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平成8年度~平成17年度

武蔵村山市地域福祉計画

障害者・児童

健康であたたかいまちづくりのために

武蔵村山市

資料編

1 武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)の策定体制と経過

 [1]策定体制

●武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)の策定体制

地域福祉計画の策定体制

●武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)作成懇談会委員名簿

氏名 所属団体等 還出区分
座長 堤   賢 日本社会事業大学教授 学識経験者
副座長 高橋 利一 日本社会事業大学教授 学識経験者
委員 松本 健二 東京都福祉局障害福祉部在宅福祉課長(平成7年5月まで) 関係行政機関
紫関 公男 東京都福祉局障害福祉部副参事(平成7年6月から) 関係行政機関
官本眞理子 立川保健所村山保健相談所長 関係行政機関
久保田辰雄 武蔵村山市社会福祉協議会会長 福祉関係者
乙幡 三郎 武蔵村山市民生(児童)委員協議会代表総務 福祉関係者
安部ミス子 武蔵村山市主任児童委員代表 福祉関係者
指田 和明 武蔵村山市医師会会長 保健医療関係者
官崎  茂 武蔵村山市歯科医師会代表 保健医療関係者
大谷  清 国立療養所村山病院副院長 医療関係者
山中 哲夫 社会福祉法人あかつきコロニー常務理事 福祉・教育施設関係者
鈴木 康之 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院院長 福祉・教育施設関係者
今里  勉 東京都立村山養護学校校長 福祉・教育施設関係者
吉野 隆昭 私立保育園長会会長 福祉・教育施設関係者
青木  薫 市立小・中学校校長会代表 福祉・教育施設関係者
松下 正一 武蔵村山市身体障害者福祉協会代表 関係市民団体等の代表者
山崎 豊治 武蔵村山市手をつなぐ親の会代表 関係市民団体等の代表者
小川 治代 武蔵村山市ボランティア連絡会代表 関係市民団体等の代表者
野村ツギ子 武蔵村山市婦人会会長 関係市民団体等の代表者
服部安太郎 武蔵村山市自治会連合会会長 関係市民団体等の代表者
降畑佐規子 市立小・中学校P.T.A.連合会会長 関係市民団体等の代表者
福原 弓子 公募委員 一般市民
川本 壽子 公募委員 一般市民
関根  勲 環境経済部長 市職員
比留間武久 福祉部長 市職員

●武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)作成懇談会設置要綱

(平成7年3月16日武蔵村山市訓令(乙)第3号)


(設置)
第1条 武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)(以下「地域福祉計画」という。)の原案について審議するため、武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)作成懇談会(以下「作成懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 作成懇談会は、障害者、児童及びひとり親家庭の二ーズを基礎とし、次に掲げる事項について審議を行い、その結果を市長に報告する。

(1)地域福祉計画の原案に対する審議に関すること。
(2)広く市民の意見及び二ーズを把握するため、前号の審議の過程における市民懇談会の開催及び当該懇談会における意見等の集約に関すること。
(3)その他地域福祉計画の原案に関し必要な事項に関すること。

(組織)
第3条 作成懇談会は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者(第8号に掲げる者を除く。)のうちから市長が委嘱する。

(1)学識経験者       2人以内
(2)関係行政機関関係者   2人以内
(3)福祉関係者       3人以内
(4)保健医療関係者     3人以内
(5)福祉・教育施設関係者  5人以内
(6)関係市民団体等の代表者 6人以内
(7)公募による一般市民   2人以内
(8)市職員         2人以内
2 前項第8号に掲げる委員は、福祉部長及び環境経済部長の職にある者をもって充てる。

(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって満了するものとする。

(座長及び副座長)
第5条 作成懇談会に、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、学識経験者の職にある者がこれに充たる。
3 座長は、作成懇談会を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 作成懇談会は、座長が招集する。
2 座長は、議長となり会議を運営する。
3 作成懇談会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)
第7条 作成懇談会の庶務は、福祉部福祉企画担当が行う。

(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、作成懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

  附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

●武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)策定委員会委員名簿

区分 職   名
委員長 福祉部長
副委員長 環境経済部長
委員 福祉部福祉事務所担当参事
企画財政部企画課長
企画財政部財政課長
総務部管財課長
市民部国保年金課長
環境経済部健康課長
環境経済部産業経済課長
福祉部厚生課長
福祉部児童課長
都市整備部都市計画課長
教育委員会学校教育部学校教育課長
教育委員会社会教育部社会教育課長
教育委員会社会教育部公民館長

●武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)策定委員会設置要綱

(平成6年5月13日武蔵村山市訓令(乙)第81号)


(設置)
第1条 武蔵村山市における障害者、児童及びひとり親家庭を対象に、福祉をはじめ保健、医療、住宅などの関連施策を総合化した武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 委員会は、地域福祉計画の原案を策定し、市長に報告する。

(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者15人の委員をもって組織する。
 福祉部長、環境経済部長、福祉部福祉事務所担当参事、企画財政部企画課長、同部財政課長、総務部管財課長、市民部国保年金課長、環境経済部健康課長、同部産業経済課長、福祉部厚生課長、同部児童課長、都市整備部都市計画課長、教育委員会学校教育部学校教育課長、同委員会社会教育部社会教育課長及び同部公民館長

(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって満了する。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は福祉部長の職にある者、副委員長は環境経済部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、議長となり会議を運営する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部福祉企画担当が行う。

(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

  附則
この要綱は、平成6年5月18日から施行する。

 [2]策定経過

●武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)作成懇談会開催経過

回数 期日 検 討 事 項
第1回 平成7年
5月24日
・懇談会の進め方について
・第1章 計画の策定にあたって
・第2章 障害者、児童及びひとり親家庭を取り巻く現況
第2回 6月7日 ・第2章 障害者、児童及びひとり親家庭を取り巻く現況
・第3章 地域福祉の課題
第3回 6月28日 ・第4章 計画のフレーム
・第5章 施策の展開
第4回 7月5日 ・第5章 施策の展開
・第6章 計画の具体的推進のために
・計画原案全体の検討
・市民懇談会資料の検討
第5回 9月6日 ・作成懇談会及び市民懇談会における意見等の集約
・市民懇談会の意見等を踏まえた計画原案(修正案)の審議
第6回 9月27日 ・市民懇談会の意見等を踏まえた計画原案(修正案)の審議

●武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)市民懇談会開催経過

回数 期日 実 施 状 況
第1回 平成7年
7月29日
・中部地区会館401(市役所4階)大集会室(7人参加)
第2回 8月5日 ・三ツ木地区会館集会室(3人参加)
第3回 8月26日 ・雷塚地区会館集会室(38人参加)

●武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)策定委員会開催経過

回数 期日 検 討 事 項
第1回 平成6年
5月24日
・武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)策定の進め方について
第2回 7月15日 ・武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)市民意識・実態調査票の検討について
第3回 平成7年
1月11日
・武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)市民意識・実態調査の集計結果について
・保健・福祉サービス(障害者・児童)の現状と課題について
第4回 2月3日 ・ヒアリング調査からみた問題点と課題について
・他の計画等との整合性について
第5回 3月24日 ・施策課題の整理について
・計画の考え方について
・施策の展開について
・計画の具体的推進について
第6回 4月20日 ・計画原案の検討
第7回 10月5日 ・作成懇談会及び市民懇談会における意見等の集約について
・計画原案(修正案)の検討
第8回 10月20日 ・計画原案(修正案)の検討

2 国及び東京都の主な動向一覧

(*印は、三相計画)


東京都
56

60
国際障害者年(S.56国連決議) (テーマ:「完全参加と平等」)

国連・障害者の10年(S.58~H.4)

障害者対策に関する長期計画(S.57.3)
国際障害者年東京都行動計画(S.57.3) 国際障害者年事業推進計画
(S.57.3)
61  

東京都におけるこれからの社会福祉の総合的な展開について
(S.61.7東京都社会福祉審議会答申)

武蔵村山市長期総合計画(S.61.3)

武蔵村山市基本構想(S.61~H.12)
武蔵村山市基本計画(S.61~H.7)

63   東京都における福祉のまちづくり整備指針(S.63.1)  
今後の社会福祉のあり方について
(H.元.3 福祉関係三審議会合同企画分科会意見具申)

東京都における地域福祉推進計画の基本的なあり方について
(H.元.7 東京都地域福祉推進計画等検討委員会提言)

 
2 老人福祉法等社会福祉関係八法改正
(H.2.6公布・H.5.4全面施行)
東京都地域福祉推進計画「21世紀に向けての社会福祉の新たな展開」(中間のまとめ)(H.2.8)

第三次東京都長期計画(H.2.11)

東京都福祉のまちづくり推進計画(H.2.12)
 
3   *東京都地域福祉推進計画(H.3.1)

東京都住宅マスタープラン(H.3.7)
 
4 アジア太平洋障害者の10年(H.5~14) (H.4.4国連アジア太平洋経済社会委員会決議)

ノーマライゼーション推進東京ブラン
(東京都障害者福祉行動計画)(H.4.3)

 
5

障害者対策に関する新長期計画
(全員参加の社会づくりをめざして)(H.5.3)

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(H.5.5公布・H.5.10施行)

ボランティア活動の中長期的な振興方策について

(H.5.7 中央社会福祉審議会・地域福祉専門分科会意見具申)

障害者基本法の施行(H.5.12公布・施行)

  *いっぽ計画(H.5.3 社会福祉協議会)
6 21世紀福祉ビジョン(少子・高齢社会に向けて)(H.6.3高齢社会福祉ピジョン懇談会報告)

児童の権利に関する条約(H.6.5発効)

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートピル法)(H.6.6公布・H.6.9施行)

生活福祉空間づくり大綱(H.6.6)

地域保健法(H.6.7公布・H9.4施行)

エンゼルプラン(今後の子育て支援のための施策の基本的方向について)(H.6.12文部・厚生・労側・建設4大臣合意)

緊急保育対策等5か年事業(当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方)(H.6.12大蔵・厚生・自治3大臣合意)

社会の変化に対応する地域福祉の展開とその基盤整備について
(H.6.11東京都社会福祉審議会答申)

新たな時代に向けた東京都心身障害者福祉センター及び東京都福祉機器総合センター(仮称)の機能と連携のあり方について
(H.6.11東京都障害者施策推進協議会提言)

*武蔵村山市地域高齢者住宅計画(H.7.3)

7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(H.7.5公布・H7.7施行)

障害者保健福祉施策推進本部中間報告(H.7.7)
みんなで担う子ども家庭支援の地域づくりを (H.7.3東京都児童福祉審議会意見具申)

東京都における地域福祉推進の今後のあり方について

(H.7.3地域福祉推進のあり方検討委員会中間報告)

東京都福祉のまちづくり条例
(H.7.3公布)

武蔵村山市基本計画見直し(H.8.3)

8    

武蔵村山市基本計画見直し(H.8.3)

*武蔵村山市地域福祉計画(障害者・児童)(H.8.2)

3 年齢区分別人口の推移と将来推計(国・東京都・武蔵村山市)

●国(単位:千人、%)

総人口 0~14歳
(割合)
15~64歳
(割合)
65歳以上
(割合)
75歳以上(再掲)
(割合)

昭和55年
(1980)

117,060 27,507
(23.5)
78,835
(67.3)
10,674
(9.1)
3,660
(3.1)

昭和60年
(1985)

121,049 26,033
(21.5)
82,506
(68.2)
12,468
(10.3)
4,712
(3.9)

平成2年
(1990)

123,611 22,486
(18.2)
85,904
(69.5)
14,895
(12.0)
5,973
(4.8)

平成7年
(1995)

125,463 20,103
(16.0)
87,134
(69.4)
18,226
(14.5)
7,141
(5.7)

平成12年
(2000)

127,385 19,336
(15.2)
86,350
(67.8)
21,699
(17.0)
8,742
(6.9)

平成17年
(2005)

129,346 20,229
(15.6)
84,390
(65.2)
24,726
(19.1)
10,930
(8.5)

平成22年
(2010)

130,397 21,348
(16.4)
81,304
(62.4)
27,746
(21.3)
13,021
(10.0)

平成27年
(2015)

130,033 21,244
(16.3)
77,404
(59.5)
31,385
(24.1)
14,537
(11.2)

平成32年
(2020)

128,345 19,833
(15.5)
75,774
(59.0)
32,738
(25.5)
16,049
(12.5)

平成37年
(2025)

125,806 18,247
(14.5)
75,118
(59.7)
32,440
(25.8)
18,220
(14.5)

資料:平成2年以前は総務庁統計局「国勢調査」、平成7年以降は厚生省人口間題研究所「回本の将来推計人口(平成4年9月推計)」
注:昭和55~平成2年の総人口には年齢不詳を含む。

●東京都(単位:万人、%)

総人口 0~14歳
(割合)
15~64歳
(割合)
65歳以上
(割合)
75歳以上(再掲)
(割合)

昭和55年
(1980)

1,162 239
(20.6)
831
(71.5)
89
(7.7)
30
(2.6)

昭和60年
(1985)

1,183 213
(18.0)
864
(73.0)
106
(8.9)
39
(3.3)

平成2年
(1990)

1,186 173
(14.6)
879
(74.1)
124
(10.5)
49
(4.1)

平成7年
(1995)

1,179 154
(13.1)
871
(73.9)
154
(13.1)
60
(5.1)

平成12年
(2000)

1,173 147
(12.5)
839
(71.5)
187
(15.9)
73
(6.2)

平成17年
(2005)

1,168 149
(12.8)
801
(68.6)
218
(18.7)
91
(7.8)

平成22年
(2010)

1,155 147
(12.7)
761
(65.9)
247
(21.4)
112
(9.7)

平成27年
(2015)

1,140 140
(12.3)
724
(63.5)
276
(24.2)
130
(11.4)


資料:東京都企画審議室「東京都2015年長期展望」による。
注:昭和55~平成2年の国勢調査では年齢不詳があり、各年齢層の合計は総数と一致しない。 また、構成比は人口総数に対する各年齢層の割合である。

●武蔵村山市(単位:人、%)

総人口 0~14歳
(割合)
15~64歳
(割合)
65歳以上
(割合)
75歳以上(再掲)
(割合)

昭和55年
(1980)

57,198 16,684
(29.2)
37,904
(66.3)
2,514
(1.2)
700
(1.2)

昭和60年
(1985)

60,930 14,332
(23.5)
43,096
(70.7)
3,406
(1.8)
1,097
(1.8)

平成2年
(1990)

65,562 12,127
(18.5)
48,362
(73.8)
4,712
(2.7)
1,770
(2.7)

平成3年
(1991)

65,582 12,034
(18.4)
48,818
(74.4)
4,730
(2.7)
1,803
(2.7)

平成4年
(1992)

65,848 11,706
(17.8)
49,151
(74.6)
4,991
(2.9)
1,877
(2.9)

平成5年
(1993)

66,718 11,619
(17.4)
49,772
(74.6)
5,327
(3.1)
2,037
(3.1)

平成6年
(1994)

67,154 11,380
(16.9)
50,090
(74.6)
5,684
(3.2)
2,144
(3.2)

平成7年
(1995)

67,827 11,302
(16.7)
50,444
(74.4)
6,081
(3.3)
2,239
(3.3)

平成8年
(1996)

68,499 11,332
(16.5)
50,644
(73.9)
6,523
(3.4)
2,360
(3.4)

平成9年
(1997)

69,189 11,375
(16.4)
50,863
(73.5)
6,951
(3.6)
2,483
(3.6)

平成10年
(1998)

69,878 11,453
(16.4)
50,956
(72.9)
7,469
(3.7)
2,620
(3.7)

平成11年
(1999)

70,579 11,518
(16.3)
51,004
(72.3)
8,057
(11.4)
2,760
(3.9)

平成12年
(2000)

71,275 11,597
(16.3)
51,086
(71.7)
8,592
(12.1)
2,913
(4.1)

平成13年
(2001)

71,968 11,724
(16.3)
51,019
(70.9)
9,225
(12.8)
3,110
(4.3)

平成14年
(2002)

72,643 11,855
(16,3)
50,968
(70.2)
9,820
(13.5)
3,291
(4.5)

平成15年
(2003)

73,300 11,999
(16.4)
50,752
(69.2)
10,549
(14.4)
3,470
(4.7)

平成16年
(2004)

73,927 12,072
(16.3)
50,696
(68.6)
11,159
(15.1)
3,708
(5.0)

平成17年
(2005)

74,524 12,116
(16.3)
50,602
(67.9)
11,806
(15.8)
3,979
(5.3)

平成18年
(2006)

75,084 12,220
(16.3)
50,280
(67.0)
12,584
(16.8)
4,292
(5.7)

平成19年
(2007)

75,603 12,236
(16.2)
49,958
(66.1)
13,409
(17.7)
4,574
(6.1)

平成20年
(2008)

76,087 12,256
(16.1)
49,676
(65.3)
14,155
(18.6)
4,941
(6.5)

平成21年
(2009)

76,527 12,242
(16.0)
49,367
(64.5)
14,918
(19.5)
5,357
(7.0)


資料:企画財政部企画課[武蔵村山市の人口予測について(平成6年予測値)]により作成
注:昭和55~平成2年は国勢調査(10月1日現在)、平成3年~平成6年は住民基本台帳(1月1日現在)

4 エンゼルプラン

今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルブラン)(要旨)

平成6年12月16日
文部・厚生・労働・建設4大臣合意
[1]少子化への対応の必要性
・平成5年の合計特殊出生率は1.46と史上最低を記録。
・少子化については、子どもの自主性や社会性が育ちにくい、社会保障費用に係る現役世代の負担の増大、社会の活力の低下等の影響が懸念。
・こうした状況を踏まえ、子ども自身が健やかに育っていける社会、子育てに喜びや楽しみを持ち安心して子どもを生み育てることができる子育て支援社会を形成していくことが必要。

[2]わが国の少子化の原因と背景
(1)少子化の原因
(晩婚化の進行)
・わが国においては、男女とも晩婚化による未婚率が増大。
(夫婦の出生力の低下)
・夫婦の持つ子ども数を示す合計結婚出生率はわずかであるが低下。

(2)少子化の背景となる要因
(女性の職場進出と子育てと仕事の両立の難しさ)
・女性の職場進出が進み、各年齢層において労働力率が上昇。一方で、子育てと仕事の両立の難しさが存在。
(育児の心理的、肉体的負担)
・夫婦の子育てについての意識をみると、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないという理由がかなり存在。
(住宅事情と出生動向)
・大都市圏を中心に、住宅事情が厳しい地域で、出生率が低いという状況。
(教育費等の子育てコストの増大)
・子どもを持つ世帯の子育てに要する経費は相当な多額。
・近年教育関係費の消費支出に占める割合も増加。

[3]子育て支援のための施策の趣旨及び基本的視点
(施策の趣旨)
 子育て支援を企業や地域社会を含め社会全体として取り組むべき課題と位置付けるとともに、将来を見据え今後概ね10年間を目途として取り組むべき施策について総合的・計画的に推進。
(基本的視点)
《1》 子どもを持ちたい人が、安心して子どもを生み育てることができるような環境を整備。
《2》 家庭における子育てが基本であるが、家庭における子育てを支えるため、あらゆる社会の構成メンバーが協力していくシステムを構築。
《3》 子育て支援施策は、子どもの利益が最大限尊重されるよう配慮。

[4]子育て支援のための施策の基本的方向
(1)子育てと仕事の両立支援の推進
・育児休業制度の充実や労働時間の短縮の推進等雇用環境を整備。
・低年齢児保育の拡充など保育サービスの整備を図るとともに保育所制度の改善・見直しを含めた保育システムの多様化・弾力化。

(2)家庭における子育て支援
・男女共同参画社会をつくりあげていくための環境づくりなどを含め、家庭生活における子育て支援策を強化。
・安心して出産できる母子保健医療体制を整備するとともに、地域子育てネットワークづくりを推進。

(3)子育てのための住宅及び生活環境の整備
・良質な住宅の供給を促進することによるライフサイクルに応じた住宅の確保。
・子どもの健全な成長を支えるため、遊び等の場、スポーツ施設、社会教育施設、文化施設等を整備するとともに、子どもにとって安全な生活環境を整備。

(4)ゆとりある教育の実現と健全育成の推進
・子育て家庭の子育てに伴う心理的な負担を軽減するための、ゆとりある教育を実現。
・青少年団体の諸活動、文化・スポーツ活動等の推進による多様な生活・文化体験の機会の提供、子ども同士や高齢者との地域社会におけるふれあい、ボランティア体験などを通じて子どもが豊かな人間性を育めるような家庭や社会の環境づくりを推進。

(5)子育てコストの軽減
・子育てに伴う家計の負担の軽減を図るとともに、社会全体としてどのような支援方策を講じていくか検討。

[5]重点施策
(1)仕事と育児との両立のための雇用現境の整備
《1》 育児休業給付の実施など育児休業を気兼ねなくとることのできる環境整備
・雇用保険制度による育児休業給付の着実な実施。
・事業主等に対する育児休業の取得と円滑な職場復帰のための相談・指導・援助など。
《2》 事業所内託児施設の設置促進など子育てしながら働き続けることのできる環境整備
・育児期間中の勤務時間の短縮等の措置の普及。
・事業所内託児施設の設置や育児費用に経済的支援を行う事業主に対する援助。
・保育サービス等に関する情報提供や育児相互援助活動への支援、両立支援施設の設置等地域における支援体制の整備。
・労働者に対する子育てと仕事との両立に必要な相談・講習の実施。
《3》 育児のために退職した者の再就職の支援
・再雇用制度の普及啓発、再就職希望者に対する職業情報の提供や自己啓発の援助、職業訓練等。
《4》 労働時間の短縮等の推進
・週40時間労働制の実現に向けた対策の推進及び所定外労働削減に向けた啓発指導。
・年次有給休暇の完全取得に向けた労使の自主的な取組みの促進。
・フレックスタイム制等の弾力的な労働時間制度の普及促進。

(2)多様な保育サービスの充実
《1》 保育システムの多様化・弾力化の促進
・保育所制度の改善・見直しを含めた保育システムの多様化・弾力化。その際、駅型保育、在宅保育サービス等を育成・振興。
《2》 低年齢児保育、延長保育、一時的保育事業の拡充
・入所を必要とする低年齢児を保育所に受け入れる低年齢児保育の充実。
・都市部を中心として保育時間の延長を行う保育所を整備。
・母親が病気等の時に緊急に児童を預けられる一時的保育事業を普及整備。
《3》 保育所の多機能化のための整備
・多様なサービスを提供するための保母配置の充実等。
・多様な保育ニーズに対応できる施設.設備の整備。
《4》 放課後児童対策の充実
・児童館、児童センターや実情に応じ学校の余裕教室などにおける放課後児童クラブの充実。

(3)安心して子どもを生み育てることができる母子保険医療体制の充実
《1》地域における母子保健医療体制の整備
・地域における母子保健サービスを市町村で一貫して受けられる母子保健医療体制の整備。
・周産期・新生児の医療の充実のための施設・設備の整備促進。
《2》 乳幼児健康支援デイサービス事業の推進
・病気回復期の乳幼児がデイサービスを受けられる乳幼児健康支援デイ サービス事業の推進。

(4)住居及び生活環境の整備
《1》 良質なファミリー向けの住宅の供給
・特定優良賃貸住宅、公団賃貸住宅等公的賃貸住宅の供給。
・住宅金融公庫融資等による良質なファミリー向け民間賃貸住宅の供給及び良質な持家取得の促進。
・公共賃貸住宅における世帯人員等に応じた住替えの促進。
《2》 子育てと仕事の両立、家族のだんらんのためのゆとりある住生活の実現
・都心居住の促進、住む・働くなどの多機能を有するニュータウンの建設等の促進。
《3》 子どもの遊び場、安全な生活環境等の整備
・公園、水辺空間等子どもの遊び、家族の交流等の場の整備を促進するとともに、ベビーカー、自転車等の安全を確保するための幅の広い歩道等安全な生活環境の整備。

(5)ゆとりある学校教育の推進と学校外活動・家庭教育の充実
《1》 ゆとりある学校教育の推進
・新学習指導要領の趣旨の徹底などによる教育内容・方法の改善・充実、豊かな教育環境の整備、入学者選抜方法の改善等による受験競争の緩和などの施策の着実な推進。
《2》 体験的活動機会の提供等による学校外活動の充実
・文化・スポーツ・社会参加・自然体験等の体験的活動の機会を提供する事業の充実、青少年教育施設等の整備を促進。
《3》 子育てに関する相談体制の整備等による家庭教育の充実
・家庭教育に関する学習機会の提供、相談体制の整備等による家庭教育に関する環境整備及び幼稚園を核とした教育相談や講座の開催などの子育て支援事業の推進。

(6)子育てに伴う経済的負担の軽減
・幼稚園就園奨励事業の推進等による幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減。
・学生生活費の上昇などに対応した育英奨学事業の充実。
・修学上の経済的負担の軽減等に資するための私学助成の推進。
・乳児や多子世帯の保育料の軽減及び共働きの中間所得層の負担軽減等の保育料負担の公平化。
・税制上の措置や児童手当、年金等の社会保障制度等を含め子育てコストヘの社会的支援の在り方について検討。

(7)子育て支援のための基盤整備
《1》 地域子育て支援センターの整備
・地域の子育てネットワークの中心として保育所等に地域子育て支援センターを整備。
《2》 地方自治体における取り組み
・都道府県及び市町村において、国の方針に対応し、計画的な子育て支援策の推進を図るなど地域の特性に応じた子育て支援策を推進するための基盤整備。

5 公園・遊び場等一覧(平成6年4月1日現在)

●都市公園

番号 公園名 所在地 面積
(平方メートル)
開園年月日
1 山王森 三ツ木995 5,8621.35 昭和46.6.30
2 雷塚 学園4-4 21,488.46 43.6.10
3 オカネ塚 緑が丘1619 9,624.29 46.6.30
4 大南 緑が丘2542 54,900.92 46.6.30
5 御伊勢の森 中央2-125 607.12 46.6.30
6 十二所神社 三ツ木5-12-5 501.57 46.6.30
7 野山 本町5-11-1 699.18 47.6.22
8 向山 神明2-80-2 1,498.21 49.6.18
9 伊奈平 伊奈平5-84 2,747.27 52.4.1
10 野山北 本町5-31-1 28,102.20 52.7.21
11 経塚向 中原2-50-16 2,500.00 59.4.2
12 中原 中原2-21-4 4,00.01 59.4.2
13 三本榎史跡 学園1-2-3
榎3-5-3
1,089.56 56.10.1
14 大南東 大南5-2-4 2,902.45 63.4.1
15 三ツ藤南 三ツ藤1-77-1 2,122,05 平成2.12.20
合計 138,645.64  

●地域運動場

番号 施設名 所在地 面積
(平方メートル)
設置年月日
1 中久保 本町1-5-1 2,832.00 昭和47.8
2 三ツ木 三ツ木1-15-2 4,928.97 48.10
3 原山 中央2-85-1 3,981.00 55.4
4 残堀・伊奈平 残堀4-21-1 3,004.00 平成2.4
合計 14,745.97  

●運動場

番号 施設名 所在地 面積
(平方メートル)
設置年月日
1 総合運動場第一 岸5-31-7 20,256.57 昭和58.4
2 総合運動場第二 岸5-31-7 17,435.15 63.4
3 横田 本町5-29-1 6,925.66 58.4
4 野山北公園 本町5-31-1 6,656.00 52.7
合計 51,273.38  

●児童遊園

番号 施設名 所在地 面積
(平方メートル)
開園年月日
1 順礼塚 三ツ藤1-31-1 155.67 昭和46.4.1
2 向山 神明2-110-1 247.40 51.9.17
3 西大南 大南3-4-10 62.87 51.9.17
4 アタゴ松 三ツ藤1-30-5 147.00 51.9.17
5 大南 大南4-13 1,076.71 53.8.1
6 新海道 榎2-77-3 818.91 54.4.1
7 残堀 残堀2-22-2 1,092.39 54.4.1
8 大道 岸1-20-4 999.95 54.4.1
9 榎3-46-2 999.91 54.4.1
10 大南四丁目 大南4-9-13 138.62 58.10.1
11 学園 学園1-70-5 999.52 59.1.1
12 馬場 本町2-34-16 75.36 59.4.2
13 残堀二丁目 残堀2-14-7 171.22 59.7.1
14 八ケ下 三ツ木894-8 463.39 62.4.1
15 三ツ藤 三ツ藤1-34-10 1,407.45 平成2.12.20
16 大南一丁目 大南1-43-3 1,565,93 3.4.1
17 大南三丁目 大南3-117-38 594.04 4.4.1
18 伊奈平五丁目 伊奈平5-8-7 308.38 4.10.1
19 中原 中原2-10-31 129.13 4.11.1
20 岸三丁目 岸3-12-19 219.05 4.12.10
21 三ツ木一丁目 1-25-9 339.18 5.4.1
22 伊奈平五丁目 伊奈平5-15-8 237.92 5.4.1
合計 12,250.00  

●残堀川親水緑地広場

番号 施設名 所在地 面積
(平方メートル)
設置年月日
1 富士見親水広場 中原1-33-38 2,610.57 平成2.7.30
2 富士塚親水広場 三ツ木979-3 874.22 平成2.7.30
3 残堀親水広場 残堀5-32-3 3,020.49 平成2.7.30
4 山王森緑地広場 三ツ木950-2 1,386.66 平成2.7.30
5 なかよし緑地広場 三ツ藤2-52-17 1,895.23 平成2.7.30
6 三ツ藤広場 三ツ藤1-97-3 3,274.32 平成2.7.30
7 伊奈平緑地広場 伊奈平1-26-22 2,165.45 平成2.7.30
合計 15,226.41  

●運道広場

番号 施設名 所在地 面積
(平方メートル)
設置年月日
1 大南 大南2-116-1 977.00 昭和55.4.1
2 後ケ谷戸 三ツ木3-42 1,285.46 56.12.4
3 入り 中藤3-27-2 1,203.15 56.12.4
4 小山内 岸2-13-4 2,071.96 58.4.1
5 宿 三ツ木2-28-14 955.84 61.11.10
6 赤堀 中央4-32-1 995.00 61.11.10
7 神明 神明3-61-2 2,664.69 63.4.1
8 シドメ久保 残堀2-61-1 2,062.00 平成2.4.1
合計 12,215.10  

●民間遊び場

番号 名称 所在地 面積
(平方メートル)
管理者
1 八坂神社境内広場 中藤5-86-1 660.00 鍛治ケ谷戸
2 谷津野神社境内広場 中藤3-23-1 300.00 谷津
3 谷津ミニ遊園地 中藤3-62-2 150.00 谷津
4 谷津上砂遊園地 神明1-11 437.00 谷津
5 天満神社境内広場 中藤1-50-2 150.00 入り
6 小山遊園地 神明3-12-1 210.00 神明
7 中藤団地遊園地 中藤4-5-4 348.87 中藤団地
8 中藤団地内三角地 中藤4-15-5 85.00 中藤団地
9 原山公会堂前広場 中央3-70 200.00 原山
10 日枝神社境内遊び場 中央4-1 1,000.00 赤堀
11 熊野神社前広場 本町3-5-1 150.00 中村第一
12 三ツ藤東公園 三ツ藤1-39-1 1,302.00 三ツ藤
13 あみだ堂遊園地 三ツ木5-11-1 150.00
14 後ケ谷戸児童遊園地 三ツ木3-66-13 100.00 後ケ谷戸
15 富士見第一遊園地 三ツ木2-9-9 132.00 宿第一
16 富士見第二遊園地 三ツ木2-45-4 100.00 宿第二
17 神明様境内遊び場 残堀5-28-1 50.00 残堀
18 伊奈平中央遊園地 伊奈平2-55-1 145.20 伊奈平
19 むさしの住宅北公園 学園4-3 308.00

むさしの住宅

20 むさしの住宅中央公園 学園2-36-1 441.00

むさしの住宅

21 むさしの住宅南公園 学園2-36-1 294.00

むさしの住宅

合計 6,713.07  

公園・遊び場等位置図
公園・遊び場等位置図

6 車いす使用者世帯向け住宅戸数の算出方法

[1]住宅所有形態別件数及び割合
(単位:人、%)

総数 持ち家 借家 その他
及び不明
総数 公営 民営 給与
障害者
(割合)
971
(100.0)
389
(40.1)
527
(54.3)
445
(45.9)
74
(7.6)
8
(0.8)
55
(5.6)
障害児
(割合)
65
(100.0)
38
(58.5)
26
(40.0)
15
(23.1)
10
(15.4)
1
(1.5)
1
(1.5)

(割合)
1,036
(100.0)
427
(41.2)
553
(53.4)
460
(44.4)
84
(8.1)
9
(0.9)
56
(5.4)


資料:武蔵村山市地域福祉計画―市民意識・実態調査

[2]車いす使用者数の予測
(単位:人)

平成6年度 平成12年度 平成17年度
障害者数 1,683 2,281 2,682
車いす使用者数 194 262 309
割合(%) 11.5 11.5 11.5

注1:平成6年度の車いす使用者数は、平成7年6月1日調査数値である。
注2:平成12年度及び平成17年度の車いす使用者数については、現在、把握している数値が平成7年6月1日調査数値のみのため、これの障害者数に占める割合11.5%と同率をもって予測数値とした。

[3]車いす使用者向け障害者住宅戸数の予測

平成6年度 平成12年度 平成17年度
車いす使用者数(人)《1》 194 262 309
公営及び民営借家の
占める割合(%)《2》
52.5 52.5 52.5
ひとり暮らし障害者の
占める割合(%)《3》
13.5 13.5 13.5
車いす使用者向け障害者住宅戸数(戸)
(《1》×《2》×《3》)
14 19 22


注1:公営及び民営借家に居住する車いす使用者のうち、ひとり暮らし障害者が最も住宅困窮度が高いものとして、この割合を車いす使用者向け障害者住宅戸数の算定の基礎とした。
注2:ひとり暮らし障害者の占める割合は、「武蔵村山市地域福祉計画―市民意識・実態調査」による数値である。

[4]新規の公的車いす使用者向け障害者住宅の整備目標

住宅供給主体等 戸数
公的住宅 市営・都営・公社・公団住宅 25戸
民間借り上げ住宅 0戸


注:公的住宅の25戸については、予測数値の22戸を含む数値として都営村山団地再生事業の中でその整備を求めていくものとする。

※車いすの交付及び交付の必要判定を受けた障害者に関する調べ
(単位:人、%)

町名 総数 割合 18歳未満 割合 18歳以上 割合 65歳以上
(再掲)
割合
A


伊奈平 7 3.6 2 10.0 5 2.9 2 3.4
三ツ藤 5 2.6 0 0.0 5 2.9 3 5.3
残堀 4 2.1 1 5.0 3 1.7 2 3.4
11 5.7 0 0.0 11 6.3 1 1.7
中原 2 1.0 0 0.0 2 1.1 0 0.0
三ツ木 10 5.1 1 5.0 9 5.2 0 0.0
大字三ツ木 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
39 20.1 4 20.0 35 20.1 8 13.8
B


本町 4 2.1 0 0.0 4 2.3 2 3.4
中央 6 3.0 0 0.0 6 3.5 5 8.7
中藤 4 2.1 0 0.0 4 2.3 2 3.4
神明 7 3.6 0 0.0 7 4.0 3 5.3
学園(1~2丁目) 6 3.1 2 10.0 4 2.3 1 1.7
榎(3丁目) 2 1.0 0 0.0 2 1.1 2 3.4
29 14.9 2 10.0 27 15.5 15 25.9
C


大南 33 17.0 5 25.0 28 16.1 6 10.4
学園(3~5丁目) 11 5.7 3 15.0 8 4.6 2 3.4
榎(1~2丁目) 6 3.1 1 5.0 5 2.9 1 1.7
50 25.8 9 45.0 41 23.6 9 15.5
D


緑が丘 76 39.2 5 25.0 71 40.8 26 44.8
76 39.2 5 25.0 71 40.8 26 44.8
小計 194 100.0 20 100.0 174 100.0 58 100.0
[都]ケース 16 - 0 - 16 - 4 -
施設入所者 22 - 2 - 20 - 19 -
合計 232 - 22 - 210 - 81 -

注1:平成7年6月1日現在(65歳以上については、平成7年4月1日を基準日とした。)
注2:[都]ケースとは、帰宅先のない入院者及び施設入所者のケースをいう。

7 用語の解説

● 愛の手帳

 精神薄弱者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、東京都が独自に設けている。なお、国の制度としては療育手帳があり、「愛の手帳」はこの手帳の適用を受けている。交付対象は、児童相談所、心身障害者福祉センターによって精神薄弱と判定された人である。障害の程度を総合的に判定し、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に区分し、手帳に記載。

● アジア太平洋障害者の10年

 「国連・障害者の10年」の最終年である1992(平成4)年4月、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)第48回総会において、1993(平成5)年から2002(平成14)年までを「アジア太平洋障害者の10年」として決議された。

● OA化

 FA化(工場設備の自動化:Factory Automation)に対応する言葉で、パソコン等を活用した事務所や事務作業の自動化(Office Automation)や効率化をいう。

● グループホーム

 就労、若しくは通所授産施設等を利用している精神薄弱者の地域社会における自主生活を助長するため、生活の場を提供し、食事の提供等その他一定の援護・指導を行う施設。対象者は、現に就労している若しくは通所授産施設等を利用している精神薄弱者である。

● 公共建築物

 公共団体等が所有・管理する官公庁庁舎、学校、図書館などの建築物をいう。また、不特定多数の市民が利用する民間建築物(百貨店、銀行、ホテル、共同住宅等)は公共的建築物という。

● 公共交通機関

 公共的に運営されている交通手段をいう。交通機関は独自の交通路を所有・管理する鉄道等と、それを利用するバスや航空機等に分けられる。

● 交通インフラ

 鉄道、道路、バス、モノレールなど、人が移動するための基盤となる公共的交通施設や交通機関をいう。インフラはインフラストラクチャー(Infrastructure)の略である。

● 高齢化層

 老人人口(65歳以上人口)が総人口に占める割合をいう。我が国の平成2年時点での高齢化率は12.0%であり、平成32年には25%を超えると推計されている。

● 国際障害者年

 1976(昭和51)年第31回国際連合総会において、1981(昭和56)年を国際障害者年とすることが決議された。国際障害者年は、目標テーマを「完全参加と平等」とし、障害者が社会生活及び社会の発展へ完全に参加できること、他の人々との平等な生活が営めること、経済的及び社会的発展によって改善される生活状況を平等に享受できることを目的としている。

● 国連・障害者の10年

 1982(昭和57)年第37回国際連合総会において、1983(昭和58)年から1992(平成4)年までの10年間を「国連・障害者の10年」とすることを決議し、その間、国際障害者年と同様「完全参加と平等」という目標テーマのもとに、障害者問題に対し積極的に取り組むことの必要性が確認された。

● コミュニケーションサービス

 広くは、伝達、通信、連絡、交通のための様々なサービスの意。福祉に関するコミュニケーションサービスとは、聴覚言語障害者に対する手話通訳や筆談サービス、視覚障害者に対する点字・点訳サービスなどがある。

● コミュニティリーダー

 地域(コミュニティ)における住民の文化活動など様々なコミュニティ活動を積極的に働きかけ、指導する役割を担う。

● コーホート法

 年齢階級別の人口集団(コーホート)の年次毎の人口数の推移をもとに、将来のある年次における人口数を推計する予測手法をいう。

●作業療法士(occupational therapist:OT)

 リハビリテーション医療に必要な専門職の一つ。身体又は精神に障害のある人に対して、 応用的動作能力や社会的適応能力の回復のための訓練を行う。方法として、編物、織物、手芸、木工、粘土、陶芸、庭づくり、ゲームなどの作業を用いる。

● サービス調整チーム

 個々の子どもと家庭の二ーズに見合う適切なサービスを提供するため、子ども家庭に対する各種サービスを総合的に調整、推進する機関である。

● 児童福祉司

 児童相談所において、児童の保護、相談及び専門的技術に基づいて必要な指導を行う。

● 社会福祉協議会

 社会福祉協議会は、地域住民及び公私の社会福祉事業関係者によって構成され、社会福祉に関する理解と関心を深め、社会福祉関係団体等の行う福祉活動の連絡、調整、社会福祉事業についての総合的企画、調査等を行うことによって、その地域における社会福祉を増進させることを目的とする民間の自主的団体であり、地域福祉を指導する上で重要な役割を担っている。

● 社会福祉士・介護福祉士

 福祉に関する相談や介護について専門的能力を有する人材を養成、確保し、在宅介護等の充実を図ることを目的として「社会福祉士及び介護福祉士法」により制定された国家資格制度。
 社会福祉士は、心身障害者等の福祉に関する相談に応じ、助言や指導等を行う。また、介護福祉士は、寝たきり老人等の介護を行うとともに、介護に関する指導等を行う。

● 主任児童委員

 地域において、子どもや妊産婦の福祉に関する相談・援助活動を専門に担当する児童委員。(平成6年1月に約14,000名を委嘱)
 児童相談所等の関係機関との連絡・調整、区域を担当する児童委員に対する援助・協力等、児童委員と一体となった活動を展開する。
 特に、健やかに子どもを生み育てる環境づくりに関しては、地域ぐるみで子育てを行うための啓発活動の企画や活動の実施に当たるとともに、児童館等の行う児童の健全育成活動に対して積極的な支援を行う。

● 情報通信システム

 情報をケーブルや電波等の媒体にのせて伝達するシステムをいう。電話や無線などが代表的なシステムである。

● シルバー人材センター

 地域に居住する定年退職者などで働く意欲をもつ人を会員とし、その希望・経験・能力に応じた臨時的、短期的な就業の機会を確保、提供することを目的とした公益法人。1980年(昭和55年)に国が開始した。

● 身体障害者手帳

 身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付される。手帳の等級には1~6級があり、各等級は指数化され、2つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定される。肢体不自由の7級の障害1つのみでは、手帳は交付されない。
《1》視覚障害 1~6級
《2》聴覚障害 2~4・6級
《3》平衡機能障害 3・5級
《4》音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3・4級
《5》肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)  1~7級
《6》肢体不自由(体幹) 1~3・5級
《7》心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能の障害 1・3・4級

● 精神障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成7年7月施行)の定義では、「精神障害者」とは、精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者をいうとされている。

● ソーシャルワーカー

 一般的には社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、福祉倫理に基づき専門的な知識・技術を有して社会福祉援助を行う専門職を指すこともある。

● 多摩都市モノレール

 多摩地域の南北方向の公共交通網を充実し、地域内相互の連携強化と便利で快適に移動できる交通ネットワークを形成するために整備されるモノレールで、現在、多摩センターから上北台間が平成9年度の全線開業をめざして工事中である。主な通過地は、多摩センター~多摩動物公園~高幡不動~甲州街道~立川~玉川上水~上北台である。
 武蔵村山市内の区間については、次期整備路線として事業化調査が進められている。

● 地域障害者職業センター

 公共職業安定所が行う業務と密接な連携を保ちながら、障害者に対して職業相談、職業評価、就職前の職業準備訓練、職業講習など障害者雇用に関する助言、援助を行う。

● 直線回帰方式

 2つの数値の時間的な変化(時系列)を直線式(1次関数)に回帰させて、その回帰式を用いて将来値などを推計する予測手法をいう。

● トワイライトステイ

 保護者が仕事等の事由により、帰宅が恒常的に夜間にわたるため家庭において児童を養育することが困難な場合、養護施設、乳児院、母子寮等の児童福祉施設でおおむね午後10時まで預かる事業。

● ノーマライゼーション

 北欧の障害者福祉の中から生まれた概念で、障害者・高齢者など社会の中でハンディキャップを持つ市民は、本質的に障害を持たない市民と平等であるという視点から、共に社会の一員として同等の生活を送ることを志向する考え方である。

● バリアフリー

 障害がある人が社会生活をしていくうえで障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられる。

● ハンディキャップ

 「障害」と訳されるが、世界保健機関(WHO)では心身の生態医学的欠損又は損傷、心身の機能上の能力制限又は機能不全の他に、障害こ社会的価値判断や仕組みが作用して初めて、障害を負う人に体験される社会的不利を意味する。

● 福祉公社

 行政の関与のもと、サービス提供に住民の参加を得て運営されている、営利を目的としない団体であり、具体的には、低廉な料金による在宅福祉サービスの提供、ホームヘルプ事業などの公的在宅福祉サービスの受託、高齢者等の福祉に関する相談、調査研究等地域の実情に応じた多様な事業を行うもの。都市部を中心に設立が進んでおり、平成5年12月現在で46団体(うち31団体が財団法人)が設立されている。

● 福祉ホーム(身体障害者福祉ホーム)

 低額な料金で、身体上の障害のため家庭において日常生活活動を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に便宜を供与する施設、対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において、生活することが困難な18歳以上の身体障害者(常時の介護、医療を必要とする者を除く)である。

● ボランティア

 本来は「有志者」「志願兵」の意。社会福祉において、無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、労力提供などを行う民間奉仕者をいう。

● ボランティアセンター

 市町村ボランティアセンターは、地域におけるボランティア活動者と組織に関する広報啓発、ボランティアスクール等の入門的又は分野別の養成・研修、相談、組織化、登録・あっせん、各団体及び受入れ側との連絡・調整等を行うボランティア活動の総合拠点である。
 近年、ボランティア活動への参加意欲はあるが、「何をすればよいか」、「どこへ行けばよいか」、「自分に合ったものは何かがわからない」、「一人では参加しにくい」等の事情から、なかなか参加できない人も多い実情にある。そこで、こうした実情を受け止め、ボランティア活動に参加しやすくするためのコーディネート機能を持つ総合拠点としてボランティアセンターとそのネットワークの意義と役割はますます大きくなっている。

● ホームヘルパーステーション

 障害者センターなど地域の在宅サービスの核となる施設において、ホームヘルプサービスの担い手であるヘルパーを登録・派遣する機関。なお、平成6年12月に策定された新ゴールドプランの中で、新たな施策としてホームヘルパーステーションの設置が追加されている。

● マルチメディア

 デジタル化された情報を、文字、音声、静止画、動画など多様な表現メディアの形で双方向に伝送・処理できる技術をいう。福祉の分野では、福祉サービス等に関する情報提供のほか在宅教育や在宅勤務などへのマルチメディア技術の応用が期待されている。

● 理学療法士(physical therapist:PT)

 リハビリテーション医療に必要な専門職の一つ。身体に障害のある人に対して、主として基本的動作能力の回復のための訓練を行う。方法としては筋力の増強訓練、日常動作訓練を含めた矯正・治療体操、マッサージ、熱、電気、水、温泉などの物理的手段を加える療法などを行う。

● リハビリテーション

 身体障害者に対して、身体的のみならず精神的、社会的、職業的な能力を最大限に回復させ、自立を促すために行われる専門的技術のこと。具体的には理学療法士、作業療法士などの指導のもとに機能訓練を行う。

● リフォームヘルパー

 一級建築士など建築に関する専門的な知識をもち、障害をもつ人の特性や利便を考応した住宅となるように住宅の改造(リフォーム)に関する相談を行う。


主題
武蔵村山市地域福祉計画 137頁~終頁

発行者
武蔵村山市

発行年月日
1996.8.2

文献に関する問い合わせ先
武蔵村山市福祉部福祉企画担当
〒208 東京都武蔵村山市本町一丁目1番地の1
電話(0425)65-1111(代表)