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岡山市障害者保健福祉計画

平成10年~平成14年

平成10年3月

岡山市

1部 計画策定にあたって

1 障害者計画策定の背景

 国際連合が昭和56年(1981年)を「国際障害者年」と定めたことを契機として、わが国の心身障害者福祉は大きな進展を見せました。国連は翌年の昭和57年に「障害者に関する世界行動計画」を定め、昭和58年(1983年)から平成4年(1992年)までの10年間を「国連・障害者の十年」と宣言し、加盟各国に障害者対策の推進を呼びかけました。また、アジア・太平洋地域においては、国連アジア太平洋経済社会委員会が、平成5年から平成14年までの10年間を「アジア太平洋障害者の十年」と定め、引き続き障害者対策の推進に取り組むこととしました。
 わが国においては、「国際障害者年」の翌年(昭和57年)に「完全参加と平等」の実現を目指し、国際障害者年推進本部が「障害者対策に関する長期計画」を策定しました。また、それに続く「国連・障害者の十年」の間には、障害基礎年金の創設、障害者雇用制度の改正、在宅サービスの法制化など、様々な取り組みが行われました。
 平成5年3月に政府の障害者対策推進本部は、「国連・障害者の十年」以降の長期的な障害者対策について「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、今後10年間の障害者施策の推進の基本的方向を示しました。そして平成5年12月には、昭和45年に制定された「心身障害者対策基本法」を抜本改正して「障害者基本法」を制定しました。そこでは「障害者の自立と社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進すること」が法律の目的として明示され、12月9日を「障害者の日」と定めるほか、市町村に対しても「障害者のための施策に関する基本的な計画(市町村障害者計画)を策定するよう努めなければならない」と定めています。
 さらに国は、平成7年12月に「障害者対策に関する新長期計画」の具体化を図るための重点実施計画として「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略」を策定しました。それには障害者施策のより強力な推進を図るため、具体的な数値目標を盛り込んでいます。
 岡山県においては、平成8年4月に県の総合計画に当たる「第5次岡山県総合福祉計画」を策定しました。この計画は平成12年度を目標年度とし、障害者施策については、障害者の「自立と社会参加の促進」を目標に、「福祉の心づくり」「保健・医療の充実」「福祉サービスの充実」「教育・育成の充実」「就労の促進」「まちづくりの推進」「スポーツ・レクリエーション・文化活動の推進」の7項目について、それぞれ重点施策を掲げ、総合的、計画的な推進を図ることとしています。また、その実施計画書である「第5次岡山県総合福祉計画アクションプラン」では、障害者のための施設整備や在宅サービス事業について、国が定めていない事業も含めた具体的な数値目標を設定しています。
 本市においては、昭和58年に平成4年までの10か年を見通した「障害者対策に関する岡山市行動計画」を策定しました。その後の10年の間には、在宅障害児訪問指導の導入、共同作業所等への助成、「岡山ふれあいセンター」の建設等、様々な障害者施策の推進が図られました。
 この計画は平成4年度を最終年度としていたため、それ以降の障害者施策の推進を図り、障害者の「完全参加と平等」を実現するために、平成4年5月から従来の行動計画を再点検し、障害者福祉の専門家や障害者個人や団体、関係行政機関の代表等による各種会議において検討を重ねました。そして平成5年3月に「岡山市障害者福祉対策会議」において新たに「岡山市障害者施策に関する新長期計画」を策定しました。この計画は、平成5年度から平成14年度までの10か年を計画期間とし、本市における障害者施策の基本目標と施策の基本的方向性を示したものです。
 平成9年度は、新長期計画の前期5年の最終年にあたることや、国や県の行政施策の動向等へ対応するため、このたび新長期計画を見直し、本市における第4次総合計画「グリーンシティーおかやま」との整合性を図りながら、具体的な数値目標を設定し、障害者施策のさらなる推進をめざし、ここに「岡山市障害者保健福祉計画」を策定することとしました。

 計画の基本理念

 本計画は、次の3つを基本理念として推進していきます。

(1)障害者の自立と社会経済活動への参画の支援
 障害の重度化・重複化により自助努力のみでは自立困難な障害者も含め、リハビリテーションの目標を、職業復帰、経済的自立だけでなくあらゆる意味での生活自立に拡大するとともに、物理面・制度面・情報文化面・意識面等の障壁除去(バリアフリー化)等による機会均等化を図り、ノーマライゼーションの実現を目指します。
(2)主体性・選択性の尊重
 障害者が一人の生活者として、自らの生活を主体的・自立的におくれるよう選択肢を拡大し、生活の質(QOL)の向上を推進します、また、一方では、障害者も社会を構成する個人としての権利と責任を自覚し、社会の構成員としての役割を担い、積極的に社会参加していくよう努力することも必要です。
(3)地域社会での支え合い
 心の通い合う地域社会の支援や障害者同士の支え合い、ボランティア活動等の幅広い支援活動及び地域の様々な施設の活用、住民参加の促進、民間事業者の参加も促進し、障害者の住む地域福祉基盤の充実に努めます。

 計画の基本目標

 この計画は、以下の6つを基本目標とします。

(1)生活支援体制の充実及び生活環境の改善
 障害者が自分の住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を送ることができるように、相談・助言、デイサービス、ホームヘルプサービス等の生活支援体制の充実を図ることが重要です、なお障害者といっても、身体障害者、知的障害者、精神障害者と、障害の種別や程度等によってその二ーズが大きく異なるため、それぞれの障害の特性や個々の障害者の実情に応じたきめ細かなサービスが必要です。また、障害者の高齢化、障害の重度・重複化、家庭の介護能力の限界等を踏まえ、居住施設の充実及び地域福祉と施設福祉とのより密接な連携が必要です。さらに、難病患者等に対する福祉施策についても充実を図る必要があります。
(2)雇用・就業の促進
 就業は障害者の社会的自立にとって極めて重要です。障害者の雇用状況は、法的整備をはじめとする障害者雇用対策の進展に伴い改善されつつありますが、今後ともさらに一般企業への就労の促進を図るとともに、障害者の二ーズや障害の種別・程度等に対応して、福祉的就労(一般的な就労が困難な障害者に対する訓練としての就労)や自営業・在宅勤務等の多様な就労形態を進めていく必要があります。
(3)すべての人々に住みやすいまちづくり
 障害者の社会参加や自立を推進するためにも、障害者はもちろん高齢者・児童等すべての人々にとって住みやすいまちとなるような建築物、道路、交通機関等の生活環境の整備を進めていく必要があります。
(4)市民参加のノーマライゼーション
 ノーマライゼーションの理念を実現していくためには、行政が中心となって取り組んでいくべきことは言うまでもありませんが、住民、地域団体、企業等社会の全ての構成員が障害者を取り巻く諸問題を理解し、主体的に取り組んでいく必要があります。
(5)障害者の主体性・自立性の確立
 ノーマライゼーションの理念の具体化のためには、障害者は他者から守られるばかりではなく、障害者自身も社会の他の構成員と同様に責任ある個人として主体性・自立性を確立し、社会へ積極的に参加していくよう努力することが必要です、同時に、障害者の主体性・自立性の確立のためにも、その能力が十分発揮できるように各種施策を推進していかなければなりません。
(6)高齢者福祉との連携
 長寿化の進展に伴い障害者の高齢化が進んでいます。また、高齢者の中で障害のある人も増えています。在宅福祉サービスや各種の相談事業等、障害者施策と高齢者施策は重複する部分も多いので、施策の効率的な推進を図っていくためにも、相互に連携を深めるとともに、一体的に推進していく必要があります。 また、平成12年度から介護保険法が施行されることとなっていますが、その動向を注視し、介護保険制度との整合性を図っていかなければなりません。

 計画の期間

 この計画は、本市における障害者施策の基本目標を示すとともに、21世紀を展望しつつ、平成10年度から14年度までの施策の基本的方向性を示したものです。
 この計画に基づく実施事業については、本市の予算等を踏まえながら、毎年度の行動計画として別途作成します。また、計画の進行状況については、毎年、本市の障害者施策推進協議会においてフォローアップを行います。

 障害者の概念

 この計画において「障害者」とは、障害者基本法の規定に基づき、「身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」とし、さらに「難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって、長期にわたり生活上の支障がある者」も含むこととします。
 また、精神薄弱者福祉法をはじめ、わが国の法令では、「精神薄弱」という用語を使用していますが、この用語は不適切な表現であるとの認識から、国の「障害者プラン」においては、用語の「見直しを行う」と明記されています。この計画においても、法律や国の制度との整合性を図る場合を除き、「精神薄弱」に代わる用語として「知的障害」という用語を使用します。

 施策の体系

岡山市の福祉施策体系図


主題:
岡山市障害者保健福祉計画(平成10年度~14年度)