北島町障害者計画
No.5
平成10年3月
北島町
6 福祉施策ニーズ
福祉サービスの利用意向(「利用している」+「今後、利用したい」)をみると、身体障害者では「交通費などの助成・割引」37.5%、「福祉手当などの支給」34.7%、「医療費の給付や助成」34.5%など現在の生活への経済的支援が高くなっています。知的障害者も「福祉手当などの支給」68.1%、「医療費の給付や助成」56.9%、「交通費などの助成・割引」54.6%などの利用意向が高いのは同じですが、「相談や指導」40.9%、「扶養共済年金制度の助成」29.5%など、新たな情報や将来を保障するサービスもあげており、福祉サービスの利用意向は、全体的に知的障害者の方が高い割合になっています。
- | 身体障害者(N=334) | 知的障害者(N=44) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用している | 今後利用したい | 総数 | 利用している | 今後利用したい | 総数 | |
ホームヘルパーの派遣 | 3.9% | 9.0% | 12.9% | 2.3% | 11.4% | 13.7% |
デイサービス | 5.4% | 6.3% | 11.7% | 2.3% | 11.4% | 13.7% |
ショートステイ | 2.1% | 6.9% | 9.0% | 9.1% | 13.6% | 22.7% |
相談や指導 | 4.2% | 15.6% | 19.8% | 6.8% | 34.1% | 40.9% |
福祉手当等の支給 | 26.3% | 8.4% | 34.7% | 54.5% | 13.6% | 68.1% |
補装具の交付・修理 | 13.5% | 8.4% | 21.9% | 9.1% | 11.4% | 20.5% |
日常生活用具の給付・貸与 | 5.7% | 7.2% | 12.9% | 2.3% | 13.6% | 15.9% |
入浴サービス | 4.8% | 6.9% | 11.7% | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
住宅改造資金の助成 | 0.6% | 11.7% | 12.3% | 0.0% | 18.2% | 18.2% |
福祉タクシー | 1.5% | 14.4% | 15.9% | 2.3% | 25.0% | 27.3% |
医療費の給付や助成 | 21.0% | 13.5% | 34.5% | 43.3% | 13.6% | 56.9% |
自動車改造費等の助成 | 0.9% | 8.7% | 9.6% | 2.3% | 15.9% | 18.2% |
生活福祉資金の貸与 | 1.2% | 7.8% | 9.0% | 0.0% | 18.2% | 18.2% |
交通費などの助成・割引 | 20.4% | 17.1% | 37.5% | 27.3% | 27.3% | 54.6% |
手話通訳者などの派遣 | 0.9% | 2.1% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ガイドヘルパーの派遣 | 0.3% | 4.2% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
緊急通報装置 | 0.6% | 12.6% | 13.2% | 0.0% | 13.6% | 13.6% |
扶養共済年金制度の助成 | 1.8% | 6.9% | 8.7% | 4.5% | 25.0% | 29.5% |
今後の施設の利用意向はすべて知的障害者の方が高く、「入所施設」38.6%、「生活支援センター」31.8%、「生活ホーム」29.5%、「仕事の場を提供する通所施設」27.3%、「生活指導や自立訓練を行う通所施設」22.7%などがあげられています。
知的障害者が望む作業所のあり方は「交流やボランティアの場になる身近な作業所」22.7%の割合が最も高く、「知的障害者だけでなくいろいろな障害を持った人を対象にした作業所」15.9%、「広域的に障害程度が同じ人を対象にした作業所」11.4%と続いています。
- | 身体障害者 (N=334) |
知的障害者 (N=44) |
---|---|---|
入所施設 | 6.3 | 38.6 |
生活指導や自立訓練を行う通所施設 | 3.9 | 22.7 |
仕事の場を提供する通所施設 | 4.5 | 27.3 |
生活ホーム | 3.0 | 29.5 |
生活支援センター | 16.8 | 31.8 |
学校の寮 | 0.6 | 0.0 |
その他 | 3.0 | 0.0 |
いずれも利用するつもりはない | 27.2 | 4.5 |
無回答 | 41.9 | 18.2 |
- | 知的障害者 (N=44) |
---|---|
広域的に障害程度が同じ位を対象 | 11.4 |
交流やボランティアの場になる | 22.7 |
知的障害者だけでなく身体障害者も | 15.9 |
隣接した作業所 | 11.4 |
その他 | - |
無回答 | 38.6 |
精神障害者の希望する今後(親なき後や配偶者なき後)の生活の場として(「心の病をもつ方に関するアンケート調査」による)、「兄弟姉妹または子どもの家族と暮らしたい」32.0%、「食事や身の回りの面倒をみてくれる人のいる共同住居に4~5人で暮らす」24.0%、「持ち家で一人暮らし」16.0%の順に望まれています。
4~5人の共同住宅 | 24.0 |
指導者のいる寮 | 4.0 |
仲間と生活する施設 | 32.0 |
福祉施設 | - |
借家で一人暮らし | 4.0 |
持ち家で一人暮らし | 16.0 |
入院 | 4.0 |
その他 | 16.0 |
わからない | - |
資料:「心の病をもつ方に関わるアンケート調査」
7 地域福祉
ボランティアヘの依頼は、「将来は頼むかも知れない」が身体障害者41.6%、知的障害者47.7%と高くなっています。身体障害者が今後すぐに求めているものは「家族が外出した時の世話」4.8%、「話し相手」、「外出時の送り迎え」ともに4.5%などで、知的障害者は「趣味の相手や介助」13.6%、「家族が外出した時の世話」、「行事やイベントの手助け」ともに9.1%などで、知的障害者のニーズがやや高めにでています。
- | 身体障害者 (N=334) |
知的障害者 (N=44) |
---|---|---|
話し相手 | 4.5 | 6.8 |
外出時の付添い | 3.3 | 6.8 |
外出時の送り迎え | 4.5 | 6.8 |
家事の手伝い | 2.7 | 2.3 |
家族外出時のあなたの世話 | 4.8 | 9.1 |
家や庭の手入れ | 3.6 | 0.0 |
買い物や諸手続きの代行 | 3.9 | 6.8 |
手話・点訳、図書の朗読 | 3.0 | 0.0 |
趣味の相手や介助 | 2.1 | 13.6 |
行事やイベントの手助け | 1.5 | 9.1 |
将来は頼むかもしれない | 41.6 | 47.7 |
頼むつもりはない | 19.8 | 11.4 |
その他 | 4.8 | 0.0 |
無回答 | 25.1 | 27.3 |
ボランティア活動への参加意向をもつ町民の割合は29.7%です。
ボランティア活動の活発化に必要なこととして町民は、「情報提供、相談窓口の充実」42.1%が最も高く、あとは「新規参加者の育成」27.9%、「手話・点訳など、技術ボランティアの育成」、「学校でのボランティア活動の促進」ともに23.8%などをあげています。
- | 町民 N=290 |
---|---|
ある | 29.7 |
ない | 19.0 |
わからない | 45.2 |
無回答 | 6.2 |
- | 町民 (N=290) |
---|---|
情報提供・相談窓口の充実 | 42.1 |
ボランティア協議会の設置 | 16.9 |
ボランティア活動調整者の配置 | 15.2 |
ボランティアの質の向上 | 21.0 |
新規参加者の育成 | 27.9 |
実費の支給 | 7.9 |
技術ボランティアの育成 | 23.8 |
個人ボランティアの発掘・登録 | 20.7 |
有料サービス組織の育成 | 7.2 |
学校等でのボランティア活動の促進 | 23.8 |
ボランティア活動の修学単位化 | 8.6 |
社会的な評価 | 4.5 |
ボランティア休暇制度 | 19.7 |
わからない | 7.2 |
その他 | 0.7 |
特別な条件整備は必要ない | 2.1 |
無回答 | 5.2 |
家の近くに障害者の施設ができた場合、町民は「近所の人としてつきあう」57.2%、「ボランティア活動などで支援する」15.5%と、あわせて72.7%がかかわりをもっていく意向を示しています。
また、障害者が地域や社会に積極的に参加できるために必要なこととして、町民は「ふれあいの場と機会の充実」42.4%をトップに、あとは「使いやすい施設・設備の整備」34.5%、「交通機関や駐車場を整備」21.7%、「障害者が社会参加に積極性をもつ」20.3%などをあげています。
- | 町民 (N=290) |
---|---|
ボランティア活動などで支援 | 15.5 |
近所の人としてつきあう | 57.2 |
あまり関心がない | 5.9 |
好ましくない | 3.1 |
現在の近くにある | 0.7 |
その他 | 1.0 |
わからない | 12.1 |
無回答 | 4.5 |
- | 町民 (N=290) |
---|---|
ふれあいの場と機会を充実 | 42.4 |
町民の理解を深める | 15.5 |
各種活動について情報提供の充実 | 11.7 |
ガイドヘルパーを充実 | 15.5 |
ボランティアを育成 | 15.5 |
使いやすい施設・設備を整備 | 34.5 |
交通機関や駐車場を整備 | 21.7 |
町がリフト付きバスを貸し出す | 2.8 |
障害者団体が積極的に取り組む | 7.6 |
障害者が社会参加に積極性を持つ | 20.3 |
その他 | 0.7 |
特に必要なことはない | 1.7 |
無回答 | 3.8 |
8 福祉のまちづくりの将来像
福祉のまちづくり将来像についての身体障害者の意見は「在宅福祉サービスや保健・医療の充実したまち」19.2%、「福祉施設の整備が進んだまち」16.5%、「町民相互の助け合いが活性化した障害者にやさしいまち」13.2%など、意見は分かれています。知的障害者では「在宅福祉サービスや保健・医療の充実したまち」20.5%、「障害者の社会参加が進んだまち」18.2%、「町民相互の助け合いが活性化した障害者にやさしいまち」13.6%などとやはり意見は分かれています。町民はトップに「町民相互の助け合いが活性化した障害者にやさしいまち」31.4%をあげ、次いで「在宅福祉サービスや保健・医療の充実したまち」23.1%としています。
- | 身体障害者 (N=334) |
知的障害者 (N=44) |
町民 (N=290) |
---|---|---|---|
福祉施設の整備が進んだまち | 16.5 | 11.4 | 15.5 |
保健・医療が充実したまち | 19.2 | 20.5 | 23.1 |
障害者の社会参加が進んだまち | 4.8 | 18.2 | 12.8 |
障害者にやさしいまち | 13.2 | 13.6 | 31.4 |
障害者が活動しやすいまち | 7.5 | 0.0 | 7.2 |
その他 | 2.1 | 6.8 | 0.7 |
無回答 | 36.7 | 29.5 | 9.3 |
資料6 サービスのニーズ量の推計
1 主要な在宅福祉サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)を必要とする障害者等数の設定
日常生活動作から、「ランクC」(要介護、寝たきり)、「ランクB」(要介護、ほぼ寝たきり)、「ランクA」(準要介護)、「ランクJ」(要援助)対象者数を推計し、それぞれに対して、在宅での生活を支える主要な在宅福祉サービスの週間プランを設定します。
目標年度における主要な在宅福祉サービスを必要とする障害者(児)等は、身体障害者72人、知的障害者15人あわせて、合計87人です(ただし、65歳以上の身体障害者は、高齢者保健福祉計画と重複するために省いています)。
日常生活動作に対する介助程度で設定した4段階のランクに従って、在宅福祉サービスを提供します。
類型 | 判定基準 | |
---|---|---|
要介護 | ランクC | 排泄、食事、衣服の着脱などにも介助を必要とし、1日中ベッド(ふとん)の中にいる。 |
ランクB | 家の中での生活でも何らかの介助を必要とし、ベッド(ふとん)の中にいることが多いが、排泄、食事はベッドから離れて行う。 | |
準要介護 | ランクA | 家の中での生活はおおむね自分でできるが、介助なしには外出できない。 |
要援助 | ランクJ | 日常生活はほぼ自分ででき、隣近所へならひとりで外出できる。しかし、「家の中での移動」と「入浴」になんらかの介助を必要とする。 |
類型 | 障害者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
17歳以下 | 18歳以上 | 計 | ||||
主要な在宅福祉サービスを必要とする障害者等 | 身体障害者・児 | 要介護 | ランクC | 1人 | 13人 | 14人 |
ランクB | 0人 | 16人 | 16人 | |||
準要介護 | ランクA | 1人 | 28人 | 29人 | ||
要援助 | ランクJ | 0人 | 13人 | 13人 | ||
小計 | 2人 | 70人 | 72人 | |||
知的障害者・児 | 要介護 | ランクC | 1人 | 1人 | 2人 | |
ランクB | 1人 | 1人 | 2人 | |||
準要介護 | ランクA | 3人 | 5人 | 8人 | ||
要援助 | ランクJ | 1人 | 2人 | 3人 | ||
小計 | 6人 | 9人 | 15人 | |||
精神障害者 | - | - | - | |||
難病患者 | - | - | - | |||
合計 | 8人 | 79人 | 87人 |
注;障害者数は、65歳以上の身体障害者を含まない。
2 主要な在宅福祉サービスニーズ量
(1) 主要な在宅福祉サービス提供プラン
「在宅を支える三本柱」といわれるホームヘルプサービス事業、身体障害者・知的障害者デイサービス事業、重度障害者(児)の短期入所(ショートステイ)事業について、周知度・利用度とも低い状態ですが、今後、核家族化の進行や女性の就労率の上昇などから、利用の伸びが予想されます。
障害別、要介護・援助のランク別に、それぞれに対して、在宅での生活を支援できる在宅福祉サービスの週間プランを設定します。
介護・援助を要する難病患者については、日常生活動作に対する介助の程度により、身体障害者のサービスプランに準じて、ホームヘルプサービス、ショートステイなど、サービスの提供を行います。精神障害者についても、実施に向けて検討します。
区分 | 要介護 | 準要介護 | 要援助 | |
---|---|---|---|---|
ランクC | ランクB | ランクA | ランクJ | |
月 | ホームヘルパー | デイサービス(基本型) | ホームヘルパー | - |
火 | デイサービス(基本型) | ホームヘルパー | - | デイサービス(基本型) |
水 | ホームヘルパー | - | デイサービス(基本型) | - |
木 | ホームヘルパー | デイサービス(基本型) | - | 機能訓練 |
金 | デイサービス(基本型) | ホームヘルパー | ホームヘルパー | ホームヘルパー |
土 | ホームヘルパー | ホームヘルパー | - | - |
備考 | ショートステイ年間12回 | ショートステイ年間12回 | ショートステイ年間2回 | ショートステイ年間2回 |
注;
- このサービスプランは、ランク別の最大限を示すものである。
- 実際のサービス提供にあたっては、家族の情況などにより、弾力的にに運用する。
- 介護が必要な難病患者に対しては、介助の程度に応じ、身体障害者に準じたホームヘルプサービス、ショートステイサービスを提供する。
区分 | 要介護 | 準要介護 | 要援助 | |
---|---|---|---|---|
ランクC | ランクB | ランクA | ランクJ | |
月 | デイサービス(基本型) | ホームヘルパー | ホームヘルパー | - |
火 | ホームヘルパー | デイサービス(基本型) | - | デイサービス(基本型) |
水 | デイサービス(基本型) | - | デイサービス(基本型) | - |
木 | ホームヘルパー | デイサービス(基本型) | - | - |
金 | デイサービス(基本型) | ホームヘルパー | デイサービス(基本型) | ホームヘルパー |
土 | ホームヘルパー | ホームヘルパー | - | - |
備考 | ショートステイ年間12回 | ショートステイ年間12回 | ショートステイ年間2回 | ショートステイ年間2回 |
注;
- このサービスブランはランク別の最大限を示すものである。
- 実際のサービス提供にあたっては、家族の情況などにより、弾力的にに運用する。
(2) サービス利用割合の設定
「障害者福祉に関するアンケート調査」から、各サービスについての利用ニーズの算出割合をもとに、障害・年齢・ランクなどを考慮して、サービスの利用割合を設定しました。
- | 要介護 | 準要介護 | 要援助 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ランクC | ランクB | ランクA | ランクJ | |||
ホームヘルパー | 身体障害者 | 18歳未満 | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
18~64歳 | 45.0% | 40.0% | 30.0% | 20.0% | ||
知的障害者 | 18歳未満 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | |
18~64歳 | 70.0% | 60.0% | 50.0% | 30.0% | ||
65歳以上 | 70.0% | 60.0% | 50.0% | 30.0% | ||
デイサービス | 身体障害者 | 18歳未満 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
18~64歳 | 40.0% | 40.0% | 30.0% | 20.0% | ||
知的障害者 | 18歳未満 | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 10.0% | |
18~64歳 | 60.0% | 60.0% | 50.0% | 30.0% | ||
65歳以上 | 60.0% | 60.0% | 50.0% | 30.0% | ||
ショートステイ | 身体障害者 | 18歳未満 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
18~64歳 | 40.0% | 40.0% | 30.0% | 20.0% | ||
知的障害者 | 18歳未満 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | |
18~64歳 | 60.0% | 60.0% | 50.0% | 30.0% | ||
65歳以上 | 60.0% | 60.0% | 50.0% | 30.0% |
注;
- 利用度は,身体障害者(18~64歳)の値を北島町老人保健福祉計画の必要度とニーズ割合(アンケート結果)を参考に設定した。
- その後、これを基準として、他を次のように設定した。
- 知的障害者は、身体障害者の1.5倍
- 知的障害者の、「18~64歳」と「65歳以上」は同じ
- 「17歳以下」のホームヘルパー、ショートステイは「18~64歳」の1/3、デイサービスは、1/4(学齢期で利用は低い)
(3) サービスニーズ量と提供体制の整備量
1. ホームヘルプサービス事業
在宅を支える重要なサービスとして、介護を必要とする人、手助けが必要な人を中心に、制度についての周知・啓発を図り、活用を促進します。
県や保健所等との連携により、サービスを必要とする難病患者の把握に努め、サービス提供を進めるとともに、精神障害者についても、取り組みを前向きに検討します。
今後、社会情勢ニーズの動向をみながら、介護や家事援助を中心に、休日、早朝、夜間のヘルパー派遣を検討します。
2. デイサービス事業
障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上を図るために、要介護の障害者、自立して生活することを望む障害者を中心に、デイサービスの提供を検討します。
3. 短期入所(ショートステイ)事業
核家族化の進行、高齢者世帯の増加など、家族が一時的に介助できなくなった場合の受け皿として、短期入所サービスの利用は高まることが予想されます。
要介護の障害者には年間12回の利用を想定するなど、需要に応えられる体制づくりを進めます。
県や保健所等と連携し、サービスを必要とする難病患者の把握に努め、サービス提供を進めます。
4. まとめ
2002(平成14)年の主要な在宅福祉サービスのニーズ量を年齢別にみると、17歳以下ではホームヘルプサービス事業が、総サービス量46人回、必要なヘルパー数0.1人、デイサービスが、総サービス量80人回、デイサービスセンターの整備量0.0か所(数字上はあらわれないが、0ではない)、ショートステイが、総サービス量45人日、必要なベッド数0.1床となります。18~64歳では、ホームヘルプサービス事業が総サービス量3,189人回、必要となるヘルパー数4.8人、デイサービス事業が、総サービス量1,976人回、デイサービスセンターの整備量0.6か所、ショートステイが、総サービス量1,285人日、必要なベッド数3.5床となります。
事業名 | 年齢 | 17歳以下 | 18歳以上(身障65歳未満) | ||
---|---|---|---|---|---|
総サービス量 | 整備量 | 総サービス量 | 整備量 | ||
ホームヘルプサービス | 116人回 | 0.2人 | 3,189人回 | 4.8人 | |
- | 身体障害者 | 46人回 | 0.1人 | 2,833人回 | 4.3人 |
知的障害者 | 70人回 | 0.1人 | 356人回 | 0.5人 | |
難病患者 | - | - | - | - | |
デイサービス | 80人回 | 0.0か所 | 1,976人回 | 0.6か所 | |
- | 身体障害者 | 16人回 | 0.0か所 | 1,565人回 | 0.5か所 |
知的障害者 | 63人回 | 0.0か所 | 411人回 | 0.1か所 | |
ショートサービス | 45人日 | 0.1床 | 1,285人日 | 3.5床 | |
- | 身体障害者 | 12人日 | 0.0床 | 1,118人日 | 3.1床 |
知的障害者 | 33人日 | 0.1床 | 167人日 | 0.5床 | |
難病患者 | - | - | - | - |
- ホームヘルプサービス、デイサービスは、年間46週行うものとする。
- ホームヘルパーは、3回/日、年間220日の稼働とする。
- デイサービスは、15人/回、6回/週とする。
- ショートステイは、7日/回、年間52週とする。
- 難病患者へのサービスは対象者数を設定してから、加算する。
資料7 用語解説
<か行>
- ・ガイドヘルパー
- 視覚障害者や脳性まひ等全身性障害者の通院、行事参加などの外出時の付添いを専門に行うホームヘルパーのこと
- ・グループホーム
- 地域にある住宅(民間アパート・公営住宅等)で、数人の知的障害者が共同で生活し、近隣(または同居)の世話人により、食事の提供、相談、その他日常の生活指導・援助が提供される生活福祉施設
- ・雇用率制度
- 雇用者にしめる身体障害者および知的障害者の割合が一定率以上であるよう、法律により事業主に義務づけている制度。平成10年7月から、障害者法定雇用率は1.8%となる(現在は1.6%)。雇用者数63人以上の民間企業については1.6%(平成10年7月から1.8%となる)である
<さ行>
- ・在宅福祉サービス
- 家庭で暮らしている(在宅)障害者に対する生活支援、介護支援のための各種サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、日常生活用具の給付等、年金・手当等、貸付・割引制度等)
- ・市町村障害者社会参加促進事業
- 市町村において、障害者のニーズに応じた点訳・朗読・手話・要約筆記奉仕員の養成・派遣・点字・声の広報の発行、移動支援、生活訓練、スポーツ振興等の事業を、概ね5万人規模を単位として行う事業
- ・市町村障害者生活支援事業
- 在宅の身体障害者等に対して、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等の総合的な援助を行う事業
- ・障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業
- 障害者や高齢者の社会参加の基盤となる生活環境の改善にかかる地域社会全体としての合意づくりを推進し、必要な既存公共公益施設の環境改善を実施する事業
- ・小規模作業所(共同作業所)
- 障害者が通所し、障害の程度に応じた生活指導、作業訓練等を行う施設
- ・ショートステイ(短期入所)
- 障害者を介護している家族などが、病気、冠婚葬祭などにより介護できない場合に、障害者を福祉施設等に短期保護するサービス
- ・心身障害児通園事業・重症心身障害児(者)通園事業
- 障害児および重症心身障害児(者)に対し、身近な地域で通園し、生活訓練・指導を行う事業
- ・身体障害者(児)
- 身体上の障害があり、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた人。18歳未満を身体障害児、18歳以上を身体障害者とする
- ・身体障害者授産施設
- 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のひとつ。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で雇用されることの困難な人等が入所して、必要な職業訓練を行い、かつ、職業を得、自活をめざす施設
- ・身体障害者療護施設
- 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のひとつ。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、常時介護を必要とする障害者を入所させ、医学的管理のもとに、必要な保護を行う施設
- ・重度身体障害者移動支援事業
- 市町村障害者社会参加促進事業を実施する市町村で、車いす使用者等が利用できるリフト付き乗用車(ワゴン車)を運行する事業
- ・精神障害者
- 精神分裂病、中毒性精神病、精神病質その他の精神疾患がある人。障害者基本法(平成5年公布)により、障害者として明確に位置づけられ、平成7年には「精神障害者保健福祉手帳制度」が創設された
- ・精神障害者社会適応訓練事業
- 通常の事業所に雇用されることの困難な精神障害者を、精神障害者の社会参加に熱意のある者に委託して、職業訓練・社会生活適応のための訓練を行う事業。職親制度ともいう
- ・精神障害者小規模作業所
- 精神障害者通所授産施設に通うことができない精神障害者に対し、通所による作業指導、生活訓練などを行い、社会的自立を促進する精神障害者社会復帰施設
- ・精神障害者地域生活支援事業
- 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動等を行う事業
- ・精神薄弱者更生施設
- 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設のひとつ。18歳以上の知的障害者を対象に、入所による保護、更生に必要な指導・訓練を行う施設
- ・精神薄弱者授産施設
- 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設のひとつ。18歳以上の雇用されることの困難な知的障害者を対象に、入所により、自活に必要な生活訓練、職業訓練を行う施設
- ・ソーシャルクラブ
- 精神障害者の社会復帰促進のために、保健所、精神病院などで行われる料理実習、レクリエーション、創作活動、スポーツなどの生活指導の場
<た行>
- ・知的障害者(児)
- 知的作業、身体の管理、社会的な生活などに発達の遅れがあり、都道府県知事から療育手帳の交付を受けた人。制度上は、「精神薄弱者(児)」であるが、厚生省の研究会(平成7年度)で知的障害者という名称が望ましいという結論が出ており、本計画でも、事業名以外は知的障害者と表す。「児」と「者」の区別は、身体障害者と同じ
- ・デイサービス
- 障害者の心身機能の維持と家庭介護者の負担軽減のために、昼間に、障害者がデイサービスセンター等に通所し、機能回復訓練や入浴・食事・生活指導などを行う事業
- ・デイケア
- 精神障害や運動障害がある患者が、医療機関等に通って、リハビリテーションなどを行う保健・医療サービス
- ・徳島障害者職業センター
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者および事業主に対して、公共職業安定所と密接に連携して、職業リハビリテーションサービスを行う機関
<な行>
- ・難病患者
-
- 原因不明、治療法が未確立で、後遺症を残すおそれの少なくない疾病。
- 経過慢性で、経済的負担とともに、介護者の肉体的・精神的負担が大きい疾患を特定疾患対象疾患(難病)として、国が認定している。障害者プラン(平成7年)では、介護サービスの提供の推進が位置づけられている
- ・難病(特定疾患)治療研究事業
- 難病のうち、治療研究事業の対象疾患に認定された39疾患の治療費について、医療費の自己負担分を公費で負担する事業
- ・ノーマライゼーション
- 障害者が特別視されることなく、社会の一員として、一般の人々と同じように生活できることが正常(ノーマル)であるという考え方
<は行>
- ・バリアフリー
- 障害者の生活で、行動の妨げになる障壁(バリア)を除去(フリー)し、障害者にやさしい生活空間のあり方をいう
- ・ピアカウンセリング
- 障害者が、自らの経験に基づいて、他の障害者の相談に応じるシステム
- ・福祉工場
- 作業能力はあるが、職場の設備構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることが困難な障害者が就労し、生活指導と健康管理のもとに就労する施設
- ・福祉コーディネーター
- 在宅介護支援センター(障害者生活支援センター)で障害者の相談を受け、必要な福祉サービスプログラムの作成、サービス提供のための調整・手続きを行う人
- ・福祉施設
- 高齢者・障害者・児童福祉など、福祉にかかわる施設の総称。障害者福祉にかかわる施設には、入所施設(入所して生活自立訓練などを受ける施設)、通所施設(在宅の障害者が日中通って、機能訓練・就労訓練などを受ける施設)、生活施設(自立訓練のための生活の場、グループホーム等)、交流施設(障害者同士、障害者と住民が交流できる施設)などがある
- ・ホームヘルプサービス
- 障害者や介護者の負担軽減のために、ホームヘルパーが家庭を訪問して、提供する介助、家事援助などの在宅福祉サービス
- ・ボランティアコーディネーター
- ボランティアを依頼する人と提供する人の間の連絡・調整・相談・アドバイス等を行う人
<や行>
- ・やさしいまちづくりアドバイザー派遣制度
- 市町村および民間事業者が障害者等の円滑な利用に配慮した建築物の整備・改善を行う場合に、要請に基づきアドバイザーを派遣し、指導・助言を行う制度
- ・ユニバーサルデザイン
- 「バリアフリー」(障壁の除去)が、「障害者専用」の場所・設備として、障害のある人とない人の自然な交流を隔てる要因ともなっていたことから、障害があってもなくても同じように、施設や設備を快適に利用できるよう配慮した設計のこと
- ・要約筆記
- 聴覚障害者への情報伝達のため、会議などのやりとりを、即座に要約して伝達するサービス
<ら行>
- ・リハビリテーション
- 更生指導。障害者の能力を最大限に発揮させ、自立を促すための専門的な技術・訓練
- ・リフト付き福祉バス運行事業
- 市町村障害者社会参加促進事業を実施する市町村において、身体障害者の移動支援のため、リフト付き福祉バスを運行する事業
- ・療育ルーム
- 障害児が自由に通い、必要な生活訓練ができる身近な療育の場(保育所などに併設の場合もある)
資料8 策定の背景
北島町障害者計画策定委員会設置要綱
(目的) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、北島町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(所掌事務) 第2条 |
委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。 (1) 計画の策定に関すること (2) その他計画策定に関して必要な事項 |
(組織) 第3条 |
委員会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が任命する。 |
(委員長及び副委員長) 第4条 |
委員会に、委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決める。 3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(委員会) 第5条 |
委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。 |
(部会) 第6条 |
委員会は、必要に応じ、部会を設置することができる。 |
(関係者の出席) 第7条 |
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。 |
(庶務) 第8条 |
委員会の庶務は、保健相談センターにおいて処理する。 |
(その他) 第9条 |
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 |
附則 | 1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。 2 この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。 |
徳島中央福祉事務所所長 | 阿部一夫 |
徳島保健所所長 | 藤原 靖 |
北島町医師会会長 | 木下教明 |
鳴門授産センター園長 | 漆原 宏 |
北島町議会議長 | 古川泰男 |
北島町議会文教厚生常任委員長 | 山田忠義 |
北島町身体障害者相談員代表 | 小林 勇 |
北島町身体障害者相談員代表 | 葉田盛男 |
北島町手をつなぐ親の会会長長 | 尾崎好江 |
北島町精神薄弱者相談員代表 | 田村みき |
北島町ボランティア連絡協議会代表 | 大溝嘉猷 |
北島町ボランティアセンター運営委員会代表 | 吉村重信 |
北島町社会福祉協議会局長 | 松島郁代 |
北島町ホームヘルパー代表 | 西内和子 |
北島町役場第一助役 | 山田威良 |
北島町教育委員会教育長 | 天羽吉章 |
北島町役場厚生課長 | 小林大市郎 |
北島町保健相談センター所長 | 小橋好子 |
北島町障害者計画策定作業部会設置要綱
(設置) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に定める障害者計画の策定にあたり、基礎資料の作成及び必要な事項の検討、調整を行うため、北島町障害者計画策定作業部会(以下「部会」という。)を設置する。 |
(組織) 第2条 |
部会は、別表1に掲げる者をもって充てる。 |
(会長) 第3条 |
部会に、会長を置く。 2 会長は、保健相談センター所長をもって充てる。 |
(会議) 第4条 |
部会の会議は必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。 |
(関係者の出席) 第5条 |
会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。 |
(庶務) 第6条 |
部会の庶務は、保健相談センターにおいて処理をする。 |
(その他) 第7条 |
この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 |
附則 | 1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。 2 この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。 |
(別表1)
総務課 | 課長 | 立花康資 |
厚生課 | 課長 | 小林大市郎 |
建設課 | 課長 | 小林忠雄 |
生活産業課 | 課長 | 藤田俊男 |
教育委員会 | 次長 | 山本 廣 |
主事 | 森本秀樹 | |
社会福祉協議会 | 局長 | 松島郁代 |
保健相談センター | 所長 | 小橋好子 |
所長補佐 | 林 京子 | |
主査 | 人見敏子 | |
係長 | 中谷佐多子 | |
保健婦 | 稲井敏子 |
主題:
笑顔でささえあい・きたじま 北島町障害者計画 No.5
113頁~137頁
発行者:
北島町
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
北島町
徳島県板野郡北島町新喜来南古田88-1
TEL.0886-98-8909
FAX.0886-98-8925