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習志野市障害者施策基本計画

No.1

『福祉土壌の醸成されたまち』をめざして

平成9年3月

習志野市

項目 内容
立案時期 平成9年3月
計画期間 平成9年度~平成18年度(10年間)

はじめに

 習志野市は、国際障害者年を契機として、昭和56年に国から「障害者福祉都市」の指定を受け、障害者施策を総合的に推進するとともに、昭和62年には「公共施設に関する福祉環境整備要領」を制定し、障害者が利用しやすい施設環境を整備するなど、障害者施策の推進に取り組んでまいりました。
 近年における障害者の状況を見ますと、障害者の人数の増加、重度化、高齢化、核家族化等の傾向が見られるなかで、障害者のおかれている現状と社会情勢の変化を見据えながら、障害者施策の一層の充実が求められております。そこで、本市は、障害のある人が健常者同様に住み慣れた地域・家庭で安心していきいきと暮らせる福祉都市習志野を築き上げるため、「福祉土壌の醸成されたまち」を基本目標とする「習志野市障害者施策基本計画」を策定いたしました。
 本計画の策定にあたりましては、障害のある方をはじめ、多くの市民の皆様を対象としたアンケート調査や障害者団体との懇談会の開催、さらには「習志野市障害者基本計画策定委員会」の設置を通し、いろいろな角度からのご意見を参考とさせていただきました。それらを踏まえ、ここに平成9年から概ね10年間を目標とした障害者施策の基本的な方向を明らかにすることができました。
 本計画は、高齢者福祉に関する「習志野市高齢者保健福祉計画」に続き、福祉行政を支える重要な柱となるものであります。今後、本計画の推進にあたっては、行政のみならず、市民と一体となって福祉土壌の醸成に向けて努力してまいる所存でございますので、関係者の皆様をはじめ市民の皆様のご理解、ご支援を心からお願い申し上げます。
 終わりに、本計画の策定にご協力いただきました、習志野市障害者基本計画策定委員会の皆様をはじめ、関係各位に厚くお礼申し上げます。

 平成9年3月

習志野市長 荒木 勇 

目次

序章 計画の概要

第1章 福祉意識の高揚

第2章 福祉サービスの充実

第3章 保健・医療の充実

第4章 教育・育成の充実

第5章 就労対策の推進

第6章 生活環境の整備

第7章 社会参加の促進

関連資料

序章 計画の概要

第1節 計画策定にあたって

1 計画策定の趣旨

 習志野市では、「文教住宅都市憲章」をまちづくりの基本理念とし、また、「国際障害者年」の「完全参加と平等」の趣旨を踏まえ、昭和56年(1981年)に「障害者福祉都市」の指定を受け、障害者の生活環境の改善、福祉サービスの充実、心身障害児の早期療育など、障害者施策について総合的・計画的な推進を図りました。
 さらに、障害者福祉の拠点施設として、昭和55年(1980年)から昭和58年(1983年)までの期間に、精神薄弱児通園施設「あかしあ学園」、肢体不自由児通園施設「あじさい学園」、精神薄弱者通所授産施設「花の実園」、身体障害者福祉センター「希望の家」を開設、昭和62年(1987年)には障害者の協力をいただき「習志野市公共施設に関する福祉環境整備要領」を制定し、障害者の住みよいまちづくりに向けて積極的な活動を展開してきました。
 しかしながら、障害者権利宣言で唱えられた「完全参加と平等」の理念を理想とする、障害者も普通の生活ができる社会を実現するには、障害者福祉の充実に向けて永続的な活動が求められるとともに、障害者数の増加、障害の重度化、人口の高齢化、核家族化等の傾向が見られるなかで、障害者のおかれている現状と社会情勢の変化を見据えながら新たな対応が求められています。
 そこで、本市においては、このような認識から障害者のみならず、すべての市民の尊厳が尊重され、障害者および関係機関・団体をはじめ、多くの市民の参加のもと、障害者施策を総合的・長期的に推進する指針として「習志野市障害者施策基本計画」を策定するものです。

2 計画の位置づけと期間

(1)計画の位置づけ
 この計画は「習志野市基本構想」および「習志野市新基本計画」に基づく障害者施策の一層の充実を図りながら、実施計画に反映するための指針となるものです。また、国の「障害者対策に関する新長期計画」および県の「千葉県障害者施策新長期計画」を踏まえながら、本市の障害者の現状を把握した長期的視点のもとに策定しています。

(2)計画の期間
 この計画の期間は、平成9年(1997年)度から概ね10年間とします。

計画の位置づけと構成の図

3 計画策定における当事者参加

 この計画の策定段階においては、障害者をはじめ、多くの市民の意向を反映させるため、市民参加の策定委員会による計画策定をはじめ、障害者への実態調査および障害を持たない市民への意識調査の実施、障害者団体に対するニーズ調査、懇談会を開催しました。

第2節 計画の基本的な考え方

1 本市の障害者施策の新たな展開

 〔昭和50年代〕

 国際社会においては、昭和58年(1983年)から障害者の「完全参加と平等」を推進するため、「国連・障害者の十年」を開始し、わが国においても昭和57年(19822年)に「障害者対策に関する長期計画」を策定し「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」を基本理念とする「完全参加と平等」の目標にむけた取り組みがはじまりました。このように、国際的にも国内的にも障害者の自立と社会参加に向けた意識が高まりました。
 一方、本市では、精神薄弱児通園施設「あかしあ学園」等の障害者福祉施設の整備を図るなど、早期から障害者施策に取り組んできました。また、保健分野においても、心身障害児通園施設の整備等による療育機能の受け皿を背景に、早期発見や相談体制の整備などを独自に進めてきており、障害の早期発見・療育活動において県内でも高い水準を実現しました。
 昭和56年(1981年)には「障害者福祉都市」の指定を受け、在宅福祉サービスの提供、公共施設の改善事業など、今日にいたる障害者の保健・福祉施策の骨格が形成され、本格的な施策の推進が始まりました。

 〔昭和60年代から現代〕

 国際社会においては平成4年(1992年)に「国連・障害者の十年」が最終年を迎え、平成5年(1993年)からは「アジア・太平洋障害者の十年」を開始するなど、「完全参加と平等」の実現にむけた新たな展開を始めました。
 わが国においても、平成5年(1993年)に「障害者対策に関する新長期計画」が策定され、また、同年12月には、「心身障害者対策基本法」から「障害者基本法」に改められ、さらなる発展をめざしています。
 一方、本市においても、障害者の日常生活における質的向上や、一人の市民としての自立や社会参加への意欲が徐々に高まりつつありました。このため、昭和62年(1987年)に「習志野市公共施設に関する福祉環境整備要領」を制定し、障害者や高齢者にやさしいまちづくりに向けた取り組みを推進するとともに、平成7年(1995年)には福祉的就労の場として心身障害者福祉作業所「かしの木」を設置しました。
 つまり、この時期は障害者の生活の質的向上や、自立と社会参加に向け、保健・福祉にとどまらない総合的な取り組みが開始された時期であります。

 〔今後の主要課題〕

 障害者の生活の質的向上や自立と社会参加への意欲が高まるにつれ、今後の障害者施策の展開を図るうえで次の主要課題があげられます。

1.一人ひとり異なるニーズヘの対応
 一人の市民として自立し、社会参加をしていこうとする障害者を支援していくためには、一人ひとりの異なる状況に対応しながらサービスを提供していかなくてはなりません。このため、障害の種類や程度に応じた施策の展開や、より身近な地域におけるサービス提供の必要性が高まってきています。

2.あらゆる行政分野における障害者施策の展開
 一人の市民として自立した生活を送る障害者が多くなるにつれ、日常生活において、道路や施設などの環境面における問題のみでなく、教育や防災、就労、生涯学習活動など多くの場面で困難に直面する機会も多くなってきています。このため、保健・福祉のみならず、より多くの行政分野において、障害者への配慮が求められています。

3.市民の福祉的活動の促進
 障害者が日常生活や外出時、職場などで障害を持たない市民と接する場面が多くなるにつれ、障害者に対する、より具体的な理解が求められるようになりました。また、障害者の自立と社会参加を実現するためには、すべての市民が障害者にも気軽に手を貸せる関係をつくっていかなければなりません。このため、ボランティア活動など市民の福祉的活動の必要性が高まってきています。

4.障害者と行政がともに歩む関係づくり
 生活の質的向上や自立と社会参加の意欲が高まるにつれ、行政需要も拡大し、行政のみでは対応できない状況も生まれつつあります。このため、障害者にとって本当に必要なことは何なのかを障害者と行政がともに考え、協力しながら推進していくことが求められています。

2 本市の今後の重点施策

 本市が直面している4つの主要課題を解決してくためには、本市の現状や特性、障害者のニーズを十分に踏まえた取り組みを推進していくことが必要です。
 このため、今後本市が取り組むべき5つの重点施策を設定しました。

(1)(仮)新総合福祉ゾーンを核とする自立支援の促進
(2)ヘルスステーションを拠点とした地域に根ざした相談・サービス提供の充実
(3)重点整備地区の設定による計画的な福祉のまちづくり
(4)市民の多様な福祉的活動の促進
(5)障害者の自主的な活動の促進とコミュニケーションの充実

(1)(仮)新総合福祉ゾーンを核とする自立支援の促進
 本市では、精神薄弱者通所授産施設「花の実園」など障害者の自立支援のための施設整備に努めてきました。しかし、福祉的就労を求める重度障害者の増加とともに「花の実園」の授産的機能の充実が求められています。また、視覚・聴覚障害者が社会参加できるよう、コミュニケーション障害の克服を支援していく必要があります。
 このため、(仮)新総合福祉ゾーンを障害者の自立支援のための核として施設整備を図ります。

(2)ヘルスステーションを拠点とした地域に根ざした相談・サービス提供の充実
 本市では、昭和50年(1975年)代からヘルスステーションによる地域に根ざした保健活動を展開しており、近年では高齢者への在宅サービスの拠点としても機能しています。
 今後、障害者に対しても身近な地域からサービスを提供できるよう、ヘルスステーションを障害者の相談や在宅サービス提供の拠点として、保健・医療・福祉サービスの一体的な提供が行えるよう機能の充実を図っていくことが求められています。また、社会福祉協議会で進めている地域ぐるみ福祉活動と連携し、公的サービスのみならず、民間福祉活動の拠点としての機能を充実していく必要があります。

(3)重点整備地区の設定による計画的な福祉のまちづくり
 本市では、昭和62年(1987年)に「習志野市公共施設に関する福祉環境整備要領」を制定し、障害者や高齢者にやさしいまちづくりを進めてきました。今後、急速な高齢化が予想される中で、福祉のまちづくりは長期的に取り組むべき課題となっています。
 そこで、本市は狭隘な既存市街地を抱えており福祉的環境整備を進めにくい面もあることから、重点地区を設定し効率的な整備を進めていく必要があります。

(4)市民の多様な福祉的活動の促進
 障害者が地域で自立して生活をしたり社会に参加していくためには、障害を持たない市民の理解と参加が不可欠です。また、障害者の生活の質的向上の実現にむけて、より気軽に利用できるボランティアが求められています。
 本市では、市民の障害者への関心やボランティア活動への意欲は高いことが調査の結果明らかになっているものの、実際にボランティア活動を行っている人はごくわずかな状況となっています。
 このため、福祉教育の推進による低年齢からの福祉意識の涵養や、障害者自身も参加しながらより具体的な理解の促進を図るとともに、市民の多様な生活形態に対応した福祉的活動の場を提供していくことが求められています。

(5)障害者の自主的な活動の促進とコミュニケーションの充実
 本市では、障害者やその家族等のコミュニケーションを図りながら早期から施設整備に取り組んでまいりました。
 今後は、障害者の生活の質をさらに向上させるために、行政と障害者とのコミュニケーションを図りながら、障害者の自主的な活動や障害者やその家族がより活動しやすい環境づくりを推進していく必要があります。

3 計画の基本目標

 本市の5つの重点施策に対する取り組みを推進するため、障害者施策推進の基本的な目標を設定しました。

福祉土壌の醸成されたまち

 本市では、文教住宅都市憲章に基づき「青い空と緑のあるまちづくり」「暖かい生活環境をととのえ住みよいまちづくり」「教育と文化の調和したまちづくり」を展開しています。
 習志野市新基本計画においては、新しい時代の幕開けとなる21世紀を迎えるにあたって、人間の尊厳を重視した、新たな文化的視野から「健康で生きがいとふれあいのあるまちづくり」を習志野市新基本計画の柱の一つにすえ「思いやりと優しさのある福祉都市」づくりを目指し各施策を展開しております。
 このような「福祉都市習志野」を築きあげるために、本計画においては、障害者の「完全参加と平等」を基本的な視点として各施策を展開するとともに、行政と市民、障害者が協力し、これまで築きあげてきた福祉土壌をさらに醸成していくことを目的として掲げました。
 「福祉土壌の醸成されたまち」とは、福祉的な配慮がゆきとどいた生活環境のなかで、障害者が自立をめざして活動しやすいまちであるとともに、市民が障害者にも自然に手を貸すことができるまちであり、個々の障害者に対応したサービスが身近なところで利用できるまちでもあります。

本市のこれまでの取り組みから基本目標までの流れ図

本市のこれまでの取り組みから基本目標までの流れ

○これまでの取り組み

 〔国際社会・国等の動き〕
  • 「完全参加と平等」
  • 「ノーマライゼーション」
  • 「リハビリテーション」

 〔本市の障害者施策の展開〕
  • 早期から施設整備 =早期療育・福祉的就労
  • 保健の取り組み =早期発見
  • 在宅福祉サービス




○その結果もたらされたもの
 障害者の生活の質的向上と自立・社会参加への意欲の高まり



○今後の主要課題 ○本市の特徴 ○重点施策 ○基本目標
一人ひとり異なるニーズヘの対応 1.施設整備
2.ヘルスステーション
1.(仮)新総合福祉 ゾーンを核とする自立支援の促進

2.ヘルスステーションを拠点とした地域に根ざした相談・サービス提供の充実
福祉土壌の醸成されたまち
あらゆる行政分野における福祉的配慮 3.習志野市公共施設に関する福祉環境整備要領 3.重点整備地区の設定による計画的な福祉のまちづくり
市民の福祉的活動の推進 4.高いボランディア意識 4.市民の多様な福祉的活動の促進
障害者と行政がともに歩む関係づくり 5.積極的な障害者団体の活動 5.障害者の自主的な活動の促進とコミュニケーションの充実

第3節 分野別施策展開の方向

 この計画の目標である「福祉土壌の醸成されたまち」の実現をめざす7つの分野別の施策展開の方向は以下のとおりです。

 福祉土壌の醸成されたまち (施策展開の方向)
  1. 福祉意識の高揚

    • 障害者(児)に対する理解の促進
    • 市民による福祉活動の推進

  2. 福祉サービスの充実

    • 相談・情報提供の充実
    • 在宅福祉サービスの充実
    • 施設サービスの充実

  3. 保健・医療の充実

    • 障害の軽減および予防対策の推進
    • 保健・医療対策の推進

  4. 教育・育成の充実

    • 教育・育成の充実

  5. 就労対策の推進

    • 障害者雇用の促進
    • 福祉的就労の推進

  6. 生活環境の整備

    • 地域環境、建築物の整備
    • 住宅環境の整備
    • 防災体制の整備

  7. 社会参加の促進

    • スポーツ・文化活動の促進
    • 外出支援対策の推進
    • 障害者による自主的活動の促進

1 福祉意識の高揚

 障害者(児)に対する理解の促進、市民による福祉活動の推進をめざします。
 本市では、障害者やボランティア活動に対する関心は非常に高いものとなっていることから、今後は、より具体的な理解の促進を図るため、市民に対する啓発活動、障害や障害者に関する学習を行う機会、障害者と交流する機会を充実していくものとします。また、市民による福祉活動については、日常生活のなかで気軽にボランティア活動を行える環境の整備により、ボランティア活動を促進していくものとします。

〔施策展開の方向〕

障害者(児)に対する理解の促進
  • 市民に対する啓発の推進
  • 障害に関する学習機会の充実
  • 障害者との交流機会の拡充
市民による福祉活動の推進
  • 地域ぐるみ福祉の推進
  • ボランティア活動の促進

2 福祉サービスの充実

 相談・情報提供の充実、在宅福祉・施設サービスの充実をめざします。
 本市では、これまで市内にあるヘルスステーションを拠点に高齢者サービス等において、身近できめ細かなサービスの提供を行っていることから、今後は障害者の在宅サービス拠点としても位置づけ、身近で気軽に相談できる窓口機能、サービスコーディネート機能、サービス提供機能の実現を図るものとします。
 施設サービスについては、既存施設の機能の見直しと充実を図りながら、(仮)新総合福祉ゾーンを障害者の自立支援のための核として整備するとともに、民間活力の導入や広域の調整などあらゆる角度から検討し整備を図るものとします。

〔施策展開の方向〕

相談・情報提供の充実
  • 情報提供体制の充実
  • 相談体制の確立
  • 権利擁護対策の確立

在宅福祉サービスの充実
  • 利用しやすい提供体制の確立
  • 在宅福祉サービスの充実
施設サービスの充実
  • 通所施設の整備
  • 入所施設の整備
  • 利用施設の整備

3 保健・医療の充実

 障害の軽減および予防対策の推進、保健・医療対策の推進をめざします。
 本市では、これまで、乳幼児への早期発見体制や心身障害児通園施設の整備など早期療育体制の整備に取り組んできたことから、今後は、こうした蓄積を活用し、訪問療育・指導体制の整備を図っていくものとします。
 障害の予防・軽減対策については、壮年期以降の疾病による障害の発生が多くみられることから、生活習慣病(成人病)予防対策と機能訓練の充実を図るものとします。 医療については、障害者を診療してくれる医療機関へのニーズが高いことから、医療関係者との連携により、障害者が気軽に受診できる環境整備を図るものとします。

〔施策展開の方向〕

障害の軽減および予防対策の推進
  • 早期療育体制の充実
  • 障害の予防・軽減対策の推進
保健・医療対策の推進
  • 保健サービスの充実
  • 医療体制の充実

4 教育・育成の充実

 教育・育成の充実をめざします。
 本市では、児童・生徒一人ひとりの状況に応じて就学相談を実施し、また、特殊学級・通級指導教室を設置しているほか学校設備の改善にも取り組んできたことから、今後もこうした蓄積を活用して指導体制・教育条件等の充実を図っていくものとします。
 教育・育成の充実については、児童・生徒一人ひとりの状況に応じた就学指導の充実を図るとともに、障害児に対する教職員の理解、福祉教育等の推進、教育条件の整備を図るものとします。

〔施策展開の方向〕

教育・育成の充実
  • 指導体制の充実
  • 教育条件の充実
  • 育成環境の充実

5 就労対策の推進

 障害者雇用の促進、福祉的就労の推進をめざします。
 本市では、就労促進のための事業として国・県への紹介や精神薄弱者の職親制度の実施、心身障害者福祉作業所「かしの木」の整備など一般就労に向けての環境整備に取り組んでいますが、今後も国・県との連携を深めながら障害者雇用の促進・福祉的就労の促進を図るものとします。
 障害者雇用については、事業主等の理解が得られにくいことが最も大きな問題となっていることから、理解の促進など就労環境の整備を図るものとします。
 福祉的就労については、障害者援護施設の機能強化を図りながら、福祉的就労から一般就労への円滑化を図っていくものとします。

〔施策展開の方向〕

障害者雇用の促進
  • 雇用対策の推進
  • 就労環境の整備
福祉的就労の推進
  • 福祉的就労機会の拡充
  • 福祉的就労から一般就労への円滑化

6 生活環境の整備

 地域環境、建築物の整備、住宅環境の整備、防災体制の整備をめざします。
 本市では、「習志野市公共施設に関する福祉環境整備要領」を施行し、障害者等に住みよいまちづくりに向けた取り組みを推進してきたことから、今後も地域環境、建築物等において福祉的配慮が行われるよう整備を図るものとします。
 地域環境、建築物については、重点整備地区の設定による計画的な事業の推進を図るものとします。
 住宅については、誰でも障害が発生しうることから、高齢者・障害者の生活に配慮した住宅改善の普及を促進するとともに、地域で暮らす生活拠点の整備を図るものとします。
 防災体制については、地域における防災活動の促進を図りながら避難・誘導体制の確立を図るとともに、福祉機器等を災害時にも供給できる体制づくりを推進していくものとします。

〔施策展開の方向〕

地域環境、建築物の整備
  • 福祉的配慮の定着
  • 地域環境の整備
住宅環境の整備
  • 公的住宅の整備等の推進
  • 民間住宅における改善の促進
  • 地域生活拠点の整備
防災体制の整備
  • 防災知識の普及と避難・誘導体制の整備
  • 防災器具・設備等の普及


7 社会参加の推進

 スポーツ・文化活動への参加促進、外出支援対策の推進、障害者による自主的活動の促進をめざします。
 本市では、障害者の社会参加を促進するうえで公共施設の環境整備、講座等の開催、外出支援を行ってきたことから、今後も障害者のニーズを把握しながらスポーツ・文化活動・外出支援等の促進を図るものとします。
 スポーツ・文化活動については、障害者に対する啓発活動を推進するとともに、参加する機会を充実していくものとします。
 外出支援については、社会生活への適応のための学習機会を確保するとともに、障害の種類に対応した外出支援対策を推進していくものとします。
 障害者による自主的活動の促進については、政策形成過程への参画促進を図るとともに、障害者団体と行政がコミュニケーションをとりやすい環境づくりを推進していくものとします。

〔施策展開の方向〕

スポーツ・文化活動の促進
  • 障害者に対する啓発の推進
  • スポーツ・文化活動への参加促進
  • 国際交流の推進
外出支援対策の推進
  • 障害者自身に対する学習の推進
  • 障害種類に応じた外出支援対策の推進
障害者による自主的活動の促進
  • 参画機会の拡充
  • 自主的活動の促進

第4節 推進体制

 この計画を総合的・効率的に推進していくため、次の点に配慮します。

1 連携の推進

(1)保健・医療・福祉等各分野の連携
 計画の総合的な推進を図るため、保健・医療・福祉をはじめ、教育、雇用、生活環境等関連各分野との連携を推進します。

(2)民間(市民・企業等)との連携
 障害者関係団体等民間諸団体、企業、マスメディア、およびすべての市民が、それぞれの分野で積極的に行動し、障害者福祉の推進に寄与できるよう期待するとともに、情報の提供、問題意識の共有に努めます。

(3)他都市との連携
 広域的な対応が必要な施策の効果的な推進を図るため、近隣市との連携を強化し、情報交換や共同事業の推進を図ります。

(4)国・県との連携
 本市は障害者およびすべての市民に最も身近な地方公共団体として、ニーズを的確に把握しながら、国・県に対し必要な行財政上の措置を要請するとともに、協調を図りながら施策を推進していくものとします。

2 推進対策の整備

(1)人的資源の確保および資質の向上
 本計画を推進するうえで不可欠となる専門職員をはじめ、ホームヘルパー、ガイドヘルパー、手話通訳者、ボランティアなど福祉的人材の育成・確保を図るとともに、資質の向上に努めます。

(2)庁内における推進体制の整備
 本計画を総合的、かつ円滑に推進するため、保健福祉部をはじめ、関連部局による推進組織の整備を図るとともに、必要に応じてプロジェクトチームを設置するものとします。

(3)市民参加による推進体制の整備
 本計画を市民とともに推進していく体制の確保を図るため、計画の進捗状況を障害者自身が把握するとともに、必要に応じて提言・助言を行う、市民参加による推進組織の整備を図ります。

第1章 福祉意識の高揚

第1節 障害者(児)に対する理解の促進

【現況と課題】

 すべての市民が障害者にも自然に手を貸すことができる、豊かな福祉土壌を醸成していくうえで、障害者や障害そのものに対する市民の理解が不可欠です。
 本市では、障害者(児)に対する理解の促進を図るため、広報紙等による啓発や「福祉ふれあいまつり」などのイベントの開催をはじめ、福祉教育の推進やボランティア活動の推進に努めてきました。この結果、市民の障害者に対する関心は高いものとなっています。
 しかし、内部障害のように外見ではわからない障害や、軽度の障害であっても理解を必要とする場合もあり、障害者は固有の状況に対する理解を求めています。
 このため、今後は、各障害種類の状況に対応したきめ細かな理解の促進を図るとともに、市民が障害や障害者について学習できる機会の充実を図っていくことが求められています。また、障害を持つ市民と持たない市民が直接交流することが理解を深めるうえで大切であることから、交流機会の充実を図るとともに、障害者自身が積極的にまちや地域にでていくための支援を行っていく必要があります。

【施策の体系】

 障害者(児)に対する理解の促進

  • 市民に対する啓発の推進

    • 広報紙等による理解の促進
    • 病院・銀行・職場等への理解の促進

  • 障害に関する学習機会の充実

    • 交流教育の推進
    • 福祉教育の推進
    • 障害者理解を助ける講座の開催
    • 職員の研修機会の充実

  • 障害者との交流機会の拡充

    • 交流機会の充実
    • 障害者の参加機会の拡充

【計画の内容】

1 市民に対する啓発の推進

 (1)広報紙等による理解の促進

  • 広報紙等による啓発とともに、「福祉ふれあいまつり」や「健康フェア」等の各種イベントなどあらゆる機会を通じ、障害者に対する理解を促進します。
  • 中途で発生する様々な障害に対する正しい知識の普及に努めます。
  • 保健所と協力しながら精神障害者、難病患者等に対する理解の促進に努めます。
  • 「障害者の日」の行事の充実を図ります。

 (2)病院・銀行・職場等への理解の促進

  • 病院・銀行・駅等に対する理解の普及に努め、障害者への配慮を促進します。
  • 雇用主に対して、障害者に対する正しい理解の普及と雇用への理解、促進に努めます。
2 障害に関する学習機会の充実

 (1)交流教育の推進

  • 普通学級と特殊学級、養護学校、施設等との交流教育を推進し、児童・生徒の福祉意識の高揚を図ります。

 (2)福祉教育の推進

  • 福祉教育推進校の設置を維持・促進するとともに、障害者と交流する機会の充実など活動内容の充実に努めます。

 (3)障害者理解を助ける講座の開催

  • 生涯学習の中で障害や障害者に関連した講座の開催や、障害者とともに学ぶ学習の場の充実を図ります。

 (4)職員の研修機会の充実

  • 保健婦やケースワーカー等福祉関連職員に対して、精神障害者や難病患者等に関する理解を促進します。
  • 窓口業務においては、障害の種類に対応した適切な応対方法等についての研修機会を充実します。
  • その他の事業分野においても、各施策において障害者への配慮がなされるよう理解の促進を図ります。
3 障害者との交流機会の拡充

 (1)交流機会の充実

  • 「福祉ふれあいまつり」「ボランティア祭」「健康フェア」や各種地域行事を通じて交流を促進します。
  • 福祉ショップ「テルベ」については、授産施設や作業所等で作られた品物の販売を通じた交流の場として位置づけ、積極的にPRを展開します。

 (2)障害者の参加機会の拡充

  • 生涯学習関連分野との連携を図り、障害者を対象にした講座やスポーツ教室等の開催を図るとともに、現在行っている各種学習講座やスポーツ教室等については、障害者が参加しやすくなるための配慮を促進します。

第2節 市民による福祉活動の推進

【現況と課題】

 障害者に対する理解を深めるために、地域住民が各種のボランティア活動に積極的に参加することが大切です。
 本市においては、社会福祉協議会等によるボランティアに関する学習・研修を実施し様々なボランティア活動を展開しているところでありますが、障害が軽度であったり、手帳を取得していないために、公的サービスの対象外となる人々の生活を支援していくうえで、ボランティア活動はますます重要なものとなってきています。
 障害者へのボランティア活動については、多様なニーズヘの対応や、生活の質的向上を実現するために、より気軽に利用できるボランティアが求められています。
 一方、平成7年(1995年)度に実施した実態調査の結果、半数近くの人が今後ボランティア活動をしてみたいと思っているものの、実際に活動している人は1割に満たない状況にあります。
 このため、多様な活動機会の提供により、気軽に参加できる環境づくりを進めるとともに、多様なニーズに対応できる専門性の高いボランティアの育成を図り、地域ぐるみの福祉活動を促進していく必要があります。

【施策の体系】

 市民による福祉活動の推進

  • 地域ぐるみ福祉の推進

    • 地域ぐるみ福祉活動の推進
    • 多様な活動主体の参画促進

  • ボランティア活動の促進

    • 活動基盤の強化
    • ボランティアの育成
    • ボランティアに関する情報提供の充実
    • 多様なボランティア活動機会の充実

【計画の内容】

1 地域ぐるみの福祉の推進

 (1)地域ぐるみ福祉活動の推進

  • 必要な人に必要なサービスを提供できる援助体制の確立を図るため、公私協働のもとで進められている地域ぐるみ福祉活動を、公としてのかかわり方を明確に位置づけながら、住民組織であり民間福祉の中枢機関でもある社会福祉協議会とともに積極的に推進します。

 (2)多様な活動主体の参画促進

  • 企業や商工団体など各種団体の地域福祉活動への参画促進に努めます。

2 ボランティア活動の推進

 (1)活動基盤の強化

  • 本市のボランティア活動推進の中核的担い手であるボランティアセンターの活動を促進します。

 (2)ボランティアの育成

  • 社会福祉協議会等によるボランティアに関する学習・研修の充実を促進します。
  • 心身障害者や精神障害者、難病患者等への生活支援や、より気軽に利用できるボランティアなど、障害者の多様なニーズに対応したボランティアの育成を促進します。
  • 青少年ボランティア体験学習、「ヤングボランティアスクール」など青少年を対象にしたボランティア育成の充実を促進します。

 (3)ボランティアに関する情報提供の充実

  • 個人ボランティアの活動を促進するため、登録者へのボランティア情報の提供を強化するなど、個人ボランティア登録制度の充実を促進します。

 (4)多様なボランティア活動機会の充実

  • 個人の時間にあわせ、気軽に参加できる活動の促進を図ります。
  • 理容ボランティアなど職業や技術を活かしたボランティアの拡充を促進します。

第2章 福祉サービスの充実

第1節 相談・情報提供の充実

【現況と課題】

 障害者は、日常生活のさまざまな局面において固有の情報を必要としています。また、視覚・聴覚障害者はコミュニケーション全般に困難を抱えていることから、特別な配慮を必要としています。
 本市では、障害者に関する情報の提供を、広報紙や声の広報、福祉のしおりの配布、各種の電話相談や窓口相談、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、手話通訳者などにより行っています。
 このうち、障害者が必要とする情報は個別的かつ具体的なものとなっているため、今後は相談活動を通じたきめ細かな情報提供を充実していくことが大切です。
 相談による情報提供をめぐっては、相談内容によって窓口が異なっていたり、市役所まで出向くのは容易でないなど、利用しやすさの面で改善が求められています。このため、今後は、ヘルスステーションを地域に根ざした相談・サービス提供の拠点として位置づけ、身近なところで気軽に相談ができる環境づくりを行っていくことが必要です。

【施策の体系】

 相談・情報提供の充実

  • 情報提供体制の充実

    • サービスに関する情報の周知徹底
    • 障害発生情報システムの整備
    • 視覚・聴覚障害者への情報提供の充実
    • 手話通訳者等の養成・確保

  • 相談体制の確立

    • 総合相談窓口の整備
    • ヘルスステーションへの身近な相談窓口の設置
    • 相談体制の充実
    • 専門的な相談体制の整備
    • 精神障害者および難病患者等に対する相談体制の充実

  • 権利擁護対策の確立

    • 人権問題に関する相談体制の充実
    • 成年後見制度の検討

【計画の内容】

1 情報提供体制の充実

 (1)サービスに関する情報の周知徹底

  • 既存のサービスに関する情報の周知徹底を図るため、福祉のしおりの内容充実と改訂時には、概要版等により障害者世帯への全戸配布に努めます。
  • 新規事業の紹介時には、広報による情報の周知を行います。
  • 新規手帳取得者や手帳の再判定時に、一人ひとりの状況に対応したサービスを説明するとともに、一定期間後の確認を行い、周知の徹底に努めます。
  • ビデオを活用した福祉情報の提供を行うとともに、高度情報機器を活用した情報提供についての研究に努めます。

 (2)障害発生情報システムの整備

  • 障害発生に関する情報を医療機関から入手できる情報システムの構築に向けて、関係機関と協議しながら検討します。

 (3)視覚・聴覚障害者への情報提供の充実

  • 点字図書・カセットブック・字幕(手話)入りビデオの充実を図ります。
  • 声の広報の充実を図るとともに、多様な行政情報や生活情報の点字化、テープ化の推進を図ります。
  • 平成10年度に開局予定のCATVにおいては、コミュニティー放送のうち市の提供(製作)番組については関係機関と協議しながら、字幕(手話)入り放送、音声多重(副声音)放送に努めます
  • 市役所への届出案内、施設の利用方法、催し物案内等を映像・文字・音声でお知らせするシステムづくりを推進します。

 (4)手話通訳者等の養成・確保

  • 社会福祉協議会と連携し、手話講座などの充実を図るとともに、手話通訳者等の養成・確保を図ります。
2 相談体制の確立

 (1)総合相談窓口の整備

  • 保健・福祉・医療をはじめ、障害者に関するあらゆる相談の窓口として、総合相談窓口の整備を図ります。

 (2)ヘルスステーションヘの身近な相談窓口の設置

  • ヘルスステーションに障害者に関する身近な相談窓口の設置を進めます。また、保健・福祉に関する情報の一元化を図りながら、申請手続きも行える相談窓口としての機能強化に努めます。

 (3)相談体制の充実

  • 一人ひとりの異なるニーズに対応するため、ケースワーカーの研修機会の充実に努めるとともに、関係機関との連携を深めながら訪問ならびに窓口相談体制の充実を図ります。

 (4)専門的な相談体制の整備

  • 乳幼児の障害の発見時や中途障害者への心理的負担を軽減するための心理カウンセリングなど、専門的な相談体制について検討します。
  • 障害者が自宅で快適に過ごせるよう、適切な住宅の改善についての相談・指導を行う住宅改善相談の利用を促進します。

 (5)精神障害者および難病患者等に対する相談体制の充実

  • 精神障害者および難病患者等への相談については、保健所による相談活動を主としながらも、より身近な窓口であるヘルスステーションとの連携を強化します。
3 権利擁護対策の確立

 (1)人権問題に関する相談体制の充実

  • 人権擁護委員による人権侵害に関する相談を充実し利用を促進します。

 (2)成年後見制度の検討

  • 意思表示の困難な障害者にかかる権利を擁護するため、国等で検討されている成年後見制度の円滑な導入に努めます。

第2節 在宅福祉サービスの充実

【現況と課題】

 在宅サービスについては、支援を必要としている障害者が個々の状況に対応したサービスを身近なところから気軽に、かつ総合的に利用できることが大切です。
 本市では、障害者のための在宅サービスとして、ホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイ、入浴サービス、日常生活用具・補装具の給付等をはじめ、多様なサービスを提供するとともに、利用促進に努めており、特に日常生活用具・補装具の給付等の事業では、近年、急速な利用の増加がみられました。
 しかしながら、その他のサービスについては、全般的に利用実績は決して高いものとはいえない状況にあります。
 今後は、訪問相談による潜在ニーズの掘り起こしを進めるとともに、ヘルスステーションを拠点とした利用しやすい提供体制の確立を図る必要があります。
 また、利用者の意向を踏まえながら、各サービスの内容の改善を進め、多様なニーズに対応できるサービスの提供を推進していく必要があります。

【施策の体系】

 在宅福祉サービスの充実

  • 利用しやすい提供体制の確立

    • サービスコーディネートの実施
    • 高齢者福祉との一体化の推進

  • 在宅福祉サービスの充実

    • ホームヘルプサービスの充実
    • ガイドヘルパー派遣制度の充実
    • デイサービスの充実
    • ショートステイの充実
    • 入浴サービスの充実
    • 日常生活用具・補装具の給付等の充実
    • 各種年金・手当等の利用の促進
    • 難病患者等への居宅生活支援事業の充実

【計画の内容】

1 利用しやすい提供体制の確立

 (1)サービスコーディネートの実施

  • 在宅サービスを必要としている障害者が最も適切なサービスを利用できるよう、サービスコーディネートの実施を図ります。

 (2)高齢者福祉との一体化の推進

  • 高齢者福祉サービスを65歳未満の障害者に対しても必要に応じて提供できるよう、高齢者福祉サービスとの一体的な利用に努めます。
2 在宅福祉サービスの充実

 (1)ホームヘルプサービスの充実

  • 障害者のニーズの増加にあわせながらヘルパーの増員・研修の充実・資質の向上に努めます。

 (2)ガイドヘルパー派遣制度の充実

  • ガイドヘルパーの育成・確保の充実を図り、的確な派遣体制の確立に努めるとともに、休日や早朝・夜間への対応に努めます。

 (3)デイサービスの充実

  • 「希望の家」のサービス内容の充実を図ります。

 (4)ショートステイの充実

  • 在宅心身障害者をもつ保護者の介護負担の軽減を図るため、ショートステイの利用促進を図ります。
  • ショートステイ移送サービスを検討し、利用しやすいサービス提供を図ります。

 (5)入浴サービスの充実

  • 入浴サービスについては、高齢者との一体的な利用を推進しながら、サービスの充実を図ります。

 (6)日常生活用具・補装具の給付等の充実

  • 日常生活用具・補装具については、近年、利用が急速に増加し、実態調査においてもほぼ充足に近づいている状況を踏まえ、今後は給付品目の拡充について検討するとともに、一人ひとりの身体状況の変化に適切に対応した、きめ細かなサービスの提供に努めます。
  • 福祉機器に関する知識の普及を図るため、展示等による情報提供の充実を図るとともに、リサイクルを推進します。

 (7)各種年金・手当等の利用の促進

  • 各種年金・手当等の有資格者が正しく制度を利用できるよう、関係機関と連携しながら周知徹底を図ります。

 (8)難病患者等への居宅生活支援事業の充実

  • 難病患者等へのホームヘルプサービス、ショートステイおよび日常生活用具給付事業の実施を図ります。

第3節 施設サービスの充実

【現況と課題】

 本市には、通所施設として心身障害児通園施設「あかしあ学園」「あじさい学園」並びに相談室として「ひまわり学園」を設置しているほか、精神薄弱者通所授産施設「花の実園」、心身障害者福祉作業所「かしの木」、身体障害者福祉センター「希望の家」があります。
 しかし、社会環境やニーズの変化にともない、既存施設について内容の改善が求められているとともに、新たな施設整備も必要となっています。
 このうち、心身障害児通園施設では、障害を持たない幼児と同じ保育所等に通わせたいというニーズが高まってきており、新たな対応が求められています。
 「花の実園」や「かしの木」など精神薄弱者が利用する通所施設では、精神薄弱者の増加にともない、施設機能の充実が課題となっています。このため、新たな施設の整備により、養護学校卒業から一般就労までの円滑な流れを確保できる施設の体系化を図っていく必要があります。また、精神薄弱者の親の高齢化とともに、入所施設へのニーズが年々高まってきており、新たな施設の整備が求められています。
 身体障害者福祉センター「希望の家」については、近年、利用者の減少がみられるため、利用者の意向を踏まえ、運営内容の充実が求められています。
 このほか、市民による自主的な活動を支援する場として、精神障害者を含めた多様な小規模作業所の整備が求められています。

【施策の体系】

 施設サービスの充実

  • 通所施設の整備

    • 心身障害児施設等の機能の充実
    • 精神薄弱者通所更生施設の整備
    • 精神薄弱者通所授産施設の機能の充実
    • 重度身体障害者通所施設の整備検討
    • 心身障害者福祉作業所の整備検討
    • 小規模作業所等の整備促進

  • 入所施設の整備

    • 入所施設の整備

  • 利用施設の整備

    • 身体障害者福祉センターの機能の充実
    • 情報提供設備の整備

【計画の内容】

1 通所施設の整備

 (1)心身障害児施設等の機能の充実

  • 「あかしあ学園」「あじさい学園」および「ひまわり学園」については各施設等の専門性を活かし、家庭や保育所等にいる障害児を対象にした訪問療育相談・指導体制の整備を図ります。

 (2)精神薄弱者通所更生施設の整備

  • (仮)新総合福祉ゾーンに、精神薄弱者通所更生施設の整備を図ります。

 (3)精神薄弱者通所授産施設の機能の充実

  • 精神薄弱者通所授産施設「花の実園」については、精神薄弱者通所更生施設の整備に合わせながら、授産施設としての機能の充実・強化を図ります。

 (4)重度身体障害者通所施設の整備検討

  • 今後、利用者のニーズを踏まえながら整備について検討します。

 (5)心身障害者福祉作業所の整備検討

  • 今後、利用者のニーズを踏まえながら整備について検討します。

 (6)小規模作業所等の整備促進

  • 小規模作業所等(精神障害者等)の整備を促進するため、当事者およびその家族・団体等に対する情報提供を進めるとともに支援の方法を検討します。
2 入所施設の整備

 (1)入所施設の整備

  • 精神薄弱者入所更生施設「やまぶき園」の整備を行います。
  • 身体障害者および精神薄弱者の入所施設について整備助成に努めます。
3 利用施設の整備

 (1)身体障害者福祉センターの機能の充実

  • 身体障害者福祉センター「希望の家」については、デイサービスなど事業内容の充実を図りながら、施設の機能充実を図ります。

 (2)情報提供設備の整備

  • 各種福祉情報の提供および視覚・聴覚障害者への情報提供を行う設備の整備を検討します。

第3章 保健・医療の充実

第1節 障害の軽減および予防対策の推進

【現況と課題】

 心身障害児は早期の療育による障害の軽減の効果が大きいことから、大切な施策となっています。また、壮年期以降の疾病等による障害の発生も多く、生活習慣病(成人病)などの疾病予防対策も重要な課題となっています。
 本市では、早期発見・療育として、乳幼児健康相談、1歳6か月児健診、発達相談を実施しているほか、幼児相談、子育てふれあい広場などあらゆる機会を通じて、早期発見・療育に努めております。
 また、心身障害児の通園施設である「あかしあ学園」「あじさい学園」および相談室である「ひまわり学園」において療育サービスを実施していますが、近年、保育所等に通う障害児の増加がみられるため、今後は、適切な療育サービスを利用できる環境づくりが求められています。
 障害の予防・軽減対策については、全市的な取り組みとして、「健康フェア」など健康づくり推進事業を行っているほか、市内にあるヘルスステーションを拠点に、地域に根ざした活動を展開しています。
 また、機能訓練(集団リハビリテーション)事業については、利用者の増加にともない、機能訓練修了者との共同運営によるリハビリサークル活動が活発に展開されるようになってきました。今後とも、高齢化の進展とともに機能訓練の必要性が高まっていくことが予想されるため、機能訓練の利用促進と回復度に応じた活動の育成を図っていくことが求められています。

【施策の体系】

 障害の軽減および予防対策の推進

  • 早期療育体制の充実

    • 早期発見の推進
    • 療育相談・指導の充実
    • 心身障害児通園施設の利用促進

  • 障害の予防・軽減対策の推進

    • 生活習慣病(成人病)予防および疾病の早期発見の推進
    • 機能訓練事業(集団リハビリ)の充実
    • 訪問指導事業の充実

【計画の内容】

1 早期療育体制の充実

 (1)早期発見の推進

  • 乳幼児健康相談、1歳6か月児健診、発達相談の充実を図るとともに、3歳児健診については、県からの権限委譲にともない実施体制の整備を図ります。
  • 幼児相談、子育てふれあい広場などあらゆる機会を活用し早期発見を今後とも推進します。

 (2)療育相談・指導の充実

  • 各種健診や相談活動等で把握された心身に障害の疑いがある乳幼児に対し、療育相談、心身障害児訓練指導、発達相談、心理相談など専門的な相談指導の充実を図ります。
  • 在宅や保育所等に通う障害児に対する訪問療育・相談体制の整備を図ります。

 (3)心身障害児通園施設の利用促進

  • 「あかしあ学園」「あじさい学園」に対する理解の促進を図りながら、早期療育を行います。
  • 療育内容の充実を図るため、1歳未満からの療育体制の検討、ならびに幼稚園・保育所との連携を推進します。
2 障害の予防・軽減対策の推進

 (1)生活習慣病(成人病)予防および疾病の早期発見の推進

  • 健康づくり推進事業、健康教育、健康相談等の充実を図り、生活習慣病(成人病)などの予防を推進します。
  • 基本健康診査、がん検診等健康診査および健康相談の充実により障害の原因となる疾病の早期発見を推進します。

 (2)機能訓練事業(集団リハビリ)の充実

  • 医療機関や援護施設との連携を充実するとともに、在宅障害者に対する機能訓練の利用促進を図るとともに、リハビリサークルおよび自主活動の育成を図ります。

 (3)訪問指導事業の充実

  • 訪問指導対象者に、個々の状況にあわせた保健指導を行い、健康の保持増進を図り、在宅療養が不安なく送れるよう指導の充実に努めます。

第2節 保健・医療対策の推進

【現況と課題】

 外出やコミュニケーションが困難な障害者では、保健サービスや医療を受けにくいハンディキャップがあることから、障害があっても保健サービスや医療を受けられるための配慮が必要です。
 本市では、保健サービスヘの配慮として、健康診査会場への手話通訳者の配置や在宅の寝たきり障害者等への訪問健康診査・訪問歯科指導を実施しています。これらのサービスは老人保健法に基づき、40歳以上の市民を対象に実施されていますが、障害者では40歳未満であっても定期的な健康管理や指導が必要な場合があり、40歳未満の障害者に対するサービスの充実が求められています。
 医療への配慮としては、医療機関からの訪問診療・訪問看護が一部行われています。
 しかしながら、医療をめぐるニーズとしては、気楽に往診を頼める医者の確保や、精神薄弱者(児)では、身近に診療してくれる医療機関へのニーズが高く、今後とも障害者に配慮された医療体制の整備に向けた取り組みが必要となっています。

【施策の体系】

 保健・医療対策の推進

  • 保健サービスの充実

    • 健康診査受診機会の充実
    • 歯科保健対策の推進

  • 医療体制の充実

    • 休日・夜間の診療体制の充実
    • 訪問診療・訪問看護の充実
    • 障害者の受診機会の確保
    • 歯科診療体制の充実
    • 専門的な医療の受診機会の確保
    • 医療費の軽減対策の推進

【計画の内容】

1 保健サービスの充実

 (1)健康診査受診機会の充実

  • 老人保健法が適用される40歳以上の受診が困難な障害者については、受けやすい体制の確保および受診の促進を図るとともに、在宅のねたきり障害者等への訪問健康診査の充実を図り、受診機会の充実に努めます。
  • 40歳未満の障害者に対する訪問指導・健康診査などの保健サービスの実施について検討します。

 (2)歯科保健対策の推進

  • 障害者(児)およびその家族に対する口腔衛生およびむし歯予防に関する知識の普及啓発を図ります。また、歯科衛生士、保健婦等による訪問歯科指導の充実を推進します。
2 医療体制の充実

 (1)休日・夜間の診療体制の充実

  • 休日・夜間診療における障害者の受け入れ体制を充実します。

 (2)訪問診療・訪問看護の充実

  • 医療機関など関係機関の理解・協力を得ながら、訪問診療および訪問看護の促進を図るとともに、訪問診療等における障害者への情報提供を充実します。

 (3)障害者の受診機会の確保

  • 手話通訳者派遣制度、ガイドヘルパー派遣制度、運転ボランティア等の充実を図りながら、障害者に配慮された医療機関のガイドマップの作成および障害者の受診に関する相談窓口を充実し、気軽に受診できるための機会の確保に努めます。

 (4)歯科診療体制の充実

  • 保健センターの整備に合わせて歯科診療体制の整備について検討します。
  • 医療機関など関係機関の理解・協力を得ながら、在宅歯科訪問診療の充実に努めるとともに、重度心身障害者に対応できる医療機関に関する情報の提供を行い、歯科診療受診機会の確保に努めます。

 (5)専門的な医療の受診機会の確保

  • 各種障害にかかる専門的な医療機関に関する情報の提供を行うことにより、受診機会の確保を図ります。

 (6)医療費の軽減対策の推進

  • 医療費に関する負担を軽減し、受診機会の充実を図るため、更生医療、重度心身障害者医療費等助成などの公費負担を行い利用を促進します。

第4章 教育・育成の充実

第1節 教育・育成の充実

【現況と課題】

 障害があっても、一人の人間としての可能性を最大限に伸ばしていけるよう、早期からの教育・育成や障害の種類・程度に応じた教育を提供していくことが大切です。
 早期教育においては、近年、幼稚園や保育所に通わせたいというニーズが高まってきており、幼稚園・保育所に通っていても、必要な療育が受けられる環境づくりを進めていくことが求められています。
 学校教育においては、現在、児童・生徒一人ひとりの状況に応じて、就学相談を実施しています。
 また、昭和49年(1974年)度より、言語・情緒・聴覚について、軽度の障害がある児童・生徒に対して普通学級に通いながら専門的な指導が受けられる通級指導教室を設置しているほか、肢体不自由児については、普通学級の通学を希望する場合には、必要に応じてスロープや洋式トイレ、車いすの昇降機の設置や介助員の配置による対応を行っています。
 今後とも、市民のニーズに対応できるよう、交流教育の推進や設備の改善などに努めながら、障害の種類・程度に応じた障害児教育の推進に努める必要があります。

【施策の体系】

 教育・育成の充実

  • 指導体制の充実

    • 就学指導の充実
    • 連携の推進
    • 教職員に対する障害者理解の促進

  • 教育条件の充実

    • 幼稚園・保育所における受け入れ体制の整備
    • 学校設備の改善・充実
    • 通級指導教室の充実
    • 特殊学級の充実
    • 交流教育の推進

  • 育成環境の充実

    • 放課後対策の推進
    • 家庭教育の充実

【計画の内容】

1 指導体制の充実

 (1)就学指導の充実

  • 就学相談・進路相談の充実を図り、心身障害児教育への理解認識を深め、一人ひとりの状態に最も適切な教育が行われるよう充実に努めます。

 (2)連携の推進

  • 教育センター、児童相談所等関係機関との連携強化を図り、きめ細かな教育・指導を推進します。

 (3)教職員に対する障害者理解の促進

  • 福祉教育担当教員や管理職教員への研修会の充実を図るとともに、ガイドブックの作成・配布等に努めます。
  • 福祉教育・交流教育の推進を図りながら、教職員の障害児に対する理解認識を深め内容の充実を図ります。
2 教育条件の充実

 (1)幼稚園・保育所における受け入れ体制の整備

  • 保育所においては、保母に対する療育指導の充実を図りながら、受け入れ可能な障害児の受け入れを推進します。
  • 幼稚園においては、就学指導の充実を図りながら、受け入れ可能な障害児の受け入れを推進します。

 (2)学校設備の改善・充実

  • 障害のある児童・生徒が良好な環境のもとで学習できるように、学校設備の改善・充実を推進します。
  • 高等学校において教育を受けることが可能な生徒については、その能力・適性・障害の程度に応じて受入れ条件の整備に努めます。

 (3)通級指導教室の充実

  • 軽度の情緒、言語、聴覚障害児に対しては通級指導教室の設置推進を図るとともに、担当教員の資質向上に努め、教育内容の充実を図ります。

 (4)特殊学級の充実

  • 児童・生徒の実態に即し、小・中学校における特殊学級の整備・内容の充実を推進します。

 (5)交流教育の推進

  • 小・中・高等学校と養護学校や特殊学級等との交流教育の機会および内容の充実を図ります。
3 育成環境の充実

 (1)放課後対策の推進

  • 障害児の放課後における安全確保とより充実した生活の展開を図るため、障害児の学童保育への受け入れについて検討します。

 (2)家庭教育の充実

  • 公民館活動における「PTA家庭教育学級」をはじめ、親どうしが家庭における子供のしつけや教育のあり方を学び合う場や機会の充実に努めます。

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主題:
習志野市障害者施策基本計画 -平成9年3月発行-  No.1
1頁~42頁

発行者:
習志野市

編集:
習志野市保健福祉部障害福祉課

発行年月:
平成9年3月

文献に関する問い合わせ先:
〒275 千葉県習志野市鷺沼1-1-1
TEL 0474(51)1151(代)
FAX 0474(53)9309
聴覚・言語障害者専用 FAX 0474(51)6851