堺市 第2次障害者長期計画
ひとりひとりが”生き活き”と輝いている暮らしをめざして
平成8年3月
堺市
第3章 雇用・就労
(1) 企業等就労の促進
1.啓発活助の充実
[基本的方針]
障害者の企業就労を促進するためには、事業主・従業者をはじめ、市民全員に障害者雇用に関する社会連帯の理念についての理解を深めるとともに、その協力を得ることが大切です。このため、あらゆる機会を通じて、公共職業安定所との連携のもとに障害者雇用に向けた啓発の充実を図るとともに、企業、事業主に対して各種助成制度等の周知及び活用の促進を図ります。
(具体的取組)
(事業主への啓発活動等) 市内の事業主に対し、障害者雇用にかかる各種助成措置の活用や税制上の優遇措置等の周知並びに雇用実例等の紹介を図ることにより、障害者雇用の促進を図ります。 <市内事業主への啓発冊子の送付> <事業主向けパンフレット等への障害者雇用に関する記事の掲載> |
全 | 随時実施 |
(障害者雇用促進セミナー、特別一日労働相談の実施) 障害者雇用の促進を図るため、公共職業安定所と連携して、事業主向けの障害者雇用促進セミナーを実施するとともに、専門の相談員による障害者のための特別一日労働相談を実施します。 |
全 | 実施 |
(障害者雇用優良事業所等表彰) 障害者の雇用について優良な事業所を表彰し、また、市内の事業所で勤務する優良な勤労障害者を表彰することによって広く市民全体へ障害者雇用についての意識啓発を行うとともに、雇用の促進と安定を図ります。 |
全 | 実施 |
(障害者の雇用・就労相談) 障害者雇用の促進を図るため、民生総務部、商工部、商工会議所との連携のもとに堺市障害者就労促進協会((仮称)障害者就労支援センター)での障害者雇用の各種助成制度等の啓発及び活用相談等の実施を促進します。また、「障害福祉のしおり」を充実し、障害者への情報提供に努めます。 |
前 | 検討・実施 |
中 | 実施 | |
後 | 実施 |
2.職業リハビりテーションの充実
[基本的方針]
障害者の就労に関連する機関等が連携を図りながら、職業リハビリテーション体制を整備し、就職が特に困難な障害者に対して可能な限り企業就労につなげていくための支援を行います。
(具体的取組)
(障害者就労支援センター) 知的障害者等自立訓練事業(堺市障害者就労促進協会)を母体に、労働省が提唱する「障害者雇用支援センター」構想の導入を指向しながら、(仮称)障害者就労支援センターを整備することにより就労支援システムの充実を図ります、また、センター等において就職が特に困難な障害者を対象に職業準備訓練、援助者付き職場実習を実施し、企業等への就職の促進及び職場定着を図ります。なお、支援対象者については、知的障害者のほか重度身体障害者、精神障書者へ順次拡大を図ります。 |
前 | 調査・検討 | |
中 | 設置・拡大 | ||
後 | 拡大・実施 | ||
(職業リハビりテーションネットワークの整備) (仮称)障害者就労支援センターを核として、公共職業安定所、福祉事務所、保健所、授産施設、企業等との連携を進め、就労を希望するすべての障害者に開かれた職業リハビリテーションネットワークの整備に努めます。 |
前 | - | |
中 | 整備 | ||
後 | 充実 | ||
(職場実習協カ事業所の組織化) 民生総務部、商工部、衛生部が連携して、公共職業安定所等の協力を得ながら、(仮称)障害者就労支援センターの設置に向け、市内事業主への啓発及び情報提供を行うとともに、障害者の企業実習の場及び就労の機会の確保を図るため、障害者職場実習協力事業所の組織化を促進します<(仮称)職場実習協力事業所懇談会> |
前 | 検討・啓発 | |
中 | 設置・組織化 | ||
後 | 充実 | ||
(精神障害者社会生活適応訓練事業) 精神障害者の社会生活適応訓練事業(通院患者リハビリテーション事業)の協力事業所の拡大を図るとともに、就労支援体制について検討します。
|
前 | 拡大・検討 | |
中 | 拡大・検討 | ||
後 | 拡大・実施 |
3.授産施設等から企簑就労へのチャンネルづくり
[基本的方針]
授産施設の授産機能の活性化を図り、通所障害者の企棄就労を促進するため、授産施設等から企業就労へのチャンネルづくりに取り組みます。
また、何度でもチャレンジできるようなシステムを整備することにより、企業就労を促進します。
(具体的取組)
(企業就労の促進) 通所授産施設等と(仮称)障害者就労支援センターとの連携を図り、センターからの職員派遣等も含めた就労支援を行うことにより、通所授産施設通所者の企業就労を積極的に推進します。 |
前 | - |
中 | - | |
後 | 就労支援 | |
(フィードバックシステムの検討) 通所授産施設等に通う障害者が企業就労に(繰り返し)チャレンジするためには、離職した場合の行き場を確保していくことが必要であり、そのため福祉的就労ヘフィードバックできるシステムを検討します。 |
前 | - |
中 | 検討 | |
後 | 実施 |
4.本市における障害者雇用の拡充
[基本的方針]
本市の職員採用について、障害者雇用の職域の拡大を図るとともに、雇用枠の拡充に努めます。
(具体的取組)
(障害者の採用) 障害者に就労の機会を保障するため、身体障害者を対象とした採用試験の実施を継続するとともに、その能力と適性を基にした幅広い身体障害者の雇用を図ります。また、法定雇用率の達成に甘んじることなく、障害者雇用を積極的に推進します。 |
全 | 実施 |
(障害者雇用の調査・研究) 身体障害者の幅広い雇用に向けた職域開発、受入れ環境等について検討するとともに、障害者全般の雇用の可能性を探るため、職域、受入れ環境、雇用形態等について、今後の国、府、他都市の動向も踏まえ、調査・研究を行います。また、調査・研究の一貫として、障害の状況等を勘案して業務遂行が可能と思われる業務について、モデル的なアルバイト雇用を検討します。 |
前 | 調査・研究・検討・実施 |
中 | - | |
後 | - | |
(採用試験における障害者配応) 視覚障害者の点字による採用試験を実施するなど、障害者が採用試験を受けるにあたって、不利とならないよう必要な配慮を行います。 |
全 | 実施 |
(2) 自営業等の支援
1.自営業、在宅就労、内職への支授
[基本的方針]
障害者の自営業の安定的営業を支援するとともに、障害者の在宅における就労の支援に努めます。
(具体的取組)
(在宅での就労支援) 身体障害者で十分な職業能力を有しているにも拘らず、身体機能や社会環境により、通勤することが困難なため、就労の機会に恵まれない人に対しては、自宅等での就労が可能になるよう、仕事と障害者が結び付くための方策を研究するとともに、三療(鍼、灸、按摩・マッサージ)等自営業を営む人に対してはその安定のために必要な支援策を検討します。また、内職を希望する障害者に対して、安定的に供給されるようなシステムを検討します。 |
前 | 研究・検討 |
中 | 実施 | |
後 | 実施 |
(3) 福祉的就労への支援
1.福祉的就労の場の整備
[基本的方針]
企業就職することが困難な養護学校卒業生や精神障害者等の働く場あるいは日中活動の場として福祉的就労の場の整備を促進します。
(具体的取組)
(精神薄弱者通所更生施設の整備による進路の多様化) 社会福祉法人による精神薄弱者通所更生施設(デイサービス施設併設)の整備促進を図り、高齢化等による障害の重度化で、就労が困難となっているあるいはなってくる既存の通所授産施設、共同作業所等に通所している障害者の適切な進路先を確保します。 また、この整備により、通所授産施設、共同作業所、通所更生施設、デイサービス施設等進路選択の幅を広げ、直ぐには企業就職が難しい養護学校卒業生の進路や離職障害者等の受入れ先の確保を図ります。
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前 | 1か所整備 | |
中 | 2か所整備 | ||
後 | 1か所整備 | ||
(身体障害者遍所授産施投の整備) 直ちに企業就職することが困難な身体障害者に対して、必要な指導・訓練を行うとともに、働く場を提供する通所型の授産施設の整備を促進します。
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前 | - | |
中 | 1か所整備 | ||
後 | - | ||
(知的・身体障害者共同作業所) 授産施設、更生施設、既存の共同作業所等に進路選択できなかった養護学校卒業生を中心に新たな共同作業所を設置する場合においては、認可施設の整備状況を勘案しながら、当分の間、新規作業所に対して運営助成を実施していきます。また、共同作業所について、認可通所施設の分場制度の活用も含め、認可施設への移行促進について検討します。 |
前 | 実施 | |
検討 | |||
中 | 実施 | ||
後 | - | ||
(精神障害者小規槙作簑所) 就職が特に困難な精神障害者の福祉的就労の場としての精神障害者小規模作業所の地域的拡大を促進し、運営助成等の支援を通して、社会復帰の促進を図ります。
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前 | 5か所整備 | |
中 | 5か所整備 | ||
後 | 5か所整備 | ||
(福祉的就労の場の調査・検討) 企業への就労が困難な精神障害者等の就労の場として、「福祉工場」など必要な施設整備についての調査・研究をします。 |
前 | 調査・研究 | |
中 | - | ||
後 | - |
2.福祉的就労の質的向上と安定化対策
[基本的方針]
通所授産施設、共同作業所における作業内容の質的向上を促進しながら、授産賃金等のアップにつながるよう就労の安定化に向けての支援に努めます。
(具体的取組)
(官公需の優先発注等) 障害者の授産施設、共同作業所等で製作された商品の共同常設展示・即売場所(アンテナショップ)の確保及び授産品の開拓を支援するとともに、各局において、これら授産製品の優先的購入および作業所等への事業の優先発注に努めることにより、施設運営等を支援します。 |
前 | アンテナショップ整備 |
中 | 運営支援 | |
後 | 運営支援 | |
(共同作業所の運営助成) 共同作業所における福祉的就労の質的向上と安定化を図るため、運営助成の充実に努めます。 |
全 | 充実 |
(4) 就労支援施策の充実
1.就労障害者の生活支援の充実
[基本的方針]
就職が特に困難な障害者の就労を促進し、その安定的継続を図るためには、就労部分だけでなく生活全体に目を向けていくという視点が必要であり、就労障害者の生活の場での支援の充実を図ります。
(具体的取組)
(生活支援センター機能等の整備) 各ブロックに設置されている精神薄弱者通所授産施設及び今後整備する入所施設等を基本に、就労障害者の地域における生活支援センター機能の整備を図っていきます。また、知的障害者等のグループホーム、福祉ホーム等の整備について検討していきます。 |
前 | 検討・整備 |
中 | 整備 | |
後 | 整備 | |
(精神障害者の生活施設) 家庭において生活することが困難な精神障害者や独立した生活を望む精神障害者の就労生活の安定的な継続を図るため、精神障害者援護寮、福祉ホーム、グループホームの整備について検討し、その促進を図ります。 <平成7年末現在 精神障害者グループホーム1か所> |
前 | 検討 |
中 | 整備促進 | |
後 | 整備促進 |
2.就労(雇用)継涜のための支援
[基本的方針]
重度障害者の就労の安定的継続を図るため、障害者及び事業主等への相談・支援体制を充実します。
(具体的取組)
(就労障害者のフォローアップ) 就労した重度障害者の職場定着を図るため、(仮称)障害者就労支援センターと地域の通所授産施設との連携のもとに、就労面だけでなく生活全体に目を向けたフォローアップを行います。 |
前 | - |
中 | - | |
後 | フォローアップ | |
(障害者雇用相談窓口の設置) 事業主等が障害者を安定的に雇用できるよう、(仮称)障害者就労支援センターにおいて雇用相談窓口を設置します。 |
前 | - |
中 | 設置 | |
後 | 実施 |
3.就労の場の拡大
[基本的方針]
就職が特に困難な障害者の民間企業における就労の場の開拓を図るとともに、公共施設等における就労の場の提供や公共事業の優先発注等を通して、働く場の拡充を図ります。
(具体的取組)
(障害者就労支援センター) 知的障害者等自立訓練事業(堺市障害者就労促進協会)を母体に、労働省が提唱する「障害者雇用支援センター」構想の導入を指向しながら、(仮称)障害者就労支援センターを整備することにより就労支援システムの充実を図ります。また、センター等において就職が特に困難な障害者を対象に職業準備訓練、援助者付き職場実習を実施し、企業等への就職の促進及び職場定着を図ります。なお、支援対象者にっいては、知的障害者のほか重度身体障害者、精神障害者へ順次拡大を図ります、(再掲) |
前 | 調査・検討 | |
中 | 設置・拡大 | ||
後 | 拡大・実施 | ||
(職業リハビリテーションネットワークの整備) (仮称)障害者就労支援センターを核として、公共職業安定所、福祉事務所、保健所、授産施設、企業等との連携を進め、就労を希望するすべての障害者に開かれた職業リハビリテーションネットワークの整備に努めます。(再掲) |
前 | - | |
中 | 整備 | ||
後 | 充実 | ||
(職場実習協カ事業所の組織化) 民生総務部、商工部、衛生部が連携して、公共職業安定所等の協力を得ながら、(仮称)障害者就労支援センターの設置に向け、市内事業主への啓発及び情報提供を行うとともに、障害者の企業実習の場及び就労の機会の確保を図るため、障害者職場実習協力事業所の組織化を促進します。<(仮称)職場実習協力事業所懇談会>(再掲) |
前 | 検討・啓発 | |
中 | 設置・組織化 | ||
後 | 充実 | ||
(重度度障害者多数雇用事務所への事業委託) 重度障害者の雇用の場の確保を図るため、各局(管理部門等で委託事業が少ない局を除く)における委託事業のうち、少なくとも1事業を重度障害者多数雇用事業所に対して委託発注に努めます。
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前 | 3事業 | |
中 | 4事業 | ||
後 | 3事業 | ||
(記念施設における雇用の場の提供) 「国連・障害者の10年」の記念施設及び大阪こどもの城(仮称)の整備促進を図るとともに、その管理運営に当たって、積極的に障害者へ雇用の場を提供するよう国及び府に要望します。 |
前 | 要望 | |
中 | 実現 | ||
後 | 実現 |
4.通勤アクセスの整備
[基本的方針]
障害者が交通手段等を利用して通勤ができるよう交通環境の整備を促進します。
(具体的取組)
(福祉のまちづくりの推進) 福祉のまちづくりの推進により、歩道の整備、鉄道駅舎における垂直移動対策(エレベーターの設置)やパスの低床化等を促進し、障害者の通勤が容易かつ可能となるよう、通勤アクセスの整備を図っていきます。 |
全 | 整備促進 |
主題: 第2次障害者長期計画
発行者: 堺市民生総務部
発行年月: 平成8年3月
この文献に関する問い合わせ先: 〒590 堺市南瓦町3-1
電話: 0722-33-1101