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今後の特別支援教育の在り方について(中間まとめ)

第3章 特別支援教育を推進する上での盲・聾・養護学校の在り方について

盲・聾・養護学校の制度

 明治23年小学校令において盲唖学校の設置等に関する規定が設けられ、盲唖学校の制度上の基礎が明確となった。また、大正12年には、盲学校及び聾唖学校令が規定された。その後、盲・聾学校以外にも特別な教育に対する要望が高まり、昭和16年の国民学校令及び同令施行規則によって養護学校が制度上の位置付けを得た。また、昭和22年に制定された学校教育法で、「盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ、盲者、聾者又は精神薄弱(現在の知的障害のこと)、身体不自由その他心身に故障のある者に対し教育等を行う」旨規定され、その後、養護学校の対象者の明確化が図られ(昭和36年改正)、現在のように「知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)」に対し教育等を行う学校とされている。
学校教育法により、各学校の設置義務が都道府県に課されるほか、各学校の小学部・中学部への就学義務が規定されたが、養護学校については各都道府県における整備が十分でなかったため、盲学校・聾学校に遅れて段階的に施行され、昭和54年に養護学校の設置義務及び就学義務の部分の施行により各学校の義務化が完了した。

盲・聾・養護学校は平成13年5月時点で996校あり、近年はゆるやかに増加している。障害種別にみると知的障害養護学校が増加傾向にあり、養護学校への就学が義務化された昭和54年時点と比較して1.3倍となっている(肢体不自由は1.25倍、その他は同数かやや減少)。これを在籍児童生徒数でみると、知的障害者が大きく増加しており、また、盲者、聾者、病弱者の順で減少している。また、近年、障害の重度・重複化の傾向がはなはだしく、小・中学部全児童生徒数に占める重複障害学級在籍者の割合は45%であり、肢体不自由養護学校においては75%である(平成13年5月)。

障害種にとらわれない学校制度へ

盲学校は盲者、聾学校は聾者、養護学校は知的障害者、肢体不自由者、病弱者に対する学校として制度上位置づけられているため、例えば、盲学校において知的障害等他の障害のある者を教育(盲との重複障害を除く)することができないなど、地域や子どもの障害の状態に応じて柔軟な学校を設置することは困難である。一方、養護学校においては、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及びこれらの障害を含む重複障害のある子どもに対する教育を行う学校の設置運営が可能である。今後は、障害種毎の学校制度から、地域において障害のある子どもたちの教育をより適切かつ柔軟に行えるように学校を設置できるような制度について積極的に検討していく必要がある。

また、盲・聾・養護学校における教育課程編成の基準となる学習指導要領についても、学校制度に対応して、その内容等が規定されているため、例えば、養護学校においても、原則としては異なる障害のある児童生徒を同一の学校に受け入れることを想定した規定とはなっていない。障害種にとらわれない学校制度を構築するに当たっては、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応した教育がより効果的かつ弾力的に行えるようにするとの観点から、学習指導要領の在り方についても検討する必要がある。

地域における障害のある児童生徒等の教育のセンター的機能を有する学校へ

盲・聾・養護学校は、従来特定の児童生徒に対してのみ教育や指導を行う特別の機関として制度上も位置づけられ、多くの人々が同様の認識を有しているものと思われる。しかしながら、今後、小・中学校等において専門性に根ざしたより質の高い教育を行うためには、盲・聾・養護学校は、これまで蓄積した教育や指導上の経験やノウハウを活かして地域の小・中学校等における教育について支援を行うなどにより、地域における教育の中核的機関として機能することが必要である。
盲・聾・養護学校の学習指導要領等においては、盲・聾・養護学校は、「地域の実態や家庭の要請等により、障害のある幼児児童生徒又はその保護者に対して教育相談を行うなど、各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特殊教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努めること」と規定されている。その学校に在籍する児童生徒の教育・指導やその保護者に対する相談に加えて、地域の小・中学校等に在籍する児童生徒やその保護者に対する相談、個々の児童生徒に対する計画的な指導のための教員への個別の専門的・技術的な相談、地域の小・中学校への巡回による指導など地域の小・中学校への教育的支援を積極的に行うことにより、地域の特別支援教育のセンターとしての役割を果たすことが重要である。こうした取組を部分的にではあるが既に行っている盲・聾・養護学校もあるが、今後は、地域のセンターとしての役割を踏まえ、この相談等の業務をこれまで以上に重要なものと考えていくことが必要である。盲・聾・養護学校においては、教育相談の専門の部署を設ける等によりこれらの業務を積極的に行い、地域の教育機関の核となり地域社会の一員として積極的にその役割を果たしていくことを目指した取組が求められている。

「特別支援学校(仮称)」の役割

このように、今後の盲・聾・養護学校は、障害が重い、あるいは障害が重複していることにより専門性の高い指導や施設・設備も含めた教育的支援の必要性が大きい児童生徒に対する教育を地域において中心的に担う役割とともに、障害の状態により必要となる児童生徒の教育的支援の程度がそれに至らないものが就学する小・中学校における児童生徒の教育や指導に関し、教員や保護者に対する相談を行うなど、小・中学校に対しても教育的な支援を積極的に行う機能を併せ有する学校に転換していく必要がある。また、多様な教育的ニーズに対応するとの観点から特定の障害種のみを受け入れる「盲・聾・養護学校」の制度から、地域の実情に応じて障害のある児童生徒に対する教育的支援を充実することが柔軟にできるように、各自治体において教育的支援の必要性が大きい児童生徒のための教育の場として障害種にとらわれない学校を設けることを可能にする学校制度として「特別支援学校(仮称)」としていくことについて法律改正を含め具体的に検討していく必要がある。

この「特別支援学校(仮称)」の制度では、各自治体が地域の実情に応じて視覚障害、聴覚障害、知的障害等複数の障害の各々に対応して専門の教育部門を有する学校を設けることが可能となるが、地域によっては視覚障害、聴覚障害等に対応して特定の教育部門のみを有する学校を設けることが可能であり、どのような障害に対応した教育や相談の機能を持たせていくかは、地域の実情にも応じて各自治体が弾力的に判断することになる。また、他の「特別支援学校(仮称)」や福祉・医療・労働関係機関とも連携を密にし、地域の障害のある児童生徒の多様な教育的ニーズに柔軟に対応していく必要がある。障害のある児童生徒に対する指導や教育的な支援を行う地域の特別支援教育のセンター的役割を果たす学校への転換を図るためには、校長のリーダーシップはもちろん必要な諸機能を適切に発揮できるような組織体制の整備が重要であり、学校のマネジメントについて十分な配慮が求められる。