習志野市障害者施策基本計画
No.2
『福祉土壌の醸成されたまち』をめざして
平成9年3月
習志野市
第5章 就労対策の推進
第1節 障害者雇用の促進
【現況と課題】
近年、障害者の就労環境は厳しいものとなっています。雇用促進のための事業としては国・県において実施されているものが多く、本市では国・県への協力や照会等を行っております。今後とも、国・県との連携を図りながら、就労環境の整備を進めていくとともに、それぞれの障害種類に応じた支援を行っていくことが大切です。
身体障害者については、平成7年度に実施した実態調査の結果、青・壮年期の身体障害者776人のうち、166人は就労を希望していながらも仕事についていない状況にあり、障害の種類や就労希望者一人ひとりの状況に対応した、きめ細かな就労支援を行っていく必要があります。
また、精神薄弱者については、雇用主への理解促進を図ることにより受け入れ企業の開拓を進めるとともに、福祉的就労から一般就労への環境づくりを行っていくことが重要な課題となっています。
精神障害者については、障害への理解と個々のぺ一スにあわせて働ける環境づくりが強く望まれています。このため、雇用主への理解促進に向けた取組みと、一人ひとりの状態にあわせたきめ細かな対応が求められています。
【施策の体系】
障害者雇用の促進
- 雇用対策の推進
- 国・県との連携強化
- 国・県との連携強化
- 就労環境の整備
- 障害者雇用に対する理解の促進
- 各種制度の充実
【計画の内容】
1 雇用対策の推進
(1)国・県との連携強化
- 国・県の機関である、公共職業安定所・障害者職業訓練センター等との連携を強化し、職業斡旋・職業能力開発、相談・訓練など諸施策の利用促進に努めます。
2 就労環境の整備
(1)障害者雇用に対する理解の促進
- 精神障害者・難病患者等を含め、当事者団体や授産施設・作業所等と情報の共有や連携・協力を図りながら、事業主、労働組合等への啓発活動の展開を図ります。
- 障害者を雇用している企業において、障害に応じて必要な配慮が行われるよう、当事者団体等による理解促進のための取り組みへの支援を図ります。
(2)各種制度の充実
- 雇用環境の整備を図るため、精神薄弱者および精神障害者職親制度の利用促進を図るとともに、就職祝金制度等について検討します。
- 授産施設、作業所等における企業実習の促進を図るとともに、企業実習補助金制度の設置について検討します。
第2節 福祉的就労の推進
【現況と課題】
精神薄弱者授産施設や心身障害者福祉作業所は、一般就労が困難な障害者の自立支援の場であるとともに、福祉的就労の場として重要です。障害者の一般就労においては、就労環境が厳しく、就労の継続や離職後の再就職も困難な状況にあるため、福祉的就労から一般就労への移行を踏みとどまっている傾向があります。
このため、学校卒業後から福祉的就労を経て一般就労へと円滑に移行できるとともに、一般就労から再び福祉的就労に戻り、改めて求職活動ができる施設体系を確立することが重要な課題となっています。
身体障害者の福祉的就労の場としては、心身障害者福祉作業所「かしの木」が設置されています。しかし、身体障害者の就労ニーズは福祉的就労よりも一般就労が多いことから、実際の利用者は精神薄弱者が中心となっています。また、身体障害者の利用施設である身体障害者福祉センター「希望の家」については、近年、利用者が少ない状況となっていることから、今後は、まず、社会参加の場である「希望の家」の内容充実を図りながら障害者の意向を踏まえ、身体障害者の福祉的就労について検討していくことが必要です。
精神薄弱者の福祉的就労の場としては、精神薄弱者通所授産施設「花の実園」を中心に、心身障害者福祉作業所「かしの木」が設置されています。しかし、現在の「花の実園」では、本来の授産機能が十分発揮されていない状況にあるため、今後は精神薄弱者通所更生施設の整備により各施設の機能を高め、学校卒業後から一般就労までの施設体系を確立していくことが求められています。
精神障害者の福祉的就労は社会復帰の一環のなかでとらえていく必要があります。現在、患者・家族のいこいの場として「ありの実クラブ」が運営されており、総合福祉センター等を利用して社会復帰のための活動が行われていますが、今後は、福祉的就労の場の整備により、社会復帰を促進していくことが求められています。
【施策の体系】
福祉的就労の推進
- 福祉的就労機会の拡充
- 心身障害者福祉作業所の整備検討
- 小規模作業所の設置促進
- 福祉的就労から一般就労への円滑化
- 精神薄弱者授産施設等における運営内容の充実
- 精神薄弱者通所授産施設の機能強化
- 企業等との連携強化
【計画の内容】
1 福祉的就労機会の拡充
(1)心身障害者福祉作業所の整備検討
- 身体障害者および精神薄弱者の福祉的就労の場である心身障害者福祉作業所「かしの木」の充実を図るとともに、今後のニーズの増加にあわせながら整備を検討します。
(2)小規模作業所の設置促進
- 小規模作業所(精神障害者等)の整備を促進するため、当事者およびその家族・団体等に対する情報提供を進めるとともに支援の方法を検討します。
2 福祉的就労から一般就労への円滑化
(1)精神薄弱者授産施設等における運営内容の充実
- 精神薄弱者授産施設や心身障害者福祉作業所等における職員の資質向上・運営内容の充実を促進します。
(2)精神薄弱者通所授産施設の機能強化
- 精神薄弱者通所更生施設および作業所等の整備により、福祉的就労から一般就労までの施設体系の確立を図り、精神薄弱者通所授産施設の機能強化を図ります。
(3)企業等との連携強化
- 精神薄弱者授産施設や心身障害者福祉作業所と企業等との連携強化を図り、雇用の促進を図ります。
第6章 生活環境の整備
第1節 地域環境、建築物の整備
【現況と課題】
本市では、昭和62年に「習志野市公共施設に関する福祉環境整備要領」を施行し、道路や公共施設の整備を推進してきました。今後は要領の見直しを行い、より配慮の行き届いた環境の整備を進めていくことが求められています。
まちづくりにおける障害者への配慮については、平成8年に「千葉県福祉のまちづくり条例」が施行され、公共施設はもとより、民間建築物に対しても福祉的配慮を行うことが求められています。
また、本市においては、障害者への配慮は各課ごとに行われてきましたが、今後とも的確な配慮が行われるよう、関係各課によるプロジェクトの設置など、推進体制の整備が必要となっています。
地域環境の整備については、道路の整備や駅など交通施設の整備改善が強く求められています。このため重点整備地区の設定により、計画的な整備を進めていく必要があります。
【施策の体系】
地域環境、建築物の整備
- 福祉的配慮の定着
- 福祉環境整備要領の見直し
- 千葉県福祉のまちづくり条例の普及促進
- 福祉のまちづくり推進体制の整備
- 地域環境の整備
- 道路環境・交通安全施設等の整備
- 路上放置物等障害物の解消
- 交通施設等の整備改善
- 都市公園施設の整備
【計画の内容】
1 福祉的配慮の定着
(1)福祉環境整備要領の見直し
- 「習志野市公共施設に関する福祉環境整備要領」の見直しを行います。
(2)千葉県福祉のまちづくり条例の普及促進
- 「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づく福祉的配慮が公共施設はもとより民間建築物を含め、全市的に実行されるよう、周知徹底と理解の促進に努めます。
(3)福祉のまちづくり推進体制の整備
- 庁内の関係各課によるプロジェクトチームを設置し、各事業における福祉的配慮に関する情報の一元化および共有化を図ることにより、福祉のまちづくりに向けた推進体制を整備します。
2 地域環境の整備
(1)道路環境・交通安全施設等の整備
- 障害者にも安心して利用できる歩行空間の創出を図るため、重点整備地区の設定について検討しながら整備を図ります。
(2)路上放置物等障害物の解消
- 放置自転車や看板など路上放置物等については、市民に対する理解の促進に努めます。
(3)交通施設等の整備改善
- 鉄道駅における手すりの設置やエレベーターの設置等の整備改善について、JR、京成電鉄および新京成電鉄の協力を得ながら促進します。
- 路線バスにおいては、事業者の理解と協力を得ながら、障害者が利用しやすい車種の導入や停留所における整備改善の促進を図ります。
(4)都市公園施設の整備
- 公園の新設にあたっては、障害者が利用しやすい整備に配慮するとともに、既存の公園における整備改善を計画的に推進します。
第2節 住宅環境の整備
【現況と課題】
障害者が地域で生活していくうえで、障害があっても自立生活が可能な住宅が整備されていることが大切です。また、福祉的配慮のなされた住宅は、福祉のまちづくりを支える地域資源としても重要です。
市営住宅については、障害者向け住宅の整備を行っていますが、その他の住宅についても、誰もが加齢や疾病等により障害が発生しうる状況を踏まえ、改善しやすい住宅であることが大切です。このため、将来の建替え時に備え、長期的に整備していくことが必要です。
マンションやアパート、一戸建て住宅等の民間住宅においては、トイレや廊下、階段などに適切な改善をほどこすことにより、障害者の日常生活における自立性の向上を図ることが可能な場合が多くみられます。このため、今後は改善に関する正しい知識の普及を図りながら、専門家による相談体制の充実や助成制度の利用促進により、適切な住宅改善を促進していく必要があります。さらに、今後新築される住宅についても手すりが取り付けやすいなど、あらかじめ改善しやすい構造の住宅の普及を促進していくことも大切です。
さらに、介護が必要な在宅の障害者世帯にとって、家族の高齢化や親なきあとの生活が問題となっています。このため、生活ホームなど障害者が地域で生活を営む拠点の整備が求められています。
【施策の体系】
住宅環境の整備
- 公的住宅の整備等の推進
- 障害者等に配慮された住宅の整備
- 障害者等に配慮された住宅の整備
- 民間住宅における改善の促進
- 改善に対する正しい知識の普及および相談の充実
- 住宅改善費助成制度等の利用促進
- 地域生活拠点の整備
- 生活ホーム等の整備促進
【計画の内容】
1 公的住宅の整備等の推進
(1)障害者等に配慮された住宅の整備
- 市営住宅の建替えにあたっては、障害者対応住宅の計画的な整備を図るとともに、手すりが容易に取り付けられるなど、改善しやすい構造の住宅整備に努めます。
- 障害者の市営住宅の入居にあたっては、当選確率を高めるなどにより、優遇措置を講じていくものとします。
2 民間住宅における改善の促進
(1)改善に対する正しい知識の普及および相談の充実
- 適切な住宅改善に対するパンフレットの作成や講座の開催等により、改善に対する正しい知識の普及を図るとともに、住宅改善相談の利用促進を図ります。
(2)住宅改善費助成制度等の利用促進
- 住宅改善相談を充実し、住宅改善費助成制度や各種融資制度の利用を促進します。
3 地域生活拠点の整備
(1)生活ホーム等の整備促進
- 身体障害者、精神薄弱者および精神障害者の地域生活拠点として、生活ホーム等の整備を図るため、当事者およびその家族・団体等に対し、情報提供や助成等の支援を行います。
第3節 防災体制の整備
【現況と課題】
阪神・淡路大震災は、市民の防災意識高揚のきっかけとなり、障害者などいわゆる“災害弱者”の避難・誘導のあり方をめぐり、多大な教訓を残しました。
本市では、障害者対策としての防災知識の普及に努めるとともに、障害者の災害時の避難・誘導について、それぞれの地域の実態を把握し、対応が行えるよう体制づくりを進めているところです。
しかしながら、障害者は障害に応じた避難の心構えや対応方法が必要であることや、視覚・聴覚障害者の場合は、防災知識や情報を入手することが困難な状況となっています。
このため、今後は障害者自らが自分の安全を確保できるよう、障害者を対象にした防災知識の普及を図りながら、それぞれの地域における避難・誘導や避難所における障害者への対応方法の確立および普及を促進していくことが重要な課題となっています。
また、補装具等の福祉機器が生活の維持に欠かせない障害者への対応が課題となっています。これらの福祉機器は備蓄が困難なことから、災害時の供給について、あらかじめ協定を結んでおくことが大切です。
防災のための設備については、大久保公民館や総合福祉センター、東部保健福祉センターなど障害者の利用頻度の高い施設において、聴覚障害者向けの点滅灯を設置しており、今後とも、障害者に配慮された防災設備の整備を計画的に推進していくことが求められています。
【施策の体系】
防災体制の整備
- 防災知識の普及と避難・誘導体制の整備
- 防災知識の普及および訓練の推進
- 地域における障害者対策の確立
- 緊急通報体制の整備
- 防災器具・設備等の普及
- 福祉機器等における供給協定の締結
- 公共施設等における誘導装置の設置
- 避難所における障害者に配慮された整備の充実
【計画の内容】
1 防災知識の普及と避難・誘導体制の整備
(1)防災知識の普及および訓練の推進
- 点字によるパンフレットの作成など、障害者および家族に対する防災知識等の普及・啓発を推進するとともに、障害者を対象にした防災訓練の充実を図ります。
(2)地域における障害者対策の確立
- 地域における防災活動の促進を図りながら、障害者の避難・救助・情報連絡体制の確立を図ります。また、このために、それぞれの障害に応じた避難・誘導マニュアルの作成・普及や、緊急時における個人情報の保護・取扱いのあり方に関する研究を推進します。
- 避難場所における障害者への協力・支援が行われるよう、地域ぐるみの協力体制の整備を図ります。
(3)緊急通報体制の整備
- 疾病や事故などの緊急時に対処するため、緊急通報装置などの緊急時連絡システムの普及を推進します。
2 防炎器具・設備等の普及
(1)福祉機器等における供給協定の締結
- 多種にわたる福祉機器等を災害時にも供給できるよう、供給協定の締結について検討します。
(2)公共施設等における誘導装置の設置
- 福祉施設をはじめとする公共施設において、視覚・聴覚障害者等に配慮した誘導装置の設置を推進します。
(3)避難所における障害者に配慮された整備の充実
- 小・中学校の体育館など避難所に指定されている施設において、障害者に配慮された整備の充実を図ります。
第7章 社会参加の促進
第1節 スポーツ・文化活動の促進
【現況と課題】
平成7年度に実施した実態調査の結果、地域の行事や活動に「参加していない」とする割合は、身体障害者の65%、精神薄弱者の57%にのぼっており、社会参加を促進するための環境整備が求められています。
スポーツ活動については、東部体育館へのスロープ、障害者用トイレの設置など施設の整備を進めながら障害者の参加促進に努めできたものの、参加者が少ないのが現状です。このため、今後は、啓発活動やスポーツの紹介、スポーツ教室の開催など障害者が参加するためのきっかけづくりを行いながら、障害を持たない市民と一緒に活動できる環境づくりを推進していくことが必要です。
文化活動については、公民館では料理教室や陶芸教室を障害者を対象にした講座を開催しているほか、図書館では平成7年度に市内の各図書館の連携により、障害者サービスプロジェクトチームを設置し、当事者団体の協力を得ながらサービスの充実に努めています。今後とも障害者のニーズを的確に把握しながら、公民館等による文化活動を推進していくことが必要です。
また、今後、国際化がいっそう進展していくことが予想されるなかで、文化・スポーツを通じた国際交流を推進し、障害者の社会参加を促進していくことも大切な課題となっています。
【施策の体系】
スポーツ・文化活動の促進
- 障害者に対する啓発の推進
- 啓発活動の推進
- 啓発活動の推進
- スポーツ・文化活動への参加促進
- 施設の整備と利用促進
- 各種行事の開催充実
- 障害者のための講座・教室の開催
- 各種講座・教室における障害者の受け入れ体制の整備
- サークル活動の育成
- 図書館における障害者サービスの推進
- 国際交流の推進
- 国際交流活動への参加促進
【計画の内容】
1 障害者に対する啓発の推進
(1)啓発活動の推進
- 障害者にできるスポーツの紹介等を図りながら、障害者が自らスポーツ・文化活動を楽しむ意欲を持てるよう、啓発活動を推進します。
2 スポーツ・文化活動への参加促進
(1)施設の整備と利用促進
- スポーツ・文化施設における整備を推進し、障害者の利用を促進します。
(2)各種行事の開催充実
- 各種文化行事、スポーツ・レクリエーション大会において、ボランティアの活用等により障害者の参加を促進します。
(3)障害者のための講座・教室の開催
- 障害者のニーズを把握しながら、障害者のための各種講座の充実を図るとともに、スポーツ教室等の開催を図ります。
(4)各種講座・教室における障害者の受け入れ体制の整備
- スポーツ・レクリエーション指導者育成の充実を図るとともに、ボランティアの活用等により、各種講座・スポーツ教室等における障害者の受け入れ体制の整備を推進します。
(5)サークル活動の育成
- 障害者自身によるサークル活動の育成を支援するとともに、他団体との交流・情報提供、発表の場の提供等の支援を行い、活動の促進を図ります。
(6)図書館における障害者サービスの推進
- 点字図書やカセットブック等の充実を図るとともに、障害者団体等の意向を踏まえながらサービスの充実に努めます。
3 国際交流の推進
(1)国際交流活動への参加促進
- 姉妹都市など海外都市の障害者との文化・スポーツ等を通じた交流を促進し、障害者の社会参加を促進します。
第2節 外出支援対策の推進
【現況と課題】
障害者はその障害ゆえに外出が困難な状況におかれており、社会参加しにくい状況を生み出しています。特に、肢体不自由者や視覚障害者は外出が困難な状況にあり、これは交通施設や道路などの地域環境が大きく影響しています。
本市においては、障害者への外出支援として、ガイドヘルパー、福祉タクシー運賃助成等様々な支援、訓練等を行っていますが、外出にともなうハンディキャップは、障害の種類や程度、発生時期等により異なっています。
障害者の外出環境の改善をはかるうえで、障害者に配慮された地域環境の整備は重要な課題となっていますが、一方では外出におけるさまざまなハンディキャップを乗り越え、積極的にまちに出ようとする障害者自身の主体性と、まちで気軽に手をかせるといった、障害者をささえる市民の存在が求められます。
このため、今後は、市民のボランティア意識の高揚を図りながら、障害者自身が積極的に外出できる主体性を育む取り組みを推進していくとともに、障害種類に応じたきめ細かな外出支援対策を推進していくことが求められています。
【施策の体系】
外出支援対策の推進
- 障害者自身に対する学習の推進
- 社会生活適応訓練の充実
- 障害種類に対応した学習・訓練の推進
- 障害種類に応じた外出支援対策の推進
- 身体障害者への外出支援
- 精神薄弱者への外出支援
- 精神障害者および難病患者等への外出支援
【計画の内容】
1 障害者自身に対する学習の推進
(1)社会生活適応訓練の充実
- 視覚・聴覚障害者が点字や手話など社会生活に必要な技能や知識を修得できるよう、社会生活適応訓練の充実を図るとともに、中途視覚障害者自立更生支援事業等への参加促進を図ります。
(2)障害種類に対応した学習・訓練の推進
- 障害者団体等が行う外出時のさまざまなハンディキャップヘの対処方法等の学習・訓練活動を推進します。
2 障害種類に応じた外出支援対策の推進
(1)身体障害者への外出支援
- 視覚障害者等にはガイドヘルパー派遣制度の充実を図りながら、福祉タクシー運賃助成制度の拡充を検討するとともに、自動車改造費助成制度など各種制度の利用促進を図ります。また、公共交通機関の利用が困難な障害者の外出を支援できるよう、運転ボランティアの充実を図ります。
- 聴覚障害者には手話通訳者の養成と確保に努めるなど、各種派遣制度の充実を図ります。
(2)精神薄弱者への外出支援
- 外出時の付添いボランティアや余暇時間を使ってレクリエーション等を行うボランティアの育成と利用促進を図ります。
(3)精神障害者および難病患者等への外出支援
- 保健所との連携を図りながら、精神障害者および難病患者等に対する理解の促進を図るとともに、イベント開催等による外出機会の拡充を図ります。
第3節 障害者による自主的活動の促進
【現況と課題】
本市は、障害者団体の活動を背景に、心身障害児通園施設や精神薄弱者授産施設等の整備を進めてきましたが、今後とも、障害者の生活の質的向上を実現していくためには、行政のみならず、障害者による自主的な活動が欠かせないものとなっています。
また、市民にとって住みやすいことや、障害者との関わりによる心豊かな人間性の育成など、本市の「文教住宅都市憲章」に掲げられた住みやすいまちを実現するうえでも、障害者による自主的な活動は大切な役割をになっています。
さらに、行政各分野において障害者施策を展開するうえで、当事者の要望や意見を十分反映することは効率的な行政運営にもつながります。
このため、障害者の意見・要望の把握や政策形成過程への参画を促進していくことが重要な課題となっており、今後は、団体相互の情報交換や連携による団体活動の活性化を図るとともに、これら団体と行政における情報や問題意識の共有を積極的に進め、障害者と行政がともに手を携えながら各施策を推進していく必要があります。
【施策の体系】
障害者による自主的活動の促進
- 参画機会の拡充
- 政策形成過程への参画促進
- 定期的なニーズ調査の実施
- 自主的活動の促進
- 当事者団体の育成
- 活動の活性化
- (仮)障害者団体連絡協議会の検討
【計画の内容】
1 参賀機会の拡充
(1)政策形成過程への参画促進
- 障害者に関する政策や実施段階において障害者自身の意向が反映されるよう、参画機会の拡充に努めます。
(2)定期的なニーズ調査の実施
- 障害を持つ市民の意向を行政に反映させるため、定期的なニーズ調査の実施を図ります。
2 自主的活動の推進
(1)当事者団体の育成
- 各種情報の提供やきめ細かな相談への対応を行い、自主的活動の基盤となる団体の育成を図ります。
(2)活動の活性化
- 障害者団体によるイベント開催など、活動への支援を行います。
(3)(仮)障害者団体連絡協議会の検討
- 障害者団体と行政との情報や問題意識の共有化を図るとともに、団体間の連携による活動の促進を図るため、(仮)障害者団体連絡協議会の設置を検討します。
関連資料
第1節 障害者の状況
1 身体障害者(児)の状況
(1)身体障害者(児)数の推移
18歳以上の身体障害者数の増加がみられます。
本市の身体障害者(児)の人数は、平成7年3月31日現在2,160人で、このうち18歳以上がほとんどを占めています。これは、身体障害者では40歳以降に障害が発生する人が多いためです。
また、平成3年からの推移をみると、総人口の伸びに比べて、18歳以上の身体障害者が大きく伸びています。
■ 身体障害者(児)数の推移(各年3月31日現在)
区分 | 平成3年 | 平成7年 | 増加数(増加率) | |
---|---|---|---|---|
総人口 | 149,770 ( 100) | 151,477 ( 100) | 1,707 ( 1.1) | |
65歳以上人口 | 11,201 (7.5 ) | 13,636 (9.0 ) | 2,435 ( 21.7) | |
身体障害者(児) | 1,835 (1.2 ) | 2,160 (1.4 ) | 325 ( 17.7) | |
- | うち18歳未満 | 87 (0.06) | 82 (0.05) | ▲5 (▲5.7) |
うち18歳以上 | 1,748 (1.2 ) | 2,078 (1.4 ) | 330 ( 18.9) |
資料:障害福祉課
(2)障害区分別の推移
内部障害の増加がみられます。
障害者(児)の人数を障害区分別にみると、肢体不自由が全体の6割を占めており、次いで内部障害が多くなっています。また、平成3年からの推移をみると、内部障害の増加がみられます。
■ 障害区分別身体障害者(児)数の推移(各年3月31日現在)
区分 | 平成3年 | 平成7年 | 増加数(増加率) | |
---|---|---|---|---|
身体障害者(児) | 1,835 ( 100) | 2,160 ( 100) | 325 ( 17.7) | |
- | 視覚障害 | 151 ( 8.2) | 161 ( 7.5) | 10 ( 6.6) |
聴覚・平衡機能障害 | 206 (11.2) | 198 ( 9.2) | ▲ 8 (▲3.9) | |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 28 ( 1.5) | 34 ( 1.6) | 6 ( 21.4) | |
肢体不自由 | 1,085 (59.1) | 1,268 (58.7) | 183 ( 16.9) | |
内部障害 | 365 (19.9) | 499 (23.1) | 134 ( 36.7) |
資料:障害福祉課
(3)障害程度別の推移
等級別では1級の増加が著しく、重度化の傾向がうかがえます。
身体障害者(児)の人数を等級別にみると、1級と2級の重度が約半数を占めています。平成3年からの推移をみると、特に1級が増加しており、障害の重度化の傾向がうかがえます。
■ 等級別身体障害者(児)数の推移(各年3月31日現在)
区分 | 平成3年 | 平成7年 | 増加数(増加率) | ||
---|---|---|---|---|---|
身体障害者(児) | 1,835 ( 100) | 2,160 ( 100) | 325 (17.7) | ||
重度(1・2級) | 799 (43.5) | 1,043 (48.3) | 244 (30.5) | ||
- | うち1級 | 407 (22.2) | 569 (26.3) | 162 (39.8) | |
うち2級 | 392 (21.4) | 474 (21.9) | 82 (20.9) | ||
中度(3・4級) | 755 (41.1) | 824 (38.1) | 69 ( 9.1) | ||
- | うち3級 | 364 (19.8) | 399 (18.5) | 35 ( 9.6) | |
うち4級 | 391 (21.3) | 425 (19.7) | 34 ( 8.7) | ||
軽度(5・6級) | 281 (15.3) | 293 (13.6) | 12 ( 4.3) | ||
- | うち5級 | 157 ( 8.6) | 168 ( 7.8) | 11 ( 7.0) | |
うち6級 | 124 ( 6.8) | 125 ( 5.8) | 1 ( 0.8) |
2 精神障害者(児)の状況
(1)精神薄弱者(児)数の推移
18歳以上の精神薄弱者の増加がみられます。
本市の精神薄弱者(児)の人数は、平成7年3月31日現在389人で、そのうち18歳未満が120人、18歳以上が269人となっています。
平成3年からの推移をみると、18歳以上の人数が増加しています。
■ 精神薄弱者(児)数の推移(各年3月31日)
区分 | 平成3年 | 平成7年 | 増加数(増加率) | |
---|---|---|---|---|
総人口 | 149,770 ( 100) | 151,477 ( 100) | 1,707 ( 1.1) | |
出生数 | 1,447 ( -) | 1,472 ( -) | 25 ( 1.7) | |
精神薄弱者(児) | 326 (0.22) | 389 (0.26) | 63 (19.3) | |
- | うち18歳未満 | 121 (0.08) | 120 (0.08) | ▲1(▲0.8) |
うち18歳以上 | 205 (0.14) | 269 (0.18) | 64 (31.2) |
資料:障害福祉課
(2)程度別の推移
18歳未満は軽度、18歳以上では重度が増加しています。
精神薄弱者(児)の人数を程度別にみると、重度が全体の4割を占めています。平成3年からの推移をみると、重度および軽度が増えています。また、これを年齢別にみると、18歳未満では軽度が増えており、18歳以上では重度が増えていることがわかります。
■ 精神薄弱者(児)の程度別人数の推移(各年3月31日現在)
単位:人(%) 区分 平成3年 平成7年 増加数(増加率) 精神薄弱者(児) 326 ( 100) 389 ( 100) 63 ( 19.3) - 重度(○A・A) 128 (39.3) 159 (40.9) 31 ( 24.2) 中度(B1) 111 (34.0) 117 (30.1) 6 ( 5.4) 軽度(B2) 87 (26.7) 113 (29.0) 26 ( 29.9) うち18歳未満 121 ( 100) 120 ( 100) ▲1 (▲ 0.8) - 重度(○A・A) 45 (37.2) 41 (34.2) ▲4 (▲ 8.9) 中度(B1) 52 (43.0) 41 (34.2) ▲11 (▲21.1) 軽度(B2) 24 (19.8) 38 (31.7) 14 ( 58.3) うち18歳以上 205 ( 100) 269 ( 100) 64 ( 31.2) - 重度(○A・A) 83 (40.5) 118 (43.9) 35 ( 42.2) 中度(B1) 59 (28.8) 76 (28.3) 17 ( 28.8) 軽度(B2) 63 (30.7) 75 (27.9) 12 ( 19.0)
資料:障害福祉課
3 精神障害者の状況
(1)入院患者数の状況
入院患者は徐々に増える傾向がみられます。
精神障害者については、プライバシーの問題があり、正確な人数の把握は行われていません。県内の病院に入院している精神障害者の状況は、平成7年6月30日現在187人で、人口1万人あたり12.2人となっています。ここ数年の推移をみると、実人数とともに1万人あたりの人数も概ね増加傾向にあります。
■ 入院患者の状況(各年6月30日現在)
区分 | 本市の人口 | 県内病院への入院患者数 | 人口1万人あたりの入院患者数 | |
---|---|---|---|---|
平成3年 | 152,665 | 167 | 10.9 | |
平成4年 | 153,685 | 172 | 11.2 | |
平成5年 | 154,682 | 176 | 11.4 | |
平成6年 | 154,541 | 194 | 12.6 | |
平成7年 | 153,798 | 187 | 12.2 |
資料:習志野保健所
※人口は7月1日現在。
※表中の数値は、習志野保健所管内のうち本市分の人数です。
(2)在宅の通院患者数の状況
在宅の通院患者では精神分裂病とそううつ病が増加しています。
在宅で通院している精神障害者で、通院医療費公費負担制度を利用している人数は、平成6年度で291人となっており、近年の推移では徐々に増える傾向がみられます。また、疾病別にみると、精神分裂病が約半数を占めて最も多く、近年の傾向では、精神分裂病とそううつ病の増加がみられます。
■ 通院医療費公費負担承認患者数
区分 | 総数 |
精神分裂病 | そううつ病 | 脳器質性精神障害 | 中毒性精神障害 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成3年 | 244 | 105 | 47 | 58 | 6 | 28 | |
平成4年 | 260 | 112 | 54 | 60 | 5 | 29 | |
平成5年 | 258 | 114 | 52 | 55 | 6 | 31 | |
平成6年 | 291 | 129 | 61 | 57 | 5 | 39 | |
平成7年 | 278 | - | - | - | - | - |
資料:習志野保健所
※平成6年度までの数値は実数で平成7年度は延べ人数。平成7年度より制度内容が一部変更しており、6年度までのデータとの比較はできません。
※表中の数値は、習志野保健所管内のうち本市分の人数です。
4 難病患者の状況
(1)特定疾患治療研究費等受給者数の推移
受給者数は年々増加しています。
難病患者については、プライバシーの問題があり、正確な人数の把握は行われていませんが、習志野保健所において特定疾患治療研究費等の支給を行っています。受給者は平成7年度は1,047人で、年々増加する傾向にあります。
■ 特定疾患治療研究費等受給者の状況
区分 | 総数 | 特定疾患治療研究費受給者 | 小児慢性特定疾患治療研究費受給者 | |
---|---|---|---|---|
平成3年 | 792 | 286 | 506 | |
平成4年 | 854 | 285 | 569 | |
平成5年 | 922 | 305 | 617 | |
平成6年 | 986 | 338 | 648 | |
平成7年 | 1,047 | 373 | 674 |
資料:習志野保健所
※表中の数値は、習志野保健所管内のうち本市分の人数です。
5 障害者関連主要施設現況図
第2節 策定体制および策定経過等
1 策定体制
(1)策定体制
2 習志野市障害者基本計画策定委員会設置要綱
(設置) | |
第1条 | 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2第3項の規定に基づき、習志野市障害者基本計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定するため、習志野市障害者基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。 |
(策定委員会) | |
第2条 | 策定委員会は、別表1に定める者をもって組織する。 |
2 | 策定委員会に、会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により定める。 |
3 | 会長は会務を総括し、策定委員会を代表する。 |
4 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
5 | 委員の任期は基本計画策定完了までとする。 |
6 | 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(会議) | |
第3条 | 策定委員会の会議は、必要の都度、会長が招集する。 |
2 | 策定委員会の議事進行及び整理は会長が行う。 |
3 | 会長は、会議において関係者の出席及び、関係部課等に関係資料の提出を求めることができる。 |
(任務) | |
第4条 | 策定委員会は、障害者基本計画策定に関することについて協議及び検討する。 |
(事務) | |
第5条 | 策定委員会の事務は、障害福祉課において処理する。 |
(委任) | |
第6条 | この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 |
付則 | この要綱は、平成7年12月25日から施行する。 |
3 習志野市障害者基本計画策定委員会委員名簿
(順不同、敬称略〕
選出区分 | 役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|
身体障害者相談員 | - | 加瀬 勇 | 習志野市身体障害者心和会 |
身体障害者相談員 | - | 村山 輝子 | (財団法人)日本オストミー協会千葉県支部 |
精神薄弱者相談員 | - | 山内 佐善 | 習志野市手をつなぐ親の会 |
ボランティア代表 | - | 市角 博 | 習志野市ボランティア連絡協議会 |
民生児童委員代表 | - | 高橋 君枝 | 習志野市民生児童委員協議会 |
医療関係者 | - | 三橋 康夫 | 三橋病院院長 |
一般市民 | 会長 | 渡邉 惇 | 弁護土 |
一般市民 | - | 夏目 幸子 | 建築士 |
一般市民 | - | 岡崎ノブ子 | 男女共同参画推進会議 |
知識経験者 | - | 柴田 麻子 | 精神薄弱者通所授産施設「あかね園」園長 |
知識経験者 | 副会長 | 川上 昌子 | 淑徳大学教授 |
4 習志野市障害者基本計画検討委員会設置要領
(設置) | |
第1条 | 習志野市障害者基本計画(以下「障害者基本計画」いう。)を策定するため、習志野市障害者基本計画検討委員会(以下「検討委員会」いう。)を設置する。 |
(所掌事務) | |
第2条 | 検討委員会は、障害者基本計画策定に関し必要となる事項について協議・検討する。 |
(組織及び任期) | |
第3条 | 検討委員会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。 (1)保健福祉部長 (2)保健福祉部次長 (3)企画政策部次長 (4)総務部次長 (5)財政部次長 (6)環境部次長 (7)市民経済部次長 (8)土木部次長 (9)都市部次長 (10)教育委員会企画管理課長 |
2 | 任期は障害者基本計画策定完了までとする。 |
(会長) | |
第4条 | 検討委員会に会長を置き会長は保健福祉部長をもってあてる。 |
2 | 会長は会務を総理する。 |
3 | 会長に事故のある時は会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 |
(招集) | |
第5条 | 検討委員会は会長が招集する。 |
2 | 会長は必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。 |
(庶務) | |
第6条 | 検討委員会の庶務は障害福祉課において処理する。 |
(補足) | |
第7条 | この要領に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 |
附則 | |
この要領は、平成8年6月3日から施行する。 |
5 障害者基本計画策定委員会開催状況
回数 | 開催日時 | 会議内容 | 会場 |
---|---|---|---|
1回 | 平成7年12月25日 午後2時より |
・障害者基本計画策定について ・現在の進捗状況について ・今後のスケジュールについて |
市役所 2階会議室 |
2回 | 平成8年2月7日 午後2時より |
・国及び県の新長期計画について ・市内施設見学 |
消防庁舎 2階団本部室 |
3回 | 平成8年3月29日 午後2時より |
・実態調査の結果報告 | 消防庁舎 2階団本部室 |
4回 | 平成8年7月5日 午後2時より |
・習志野市の現状について | 市役所 5階会議室 |
5回 | 平成8年8月28日 午後2時より |
・計画骨子の検討について | 消防庁舎 2階団本部室 |
6回 | 平成8年11月28日 午後2時より |
・計画原案の検討について | 消防庁舎 2階団本部室 |
7回 | 平成9年2月14日 午後3時より |
・計画案の確認について | 市役所 2階会議室 |
6 障害者基本計画検討委員会開催状況
回数 | 開催日時 | 会議内容 | 会場 |
---|---|---|---|
1回 | 平成8年6月3日 午後1時30分より |
・障害者基本計画策定について ・現在の進捗状況について ・実態調査の結果報告について |
消防庁舎 4階会議室 |
2回 | 平成8年8月6日 午後1時30分より |
・計画骨子の検討について | 消防庁舎 4階会議室 |
3回 | 平成8年10月24日 午後1時30分より |
・計画原案の検討について | 消防庁舎 4階会議室 |
4回 | 平成9年2月10日 午後10時より |
・計画案の確認について | 消防庁舎 4階教養室 |
第3節 用語の説明
(1)障害者の定義
この計画では、「障害者」という言葉を、障害者基本法によって定められた定義に沿って用いており、身体障害や精神薄弱、あるいは精神障害があるために、日常生活や社会生活においてさまざまな制限を受けている人をいいます。
障害の種類は、大きくわけると身体障害、精神薄弱、精神障害の3つに分類できますが、その他にも難病(特定疾患)などがあります。
身体障害
視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能の障害をいいます。
精神薄弱
知能の発達が遅滞しているため、社会生活への適応に障害のある人をいいます。また、この用語については、近年、さまざまな議論があり、この用語に代えて「知的障害」「精神発達遅滞」等の用語を用いようとする考え方があります。しかし、この計画においては、「精神薄弱」に変わる新しい用語について関係者間の一致を見ていないこと、法律上の用語として「精神薄弱」を使わざるを得ない部分があることから、従来どおり「精神薄弱」を用いることとしました。
精神障害
精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有するものをいいます。
難病(特定疾患)
原因不明で、治療方法が未確立、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病、および経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また、精神的にも負担の大きい疾病のうち、特に指定された疾病をいいます。
区分 | 概要 | |
---|---|---|
身体障害者 |
身体的障害がある人
|
|
精神薄弱者 | 知的発達面で障害がある人 | |
精神障害者 | 精神性疾患がある人 | |
その他の障害 | 難病(特定疾患)など |
(2)その他の用語
完全参加と平等
昭和56年(1981年)からはじまった「国際障害者年」の目標テーマ。「参加」とは障害者がそれぞれの住んでいる社会において、社会生活と社会の発展に参加できることであり、「平等」とは、障害を持たない人と同じ生活条件の獲得と、社会的、経済的発展によって生み出された成果の平等な配分を意味します。
ノーマライゼーション
障害者を特別視するのではなく、普通の人間として一般社会の中で、普通の生活が送れるような条件を整え、ともに生きる社会こそノーマル(あたりまえ)な社会であるという考え方です。
リハビリテーション
基本的人権の尊重を図るため、障害者の全人格が、生活の主体者として、教育、労働、経済などあらゆる社会面において障害を持たない人と同等な権利の回復をめざすという考え方です。
ガイドヘルパー
身体障害者の外出時の付添いを専門に行うホームヘルパー(ガイドヘルパー)のことで、現在では、視覚障害者、脳性まひ等の全身性障害者が対象となっています。
交流教育
地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域との連携を深めるとともに、学校相互の連携や交流を図りながら、児童・生徒の体験を広め、社会性を養い、豊かな人間形成を育てるための教育です。
サービスコーディネート
援助を必要とする人に対し、公的サービスやボランティアなどによるさまざまなサービスを調整し、適切なサービスが継続的に受けられるように援助する方法のことです。
社会生活適応訓練
身体障害者が住み慣れた地域社会の中で、自立し、社会参加できるようにするため必要な指導・訓練等を行います。
肢体不自由児通園施設
肢体不自由のある児童を日々通わせ、適切な療育を行うことを目的とした適所施設です。
重度身体障害者通所施設
重度の身体障害者の自立更生に必要な訓練・指導を行うことを目的とした適所施設です。
小規模作業所
保護者や障害者団体等によって運営され、障害者が職業および生活に関する訓練等を受けたり、創作活動などを行う適所施設です。
ショートステイ (短期入所)
障害者(児)の介護を行っている人が病気その他の理由(私的な理由を含む)により、障害者(児)が居宅において介護を受けることができない場合に、障害者(児)が一時的に障害者施設等に短期間入所する制度をいいます。
心身障害者福祉作業所
心身に障害のある方が社会復帰および社会参加の促進を図るため、就労・自立に必要な指導を行う適所施設です。
身体障害者福祉センター
地域の在宅身体障害者に対して軽作業・レクリエーション・日常生活訓練等の事業を適所により行い、障害者の自立と生きがいの向上を目的とした適所施設です。
生活ホーム
独立した生活を求めている精神薄弱者あるいは、家庭における養育が困難な精神薄弱者に対し、居室を提供し日常生活及び社会生活に必要な各種援助を行い社会生活の推進を図ることを目的としています。
精神薄弱児通園施設
精神発達遅滞の児童を日々通わせ、社会生活を営む能力を養うために、保護者と緊密な連携を図り、児童の特性に応じて適切な指導を行うことを目的とした適所施設です。
精神薄弱者通所更生施設
18歳以上の精神薄弱者が適所しながら、自立生活に必要な指導および訓練を受ける適所施設です。
精 神薄弱者通所授産施設
18歳以上の精神薄弱者であって、就職することが困難な人を適所させ、自立に必要な生活訓練や職業訓練等を受ける適所施設です。
成年後見制度
精神薄弱者、精神障害者や痴呆性老人等の財産管理や権利擁護等を内容とする制度です。
通級指導教室
小中学校の通常の学級に在籍している、心身に軽度の障害がある児童・生徒に対して、各教科等の指導は通常の学級で行い、心身の障害に応じた特別の指導をこの教室でうけるという特殊教育の一形態です。
デイサービス
障害者が家庭での自立した生活が継続できるよう、週のうち何日か通うことにより、専用施設等において提供される創作活動、機能訓練等の各種サービスをいいます。
福祉教育
福祉に対する理解と認識を深め、福祉的活動への自主的な参加意欲を醸成するため学校・地域を通じて福祉教育を図るものです。
ヘルスステーション
保健・福祉サービスのための活動拠点であり、あらゆるライフステージにおける市民の健康づくりの拠点となる住民の身近な施設です。
ホームヘルパー
障害者等の家庭を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等を行います。
主題:
習志野市障害者施策基本計画 -平成9年3月発行- No.2
44頁~83頁
発行者:
習志野市
編集:
習志野市保健福祉部障害福祉課
発行年月:
平成9年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒275 千葉県習志野市鷺沼1-1-1
TEL 0474(51)1151(代)
FAX 0474(53)9309
聴覚・言語障害者専用 FAX 0474(51)6851