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高山市障害者福祉計画

いきがいと思いやりのある福祉のまちづくり

~人にやさしい福祉の生活空間づくり~

平成10年 3月

高山市障害者福祉計画

第3 福祉の充実

障害者が自分の住み慣れた地域の中で、安心して快適な生活を送ろうという要望が高まっており、また、「ノーマライゼーション」の実現という観点からも、今後は年金や手当、医療費助成等の生活安定施策の拡充や施設の整備、補装具・日常生活用具等の福祉機器の給付等在宅福祉の一層の充実を図ることが大切です。
また、在宅生活が困難な重度障害者のための入所施設や障害者のライフステージの各段階で障害の状況に応じた適切な訓練や介助を受けられる場として、特に親なき後の障害者の処遇を図るのにふさわしい施設の整備・充実も必要です。
なお、障害者の高齢化、高齢者の障害者化に対応するために「高山市老人保健福祉計画と連携した施策の展開が重要です。
一方、精神障害者の福祉については、本計画の第2-4「精神障害者保健福祉の推進」の項で保健・医療の充実と一体で記述していますが、平成7年7月に改正、施行された「精神保健福祉法」において精神障害者の自立と社会参加の促進のために必要な援助を行うという福祉施策が加えられたことを踏まえて、これまでの保健・医療施策に加え、他の障害者に比べ立ち遅れている福祉施策を一層積極的に整備していくことが求められています。
こうした福祉サービスの推進に当たっては、障害者とその家族の要望を的確に捉えた施策の展開を行うとともに、障害者自らがそのサービスを選択できるようにすることが大切であり、そのために特に福祉サービスの施策と保健・医療サービスの施策の連携を図り幅のある取り組みを進めることが重要です。

1 生活安定施策の推進

(1)現状と課題

障害者が社会の中で安定した生活を送るとともに、社会参加と自立を促進するためには、障害者に対する経済的保障が必要です。そのため、障害基礎年金等の年金や特別障害者手当等の各種手当の支給、その他各種の制度は障害者の自立を図る上で大きな役割を果しているため、その充実は大変重要です。
年金や手当、その他の各種制度については、国及び県の制度がほとんどであり、これらの増額や割引率の拡大等が図られるよう国や県に対して要望していく必要があります。
また、重度障害者に対する医療費の助成や更生医療の給付を行うことは、障害者やその家族の経済的負担を軽減し、生活安定に大きく役立っていることから、さらに充実していく必要があります。
これらの他、保護者の相互扶助制度である心身障害者扶養共済制度、税の減免、運賃の割引等の経済的負担の軽減を図る制度についても、関係機関等の協力を得ながらその充実につとめる必要があります。
そして、こうした生活安定の各種制度の周知徹底をするため、積極的な情報提供活動を推進していくことも重要です。

(2)施策の方向

①手当・年金等の充実と制度の周知

障害者に対する特別障害者手当等の各種手当の支給、その他障害者基礎年金等各種の制度の増額や拡大等、その充実が図られるよう国や県に対して要望していくとともに、これらの制度の周知や、利用促進の啓発・広報及び情報提供や各種相談事業の実施につとめます。

②医療費公費負担制度の充実

重度障害者に対する医療費の自己負担の助成や更生・育成医療の給付等について県とも連携を強化し、より一層の充実を図るとともに、これら制度の周知を徹底するため、積極的な広報活動を推進します。

③関連制度の充実

税の減免、運賃の割引等の経済的負担の軽減を図る制度についても、その周知を徹底するため、積極的な広報活動を推進するとともに、その内容の充実・拡大について国や県に要望し、また関係機関等の協力を得ながらその拡充につとめます。

保護者の相互扶助制度である心身障害者扶養共済制度や、障害者の経済的自立を促進するための生活安定資金の貸付制度についても、その周知を徹底するため、積極的な広報活動を推進するとともに、加入及び利用の促進につとめます。

(3)主要事業

・特別障害者手当の支給

 身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給します。 (福祉課)

・障害児福祉手当の支給

 身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳末満の方に支給します。 (福祉課)

・経過措置福祉手当の支給

 従来の福祉手当の受給資格者のうち、障害基礎年金や特別障害者手当制度の適用を受けられない方に支給します。 (福祉課)

・心身障害者福祉手当の支給

 障害を理由とした年金等を受けていない方又は障害を有する児童を保護、養育している方に支給します。支給額は障害の程度によって異なります。 (福祉課)

・特別児童扶養手当の支給

 障害があるため介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給します。 (福祉課)

・障害基礎年金の支給

 初診日が国民年金加入中又は20歳以前の病気、怪我のため障害認定日において、国民年金法に定める1、2級の障害状態になった方で、初診日以前の保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間が加入期間の3分の2以上あるとき支給されます。 (市民課)

・重度等心身障害者医療費助成事業

 身障手帳1級~3級の方、療育手帳A1・A2・B1の方、身障4級又は療育B2で世帯の市民税が非課税の方及び戦傷病者手帳の特別項症から第4項症で身障手帳4級の方について医療費の自己負担分を助成します。 (福祉課)

・重度心身障害老人特別医療費助成事業

 70歳以上(一部65~69歳を含む)で、身障手帳1級~3級の方、療育手帳A1・A2・B1の方、身障4級又は療育B2で世帯の市民税が非課税の方及び戦傷病者手帳の特別項症から第4項症で身障手帳4級の方について老人保健法の規定による医療費の自己負担分を助成します。 (福祉課)

・更生医療の給付

 身体障害者の障害の軽減・除去等に必要な医療の給付を行います。 (福祉課)

・育成医療の給付

 保健所が行う障害児の障害の軽減・除去等に必要な医療の給付について連携を行います。 (福祉課)

・養育医療の給付

 保健所が行う養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付又はこれに要する費用を支給について連携を行います。 (福祉課)

・老人保健医療の給付

 市内在住の70歳以上の方、又は65歳以上の障害認定を受けた方で身障手帳1級~3級の方、身障4級で世帯の市民税が非課税の方、療育手帳Aの方、精神障害者手帳1級・2級の方、国民年金の障害(基礎)年金の認定を受けた方及び厚生年金法により1級・2級(一部制度は1級~4級)の障害認定を受けた方を対象に給付します。 (福祉課)

・心身障害者扶養共済制度

 加入者である障害者の保護者が死亡又は重度障害者となったとき障害者に対して年金が支給されます。 (福祉課)

・生活福祉資金の貸付

 身障手帳及び療育手帳の交付を受けている方の属する世帯に対して、生活資金の貸付を行います。資金の種類は、身体障害者自動車購入資金、住宅増改築資金、療養資金、更生資金、修学資金、災害援護資金があります。それぞれ、所得によって制限があります。 (社会福祉協議会)

・税の減免

 税の減免制度には、所得税・相続税の軽減、住民税の軽減、自動車税・自動車取得税の減免、軽自動車税の減免等があります。 (税務課、県税事務所、税務署)

・運賃等の割引

 鉄道・バス・国内旅客船・国内定期航空路線の各運賃、タクシー料金、有料道路利用料金の割引制度があります。 (関係機関)

・各種割引・減免制度

 NHK放送受信料の減免、点字郵便物の無料扱い、小包郵便料金の軽減、定期刊行物の第三種郵便物認可、私立高等学校授業料軽減補助、NTT電話番号案内の無料措置等の各種割引・減免制度があります。 (関係機関)

2 在宅福祉の充実

(1)現状と課題

障害者の重度化・重複化や障害者の高齢化及び介助者の高齢化が進行している中で、障害者自身が住み慣れた地域や、家庭の中で安心して生活し、積極的に社会参加していきたいという要望は大きくなってきています。
障害者の地域での生活を支え、また、「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念の具現化という観点からも在宅福祉サービスの一層の充実を図る必要があります。
このため、在宅で介助を要する障害者に対するホームヘルプサービス(訪問介護)事業、介助の介護負担を軽減するショートステイ(短期入所生活介護)事業、障害者の自立と社会参加を進めるデイサービス(日帰り介護)事業は、在宅福祉サービスの3本柱の基本的なサービスであり、高齢者福祉サービスとの連携を図りながら、一体的なサービスの提供につとめ、障害者とその家族を支え、且つ障害者が主体的に生活を営んでいけるよう施策の充実が必要です。
また、自立と社会参加を支えるために必要な補装具・日常生活用具等の福祉機器の給付等の充実を図ることも大切です。
さらに、障害者が日常生活における様々な問題について、いつでも相談できる相談体制や、各種の制度を障害者が主体的に選択し、有効且つ積極的に活用していくための情報提供サービスが不可欠となります。特に障害者にとっては、その障害の状況等により、情報の収集やコミュニケーションの確保等に大きなハンディキャップがあるため、障害者それぞれの能力を活かし、的確且つ十分な情報の提供やコミュニケーションの確保が必要となります。
市では、これまで障害者に対する生活支援として、様々なサービスを提供してきましたが、まだまだその情報や人材が不足しています。
今後、障害者の自立と社会参加の促進のため、それぞれの状況に応じ、家庭での介助者も含めた多様な生活を支える福祉サービスの一層の充実を図ることが必要です。

(2)施策の方向

①在宅介護サービスの充実

日常生活を営むことに支障のある障害者に対して、介護・家事サービス、外出時の介助等を行うホームヘルプサービス事業・ガイドヘルパー派遣事業は、在宅福祉の重要な柱の一つであり、これらの一層の充実を図ります。

ホームヘルプサービス事業については、高齢者サービスとの調整を図りながら、それぞれの生活態様に応じた派遣回数、派遣時間帯、派遣形態の検討を行い、的確なサービスの提供を図ります。

ガイドヘルパー派遣事業は、利用者の要望にできるだけ応えられるよう、より柔軟な活用の検討を行います。

デイサービス事業については、高齢者サービスとの調整を図りながら、それぞれの生活態様に応じた受け入れ体制について検討を行い、的確なサービスの提供を図ります。

在宅の障害者が施設を短期的に入所利用するショートステイ事業の利用促進を図るため、制度の普及につとめるとともに、施設の整備及び受け入れ体制の充実につとめます。

在宅介護を行っている家庭が、身近なところで気軽に専門家に相談でき、必要な福祉・保健サービスが受けられる在宅介護支援センターの整備充実につとめるとともに、障害者のそれぞれの状況と要望に対応した在宅サービスの提供を図るため高齢者サービスとの連携を強化するなど、在宅介護支援体制の確立につとめます。

寝たきり・老人性痴呆等高齢化に伴う障害も含めた障害者とその介護者の高齢化対策については、「高山市老人福祉保健計画」と連携を密にして取り組みます。

②福祉に関わる人材の養成・確保

今後、増加・多様化する福祉需要に対応するため、福祉サービスを担う社会福祉士、介護福祉士等の養成や潜在する人材の掘り起こしを進め、確保につとめます。

③社会参加と自立の援助

通所により日常生活訓練、創作活動や入浴サービス等を実施するデイサービス事業を地域リハビリの一環として位置づけ身体障害者センターで行うとともに、高齢者デイサービス施設を活用し、高齢者サービスと一体的な形でも実施します。また、訪問入浴サービスも実施します。
介護型デイサービス事業については、早期実施に向けて努力します。

在宅障害者の社会参加と自立を促進するため、手話・点訳等のコミュニケーションの確保、施設の送迎等の移動手段の確保、生活訓練及び生活環境改善等、障害者の社会参加を促進するための各種事業の充実につとめます。

地域に密着したリハビリ実施体制の整備を図り、福祉と保健・医療の関係機関との連携のもとで、訪問リハビリを含めた生活態様に応じた障害者の自立を支援する総合的な活動の実施につとめます。

心身障害児の機能訓練、生活指導、社会生活への適応を図ることを目的とした心身障害児通園事業や重症心身障害児の自立援助を目的とした重症心身障害児通園事業の充実につとめます。

④相談・情報提供機能の充実

市行政機関の各種窓口、保健所、児童相談所、民生委員・児童委員、身体障害者相談員、視覚障害者相談員、聴覚障害者相談員、精神薄弱者相談員、医療機関、社会福祉協議会、福祉サービス公社等、障害者の生活に関わる相談制度の充実を図るとともに、関係機関相互の連携を深め、相談支援体制の充実を図ります。

職員等に対して障害及び障害者理解に関わる研修を充実し、その資質の向上を図るとともに、相談時等におけるコミュニケーションを促進するため、手話通訳、要約筆記、点訳、朗読等の情報伝達手段の整備につとめます。

広域的な資源を活用しつつ、マルチメディア等情報媒体の多様化に対応し、情報ネットワークの形成を目指すとともに、これらの利用の促進を図るため、パソコン通信やインターネット等情報収集手段の確保支援について検討します。

⑤福祉機器活用の促進

日常生活が円滑に行われるとともに、介護者の負担の軽減を図るよう支援するため、展示会の開催を始め、福祉用具等についての知識を広め、福祉用具の障害者に適した活用の促進を図ります。

障害者の多様化する要望に対応した福祉用具が提供できるよう多面的な情報収集につとめます。

日常生活用具・補装具の給付事業については、給付内容の拡大について国及び県に要望していきます。

⑥地域福祉活動の推進

障害者の主体的な活動に対する支援ボランティアの活動の場の確保、活動のきっかけづくり、活動手段の確保等に係る施策の推進と地域住民による、自主的・自発的な地域福祉活動への参加や、ボランティア活動の振興につとめます。

地域福祉活動を担う社会福祉協議会の充実を図り、障害者の地域での生活を支えるためのネットワークの強化を図ります。

(3)在宅福祉サービスの実施目標

平成17年度における65歳未満の障害者に対して必要な在宅介護サービスの量を、高山市障害者福祉計画アンケート調査を基礎にして算定し、本計画の実施目標を設定します。
(65歳以上の障害者に対するサービスは「高山市老人保健福祉計画」に基づき実施します。)

①在宅福祉サービス対象者の把握

ⅰ サービス必要量を求める方法
 在宅福祉サービスを必要とする重度障害者を「介護状況」と「介護力を基準にし、「最重度サービスが必要」「重度サービスが必要」「やや重度サービスが必要」の3つのグループに分類し、各グループのサービスの必要量を求め、全体の必要量を求めます。
ⅱ 基準の設定
 障害者の「介護状況」の程度を、調査に基づき、自力で動作が可能であるかにより、下記の表のとおり分類します。
介護状況の程度 介助の内容
介護状況  重度 トイレ・食事・入浴に介助が必要
介護状況  中度 入浴に介助が必要
介護状況  軽度 家の中の移動に介助が必要
障害者の「介護力」の程度を、調査に基づき、障害者の介護者の状況に応じて、下記の表のとおり分類します。
介護力の程度 介助者の状況
介護力  低い 単身家庭
介護力  普通 世帯数が3人以下の家庭
介護力  高い 世帯数が4人以上の家庭
障害者の「在宅福祉サービスの必要度」を「介護状況」の程度と「介護力」の程度により、「最重度サービスが必要」、「重度サービスが必要」、「やや重度サービスが必要」の3つのグループに設定します。
介護状況  重度 介護状況  中度 介護状況  軽度
介護力  低い 最重度サービスが必要 最重度サービスが必要 重度サービスが必要
介護力  普通 最重度サービスが必要 重度サービスが必要 やや重度サービスが必要
介護力  高い 重度サービスが必要 やや重度サービスが必要
ⅲ 平成9年度の対象者
 調査による在宅サービス対象者数(65歳未満)
人数(人)
最重度サービスを必要とする者 20
重度サービスを必要とする者 43
やや重度サービスを必要とする者 27
 手帳交付数を基にした在宅福祉サービス対象者数(65歳未満)
人数(人)
最重度サービスを必要とする者 33.1
重度サービスを必要とする者 71.2
やや重度サービスを必要とする者 44.7
ⅳ 平成17年度の在宅サービス対象者推計数(65歳未満)
人数(人)
最重度サービスを必要とする者 33.1
重度サービスを必要とする者 66.8
やや重度サービスを必要とする者 41.9
ⅴ 必要度の設定
 各サービスに対する「必要度」を高山市障害者福祉計画アンケート調査の問61及び問62の回答を基に設定します。(65歳未満)
必要度 = (利用している人数 + 利用したい人数) ÷ 介護の必要な人数
必要度(%)
ホームヘルプサービスの必要度数 49.3
デイサービスの必要度数 17.3
ショートステイサービスの必要度数 23.2


② 在宅福祉サービスの目標量

ⅰ ホームヘルプサービス
対象者 最重度サービスを必要とする者 31.1人
重度サービスを必要とする者 66.8人
やや重度サービスを必要とする者 41.9人
回数 最重度サービスを必要とする者 週3回
重度サービスを必要とする者 週2回
やや重度サービスを必要とする者 週1回
利用時間 1回2時間
延べ時間
(最重度サービスを必要とする者)
31.1人×週3回×52週×1回2時間 9,703時間
うちショートステイ利用のための減少分
31.1人×年6回×3回×1回2時間 1,120時間
① - ② 8,583時間 (A)
(重度サービスを必要とする者)
66.8人×週2回×52週×1回2時間 13,894時間
うちショートステイ利用のための減少分
66.8人×年2回×2回×1回2時間 534時間
① - ② 13,360時間 (B)
(やや重度サービスを必要とする者)
41.9人×週1回×52週×1回2時間 4,358時間 (C)
(A)+(B)+(C) 26,301時間
(ホームヘルプサービスの必要度)
26,301時間×49.3%(必要度) 12,966時間
ヘルパー派遣時間 12,966時間/年
(考え方)
・ホームヘルプサービスは在宅期間を対象とし、ショートステイ利用時間中は除外した。
ⅱ デイサービス
対象者 最重度サービスを必要とする者 31.1人
重度サービスを必要とする者 66.8人
回数 最重度サービスを必要とする者 週2回
重度サービスを必要とする者 週1回
延べ回数
(最重度サービスを必要とする者)
31.1人×週2回×52週 3,234回
うちショートステイ利用のための減少分
31.1人×年6回(即ち6週)×週2回 373回
①-② 2,861回 (A)
(重度サービスを必要とする者)
66.8人×週1回×52週 3,474回
うちショートステイ利用のための減少分
66.8人×年2回(即ち2週)×週1回 134回
①-② 3,340回 (B)
(A)+(B) 6,201回
(デイサービスの必要度)
6,201回*17.3%(必要度) 1,073回
デイサービス 1,073回/年
(考え方)
・デイサービスは在宅期間を対象とし、ショートステイ利用時間中は除外した。
ⅲ ショートステイサービス
対象者 最重度サービスを必要とする者 31.1人
重度サービスを必要とする者 66.8人
回数 最重度サービスを必要とする者 年6回
重度サービスを必要とする者 年2回
日数 1回につき7日間
延べ日数
(最重度サービスを必要とする者)
31.1人×年6回×1回7日 1,306日 (A)
(重度サービスを必要とする者)
66.8人×年2回×1回7日 935日 (B)
(A)+(B) 2,241日
(ショートステイの必要度)
2,241日×23.2%(必要度) 520日
ショートステイ 520日/年


③ 在宅福祉サービスの供給体制

ⅰ ホームヘルプサービス
ヘルパーの派遣希望時間 12,966時間/年
ヘルパーの1人当りの就業時間 6時間/日
就業日数 222日/年
12,966時間÷(6時間×222) 9.73人
ホームヘルパー 9人(7人増員)
ⅱ デイサービス
デイサービス利用希望回数
1,073回/年
1カ所当り年間利用可能回数
15人×6日×52週 4,680人
1,073人÷4,680人 0.23カ所
デイサービスセンター 1カ所
ⅲ ショートステイ
ショートステイ利用希望回数
520日/年
ベッドの回転率を60%と想定
365日×60% 219日
520日÷219日 2.37
ショートステイ専用床 3床

(4)主要事業

・障害者(児)ホームヘルプサービス事業

 介護を要する障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、家事・介護等の日常生活の世話を行う他、色々な相談や助言指導を行い生活の向上を図りながら、障害の種別、程度、家庭介護力を勘案して、巡回型と滞在型の組み合わせにより充実を進めます。なお、65歳以上の方のホームヘルプサービスは、原則として高齢者福祉サービスで対応します。(福祉課、高年課、福祉サービス公社)

・高齢者ホームヘルプサービス事業

 身体又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある高齢者の家庭を、ホームヘルパーが訪問して、日常生活の世話を行い、高齢者の在宅での生活の支援を推進します。(高年課、福祉サービス公社)

・ガイドヘルパー派遺事業

 社会生活上外出することが必要なときに、付き添いする者がいないため支障のある重度視覚障害者や脳性麻痺者等にガイドヘルパーを派遣します。(福祉課、福祉サービス公社)

・身体障害者デイサービス事業

 身体障害者の自立促進、生活改善、身体機能の維持向上を図るため、通所により創作活動、機能訓練等の各種のサービスを提供します。また、重度の身体障害者やその家族のために、入浴や給食サービスを行う介護型のデイサービスセンターの整備を図ります。(福祉課、社会福祉協議会)

・高齢者デイサービス事業

 おおむね65歳以上の要介護高齢者で、身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活を営むのに支障がある者に対し、通所により、各種のサービスを提供します。(高年課、福祉サービス公社)

・障害児ショートステイ事業

 重度身体障害者、知的障害者(児)及び身体障害児を介護している家庭において、介護者が疾病等により介護が困難になった場合に、その障害者を一定期間施設に入所することにより、障害者家庭生活の安定を図ります。家族等によるショートステイ施設への送迎が困難な場合には、送迎サービスを実施できるよう体制の整備を図る他、冠婚葬祭、介護者の入院等緊急避難時等の利用だけではなく、介護者のレスパイトケアとしての利用等、その利用機会の拡大を進めます。また、飛騨地域には身体障害者専用のショートステイ施設がないことから、その施設の設置を図ります。なお、65歳以上の身体障害者は、原則として高齢者福祉サービスで対応します。(福祉課、高年課)

・高齢者ショートステイ事業

 おおむね65歳以上の要介護高齢者等の介護者に代わって、当該要介護高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、老人ホームでの短期入所を実施します。(高年課)

・訪問入浴サービス事業

 寝たきり等自力による入浴が困難な重度障害者の家庭を移動入浴車で訪問し、入浴のサービスを提供します。(高年課、福祉サービス公社)

・温泉保養施設利用助成事業

 障害者・高齢者の健康増進のため、飛騨地域6カ所の温泉施設の利用についてその利用料を助成します。(高年課)

・訪問給食サービス事業

 重度の障害者の在宅生活を支援するため、高齢者と同様の訪問給食サービスを実施します。(高年課、福祉サービス公社)

・在宅心身障害者訪問診査事業

 在宅の重度心身障害者に対して、医学的・心理的・職能的判定を行い、更生に必要な総合相談に応じます。(福祉課)

・身体障害者・知的障害者相談事業

 心身障害者の更生援護の相談に応じ、必要な助言指導を行うとともに、関係機関との調整を行い、地域活動の推進を図ります。(福祉課)

・身体障害者(児)補装具交付事業

 身体障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補う補装具の交付及び修理に要する費用の一部又は全部を負担します。(福祉課)

・身体障害者(児)日常生活用具給付等事業

 重度障害者(児)に対し、日常生活がより円滑に行われるために、日常生活用具を給付又は貸与します。(福祉課)

・手話通訳等奉仕活動支援事業

 聴覚障害者の社会生活支援のための手話通訳、要約筆記の奉仕活動に対して、一部その経費について助成を行います。(福祉課)

・手話講座の実施

 手話の普及のため手話講座を開催するなど手話技術習得機会の確保と市民啓発を行い、聴覚障害者及び音声・言語障害者の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を進めます。(福祉課、社会教育課、社会福祉協議会)

・身体障害者生活支援事業の実施

 在宅の身体障害者に対し、自立と社会参加の促進を図り、障害者やその家族の地域における生活を支援するため、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、情報の提供等を総合的に行います。(福祉課、福祉サービス公社)

・障害児(者)地域療育等支援事業の実施

 在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児及び身体障害児の地域での生活を支援するため療育、相談体制の充実を図るとともに、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行います。(飛騨慈光会)

3 施設福祉の充実

(1)現状と課題

「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念の具現化という観点からも、可能な限り在宅での生活を志向する傾向が強まっていますが、障害の状況を始めとする様々な生活環境により、在宅での生活が困難な障害者にとっては、生活型の入所施設が必要です。また、親なき後の障害者には、その処遇を図るのにふさわしい施設の整備、充実が求められます。 一方、機能訓練等のリハビリを行うことによって社会復帰を目指す各種福祉施設の持つ役割も極めて大きく、施設福祉サービスの充実が大変重要となっています。
施設サービスに対する要望の多様化とともに、地域における在宅福祉の要望の高まりにより、施設を活用したデイサービス事業、ショートステイ事業の実施、在宅支援センターの運営やボランティアの受け入れなど、地域に開かれたサービスの展開等、地域における利用施設としての活用が求められています。
また、入所型はもとより地域福祉を推進するための就労の場としての通所型の授産施設等の整備や、職場に通勤する障害者のための通勤寮、福祉ホーム及び少人数の障害者が共同で生活していく場としてのグループホーム等、障害者が地域で自立した生活を営むことができるような支援が必要です。
なかでも、身体障害者のための入所型施設については、高山市を含む当飛騨地域には未整備であり、当施設の建設により生れ育った地域での施設入所が可能になるばかりでなく、ショートステイ、デイサービス事業等、在宅福祉サービスの充実につながることから、早期建設について最も力を注ぐ必要があります。

(2)施策の方向

①施設整備の充実

障害者の住み慣れた地域における自立生活に向けた、福祉ホーム、デイサービス施設等について、関係機関と連携して充実につとめます。
障害者が少人数で共同生活を営むグループホームは、障害者が地域の中での自立生活を確立するのに有効な形態であるため、設置を促進するための方策について関係機関を交えて検討を行います。

福祉法人の運営する精神薄弱者援護施設ついては、既存施設の老朽化が進んでいることから、その増改築等の促進について国、県に要望するなど、施設改良を支援し、知的障害者の生活安定を推進します。

通所の在宅福祉サービスの拠点としてデイサービス、入浴サービス、リハビリ機能を備えた新たな施設の設置について検討します。

身体障害者療護施設の早期建設等、身体障害者関連施設の整備を促進します。

②施設機能の充実と地域開放の促進

施設入所者や在宅者の機能回復等を促進するため、施設におけるリハビリテーション機能を充実するとともに、デイサービス機能の充実やショートステイ専用居室等の整備を行い、在宅福祉の支援を促進します。

施設が持つ専門的な介護の知識等を活用して、介護相談、研修、指導等の促進や、専門的機能の地域福祉への活用、地域との交流事業の活性化、地域住民とのふれあいの場としての機能の充実、また、施設におけるボランティア等の受け入れの推進等、関係施設と協力してその交流促進を図ります。

市内の既存の公共施設について、障害者の作業訓練やレクリエーション等の地域における利用施設としての活用について関係部署と検討します。

③処遇の確保と向上

適切な処遇、地域との交流、居室の個室化等を推進するとともに、入所者の人権を尊重し、快適で安定した生活の場となるよう関係施設と協力して処遇内容の向上を図ります。
また、親なき後も安心して生活が出来るよう在宅福祉と併せて施設福祉においても、支援・充実につとめます。

(3)主要事業

・身体障害者療護施設の建設

 常時介護を必要とし、家庭ではこれを受けることの困難な最重度の身体障害者が入所し、医学的管理の下に必要な保護を受ける身体障害者療護施設で、ショートステイ、デイサービス機能を併設した施設の建設について、早期実現につとめます。(福祉課、県障害福祉課)

・精神薄弱者(児)援護施設の整備

 知的障害者(児)が入所又は通所し、その更生に必要な指導及び訓練を行い、社会自立を促進させるための精神薄弱者援護施設の増改築等施設整備については、一部既存施設の老朽化が進んでいることから、早期改築を促進します。(飛騨慈光会)

・心身障害児施設の整備

 心身障害児が通所して、独立生活に必要な知識・技能を身につけるための通園施設あゆみ学園の施設設備の充実を推進します。(児童課)

・グループホームの充実

 就労しながら地域での自立生活をしようとする障害者を支援するためグループホームの充実を進めます。(福祉課、健康増進課)

・福祉センターの新設の検討

 通所の在宅福祉サービスの拠点としてデイサービス、入浴サービス、リハビリ機能を備えた新たな福祉センターの設置について検討します。(高年課)


主題:
高山市障害者福祉計画

発行者:
高山市

発行年月:
平成10年3月

文献に関する問い合わせ先:
〒506-8555
岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
高山市福祉保健部福祉課
(TEL)0577-32-3333