具体的な状況と対応(担任向け)
    3. 校内支援体制の実際(管理職向け)
  • 調査結果の活用例(これら調査の結果を分析し,次のような活用を行います。)
    1. 学校への支援(各校の状況により巡回相談等での担任・管理職への指導助言)
    2. 調査結果の公表(教育委員会における特別支援教育の推進のための施策に反映)

4.特別支援教育体制の整備状況の把握

各地域や学校における特別支援教育体制の整備状況を継続的に把握します。

各都道府県や市町村の教育委員会においては,各地域や学校における特別支援教育体制の整備状況を把握するため,必要な調査項目を定め,調査を実施していくことが求められます。調査結果の評価を行い,今後の体制整備の改善につなげていくことが重要です。また,定期的に実施することで改善の進捗状況が分かるようにすることも望まれます。

調査項目としては,例えば,次のようなものが考えられます。

(都道府県教育委員会における例)

  • 支援地域における特別支援連携協議会の設置状況
  • 支援地域又は市町村教育委員会における研修の実施状況
  • 各小・中学校における校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名の状況
  • 親の会やNPO法人等の活動状況や意見