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今後の特別支援教育の在り方について(中間まとめ)

第1章 特殊教育から特別支援教育へ

特殊教育の果たしてきた役割

これまでの特殊教育は、障害の種類やその程度に対応して教育の場を整備し、そこできめ細かな教育や指導を効果的に行うという視点で展開されてきた。具体的には障害の状態によって就学の猶予又は免除を受けることを余儀なくされている児童生徒が多くいる事態を重く受け止めて、教育の機会を確保する観点から、障害の重い、あるいは障害の重複している児童生徒の教育に軸足を置いて環境整備が行われてきた。平成13年5月現在で、盲・聾・養護学校は全国に996校設置され、その在籍者数を義務教育段階でみると約5万人が在学しており、特殊学級についても全国の小・中学校の約半数に設置され、その在籍者数は約7万7千人にのぼる。また、障害の状態によって通学が困難な場合には教員が家庭等において必要な指導を行う訪問教育の制度を設けて積極的な対応を図ってきた。この結果、障害があることを理由に保護者の申請により就学が猶予又は免除された児童生徒は非常に少なくなっている(全学齢児童生徒数の約0.001%)。また、通常の学級に在籍してほとんどの授業を通常の学級で受けながら一部特別な指導を行う通級による指導(いわゆる通級指導教室)の対象となっている児童生徒数は約3万人であり、特殊学級の在籍児童生徒数を加えると、特殊教育を受けている児童生徒の約7割が小・中学校に就学して障害に応じた教育を受けている(義務教育段階)。

 この間、盲・聾・養護学校等において、障害の種類や程度に対応した教育や指導上の経験、ノウハウ等の蓄積、障害に対応した施設や設備の整備等の条件整備が進められた結果、障害のある児童生徒の教育については一定の水準で量的な面での基本的な基盤整備がほぼ行われたものと考えられる。このように、特殊教育は障害のある児童生徒の教育の機会の確保のために重要な役割を果たしてきた。


障害のある児童生徒の教育をめぐる諸情勢の変化

障害者の自立と社会参加は重要な課題であり、近年、教育、福祉、労働など各分野にわたって中長期的な観点からノーマライゼーションの理念を実現するための取組が国内外を問わず進められている。また、特殊教育については、障害の重度・重複化や多様化、より軽度の障害のある児童生徒等への対応のニーズの高まり等を背景に、平成13年1月の「21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)」においても、障害のある児童生徒に対する教育は、一人一人の教育的ニーズを把握し、必要な支援を行うとの考え方に基づいて対応を図る必要があることが指摘されている。

障害のある児童生徒の教育をめぐっては、(1)最近では、養護学校や特殊学級に在籍している児童生徒が増加傾向にあり、通級による指導を受けている者も平成5年度の制度開始以降増加してきていること、(2)また、本年文部科学省等が実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」の結果から、LD、ADHD、高機能自閉症により学習や生活について特別な支援を必要とする児童生徒も6%程度の割合で通常の学級に在籍していることが考えられること、(3)さらに、盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒の障害の重度・重複化が進んでおり、概ね半数近くの児童生徒はその障害が重複しており、肢体不自由の養護学校等では日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒が増加していること、知的障害養護学校に多く在籍している自閉症の児童生徒に対する適切な指導法の開発が求められていること、等の情勢の変化があり、これらを踏まえて今後の適切な教育的対応を考えていくことが求められる。

 また、これまで障害の判断や指導方法の確立等十分な対応が図られてこなかったLD、ADHD、高機能自閉症に代表される障害の軽い児童生徒への教育的対応が重要な課題となっている。今後は、障害の重い、あるいは障害が重複している児童生徒と分けて考えることなく、一人一人の教育的ニーズに応じて特別の教育的支援を行うという視点に立って、教育的対応を考えることが必要である。特に、近年の国・地方自治体の厳しい財政事情等に鑑みれば、人的・物的資源の量的な拡充を単純に図るという考えは現実的ではなく、盲・聾・養護学校や特殊学級等においてこれまで蓄積された指導の経験やノウハウ等を有効な資源として最大限に活用するという視点で取り組む必要がある。