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いきいきと笑顔あふれる 養父

やぶ 障害者福祉プラン

平成8年3月

養父町

第3章 基本計画

3-1 計画の基本的な考え方

(1)計画策定の背景

障害者の『完全参加と平等』をテーマとする昭和56年(1981年)の「国際障害者年」を契機 に、どのような障害を持つ人であっても、障害を持たない人と同等に生活し、活動することがで きる社会が本来の社会であるという「ノーマライゼーション」の理念が世界共通のものとして広 くゆきわたってきました。
 我が国では、平成5年3月にこのノーマライゼーションの理念に基づき「障害者に関する新長 期計画」が策定され、障害者施策の基本的方向が示されました。これを受けて、兵庫県は平成7 年5月に「すこやかひょうご障害者福祉プラン―兵庫県障害者福祉新長期計画」を発表しました。
 一方養父町では、平成6年3月には「老人保健福祉計画」を策定し、保健・福祉サービスの充 実につとめるとともに、平成7年度には「養父町福祉のまちづくり重点地区整備計画」の策定に 取り組むなど、高齢者対応を中心に福祉施策を積極的に推進してきました。高齢化とそれに伴う 障害者の増加が顕著な本町においては、町の活力を高めるためにも、今後はさらに、障害者や高 齢者と共に生きる社会の実現をめざす施策の推進が求められています。
 そこで、障害者に対する人権侵害や差別を完全に撤廃し、社会情勢の変化に伴う新たな課題に 対応しつつ障害者福祉のより一層の向上を図るため、本計画を策定します。

(2)計画の理念

次の5つを基本理念として、本計画を策定します。

1すべての人が等しく豊かな生活を営むことができる基本的人権を保障する「日本国憲法」の 理念に基づき、障害を持っているという理由から、社会から阻害されない社会の実現をめざ します。

2障害を持つ人が住みやすい社会は、すべての人にとっても住みやすい社会であるという観点 にたち、住民の一人ひとりが障害者を取り巻く諸問題を共通の問題として、解決に向けて主 体的に行動していくまちづくりを推進します。

3障害者の基本的人権に立脚し、障害者自身の主体性・自主性の確立を支援します。

4障害の重度化・重複化に配慮し、障害者の生活の質の向上をはかるとともに、障害者が楽し みや生きがいのある社会の実現をめざします。

5障害者のうち高齢者の占める割合が高く、今後もさらにこの割合が高まることが予想される ことから、障害を持つ人及び高齢者双方の共有ニーズに対応した施策の推進をはかります。

(3)計画の期間

1本計画の期間は、平成8年度(1996年度)から平成17年度(2005年度)の10年間とし ます。

2ただし、今後の社会情勢の変化などに対応するため、必要に応じて見直しを行います。

(4)計画の性格

1この計画は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者が地域で、障害のない人ととも に協力し心豊かな生活がおくれる社会の実現をめざすため、各分野にわたり関連の深い諸施 策を課題別に体系化して位置づけたものです。

2この計画は、国や兵庫県の障害者計画とも整合性をはかっています。

3この計画に基づく事業の実施に際しては、「養父町第3次町勢振興計画」や「養父町老人保 健福祉計画」など他の計画の事業との整合をはかるものとします。

4法制上の整備を要する事項や、国や県レベルでの解決を要するものについては、積極的に国 や県に対して要望していきます。

(5)基本目標と重点課題

 養父町障害者福祉プランは、次の4つの基本目標を達成するために6つの重点課題を設定し、 この重点課題ごとに施策を展開します。

目標

心のバリアを取り除く

障害や障害者に対する無理解や偏見・差別を解消し、ノー マライゼーションの理念の浸透を図るとともに、障害者と 障害のない人のお互いの理解を深め、心の障壁を取り除く ことがなによりも重要です。
〈重点課題〉 1.啓発・交流の推進


目標

社会的な自立を促す 

障害者が社会の一員として、その適性と能力に応じて、で きる限り社会的な自立がはかれるよう支援体制を整備する 必要があります。
〈重点課題〉
2.教育の充実 3.雇用・就労の場の確保


目標

地域で共に暮らす  

ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者が社会の一 員として、それぞれの地域で尊重され、安心して共に生活 できる地域づくりを進める必要があります。
〈重点課題〉
4.生活環境の整備
5.保健・医療・福祉サービスの充実


目標

暮らしの質を高める 

障害者が余暇活動や社会参加を通じて、生活の質の向上 をはかり、ゆとりや潤いのある生活が送れるよう条件整 備を進める必要があります。
〈重点課題〉
6.スポーツ・文化・レクリエーション活動の充実

3-2 計画の内容

重点課題1 啓発・交流の推進

■現状と課題

 養父町では早くから、障害者や高齢者の問題を広報紙でとりあげたり、障害者と障 害のない人の交流をはかるなど、様々な機会を通じて福祉意識の育成につとめてきま した。そして、平成7年9月には障害者の自立を支援するため小規模通所作業所「さ わらび」を開設しました。その後、通所者の「朝の散歩」や幼稚園・小中学校・地域 団体等の「さわらび訪問」など、さわらびの活動を中心とする障害者と地域のかかわ りを通して、地域住民の障害者に対する意識に大きな変革のきざしがみえはじめてい ます。
 しかし、残念ながら、障害者に対する偏見や差別はまだまだ根強いことも事実です。 障害者が地域から疎外されている状況も一部にはみられます。また、障害者やその家 族自身も殻に閉じこもりがちで地域と積極的にかかわっていこうとする意欲が乏しい ケースがあることも否めません。
 障害者の「完全参加と平等」を実現し、「いきいきと笑顔あふれる〈養父〉」づく りをすすめるためには、啓発や交流活動を通じて、すべての町民が障害や障害者に対 する正しい理解と認識をもつよう働きかけていく必要があります。

■施策の方向

1啓発活動の推進
○町広報や定期的な講演会の開催を通じて、町民の障害者に対する理解・認識を深め る啓発をすすめ、障害者に対する偏見や無理解の解消につとめます。
○他の障害者と比べて社会的偏見が根強い精神障害者に関しては、特に、講演会・研 修会の開催やパンフレット等によって、社会復帰・社会参加に対する町民の理解を 深めます。
○障害者や障害者の家族に対して、社会参加を促進するための啓発を行います。
○障害者に対する啓発広報については、視覚障害、聴覚障害、知的障害などそれぞれ の障害に配慮した方法を工夫します。
○障害に対する正しい理解と認識を深めるため、「障害者の日」(12月9日)の周知 をはかるとともに、各種行事を開催します。

2交流の促進
○相互に理解・認識を深めるため、様々な機会と場を活用して、障害者と障害のない 人の交流をすすめます。
○小規模通所作業所「さわらび」における障害者と障害のない人の交流活動を拡充し ます。
○地域コミュニティの構成員として障害者の地域行事への参加を促進し、地域活動を 通して、障害者と地域住民の相互理解を深めるようつとめます。

3学校等における福祉教育の推進
○人権尊重の視点にたった障害者に対する正しい理解と認識を深めるため、福祉教育 を積極的に推進します。
○福祉教育を有効に進めるため、学校教職員や保母等を対象に、障害者をとりまく諸 問題をテーマとする研修を実施します。
○養護学校等と小学校・中学校や、障害児学級と校内他学級との交流教育を充実しま す。
○ボランティア活動指定校を拡大し、体験学習を通じて福祉意識の向上をはかります。
○生涯学習において、障害者問題をテーマとする学習・講座を開設します。

重点課題2 教育の充実

■現状と課題

 平成7年度現在、障害児学級は小学校に4学級、中学校に1学級あり、合わせて8 人の知的障害児が通学しています。学校では、障害を持つ児童・生徒の発達の程度や 障害の程度に応じた適正な就学指導に努めていますが、就学前の障害児を持つ保護者 には就学や学校生活に不安をもつ人も少なくありません。また、義務教育卒業後の進 路についても、障害児やその保護者の大きな心配ごととなっています。
 今後は、家庭・学校・地域・保健医療機関等の連携を一層強め、障害者の社会的な 自立に向けた基盤づくりとして、障害を持つ児童・生徒に対してもその適性に応じた 教育機会を確保しなければなりません。また、「共に生きる社会」を築くためには、 乳幼時から、障害児と障害のない子どもが共に学び、共に育つ機会を積み重ねていく ことが何よりも重要です。そして、障害者一人ひとりが社会の一員として、主体性を 発揮し、生きがいのある生活をおくれるよう、生涯にわたって障害のない人と同等に 多様な学習機会を提供する必要があります。

■施策の方向

1療育・幼児教育の充実
○障害児の保護者が早期から継続して、療育や教育相談などの助言・指導を受けられ るよう、相談・援助体制を充実します。
○在宅の重度障害児の保護者に対しては訪問相談を実施し、家庭療育に関する助言・ 指導を行います。
○在宅の障害児が身近な場所に通うことができるよう、保育所等を活用してた小規模 通所事業を検討します。
○保育所及び幼稚園への障害児の受け入れにつとめます。

2学校教育の充実
○障害児一人ひとりの実態に即した就学を進めるため、本人や保護者の意向を尊重し ながら、適切な就学指導につとめます。
○障害者及び保護者の多様な教育相談に対応できるよう、関連機関との連携を深め、 教育委員会において教育相談体制を整えます。
○障害児がその可能性を伸ばし、将来、自立した生活を送ることができるよう、生活 技術の基礎・基本を修得させる教育をすすめます。
○障害を持つ児童・生徒が安心して楽しく学校生活が送れるよう、スロープ・手すり・ 車いす専用便所を設置するほか、学校設備等を障害者に配慮したものに改善します。
○重度障害児の教育機会を保障するようつとめます。
○義務教育卒業後の社会的自立を支援するため、進路指導を充実します。
○障害児教育担当教職員の資質向上をはかるための研修を充実します。

3生涯学習への障害者の参加促進
○障害者も障害のない人と同等に生涯学習に参加できるよう、公民館等の施設の改 善・整備をすすめます。
○障害者が学びやすい学習内容・学習方法の工夫につとめます。

重点課題3 雇用・就労の場の確保

■現状と課題

町内には兵庫県障害者雇用促進協会会員(障害者雇用協力事業所)が4か所ありま すが、障害者の求職状況からみて、まだまだ十分とはいえません。
 一般企業における身体障害者と知的障害者の平成6年6月1日現在の実雇用率は全 国では1.44%、兵庫県では1.58%で、法定雇用率の1.6%には達していません。ま た、公共団体の法定雇用率は2.0%ですが、養父町においては平成7年3月現在、雇 用率は0.9%(1人)にすぎません。
 一方、障害をもつ人が更生し、職業につくために必要な技術を習得するための小規 模通所作業所が、町民の熱意で平成7年9月に開所しました。この小規模通所作業所 「さわらび」は現在、障害者と地域住民との交流拠点として大きな役割をはたしてい ますが、授産施設としての機能の充実は今後の課題となっています。
 また、アンケート調査によると、内職等在宅での就労希望が強く、家庭を離れて就 労することが困難な障害者に対しても、在宅で働く権利を確保することが必要です。
 今後は、町が率先して障害者の雇用につとめるとともに、障害者の働く権利、自己 実現、社会への貢献の観点から、障害者の適性と能力に応じた多様な働く場を確保す るとともに、障害者が働きやすい職場環境づくりを進める必要があります。

■施策の方向

1雇用の促進
○町は民間事業所に率先すべき立場にあることから、法定雇用率を上回る雇用をめざ して、計画的な障害者の採用につとめます。
○障害者の雇用に関して、事業所の理解を深めるための啓発を充実するとともに、優 遇措置等の周知をはかり、町内の障害者雇用協力事業所の拡大につとめます。
○とりわけ、重度障害者や精神障害者の雇用を促進するため、関連機関と連携して啓 発を強化します。
○一般事業所で働く障害者が能力を十分発揮し、安心かつ快適に働ける職場環境をつ くるために、事業所職員を対象とした福祉教育などをすすめます。

2多様な就労への支援
○家庭を離れて就業することが困難な障害者のために、在宅での就労を支援します。
○障害者雇用促進協会や地域の障害者雇用事業所の協力を得て、職業前訓練・職業訓 練を実施するとともに、企業内作業所の開設につとめます。
○八鹿公共職業安定所と連携して、就労を希望する障害者を対象とした相談事業を充 実します。
○精神障害者の社会復帰と就労拡大をはかるため、通院患者リハビリテーション事業 を拡充します。

3小規模通所作業所さわらびの充実
○さわらびから一般事業所へ円滑な就業がはかれるよう、職業訓練や生活指導を充実 します。
○授産事業の安定的な確保をはかるため、製品の販路の拡大につとめます。
○手作り作品や生産品の展示・販売会等を実施し、障害者問題に関する啓発の機会と するとともに、障害者の就労意欲の向上をはかります。

重点課題4 生活環境の整備

■現状と課題

 障害者が安心して生活ができ、かつ自由に活動できる生活環境づくりは「共に生き る社会」の基盤となります。
 アンケート調査によると、障害者は外出する際に「車などに危険を感じる」「交通 機関の乗り降りがたいへん」「道路に段差がある」ことが、大きな困難になると感じ ています。養父町では平成7年度に広谷地区を対象に「福祉のまちづくり重点地区整 備計画」を策定し、平成12年度を目標に重点地区内の公益的施設や道路などを障害 者や高齢者が利用しやすいよう改善整備をすすめることになっています。その結果、 役場を中心とするエリアの福祉的な環境水準は大幅に向上することになります。しか し、他の地域については、民間施設はもとより公共施設についても十分な福祉対応が なされているとはいえません。さらに道路については、歩道整備や電柱などの障害物 の移動等が物理的に難しいのが実情です。また、本町はその地形から、障害のない人 でも移動しにくい山間部がありますが、この地域は特に高齢者が多いにもかかわらず、 バスなどの公共交通が整備されていません。
 障害者が安全かつ自由に移動し、活動の幅を広げられるよう、障害者に配慮した移 動・交通手段を整備するとともに、施設や道路等の段差の解消など物理的な障壁を除 く福祉のまちづくりの推進が急務です。
 住宅については、アンケート調査によると障害者の約4割が現在住んでいる住宅を 改造したい意向を持っていますが、資金不足からその2/5は改造をあきらめていま す。家庭での障害者の生活的自立を助け、介助者の負担を軽減するためにも、障害者 の生活に適応できるよう住宅を改造するための支援が必要です。
 また、障害者が地域で安心して生活するためには、火災や地震などの非常時におけ る障害者への支援体制の確立が不可欠です。アンケート調査によると、障害者と地域 のつながりは必ずしも密接ではなく、約15%の障害者は緊急時に避難を介助してく れる人が地域にいません。阪神大震災を教訓にして、障害者や高齢者を含め、地域に おいて、災害時の情報伝達や避難誘導体制の整備が必要です。

■施策の方向

1福祉のまちづくりの推進
○「福祉のまちづくり重点地区整備計画」による整備事業を推進し、役場を中心とし た広谷地区のバリアフリー化をすすめます。
○重点地区以外の地域においても、公益的施設は障害者の利用を前提として建築物の 改善・整備をすすめるとともに、道路の段差など物理的な障壁の解消につとめます。
○信号機の視覚障害者用付加装置の整備、交差点における聴覚障害者用のロードミラ ーの設置など、障害者のための交通安全施設の整備をすすめます。
○交通マナーの向上をはかり、障害者が安心して通行できるまちづくりをすすめます。
○町・事業者・住民が一体となって福祉のまちづくりをすすめるため、住民に対する 意識啓発を充実します。

2移動・交通対策の推進
○路線バスに低床式バスやリフト付バスの導入を働きかけます。
○山間部など路線バス等の公共交通手段がない地域と町の中心部を結ぶ障害者のため の交通手段の確保につとめます。

3住宅の整備
○町営住宅については、障害者や高齢者の生活に適応できるよう整備します。
○住宅改造助成費の対象を拡大するとともに、住宅改造に関する相談事業を充実する など、障害者の住宅改造を支援します。
○広域において、生活支援機能をもつグループホームの開設を推進します。
○ケアハウスまたは高齢者生活福祉センターなどの居住機能を整備します。

4防災対策の充実
○災害時の対応能力を高めるため、パンフレットの配布等により災害に関する知識の 普及啓発をはかります。特に視覚障害者に対しては、点字・カセットテープの作成 につとめます。
○団内のすべての地域において自主防災組織を育成し、地域における緊急時の避難誘 導など障害者に対する支援体制を整備します。
○地域の民生委員・児童委員・民生協力委員・老人クラブ・ホームヘルパー・ボラン ティア等の活動を通じて、平常時から障害者を含めた近隣住民のネットワークを形 成するよう支援します。
○災害・緊急時の避難所に指定される公共施設等の建築・設備については、障害者に 十分配慮したものとなるよう整備します。

重点課題5 保健・医療・福祉サービスの充実

■現状と課題

 本町の保健・医療サービスとしては、母子保健対策として産前教育(両親学級)、1 歳児及び1歳6カ月健康診査と3歳児健康診査ならびに母子保健相談、成人病対策と して20歳以上を対象に総合健診を実施しています。このほか、寝たきり状態の人を 対象とした訪問健康診査や65歳以上の重度身体障害者に対する訪問看護も行ってい ます。しかし、障害の発見と予防のためにたいせつな各種の健康診査については非受 診家庭もあるため、受診率は100%に達してはいません。
 アンケート調査によると障害者の約3割は病気がちとなっています。また、障害者 本人だけでなく、介助者についても高齢になるほど病気がちな人が増えています。障 害者の2次障害を防ぐため、保健・医療に関する知識の普及をはかるとともに、高齢 化が進んでいる介助者をはじめ障害者の生活を支える家族等の健康対策も求められま す。
 在宅福祉サービスとしては、ホームヘルパー派遣、デイサービス、ショートステイ、 日常生活用具の給付・貸与をはじめとして様々なメニューがあります。しかしながら、 アンケート調査によると最もよく知られているデイサービスやホームヘルパー派遣 でも知っている人は5割程度で、そのほかのサービスについてはさらに認知度が低 く、まったくどれも知らないという人が2割以上を占めるなど、福祉サービスの情報 が障害者やその家族に十分に伝わっていないという問題があります。一方、認知度が 低いことを差し引いても、ホームヘルパーやショートステイ等の介護・派遣に関わる 福祉サービスの利用率は低く、「世間体が悪い」「福祉の世話になるのははずかしい」 等の意識が根強いなど、福祉サービスを利用しにくい土壌があることも否めません。
 また、本町の保健・医療・福祉サービスは周辺町の中でも充実していますが、大半 は65歳以上の高齢者を対象としたものとなっています。高齢者については、保健・ 医療・福祉の連携による「養父町地域総合援護システム」を構築するなど、対応が進 んでいます。しかし、一方で、「福祉サービスの大半が高齢者を対象としているため、 若年層は利用したくても利用できない」といった不満があがっているように、65歳 未満の障害者については対策が遅れています。今後は高齢者サービスの供給体制を活 用しつつ、人数的には少ない65歳未満の障害者にも対象を広げるなどの方向を検討 していく必要があります。
 在宅福祉を支えるマンパワーとしては、保健婦3人、栄養士1人、常勤ヘルパー4 人、登録ヘルパー5人のほか、登録ボランティア団体が13団体あり、個人ボランティ アを含めると約270人が活発にボランティア活動を行っています。今後、チーム方式 によるホームヘルプ活動を展開していくためには、ホームヘルパーの増員と中核とな るヘルパーに介護福祉士の資格者等の専門性を有した人材が必要です。また、ボラン ティアについては、活動の中心となる層の高齢化が進んでいることや、個々に障害の 状況や程度が異なる障害者への対応が難しいことが問題となっています。
 行政施策への要望をアンケート調査でみると、介助者への支援施策に関する要望が 高くなっていますが、介助者は直接的な介護支援だけでなく、留守番や買物・食事の 支度といった家事援助型サービスへのニーズも強くなっています。高齢化が進んでい る介助者の健康対策とともに、日常的な生活支援も求められています。
 さらに、精神保健法の一部改正に伴い地域における対応が重視されることとなった 精神障害者対策については、精神障害者の人権に配慮した保健・医療の確保はもちろ んのことですが、社会復帰の受け皿となる地域社会において、精神保健に関する正し い理解を深めることが重要な課題となっています。

■施策の方向

1保健・医療・福祉サービスの充実
○障害の早期発見・早期医療のため、乳幼児の健康診査の受診率100%の達成をめざ します。特に検診に来れない家庭については訪問検診等を実施します。
○母子保健についての認識を深め、一人ひとりの自己健康管理能力を高めるため、妊 産婦等への保健指導・相談事業を充実します。
○成人病に起因する身体障害が増加する傾向を踏まえ、成人病検診の充実と受診率向 上につとめます。
○成人病発生を予防し、積極的な健康増進をはかるため、地域ぐるみの健康づくり運 動をすすめます。
○2次障害の発生を未然に防ぐため、訪問健康診査をはじめすべての障害者が健康診 査を受けられるようにつとめます。
○訪問看護・訪問診療サービスの対象者の拡大を検討します。
○医療費の助成制度を継続して実施します。
○民間医療機関を活用して、デイケア施設の整備につとめます。

2リハビリテーションの充実
○保健センターを中心に、総合的なリハビリテーションを提供できる体制を整備しま す。
○理学療法士、作業療法士など専門技術者の専従員の確保につとめます。
○外出が困難な重度障害者に対する訪問リハビリテーションを充実します。
○保健センターへの送迎体制を充実します。

3在宅福祉サービスの充実
○障害者の日常生活能力を向上させる補装具・日常生活用具の給付・貸与や介助者の 負担を軽減する福祉器具の貸出を充実します。
○介助者への負担を軽減するため、ホームヘルパー派遣、デイサービス、ショートス テイ等を拡充し、24時間介護体制を確保できるようつとめます。
○一時的に保護が必要な障害者に対して、さわらび等を活用した障害者の一時預り サービスを実施します。
○すべての障害者が等しく福祉サービスを受けられるよう、年齢や所得、障害種別・ 程度などの利用制限の見直しをすすめます。
○老人クラブと連携して、地域での介護を支援する体制をつくります。
○障害者の経済生活を支援する障害者基礎年金や各種手当の普及をはかります。

4保健・医療・福祉サービスの利用促進
○障害者が状況とニーズに応じてサービスを選択できるよう、障害者及びその家族に 「保健福祉サービスガイドブック」の配布など情報提供を充実し、保健・医療・福 祉サービスの周知をはかるとともに、利用の啓発につとめます。
○情報提供については、障害の種別・程度、能力・適性等に十分配慮し、障害者に分 かりやすい手段を工夫します。
○窓口の充実、利用券方式の導入など、障害者が保健・医療・福祉サービスを利用し やすいよう申請手続きの簡素化につとめます。
○将来計画されている養父郡広域ケーブルテレビを活用し、在宅ケアを含む総合的な 在宅福祉サービスを積極的に推進します。

5施設福祉の充実
○在宅生活が困難な障害者に対しては、施設入所をすすめます。
○広域型の入所施設の整備を推進します。

6相談・指導の充実
○精神障害者や難病患者、内部障害者等の保健・医療面での問題をかかえる障害者が 専門的な助言・指導が受けられるよう、関係機関との連携を強化します。
○関係機関と連携して、保健・医療・福祉に関する総合的な相談窓口を整備します。
○障害者及びその家族に対して、悩みの相談・解決など精神的な支援を行います。
○地域において、民生委員・民生協力委員・自治会・老人クラブ・婦人会等が、日常 的に相談・助言に応じられる体制づくりをすすめます。
○24時間体制で介護相談や情報提供を行う在宅介護支援センターを整備します。

7精神障害者対策の推進
○精神障害者保健福祉手帳の普及をはかるとともに、関係機関と連携して手帳所持者 に対する保健・医療・福祉サービスを充実します。
○保健所と連携をとりながら、精神障害者に対する日常的な相談事業を行います。
○精神障害者の社会復帰をすすめるため、通院患者リハビリテーション事業(精神障 害者適応訓練)を充実するとともに、社会的自立から雇用へとつながるよう雇用対 策との連携をはかります。
○精神障害を理由とした公共サービスの利用制限の撤廃につとめます。

8地域福祉を支える人材の確保と育成
○常勤ヘルパー及び登録ヘルパーの拡充と介護福祉士等の専門ヘルパーの確保につと めます。
○ボランティアセンターの活動を支援し、機能の充実をはかります。
○質の高いボランティア等を確保するため、有料ボランティアの導入をすすめます。
○ホームヘルパー、ガイドヘルパーの育成講座を開設するなど、積極的な人材の育 成・確保につとめます。
○若年層や男性のボランティア参加を促進するための啓発を充実します。

9保健・医療・福祉の連携による総合的な在宅福祉体制の整備
○病院・養父福祉事務所・和田山保健所等の関係機関や社会福祉協議会・民生委員協 議会・医師会等の関係団体との連携を強化し、障害者に対して保健・医療・福祉の 一体的サービスが提供できる体制を確立します。
○コンピューターによる障害者の個人台帳の整備・管理と関係機関のネットワークに つとめ、保健・福祉・医療の総合的サービスが迅速に提供できる在宅介護管理シス テムを整備します。
○障害者や介護者の負担を軽減するとともに、在宅での生活が継続できるよう個々の ケアプランを総合的に作成し、保健・医療・福祉サービス等の提供についての調整 を行う(仮称)処遇検討委員会を設置します。

重点課題6 スポーツ・文化・レクリェーション活動の充実

■現状と課題

 障害者のためのスポーツ活動としては、兵庫県や養父郡のスポーツ大会が年1回開 催されているほか、身障互助会主催のグランドテニス大会、手をつなぐ親の会主催の 知的障害者のためのゆうあいスポーツ大会などがあります。レクリェーション活動と しては、社会福祉協議会主催の重度障害者慰問・日帰り旅行やふれあいの旅、手をつ なぐ親の会主催の希望の旅などがあり、スポーツ・レクリェーション活動ともに一応 の盛況をみています。しかし、アンケート結果によると、全体の2/3の障害者はこれ らのスポーツ・レクリェーション活動に一度も参加したことがありません。つまり、 活発に参加する層と全く参加しない層に2極化してきているものと考えられます。
 一方、地域の行事や祭事についても1/3以上が一度も参加したことがなく、これら の中には障害の程度からみて十分参加が可能な障害者も多く含まれています。自治会 アンケートによると地域行事への参加を呼びかけたことがない自治会が1/4以上を 占め、多くは「時々呼びかける」程度となっているなど、地域行事等から障害者が疎 外されがちな様子がうかがえます。
 障害者が自己の能力を開発し、生きがいと潤いのある生活をおくるため、スポー ツ・文化・レクリェーションなどの活動への参加機会を充実するとともに、地域の構 成員として、地域行事等に積極的に参加できるよう条件整備をすすめることが必要で す。

■施策の方向

1スポーツ・文化・レクリェーション活動の振興
○障害者と障害のない人が一緒に参加できるスポーツ大会・レクリェーション大会な どを開催するとともに、一般のスポーツ・レクリェーション活動に可能な範囲で障 害者の参加を呼びかけます。
○県・郡・社会福祉協議会・障害者団体などが開催するスポーツ・レクリェーション 活動の情報提供を充実するとともに、参加を支援します。
○障害者が芸術・文化に親しむ機会を拡充します。
○障害者団体が開催するスポーツ・文化・レクリェーション活動を支援します。
○家内にとじこもりがちな障害者に、野外活動の機会を提供します。
○スポーツクラブや文芸クラブなど、趣味活動を通じた障害者のグループづくりをす すめます。

2地域行事・祭事への参加促進
○障害者に地域行事・祭事への参加を呼びかけたり、障害者の参加を手助けするため に、障害者を含めた近隣住民のネットワーク形成を推進します。
○地域の役員等に障害者の登用をすすめ、地域社会に障害者が入っていきやすい雰囲 気づくりをおこないます。

3活動参加への支援
○障害者の利用を前提として、スポーツ施設・文化施設等の改善・整備をすすめます。 ○公園や野外活動施設内には、障害者の利用に配慮したトイレを設置します。
○地域の活動拠点施設は、障害者に配慮したものとなるよう、構造・設備の改善・整 備をすすめます。
○重度障害者のために、ベッドから活動場所までを移送するなど、移送サービスの充 実をはかります。
○介護ボランティア・ガイドヘルパー・手話通訳など、障害者の活動を支援する人材 を確保します。

施策体係

基本
目標
重点
課題
施策展開



 











 








1匿発活動の推進 ●広報紙や講演会等による町民啓発の推進
●精神障害者に対する理解を深めるための啓発の推進
●障害者や家族に対する社会参加促進のための啓発の推進
●障害者に配慮した啓発広報や情報提供の実施
●「障害者の日」の周知と行事の開催
2交流の促進 ●障害者と障害のない人の交流機会の拡充
●小規模通所作業所「さわらび」における交流活動の拡充
●障害者の地域行事への参加促進
3学校等における
福祉教育の推進
●人権尊重の視点にたった福祉教育の推進
●学校教職員や保母等を対象とした研修の実施
●養護学校・障害児学級等との交流教育の充実
●ボランティア活動指定校の拡大
●生涯学習における障害者問題に関する学習・講座の開設



  










  





1療育・幼児教育
の充実
●早期からの継続的な相談・援助体制の充実
●重度障害児の保護者に対する訪問相談の実施
●保育所等を活用した小規模通所事業の検討
●保育所及び幼稚園への障害児受け入れの促進
2学校教育の充実 ●適切な就学指導の実施
●関連機関との連携による教育相談体制の整備
●自立した生活を送るための基礎・基本習得の指導
●障害児に配慮した学校施設・設備の改善・整備
●重度障害児の教育機会の確保
●義務教育卒業後の進路指導の充実
●障害児教育担当教職員の資質向上
3生涯学習への
障害者の参加促進
●障害者に配慮した生涯学習施設の改善・整備
●障害者が学びやすい学習内容・学習方法の工夫



  










  










1雇用の促進 ●障害者の町職員への計画的な採用
●障害者雇用協力事業所の拡大
●重度障害者、精神障害者の雇用促進のための啓発の強化
●障害者が働きやすい職場環境づくり
2多様な就労
への支援
●在宅での就労支援
●職業前訓練・職業訓練の実施と企業内作業所の開設
●就労希望者への相談事業の充実
●通院患者リバビリテーション事業の拡充

小規模通所作業所
さわらびの充実
●一般事業所への就業にむけた職業訓練や生活指導の充実
●授産事業の安定確保のための製品の販路拡大
●啓発機会の拡大と障害者の就労意欲の向上のために、生産品等の展示・販売会等の充実



  









  







1福祉の
まちづくりの推進
●福祉のまちづくり重点地区整備計画の推進
●公益的施設・道路等の改善・整備の促進
●障害者のための交通安全施設の整備
●交通マナー向上の推進
●福祉のまちづくりに関する住民の意識啓発の充実
2移動・
交通対策の推進
●低床式バスやリフト付バスの導入の促進
●山間部と町の中心部を結ぶ障害者のための交通手段の確保
3住宅の整備 ●障害者・高齢者の生活に適応した町営住宅の整備
●障害者の住宅改造への支援の充実
●広域におけるグループホームの開設推進
●ケアハウスまたは高齢者生活福祉ホーム等居住機能の整備
4防災対策の充実 ●障害者に対する災害に関する知識の普及啓発
●自主防災組織における障害者支援体制の整備
●障害者を含めた近隣住民ネットワークの形成
●障害者に配慮した避難所施設の整備



  









  
















保健・医療・福祉
サービスの充実
●乳幼児の健康診査の受診奨励
●妊産婦等への保健指導・相談事業の充実
●成人病検診の充実と受診奨励
●地域ぐるみの健康づくり運動の推進
●障害者に対する健康診査の充実
●訪問看護・訪問診療サービスの拡充
●医療費助成制度の継続実施
●デイケア施設の整備

リハビリテーション
の充実
●総合的なリハビリテーション提供体制の整備
●専従専門技術者の確保
●重度障害者に対する訪問リハビリテーションの実施・充実
●保健センターへの送迎体制の充実

在宅福祉サービス
の充実
●補装器具・日常生活用具の給付・貸与等の充実
●介護・派遣等サービスの充実による24時間介護体制の確保
●「さわらび」を活用した障害者の一時預りの実施
●福祉サービスの利用制限の見直し
●老人クラブと連携した地域での介護支援体制の確立
●年金や各種手当の制度の普及

保健・医療・福祉
サービスの利用促進
●情報提供の充実とサービスの周知徹底、利用啓発の推進
●障害者に分かりやすい情報提供手段の工夫
●申請手続きの簡素化
●CATVを活用した在宅福祉サービスの推進
5施設福祉の充実 ●在宅生活が困難な障害者(児)への施設入所の促進
●広域型入所施設の整備推進
6相談・指導の充実 ●関連機関との連携による障害者への専門的な助言・指導
●保健・医療・福祉に関する総合的な窓口の整備
●障害者や家族への精神的な支援
●地域における相談・助言体制づくり
●在宅介護支援センターの整備

精神障害者対策
の推進
●精神障害者保健福祉手帳の普及と保健・医療・福祉サービスの充実
●相談事業の充実
●通院患者リハビリテーション事業の充実
●精神障害を理由とした公共サービスの利用制限の撤廃

地域福祉を支える
人材の確保と育成
●常勤及び登録ヘルパーの拡充と介護福祉士等の専門的人材の確保
●ボランティアセンターの活動支援及び機能充実
●有料ボランティアの導入
●人材育成講座等の開設
●若年層や男性のボランティア活動の促進

保健・医療・福祉
の連携
●関係機関や関係団体との連武強化による保健・医療・福祉の一体的サービス提供体制の確立
●コンピューターネットワークによる在宅介護管理システムの整備
●(仮称)処遇検討委員会の設置



  










  























スポーツ・文化・
レクリェーション
活動の振興
●スポーツ・レクリエーション参加機会の拡充
●活動に関する情報提供と参加支援
●芸術・文化に親しむ機会の拡充
●障害者団体が開催する活動への支援
●野外活動機会の提供
●趣味活動を通じた障害者のグループづくりの促進

地域行事・
祭事への参加促進
●障害者の地域参加を援助する近隣ネットワークの形成
●地域団体等の役員への障害者の登用

活動参加への支援
●障害者の利用を前提としたスポーツ・文化施設等の整備
●公園・野外活動施設に障害者に配慮したトイレの設置
●障害者に配慮した地域活動拠点施設の改善・整備
●移送サービスの充実
●障害者の活動参加を支援する人材の確保

<表3-2-1>保健・医療・福祉サービス一覧(計画)

区分 

保健

医療

補装具・生活用品等
































(児)
































































障害程度別 対象 40歳
以上
ねたきり
40歳
以上

18歳
以上
17歳
以下

65歳
以上







視覚障害 1

2
3    
4    
5    
6    
聴覚障害 2
3  
4    
5    
6    
平衡障害 3        
5        
言語障害 3  
4    




1
2
3    
4    
5    
6    

1
2
3    
4    
5    
6    

1
2
3    
5    




1
3    
4    


1  
3    
4      


1
3  
4    

尿
便
1  
3      
4      
療育手帳 A              
B1                  
B2                  
精神障害者                      

区分 

介護・派遣 住宅改善 交流・その他生活支援







































浴サ
























*17


























便





























障害程度別 対象 18歳
以上
65歳
以上
65歳
以上
75歳
以上
65歳
以上
20歳
以上






視覚障害 1  
2  
3    
4    
5    
6    
聴覚障害 2  
3    
4    
5    
6    
平衡障害 3    
5    
言語障害 3    
4    




1  
2  
3    
4    
5    
6    

1
2
3    
4    
5    
6    

1
2
3    
5    




1
3  
4    


1
3  
4    


1
3  
4    

尿
便
1
3  
4    
療育手帳 A            
B1            
B2            
精神障害者                            

区分  車・移動 公共料金の割引 貸付














































































































障害程度別 対象
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8






視覚障害 1    
2    
3    
4  
5            
6            
聴覚障害 2        
3        
4            
5              
6              
平衡障害 3              
5                
言語障害 3              
4                




1    
2    
3              
4              
5              
6              

1    
2    
3    
4          
5            
6            

1  
2  
3      
5              




1        
3        
4        


1        
3        
4        


1        
3        
4        

尿
便
1        
3        
4              
療育手帳 A                  
B1                        
B2                        
精神障害者                                  

 

区分 

経済給付・手当 税の軽減



























(児)
































自自軽
動動自
税取車
減得税
 減免
 免 
障害程度別 対象  
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16







視覚障害 1      
2      
3            
4                  
5                      
6                      
聴覚障害 2      
3            
4                  
5                      
6                      
平衡障害 3            
5                  
言語障害 3            
4                  




1      
2    
3            
4                    
5                    
6                    

1      
2      
3            
4                
5                  
6                  

1      
2      
3            
5                  




1      
3              
4                  


1      
3              
4                  


1      
3              
4                  

尿
便
1      
3                
4                  
療育手帳 A  
B1        
B2              
精神障害者  

●:該当 ○:一部該当

*1)本人運転
*2)介護運転者(同一生計で扶養義務者)
*3)介護者共
*4)本人のみ
*5)障害者本人又は介護者と共に旅行する場合
*6)障害者本人のみ
*7)全額免除:身体障害者のいる貧困な世帯
*8)額免除:該当する障害者が世帯主の場合
*9)1級
*10)2級
*11)1級
*12)2級
*13)障害者控除
*14)特別障害者控除
*15)障害者が自ら所有し、運転するもの(1台に限る)
*16)生計を一にするものが、もっぱら当障害者のために所有又は運転するもの(1台に限る)
*17)平成6年度までは高齢者等住宅改造助成、平成7年度よりいきいき住宅助成に名称変更

附 参考資料

資料1 養父町障害者福祉プラン策定委員会名簿

所属 役職 氏名 備考
議会文教厚生常任委員会 委員長 小柴明夫  
自治会 会長 朝日祥雄  
身体障害者互助会 会長 森田芳雄  
手をつなぐ親の会 会長 川崎富美代  
障害児の卒業後を考える親の会 代表 小島知里  
町内障害児学級 代表 寺坂桂子  
老人クラブ連合会 会長 中永春三  
民生委員協議会 総務 丸山薫  
民生委員身障部会 部長 岩本毅  
社会福祉協議会 局長 川本通也  
養父福祉事務所 保護課長 亀田千一 オブザーバー
和田山保健所 保健婦長 西垣悦代 オブザーバー
事務局(保健福祉課) 課長 小野山昌美  
保健婦 堀谷千恵美  
ヘルパー 板戸礼子  
福祉係 岩本誠喜  
福祉係 奥山成利  

資料2 養父町障害者福祉プラン策定経過

日程 内容
平成7年 8月 地域における障害者のくらしに関するアンケート実施(自治会対象)
平成7年 9月 障害者福祉関連団体等ヒアリング調査実施
平成7年10月 障害者のくらしに関するアンケート実施(障害者及び介助者対象)
平成7年12月8日 第1回養父町障害者福祉プラン策定委員会
・アンケート調査結果の検討
・養父町の障害者をとりまく諸問題についての意見交換
平成8年3月14日 第2回養父町障害者福祉プラン策定委員会
・計画案について検討

主題
障害者福祉プラン「いきいきと笑顔あふれるやぶ」

発行者
兵庫県養父群養父町

発行年月日
1996年3月

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