田辺市障害者に係る新長期計画
-身体障害者が運転免許を取得したい-
(相談窓口)田辺運転免許センター 【TEL 0739-22-6700】
(相談内容)運転免許取得のための条件、手続き等の相談
-障害者の人権について相談したい-
(相談窓口)和歌山地方法務局田辺支局 【TEL 0739-22-0698】
(相談内容) 障害者の人権に関する相談
-障害児の教育について相談したい-
(相談窓口) 田辺市教育委員会 【TEL 0739-22-5300】
(相談内容) 障害児に関する教育についての相談
-障害児に関する相談がしたい-
(相談窓口) 和歌山県紀南児童相談所 【TEL 0739-22-1588】
(相談内容) 医師、心理判定員、ケースワーカーによる障害児に関する相談、指導、判定等
-身体障害者・知的障害者に関する相談がしたい-
(相談窓口) 田辺市保健福祉部やすらぎ対策課 【TEL 0739-26-4902】
(相談内容) ケースワーカーによる身体障害者・知的障害者の福祉サービスについての相談、指導等
-精神障害者に関する相談がしたい-
(相談窓口) 田辺市保健所 【TEL 0739-22-1200】
(相談内容) 医師、精神保健相談員、保健婦による精神障害者に関する相談指導
-障害者に関する専門的な相談がしたい-
(相談窓口)
1)和歌山県身体障害者更生相談所 【TEL 0734-45-7314】
2)和歌山県精神薄弱者更生相談所 【TEL 0734-45-7314】
3)和歌山県精神保健福祉センター 【TEL 0737-52-6348】
(相談内容) 医師、保健婦、心理判定員、ケースワーカーによる障害者に関する専門的な相談、指守、判定
-障害者のための在宅サービスを受けたい-
(相談窓口)
1)田辺市保健福祉部やすらぎ対策課 【TEL 0739-26-4902】
2)在宅介護支援センター(特別養護老人ホーム真寿苑内) 【TEL 0739-22-3639】
3)和歌山県高齢者総合相談センター 【TEL 0734-23-1166】
(相談内容) 高齢者や障害者のための在宅介護サービスの相談
-福祉用具についての相談がしたい-
(相談窓口)
1)田辺市保健福祉部やすらぎ対策課 【TEL 0739-26-4902】
2)在宅介護支援センター(特別養護老人ホーム真寿苑内) 【TEL 0739-22-3639】
3)和歌山県地域介護普及センター( 〃 ) 【TEL 0739-22-6589】
4)和歌山県身体障害者更生相談所 【TEL 0734-45-7314】
5)和歌山県高齢者総合相談センター 【TEL 0734-23-1166】
6)(財)テクノエイド協会 【TEL 03-5684-8511】
(相談内容) 福祉用具の使用や購入の相談
-障害者向けに自宅を改造したい-
(相談窓口)
1)田辺市保健福祉部やすらぎ対策課 【TEL 0739-26-4902】
2)和歌山県身体障害者福祉センター 【TEL 0734-45-7314】
3)和歌山県高齢者総合相談センター 【TEL 0734-23-1166】
4)(財)高齢者住宅財団 【TEL 03-3583-4177】
5)(財)日本住宅リフォームセンター 【TEL 03-3261-4567】
6)国立身体障害者リハビリテーションセンター 【TEL 0429-95-3100】
(または最寄りのリハビリテーションセンター)
(相談内容) 障害者向けの自宅改造の相談
-身体障害者のための各種サービスの情報を知りたい-
(相談窓口)
1)田辺市保健福祉部やすらぎ対策課 【TEL 0739-26-4902】
2)和歌山県身体障害者社会参加促進センター 【TEL 0734-23-2665】
3)(福)日本身体障害者団体連合会内中央身体障害者社会参加促進センター 【TEL 03-3208-3058】
(相談内容) 朗読奉仕員、福祉タクシー、生活訓練等の各種サービスの情報提供相談
-盲導犬についての相談をしたい-
(相談窓口)
1)田辺市保健福祉部やすらぎ対策課 【TEL 0739-26-4902】
2)和歌山県障害福祉課 【TEL 0734-41-2530】
3)(財)北海道盲導犬協会 【TEL 011-582-8222】
4)(財)栃木県盲導犬センター 【TEL 0286-52-3883】
5)(財)日本盲導犬協会 【TEL 03-3460-6211】
6)(財)アイメイト協会 【TEL 03-3920-6162】
7)(財)中部盲導等犬協会 【TEL 052-382-6776】
8)(財)関西盲導犬協会 【TEL 075-881-4618】
9)(社福)日本ライトハウス 【TEL 06-961-5521】
10)(財)福岡盲導犬協会 【TEL 092-714-3169】
(相談内容)盲導犬の使用や盲導犬の育成に役立てるための寄付の相談
-ボランティア活動をやりたい-
(相談窓口)
1)田辺市社会福祉協議会 【TEL 0739-24-8319】
2)(福)全国社会福祉協議会内全国ボランティア活動振興センター 【TEL 03-3581-4656】
(相談内容) ボランティア活動をやりたいが、どのようにすればよいのか。
-福祉関係の仕事に就きたい-
(相談窓口)
1)田辺市社会福祉協議会 【TEL 0739-24-8319】
2)和歌山県福祉人材情報センター 【TEL 0734-32-8189】
3)中央福祉人材センター 【TEL 03-3581-7801】
(相談内容) 福祉関係の仕事をしたいが、どのようにすれはよいのか。
-就職についての相談をしたい-
(相談窓口) 田辺公共職業安定所(ハローワーク) 【TEL 0739-22-2626】
(相談内容) 企業への就職、職業訓練の受講、障害者を雇用したい等の相談
-障害者の雇用に関しての相談をしたい-
(相談窓口) 和歌山県障害者雇用促進協会 【TEL 0734-31-2440】
(相談内容) 障害者を雇用する上で、必要な配慮や助成措置についての相談
-職業適性などの専門的な相談をしたい-
(相談窓口) 和歌山障害者職業センター 【TEL 0734-72-3233】
(相談内容)職業適性や雇用管理についての専門的な相談
○身体障害者施設福祉施策の概要 ┌──────────┐ ┌┤更生医療の給付 │ ┌────────────┐│└──────────┘ │障害の軽減・補完、 ├┤ 身体上の障害を軽くしたり除いたりするための医療 │ 診査・更生相談対策││ 関節形成術角膜移植術、穿孔閉鎖術、人工透析、 ペースメーカーのうめ込み手術等 └────────────┘│┌─────────┐ └┤訪問診査、更生相談│ └─────────┘ 医療、生活、職業等の各種の相談、施設への紹介等 ┌──────────┐ ┌┤補装具の交付、修理 │ ┌────────────┐│└──────────┘ │補装具、日常生活用具の ├┤ 身体上の障害を補うための用具の交付、修理部障害者更生施設 │ 給付等││ ○補装具の種類 └────────────┘│ (聴覚障害)盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器(聴覚障害)補聴器 │ (言語機能障害)人工喉頭 │ (ぼうこう又は直腸障害)ストマ用装具 │┌──────────┐ └┤日常生活用具の給付等│ └──────────┘ 重度障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等 (下肢・体幹障害)浴槽、湯沸器、便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器入浴補助用具 (上肢障害)特殊便器、電動タイプライター、ワードプロセッサー、電動歯ブラシ (意志伝達)重度障害者用意志伝達装置、携帯用会話補助装置 (視覚障害)視覚障害者用テープレコーダー、タイムスイッチ、カナタイプライター、点字タイプライター、電卓、 電磁調理器、音声式体温計、秤、点字図書、体重計、拡大読書器、時計 (聴覚障害)聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置 (じん臓機能障害)透析液加温器 (呼吸器機能障害)酸素ボンベ運搬車、ネプライザー (共通)火災警報機、自動消火器、緊急通報装置 (貸与品目)福祉電話、ファックス (共同利用)視覚障害者用ワードプロセッサー ┌───────────┐ ┌┤特別障害者手当等の支給│ │└───────────┘ │ 在宅の重度障害者で、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある者対し、 │ 特別障害者手当等を支給する。 │ ・特別障害者手当 (月額)26,230円 ・障害児福祉手当 (月額)14,270円 │ ・福祉手当(経過措置分)(月額)14,270円 ┌────────────┐│┌────────────┐ │在宅介護対策 ├┼┤ホームヘルプサービス事業│ └────────────┘│└────────────┘ │ 重度の身体上の障害者等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者の家庭を訪間して、食事、 │ 洗濯等身のまわりの世話及び外出時の付添を行う。 │┌───────────┐ └┤身体障害者短期入所事業│ └───────────┘ 重度身体障害者を介護している保護者が疾病等によって家庭における介護が困難な場合、施設に一時保注する。 ┌────────────┐ ┌───────────┐ │保健対策 ├─┤身体障害者健康診査事業│ └────────────┘ └───────────┘ 車いす常用者に起こりやすい、褥蒼や膀胱障害等の二次障害を予防するための健康診査を行う。 ┌───────────────┐ ┌┤身体障害者相談員の設置 │ │└───────────────┘ │ 身体障害者の更生相談に応し、必要な指導を行うとともに福祉事務所など関係機関の業務に対する協力、 │ 援護思想の普及を行う。 │┌────────────────┐ ├┤「障害者の明るいくらし」促進事業│ │└────────────────┘ │ 身体障害者の社会参加の促進を図るため、コミュニケーション確保対策等移動対策、生活訓練等、 │ 生活環境改善スポーツ振興、相談、啓発・普及を都道府県で実施する。 │┌───────────────┐ ├┤市町村障害者社会参加促進事業 │ │└───────────────┘ │ 身体障害者の社会参加の促進を図るため、点字広報等の発行、重度身体障害者移動支援事業、 │ 地域のニーズに即した事業等を実施する。 │┌─────────────────────┐ ├┤障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業│ │└─────────────────────┘ │ 障害者や高齢者などの社会参加の基盤となる生活環境の整備を進めるため、 │ 地域社会全体としての合意づくりを推進し、まちづくりに関する総合計画を策定するとともに、これに │ 基づく必要な環境整備事業を実施する。 │┌─────────────┐ ├┤身体障害者デイサービス事業│ │└─────────────┘ │ 地域において就労等の機会が得られない在宅重度障害者が通所して、創作的活動、機能訓練、 │ 社会適応訓練、入浴サービス、給食サービス等を行い、その自立と生きがいを高める。 ┌──────────────┐│┌───────────┐ │社会参加促進、在宅リハビリテ├┼┤身体障害者自立支援事業│ │ーション対策等 ││└───────────┘ └──────────────┘│ 公営住宅、身体障害者福祉ホーム等に居住する5人以上の重度の身体障害者を対象として、 │ 専任ケアグル-プによる安定的な介助サービスを提供する。 │┌─────────────┐ ├┤在宅重度障害者通所援護事業│ │└─────────────┘ │ 就労の機会が得難い在宅重度障害者等を対象に小規模な通所による軽作業等の援護事業に対する補助 │┌───────────┐ ├┤身体障害者通所授産施設│ │└───────────┘ │ 雇用困難又は生活に困窮する人を対象とし、必要な訓練を行い、職業を与えて自活させる施設 │┌──────────────┐ ├┤身体障害者福祉ホーム運営事業│ │└──────────────┘ │ 身体上の障害のため家庭で日常生活を営むのに支障のある者に対し、 │ その日常生活に適するような居室その他の設備を利用させて自立した生活を営む施設に対する運営費の補助 │┌────────────┐ ├┤身体障害者スポーツの振興│ │└────────────┘ │ 身体障害者の健康の維持、機能の回復、体力の向上等の効果を上げるとともに、社会生活への適応性の向上を図る │┌─────────────┐ └┤障害別福祉事業(委託事業)│ └─────────────┘ 視覚障害者福祉事業(点字・声の図書事業等)、 聴覚・言語障害者等福祉事業(手話通訳指導者養成研修事業等) 視覚・聴覚(重複)障害者福祉事業(盲ろう者向通訳養成研修事業) 福祉機器開発普及等事業、全国身体障害者総合福祉センター運営事業
○身体障害者施設福祉施策の概要 ┌──────────┐ ┌┤肢体不自由者更生施設│ │└──────────┘ │ 障害の程度の如何にかかわりなく相当程度の作業能力を回復しうる見込みのある人を対象とし、更生訓練を行う施設 │ (入所期間は1年) │┌─────────┐ ├┤視覚障害者更生施設│ ┌─┐│└─────────┘ │更││ あんま、はり、きゅう等職業についての知識技能、訓練を行う施設(入所期間は2~5年) │生││┌────────────┐ ┌┤施├┼┤聴覚・言語障害者更生施設│ ││設││└────────────┘ │└─┘│ 更生に必要な治療及び訓練を行う施設(入所期間は1年を原則) │ │┌─────────┐ │ ├┤内部障害者更生施設│ │ │└─────────┘ │ │ 医学的管理の下に更生に必要な指導、訓練を行う施設(入所期間は1年) │ │┌─────────────┐ │ └┤重度身体障害者厚生援護施設│ │ └─────────────┘ │ 重度の肢体不自由者を入所させ、家庭復帰に必要な日常生活能力の回復に重点をおいて各種のリハビリテーションを行う │ 施設(入所期間はおおむね5年以内) │ ┌─────────┐ │┌─┐┌┤身体障害者療護施設│ ││生││└─────────┘ ││活││ 身体上の著しい障害のため常時介護を必要とするが、家庭ではこれを受けることの困難な最重度の障害者を入所させ、 ├┤施├┤ 医学的管理の下に必要な保護を行う施設 ││設││┌──────────┐ ┌─┐│└─┘└┤身体障害者福祉ホーム│ │施││ └──────────┘ │設││ 身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者が自立した生活を営む施設 │福││ ┌─────────┐ │祉├┤ ┌┤身体障害者授産施設│ │施││ │└─────────┘ │策││ │ 雇用困難又は生活に困窮する人を対象とし、必要な訓練を行い、職業を与えて自活させる施設(最終的には一般事務所に └─┘│ │ 就職若しくは自営等で、自活させることを目的としているので、入所期間は一定ではない) │ │┌───────────┐ │┌─┐├┤重度身体障害者授産施設│ ││作││└───────────┘ ││業││ 重度の身体障害のため、ある程度の作業能力を有しながら、特別の設備と職員を準備しなければ、就業不可絶な障害者を ├┤施├┤ 入所させ、施役内で自活させることを目的とする施設 ││設││┌───────────┐ │└─┘├┤身体障害者通所授産施設│ │ │└───────────┘ │ │ 身体障害者授産施設の一種であり、内容は身体梓事者授産施設と同じであるが、利用者は通所者に限られる │ │┌─────────┐ │ └┤身体障害者福祉工場│ │ └─────────┘ │ 生産能力があっても、通勤事情等のため、一般の企業に就職することの困難な車いす障害者等のための工場 │ ┌───────────────┐ │ ┌┤身体障害者福祉センター(A型) │ │ │└───────────────┘ │ │ 身体障害者の各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、スポーツ、レクリエーションなど保健・休養のため │ │┌───────────────┐ │ ├┤身体障害者福祉センター(B型) │ │ │└───────────────┘ │ │ 外出や就労の機会が得られない在宅重度障害者が通所して、創作活動、軽作業、日常生活訓練等を行うための施設 │ │┌───────────────┐ │┌─┐├┤身体障害者デイサービスセンター│ ││地││└───────────────┘ ││域││ 身体障害者デイサービス事業を行うための施設 ││利││┌─────────┐ └┤用├┼┤障害者更生センター│ │施││└─────────┘ │設││ 障害者、家族、ボランティア等が気軽に宿泊、休養するための施設 └─┘│┌─────┐ ├┤点字図書館│ │└─────┘ │ 視覚障害者の求めに応じて点字刊行物や声の図書の閲覧貸出しを行う施設 │┌──────┐ ├┤点字出版施設│ │└──────┘ │ 点字刊行物を出版する施設 │┌───────────┐ ├┤聴覚障害者情報提供施設│ │└───────────┘ │ 字幕(手話)入ビデオカセットの製作貸出、手話通訳者の派遣、情報機器の貸出等を行う施設 │┌───────┐ ├┤補装具製作施設│ │└───────┘ │ 補装具の製作又は修理を行う施設 │┌─────┐ └┤盲人ホーム│ └─────┘ あんま、はり、きゅう等視覚障害者の職業生活の便宜を図るために施設を利用させ、技術の指導を行う施設
-身体障害児・知的障害児・者在宅福祉施策の概要-
[身体障害児施策] | [知的障害児・者施策] | |
---|---|---|
早期発見・早期療育 |
・先天牲代謝異常等検査
・健康診査 (乳児、1歳6か月児、3歳児) ・育成医療の給付 |
|
通所事業・通園事業 | ・障害児各種通園施設・通園事業 ・重症心身障害児通園モデル事業 |
・精神薄弱者援護施設(通所)
・精神博弱者デイサービス事業 在宅の知的障害者が通所して文化的活動、機能訓練等を行い、自立を図るとともに生きがいを高める。 ・同 左 |
在宅サービス |
・補装具の交付・修理 ・日常生活用品の給付等 ・ホームヘルプサービス事業 日常生活を営むのに著しく支障のある障害児・者のいる家庭にホームヘルパーを派遣して、必要な介護、援助を行う。 ・ショートステイ事業 障害児・者を介護している家族が疾病等によって家庭における介護が困難となった場合に、施設に一時的に保護する。 ・心身障害児(者)地域療育拠点施故事業 |
・同 左 ・同 左 ・同 左 ・同 左 |
社会参加 |
・精神薄弱者地域生活援助事業 (グループホーム事業) 知的障害者に対する日常生活上の援護を行い、地域での自立生活を援助する。 ・精神薄弱者生活支援事業 ・精神薄弱者社会活動総合推進事業 ・精神薄弱者スポーツの振興 ・在宅精神博弱者通所援護事業 通所による援護事業(小規模作業所)に対し補助を行う。 |
|
就労関連 |
・職親制度 事業経営者等が知的障害者を自己の下に預かり、必要な訓練を行うことにより、自立更生を図る。 |
|
総合的サービス | ・相談指導(児童相談所等) | ・療育手帳制度 知的障害児・者に対し一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために手帳を交付する。 ・相談指導(福祉事務所等) |
○身体障害児知的障害者施設福祉施策の概要 ┌──────────┐ ┌┤精神薄弱児施設 │ │└──────────┘ │ 知的障害の児童を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知織技能を与える施設 │┌─────────┐ ├┤自閉症児施設 │ │└─────────┘ │ 自閉症を主たる症状とする児童を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知能技能を与える施設 │┌─────────┐ ├┤精神薄弱児通園施設│ ┌─┐ ┌─┐ │└─────────┘ │児│ │児│ │ 知的障害の児童を日々保護者のもとから通わせて、保護するとともに、独立自活に必要な知識を与える施設 │童│ │童│ │┌────────────┐ ┌┤の├┬┤福├┬┼┤盲児施設 │ ││た│││祉│││└────────────┘ ││め│││施│││ 盲児(強度の弱視を含む。)を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な指導または援助をする施投 ││の│││設│││┌─────────┐ ││施││└─┘│├┤ろうあ児施設 │ ││設││ ││└─────────┘ │└─┘│ ││ ろうあ児を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な指導または援助をする施設 │ │ ││┌─────────────┐ │ │ │├┤難聴幼児通園施設 │ │ │ ││└─────────────┘難聴(難聴に伴う言語障を含む。)の幼児に対し、早期に聴力及び言語能力の機能訓練を実施、 │ │ ││ 残存能力の開発と障害の除去を行うとともに、家底で一貫した適切な指導訓練が行えるよう │ │ ││ 母親等に対し指導訓練の技術等について指導する施設 │ │ ││┌─────────────┐ │ │ │├┤肢体不自由児施設 │ │ │ ││└─────────────┘ │ │ ││ 上肢、下肢または体幹の機能障害のある児童を入所させて治療するとともに、・独立自活に必要な知識・技能を与える施設 │ │ ││┌─────────────┐ │ │ │├┤肢体不自由児通園施設 │ │ │ ││└─────────────┘ │ │ ││ 上肢、下肢または体幹の機能障害のある児童を入所させて治療するとともに、 │ │ ││ 独立自活に必要な知識・技能を与える施設(原則として、就学前で通園により充分療育効果が得られる児童が対象となる。) │ │ ││┌─────────────┐ │ │ │├┤肢体不自由児療護施設 │ │ │ ││└─────────────┘ │ │ ││ 上肢、下肢または体幹の機能障害のある児童で家庭における養育が困難なものを入所させる施設 │ │ ││┌─────────────┐ │ │ │└┤重症心身障害児施設 │ │ │ │ └─────────────┘ │ │ │ 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて保護するとともに、治療及び日常生活の指導をする施設 │ │ │┌─────────────┐ │ │ └┤心身障害児総合通園センター│ │ │ └─────────────┘ │ │ 障害に応じた療育訓練を行う施設、複数の児童福祉施設の複合体 │ │ │ │┌─────────────┐ │ └┤心身障害児通園事業 │通園施設等を利用することが困難な地域に市町村が通園の場を設けて、障害児に通園の方法により指導を行い、 ┌─┐│ └─────────────┘地域社会が一体となって育成助長を図る事業 │施││ │設││ ┌──────────┐ │福││ ┌┤進行性筋萎縮症児病床│ │祉├┤┌─────┐ │└──────────┘ │施│├┤国立療養所├─┤ 進行牲筋萎縮症児・者を入院させて治療及び日常生活の指導を行う │設││└─────┘ │┌──────────┐ └─┘│ └┤重症心身障害児病床 │ │ └──────────┘ │ 重鹿の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、治療及び日常生活の指導をする施設 │ ┌─────────────┐ │ ┌┤精神薄弱者更生施設(入所)│ │ │└─────────────┘ │┌─┐ │ 知的障害者を入所させて、保護するとともに、その更生に必要な指導訓練を行う施設 ││知│ ┌─┐ │┌─────────────┐ ││的│ │精│ ├┤精神薄弱者更生施設(通所)│ ││障│ │神│ │└─────────────┘ ││害│ │薄│ │ 知的障害者を通所させて、保護するとともに、その更生に必要な指導訓練を行う施設 ││者│ │弱│ │┌─────────────┐ └┤の├┬┤者├┬┼┤精神薄弱者授産施設(入所)│ │た│││授│││└─────────────┘ │め│││護│││ 知的障害者で雇用されることが困難な者を入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設 │の│││施│││┌─────────────┐ │施│││設││├┤精神薄弱者授産施設(通所)│ │設││└─┘││└─────────────┘ └─┘│ ││ 知的障害者で雇用されることが困難な者を通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設 │ ││┌──────────┐ │ │├┤精神薄弱者福祉ホーム│ │ ││└──────────┘ │ ││ 就労している知的障害者が、家庭環境、住宅事情等の理由により住居を求めている場合に低額な料金で │ ││ 入居させ、 社会参加の助長を図るもの │ ││┌────────┐ │ │└┤精神薄弱者通勤寮│ │ │ └────────┘ │ │ 就労している知的障害者を職場に通勤させながら一定期間通所させて対人関係の調整、 │ │ 余暇の活用、健康管理等独立自活に必要な指導を行うもの │ │┌───────────┐ │ └┤精神薄弱者自活訓練事業│ │ └───────────┘ │ 精神薄弱者援護施設の入所者に地域での自立生活に必要な基本的生活の知識・技術を一定期間集中して │ 個別的指導を行うことにより、知的障害者の社会参加の円滑化を図るもの │ ┌─────────┐ ├─────┤精神薄弱者福祉工場│ │ └─────────┘ │ 一般企業に就労できない知的障害者を雇用し、社会的自立を捉進するもの │ ┌─────────────────┐ └─────┤在宅精神薄弱者デイサービスセンター│ └─────────────────┘ 地域において就労が困難な在宅の知的障害者が通所して文化的活動、機脆訓練等を行うことにより、 その自立を図るとともに生きがいを高めることを目的とするもの
精神保健福祉施策の概要
┌──────┐ ┌──────┐ │医療及び保護├┬┤入院医療 │任意入院、措置入院、医療保護入院等 └──────┘│└──────┘ │┌──────┐ ├┤通院医療 │精神障害者の通院医療費用に対して公費で負担 │└──────┘ │┌──────┐ └┤デイ・ケア │精神障害者に対して昼間の一定時間行われる生活指導等の通院医療 └──────┘ ┌──────┐ │保健及び福祉│ └┬─────┘ │┌─────────────┐ ├┤精神障害者保健福祉手帳 │精神障害者に対して、医療機関、保健所、社会復帰施設及び保護者等が連携し、一貫した対策を講ずることができるよう、 │└─────────────┘また、各種の援助措置等を受けやすくするため、精神障害者保健福祉手帳を交付する。 │┌──────┐ ┌───────────┐ ├┤地域精神保健├┬┤精神保健相談・訪間指導│保健所及び精神保健福祉センターで、精神障害者、家族等に対して精神保健に関する相談指導を実施する。 ││福祉対策 ││└───────────┘ │└──────┘│┌───────────┐ │ ├┤社会復帰相談・訪問指導│保健所で、精神障害者、家族等に対して社会復帰に関する相談指導を実施する。 │ │└───────────┘ │ │┌───────────┐精神障害者の急性期における適切な医療及び保護の機会を確保するため、 │ ├┤精神科救急医療システム│夜間や日曜、休日を含め、都道府県の実情に応じて、特定の病院を指定するかまたは輪番制として、 │ ││整備事業 │緊急時における保護・治療を行う救急医療のシステム体制を整備する事業 │ │└───────────┘ │ │┌────────┐ │ ├┤地域精神保健対策│地域において精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図るとともに精神障害者を抱える家族に対する │ ││促進事業 │支援等を行うために、都道府県及び市町村において地域の実情付に応じた事業を実施するための事業 │ │└────────┘ │ │┌───────────┐ │ └┤心の健康づくり推進事業│精神保健福祉センターで、精神疾患の増加に対処するため行う │ └───────────┘ │ │┌──────┐ ┌───────────┐ ├┤社会復帰施設├┬┤精神障害者生活訓練施設│家底において日常生活を営むのに支障がある精神障害者に、 │└──────┘││(援護寮) │低額な料金で、居室その他の施設を利用させ、必要な訓練及び指導を行う施設 │ │└┬──────────┘ │ │ │┌─────────┐ │ │ ├┤精神障害者ショ-ト│在宅における処遇が一時的に困難となった精神障害者を短期入所させる施設(援護寮に併設) │ │ ││ステイ施設 │ │ │ │└─────────┘ │ │ │┌───────┐ │ │ └┤精神障害者通所│地域において生活する精神障害者に対し、通所による訓練・相談を行う施設(援護寮に併設) │ │ │機能付援護寮 │ │ │ └───────┘ │ │┌──────────┐ │ ├┤精神障害者福祉ホーム│現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、 │ │└──────────┘居室その他の施設を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設 │ │┌─────────┐ │ ├┤精神障害者授産施設│雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、 │ ││(入所・通所) │低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与える施設 │ │└─────────┘ │ │┌─────────┐ │ └┤精神障害者福祉工場│通常の事業所で雇用されること困難な精神障害者を雇用し、及社会生活への適応のために必要な指導を行う施設 │ └─────────┘ ┌┴─────┐ ┌───────────┐ │社会復帰促進├┬┤精神障害者地域生活援助│地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者に対し、 │等事業 │││事業(グループホーム)│これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業 └──────┘│└───────────┘ │┌─────────────────┐ ├┤精神障害者社会適応訓練事業医療 │通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を事業者に委托して、 ││(通院患者リハビリテーション事業)│職業を与えるとともに社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業 │└─────────────────┘ │┌───────────┐ └┤精神障害者小規模作業所│地域において運営されている小規模作業所に対し、運営費を補助する事業 │運営費助成事業 │ └───────────┘
1 障書者関係法律は
・ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)(関係省庁)
・ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第84号)(厚生省)
・ 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)(厚生省)
・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)(厚生省)
・ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)(厚生省)
・ 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)(厚生省・通商産業省)
・ 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)(厚生省)
・ 母子保健法(昭和40年法律第141号)(厚生省)
・ 学校教育法(昭和22年法律第26号)(文部省)
・ 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)(文部省)
・ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律123号)(労働省)
・ 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第15号)(郵政省)
・ 高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)(建設省)
2 国が推進している障害者関係の主要な施策に係る指針等
・ 学校施設等における高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進について(平成6年12月)(文部省)
・ 国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(平成5年4月)(厚生省)
・ 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(平成5年4月)(厚生省)
・ 福祉用具の研究開発及び普及を促進するための措置に関する基本的な方針(平成5年10月)(厚生省・通商産業省)
・ 公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン(平成6年3月)(運輸省)
・ 鉄道駅におけるエレベーターの整備指針(平成5年8月)(運輸省)
・ 鉄道駅におけるエスカレーターの整備指針(平成5年8月)(運輸省)
・ 心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両構造に関するモデルデザイン(平成2年3月)(運輸省)
・ 人にやさしいバス技術(運輸省)
・ 障害者雇用対策基本方針(平成5年~9年)(労働省)
・ 生活福祉空間づくり大綱(平成6年6月)(建設省)
・ 市町村の都市計画に関する基本的な方針(平成5年6月)(建設省)
・ 都市公園技術標準(ガイドライン)(建設省)
・ 身体障害者の利用を配慮した建築設計基準(昭和57年)(建設省)
・ 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる階段等に関する基準(建設省)
5 《用語解説》
ページ | 行 | 用 語 | 解 説 |
---|---|---|---|
4 | 3 | リハビリテーション | 治療段階を終えた疾病や外傷の後遺症を持つ人に対して、医学的・心理学的な指導や機能訓練を施し、機能回復・社会復帰を図ること。 |
4 | 4 | ノーマライゼイション | 身体障害者・知的障害者や高齢者など、社会的援護を必要とする人々を社会の中で特別な存在とみるのではなく、そういった人々がいる社会こそがむしろ通常であり、すべての人々が地域社会の中で、その一員としてともに暮らしていくことを考えるべきだとする理念。 |
10 | 29 | 先天性代謝異常等検査 | 異常遺伝子型のため、代謝過程に質的または量的異常が起こり、その結果に起こる一群の病気。出生後5~7日に採血検査を実施。 |
10 | 29 | 神経芽細胞腫検査 | 主にお腹のなかに発Z生する小児がんの一種。出世後6ヶ月になると尿検査を受けることになっており、この検査で早期発見が可能。 |
12 | 17 | CAPD(連続携行式自己腹膜透析療法) | 新しく開発された腹膜透析法で、1日4回2lの透析液を交換して24時間連続して腹膜を利用して透析する方法。特別の機器や装置を必要とせず、家庭で液を交換することができる。 |
13 | 11 | 精神科デイケア | 精神科の外来において、医師の医学的管理のもとに、作業療法士、看護婦等の医療チームが行う治療行為であり、集団精神療法、レクリエーション活動、創作活動、生活指導、作業指導、療養指導等からなる。 |
14 | 5 | 在宅介護支援センター | 在宅の要援護老人の介護等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係機関との連絡調整等の便宜を供与するもの。 |
14 | 13 | 高齢者サービス調整チーム | 個々の高齢者のニーズに対応し、それに最も適切なサービスを提供するため、保健・医療・福祉等の各種サービスを総合的に調整・推進するために組織されたもの。 |
19 | 5 | 法定雇用率 | 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業、国、地方公共団体は一定の割合以上、身体障害者等を雇用しなければならないものとされている。 |
19 | 6 | 職業リハビリテーション | 身体障害者等が適職を発見し、できるかぎり速やかに職業生活へ復帰しうるように行われる援助手段。 |
24 | 12 | ホームヘルプサービス | 高齢者や身体障害者等の方々の身の回りのお世話や介護、家事の手伝い等が必要になったとき、お宅に訪問してお世話すること。 |
24 | 12 | デイサービス | 身体が虚弱なために日常生活を営むうえで支障のある方を対象に、デイサービスセンターにおいて入浴や給食等のサービスを提供し、身体機能の維持・向上、家族の負担の軽減を図ることを目的としたサービス。 |
24 | 13 | ショートステイ | 身体または精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある方を対象に、その介護者が疾病、出張等の理由により家庭において対象者を介護できないとき、一時的に福祉施設等において介護を受けること。 |
24 | 27 | 福祉ホーム | 身体上及び精神上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある障害者に対し、低額な料金で日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与するもの。 |
24 | 29 | グループホーム | 地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建等)において数人の障害者が一定の経済的負担を負って共同で生活し、同居あるいは近隣に居住している専任の世話人より日常生活援助が行われるもの。 |
29 | 17 | リフトタクシー | 車椅子に乗ったままで乗降できるようにリフトを装備したタクシー。 |
6 障害者の動向
1.身体障害者の動向
・平成7年4月1日現在、田辺市の身体障害者手帳交付数は、2,285人(人口71,516人 割合3.2%)であり、前計画策定時の 昭和59年度1,345人(人口71,749人 割合1.9%) と比較すると約1.7倍増加しております。
年齢別には65歳以上が、約3倍に増加しております。
身体障害者手帳交付数 単位:人
区分 年度 |
18歳未満 | 18歳以上65歳未満 | 65歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|
昭和59年度 | 43(3.2%) | 930(69.1%) | 372(27.7%) | 1,345(100.0%) |
平成7年度 | 66(2.9%) | 1,018(44.5%) | 1,201(52.6%) | 2,285(100.0%) |
増加倍率 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 1.7 |
各年度4月1日現在( )は構成比
・障害の種類別では、肢体不自由が1,303人、57.0%を占め、次いで内部障害、聴覚障害の順になっております。
昭和59年と比較すると内部障害が増えているのは、昭和59年にぼうこう、直腸機能障害、昭和61年に小腸機能障害が身体障害者手帳交付範囲に追加されたことによるものです。
障害種類別身体障害者手帳交付数 単位:人
区分 年度 |
視覚 | 聴覚・平衡 | 音声言語そしゃく | 肢体 | 内部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和59年度 | 164(12.2%) | 229(17.0%) | 20(1.5%) | 816(60.7%) | 116(8.6%) | 1,345(100.0%) |
平成7年度 | 228(10.0%) | 324(14.2%) | 37(1.6%) | 1,303(57.0%) | 393(17.2%) | 2,285(100.0%) |
増加倍率 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 1.7 |
各年度4月1日現在( )は構成比
・障害等級別では、1・2級の重度が1,030人、45.1%と最も多く、次いで3・4級の中度、5・6級の軽度の順となっております。
障害等級別身体障害者手帳交付数 単位:人
区分 年度 |
1・2級(重度) | 3・4級(中度) | 5・6級(軽度) | 合計 |
---|---|---|---|---|
昭和59年度 | 605(45.0%) | 431(32.0%) | 309(23.0%) | 1,345(100.0%) |
平成7年度 | 1,030(45.1%) | 812(35.5%) | 443(19.4%) | 2,285(100.0%) |
増加倍率 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.7 |
各年度4月1日現在( )は構成比
2.知的障害者の動向
・平成7年4月1日現在、田辺市の療育手帳交付数は282人であり、前計画策定時の昭和59年度168人と比較すると約1.7倍増加しております。
年齢別には、18歳以上が222人で78.7%を占めており、18歳末満は60人で21.3%となっております。
年齢別療育手帳交付数 単位:人
区分 年度 |
18歳未満 | 18歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|
昭和59年度 | 51(30.4%) | 117(69.6%) | 168(100.0%) |
平成7年度 | 60(21.3%) | 222(78.7%) | 82(100.0%) |
増加倍率 | 1.2 | 1.9 | 1.7 |
各年度4月1日現在( )は構成比
程度別療育手帳交付者数 単位:人
区分 年度 |
重度(A) | 中軽度(B) | 合計 |
---|---|---|---|
昭和59年度 | 109(64.9%) | 59(35.1%) | 168(100.0%) |
平成7年度 | 147(52.1%) | 135(47.9%) | 282(100.0%) |
増加倍率 | 1.3 | 2.3 | 1.7 |
各年度4月1日現在( )は構成比
3.精神障害者の動向
・精神科医療施設に入院している精神障害者数は、平成7年度には171人で、昭和59年度と比較すると約1.6倍増加しております。
また、通院患者数も約1.2倍増如しております。
精神障害者入院通院患者数 単位:人
区分 年度 |
入院患者数 | 通院患者数 | 合計 |
---|---|---|---|
昭和59年度 | 107(23.6%) | 347(76.4%) | 454(100.0%) |
平成7年度 | 171(29.2%) | 415(70.8%) | 82(100.0%) |
増加倍率 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
4.難病患者の動向
・難病者(特定疾患対象患者)は、平成7年度では237人で、対象疾患は42となっております。
難病疾患数及び対象患者数
区分 年度 |
疾患数 | 対象患者数(人) |
---|---|---|
昭和59年度 | 31 | 149 |
平成7年度 | 42 | 237 |
増加倍率 | 1.6 |
主題(副題):田辺市障害者に係る新長期計画
発行者:田辺市
発行年月:1996(平成8)年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1
電話 (0739)22-5300