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井川町障害者福祉計画

No.2

喜びとぬくもりのある福祉のさと いかわ

平成10年3月

井川町

第5編 障害者アンケート調査結果

1. 障害者の暮らしに関するアンケート調査結果

(1) 調査目的

 障害をもつ方々の生活状況や福祉ニーズについての意見希望等を把握し障害者福祉計画の策定をはじめ、今後の障害者福祉事業を遂行するために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象者

 調査基準日(平成9年6月1日現在)において、井川町内全域の心身障害者であって次の区分によるものとする。

1) 身体障害者手帳所持者(1級から6級)  調査票400人
2) 療育手帳所持者(A1からB2)  調査票30人

(転居等により返送されてきたもの2通)


  
(3) 調査期間
平成9年6月5日から6月18日まで
(4) 回収率
男性 150人 女性132人 計282人 65.5%

問1 性別比
男性 150人(53%)
女性 132人(47%)
問2 年齢比
18歳未満 2人(1%)
18~29歳 5人(2%)
30~49歳 27人(10%)
50~64歳 37人(13%)
65歳以上 211人(74%)
問3 所持している手帳の等級
身障者1級 73
身障者2級 45
身障者3級 51
身障者4級 48
身障者5級 16
身障者6級 27
療育手帳A 7
療育手帳B1 2
療育手帳B2 2
無回答 11
問4 障害の種別 (重複回答)
目が不自由 49
耳が不自由 67
ことばが不自由 22
手足、体幹が不自由 132
心臓 72
知的障害 20
その他 0
問5 一緒に生活している人 (重複回答)
配偶者 139
父母 19
78
兄弟姉妹 7
祖父母 1
自分一人 27
その他 41
※ 一緒に生活している人は、「配偶者」が最も多い。一人暮らしの障害者の人は27人で全体の約1割を占めている。
問6 現在の健康状態
普通 79人(28%)
虚弱・病気がち 45人(16%)
治療中 158人(56%)
※ 全体の半数以上が何らかの治療を受けている。高齢者並びに重度障害者になるほど病気にかかりやすい傾向があるので、今後の医療サービスの充実が課題となる。
問7 現在の生活状況
保育所、幼稚園 0
小学校、中学校 0
高校、専門学校、職業訓練校、短大、大学 0
養護学校、盲学校、聾学校 1
働いている(自営や勤め) 33
重度の障害のため家にいる 72
退職などをして年金生活をしている 74
働く場がないため家にいる 10
施設に通所してしる 5
施設に入所している 39
その他 25
無回答 23
問8 仕事の種類
事務 4
専門職・技術職 0
販売・サービス業 9
農林水産業 7
労務・製造・建設業 7
運輸・通信業 1
あんま・はり・灸業 2
その他 2
無回答 1
※ 働いている障害者の人は回答者全体の11.7%であり、その内訳は販売サービス業がもっとも多く、つづいて農林水産業、製造業、建設業となっている。
問9 日常生活における介助の有無
- 自分でできる 少し介護必要 全部介護必要 無回答
食事をする 205 35 17 23
トイレ 196 28 30 26
服の脱着 185 40 31 24
入浴 173 34 48 25
家の中の移動 194 27 33 26
外出、買い物 120 61 74 25
家族以外との会話 202 37 15 26

※ 動作別介助では、外出、入浴、衣服の着脱等で必要性が高い。

問10 介護・介助をしている人 (重複回答)
配偶者 71
6
子供 54
兄弟姉妹 6
親戚 11
近所の人、知人 6
ホームヘルパー 11
施設の職員 42
その他 5
無回答 19

※ 介護・介助をしている人は「配偶者」が最も多く、続いて「子供」となっている。

問11 介護者不在時の対処
親戚、知人に頼む 36
ボランティアに頼む 0
ホームヘルパーに頼む 4
家政婦に頼む 7
施設に一時入所する 12
誰にも頼まない 22
その他 36
※ 介護者が不在の場合は、親戚、知人に頼むことが最も多く、ホームヘルパー、ボランティア、ショートステイなどの公的サービスの利用は比較的少ない。
 「その他」は、「施設に入所している為、介護者が不在になることはない。」という回答がほとんどを占めている。
問12 住居の構造支障の有無
ある 71人(25%)
ない 166人(59%)
無回答 45人(16%)
問13 支障場所(重複回答)
浴室 29
台所 13
玄関 15
トイレ 28
居室 6
廊下 5
階段など 36
その他 1
無回答 7
問14 改善時の問題点
スペースがない 13
相談場所が分からない 10
構造上難しい 29
資金がない 24
借家のため許可が得られない 2
その他 1
特に問題はない 8
無回答 11
※ 住居に支障を感じる者は25%で、改善時の問題点としては、「構造上難しい」「資金がない」という項目が多かった。「相談場所が分からない」という意見もあり、公的サービスや施設機能についての積極的な情報提供の必要性がある。
問15 外出の頻度
ほとんど毎日外出する (20%)
時々外出する (42%)
あまり外出しない (38%)
問16 外出手段
電車・バス 44
タクシー 36
目家用車(自分で運転) 54
自家用車(介護者が運転) 55
徒歩・車いす 40
その他 8
※ 主な外出手段としては、「自家用車(介護者が運転)」が最も多く、続いて「自家用車(自分で運転)」、「電車・バス」となっている。
問17 外出時の不便な点
視覚障害者用の信号機・点字ブロックが少ない 16
歩道橋や階段などが多い 44
道路に段差が多い 61
歩道に障害物が多い 35
階段に手すりが少ない 38
汽車、バスの行き先や料金表示が見にくい 45
車いすで利用できる交通機関が少ない 17
障害者用トイレが少ない 45
車に危険を感じる 47
人の目が気になる 18
困ったときにどのように手助けを求めたらよいかわからない 20
その他 7
※ 外出時の不便な点としては、「道路の段差」が最も多く、続いて「車に危険を感じる」「障害者用トイレが少ない」「汽車、バスの行き先や料金表示が見にくい」という意見が多い。
問18 外出しない理由
障害が重いので 53人(55%)
介護者がいないので 13人(13%)
人の目が気になるので 11人(11%)
その他 20人(21%)
※ 外出しない理由として「障害が重いので」が、55%と最も多く、重度障害者の社会参加については、まだまだ課題があると思われる。
問19 地域行事・サークル活動への参加率
よく参加する 24人(9%)
ときどき参加する 63人(22%)
ほとんど参加しない 155人(55%)
無回答 40人(14%)
※ 「地域の行事やサークル活動に参加しますか」という質問では「ほとんど参加しない」と答えた人が55%と半数以上占めており、障害者の地域行事の参加率はまだまだ低い。
問20 参加行事について (重複回答)
自治会・町内会 40
障害者団体の行事 40
スポーツの大会など 16
文化活動 13
青年・婦人・老人クラブ活動 25
その他 3
※ 全体としては、地域行事の参加はまだまだ少ないが、行事参加の中で、「自治会、町内会の行事」が「障害者団体の行事」と並んで最も多いということは、ノーマライゼーションへの進行がうかがえるよい傾向と思われる。
問21 利用したことのある施設(重複回答)
役場 61
老人福祉センター 65
ふるさと交流センター 32
老人集会所 18
母子保健センター 9
公民館 25
その他 13
利用したことがない 90
※ 「あなたはどの施設を利用したことがありますか」という質問では「利用したことがない」と答えた人が90人と最も多い。障害者にとって、町内の施設は使用しにくい点が多いのではないかと考えられる。
問22 希望施設サービス (重複回答)
リハビリテーション(機能回復訓練)ができる 59
デイサービス(日中、施設で過ごす)ができる 47
ショートスティ(短時間の施設入所)ができる 12
入所ができる 13
職業訓練ができる 6
スポーツレクリェーション・文化活動ができる 17
福祉・保健全般の相談ができる 51
その他 4
※ 希望している施設サービスでは、「リハビリテーション」が最も多く、続いて、「福祉・保健全般相談」、「デイサービス」となっている。
問23 最近利用した相談機関の有無
ある 32人(11%)
ない 170人(61%)
利用できない 13人(5%)
無回答 6人(23%)

※ 相談機関の利用は、約1割しかしていない。

問24 主に利用する機関
身体障害者相談員 28人(20%)
民生児童委員 2人(1%)
厚生相談所等 3人(2%)
福祉事務所 19人(13%)
役場 75人(54%)
保健所 6人(4%)
その他 9人(6%)
※ 70%以上が公的機関を利用しているが、身近な身体障害者相談員、民生児童委員への相談が増えていくことが望ましいと思われる。
問25 相談内容
施設の利用等について 7
学校について 1
就職について 1
家族について 1
年金・手当てについて 14
医療や健康について 16
補装具について 13
その他 3
問26 障害児・者が日頃感じていること
特別扱いしないでほしい 27
生活実情をもっと知ってほしい 51
ボランティアの積極的な支援がほしい 15
行政の積極的な支援がほしい 51
福祉に関する教育を充実してほしい 40
健常者といつも交流の場がほしい 18
健常者が特別な目で見ている 17
その他 8
※ 日頃、障害者が感じていることは、行政の力強い支援と、自分たちの生活に対する住民の理解を強く望んでいる。
問27 井川町で暮らしにくい点 (重複回答)
- 項目 人数
病院などの医療機関が少ない 77
ホームヘルパーやデイサービス等の福祉施設が少ない 27
近所の人の理解と協力がない 17
生活の手助けをしてくれるボランティアがいない 22
障害を持っている子供が近くの学校に通学できない 5
学校の施設の構造が障害を持っている子供に配慮されていない 4
近くに働く場所がない 17
車椅子で使える公衆電話が少ない 10
公共施設や商店街に車椅子で使えるトイレがない 19
バス、汽車の利用がしにくい 47
道路や建物の中に段差が多い 47
道路や公園にベンチやイスが少ない 33
特にない 37
その他 3
※ 病院などの医療機関の充実と身近なバス、汽車の時刻表の文字や、道路、建物の段差などにも問題点が多い。
問28 今後の重点障害者施策
- 項目 人数
リハビリテーションの充実 48
雇用や就労の場の確保 20
日常的な介護などの福祉サービスの充実 54
年金や各種手当ての充実、医療費の軽減 119
障害者向けの公営住宅の確保 22
道路、父通機関などを、利用しやすいものに改善、整備 41
障害者問題の啓発、広報活動の充実 12
障害者への理解を深めるための学校教育の充実 12
スポーツ、レクリェーション、文化活動の充実 7
ボランティア活動の育成、支援 17
障害者福祉施設の充実 51
障害を持つ子供の教育の充実 5
職業紹介や指導、職業訓練の充実 13
公共的な建築物などを利用しやすいものに改善、整備 18
医療技術の開発 19
福祉機器など生活を支援する機器の開発 20
点字、手話などによる情報の提供 4
その他 0
※ 年金や各種手当ての充実や、医療費の軽減など経済的な施策を強く望んでいる。また、福祉サービス、障害者福祉施設の充実の希望も多い。
問29 困っていることや悩み、行政に対する要望等なんでも書いてください
  •  養護老人ホーム施設も半特養になってきているので、階段などの段差をなくしてほしい。ベットを部屋においてほしい。

  •  井川町の公共施設は、車椅子で利用できる施設が一カ所もない。

  •  体全体足腰不自由です。病院で色々な手当もしてほしい。遠方なので月に1,2度では効き目がありません。手術しなけれげ治らないともいわれました。年金は月3万円少々を頂いていますが、これではまだまだ65歳の私にはどうすることもできません。一年ごとに悪くなる自分の身体の不自由さを悲しく思う毎日です。病院代でも安くなれば…。金がないので治すこともできません。我が身の運命をあきらめております。

  •  目が見えないので、町報がわからない。妻も字が読めないので困っている。いろいろな情報が入手できない。池田町のように町報をテープに吹き込んで、回してほしい。

  •  家政婦の紹介及び経費の補助。

  •  在宅障害者の、歯の治療のための医師の巡回派遣制度ができればよい。

  •  私は、足腰が悪いため、タクシーを利用しなければいけないのでなんぎで困っています。タクシー代が半額にならないものかと思っています。

  •  障害者が、人の目や社会へ気がねすることなく、個人として自由な生活ができるようになればよい。障害者という言葉の差別がなくなるようになればよい。今の福祉行政には感謝しています。一般社会の理解が深くなれば障害者も住みやすくなると思います。そのためには、健常者との交流がはかれるようにすべきだと思う。老人を含めた交流の場が必要なのではないか。

  •  聴覚障害者が公衆電話を利用するとき、付き添いがなければ相手の言葉がわからないので、電話機に文字付きを早く付けてほしい。仕事の面接にいくと、耳が不自由なため、出来ることでも軽くみられ雇ってくれない。一度、出来るか出来ないか見てくれればよいのに…。

  •  長男に全面的に負担がかかるので申し訳ない。
  •  バスに乗れないのでタクシーを使わなければならない。(介護者が気分が悪かったり病院へ行くとき。歯医者やマツサージに行くとき。買い物をするとき。町内の行事に出席するとき。)

  •  家族に介護されたいと誰もが願っていることだと思います。介護してくれる若者がいなくなった町で福祉を考えても…。若者の働く場があり、心身の疲れをいやせる家作りが大切である。一人で暮らすことになって、子供や親類知人が見舞いかたがた来ても、不便なく宿泊していける環境作りが必要。初めて我が家を思いがけず見舞いに来てくれた知人が、帰って別の知人に「大変山深い田舎。交通の便が悪い。日常の買い物も不便。土産物屋もない。家が狭く皆が泊まれず、旅館も近くに無く困ったから、行くとかえって迷惑をかける」と言ったそうです。おいしい空気、小鳥のさえずりなど、田舎の良さをあじわって帰ってもらえなかった無念さだけでなく、個人の住宅事情が、人の交流に影響を及ぼし、大きくは観光や福祉につながり幸せな老後にもつながるのではと思いました。住宅に力をいれ、若者を大切に思う町づくりをお願いしたい。

  •  障害者や老人の福祉は大分良くなったが、まだ十分とはいえない。物価高となり消費税や医療費も上がって生活が苦しくなった。弱いもの泣かせである。私も入院しているが年40万円の老人年金では、医者代が足らない。障害者や老人が安心して暮らせる施設が多くほしい。

  •  役場の入り口の階段の所に手すりを付けてほしい。

  •  今まで病院へ通院するには、タクシーなどを利用していましたが、移送サービスを受けることになり、私ども年金生活者としては経済的に助かりありがたく思っています。ただ移送サービス車は病人の移送なので、車に酔う人もいると思いますし、体調が悪い人もいると思いますので、車の中にビニール袋、タオル、膝掛けなどの用意が必要だと思います。できれば看護婦さんが付いて頂ければ家族も心配なくなるのですが…。

  •  家庭に車がある人でも、みんな仕事に出ていていないときの方が多いので病院に送り迎えしてほしい。

  •  町の公民館に車が止められないように鍵をかけられて困っています。車を止める所がなくて困っているのにどうして弱いものいじめみたいなことをするのでしょうか。一度、野津後の分館を見直していただきたいです。鍵をするのであれば、町の全部の施設にするのが平等ではないでしょうか。せめて障害者には、分館に車を止めさせていただきたいと強く思っています。

  •  国立病院の統廃合が問題になっているこの頃、重症心身障害者の入院を減らす傾向にあるのではという悩みがある。親が年をとると在宅で介護しにくい問題がある。

  •  私は、身障者手帳は、股関節手術の時医師が証明書を書いて下さり出来ましたので、今も娘のいる東京へ行くときなど割引をしてもらえて助かります。90歳になる義母は加茂で補聴器も買いましたが持っているのみで、テレビもボリュームを上げてつけています。いろいろと気を付けていますが、血圧も上がりっぱなしです。体重も足には負担になるし、つい運動も休みがちです。母は、デイサービスも積極的に参加していますがようやく歩いている状態で、係りの人にはご迷惑をおかけしています。老人が老人を世話する時代がやってきました。若者が同居しない例がたくさんあります。これからもよろしくご指導くださいませ。

  •  4人の子供全てが大阪に居るため、急な要件がある場合間にあわない。昨年妻と死別して以来不自由な生活をしている。

  •  昔は、国や村役場に十分奉公をしたから、今困っているのだから行政の協力がほしい。現在93歳、安心して死を迎えられるようになりたい。西部診療所には随分お世話になっているので、行政の方からのご支援を望む。

  •  独居老人や高齢の夫婦を世話してくれる者が近所にいない。老人の生活を、安全で、健康な生活ができるように、よい方法を考えてほしい。

  •  身体が痛くても、生活のため仕事をしなければいけないのがつらい。

  •  視力がなくなってしまうおそれがあるので、点字を習いたい。

  •  老人の障害者なので、給食サービスをしていただければ本当に有り難いと思っています。

  •  福祉が充実していないため、偏見、差別的な目でみられる。行政がもっとしっかり教育してほしい。

  •  本人が頼んでもまだ解決してくれない。何の返答もないのはどういうことですか。
     その事というのは、送迎バスのことです。公平にお願いします。

  •  井川町役場の玄関は障害者が入ることが出来ないため、障害者でも安心していける通路の玄関にしてほしい。

  •  井内地区に、小学校に残る子供が少ない。町長、教育長は井川町を良くする為によろしくお願いします。

  •  本人は口がきけないので、障害者の立場で代わりに回答します。食事は鼻からの注入で、一日中チューブでつながっています。食事時だけでも、うどんぐらいの太さのチューブを口からいれて摂食したり、燕下のリハビリを行って食べる機能を回復できる医療が実現できれば幸いと思います。

  •  私は、お世話になる身なので、出来るだけ若い者にはつかえていっているつもりですが、もう少し家族の愛情がほしいと思います。

  •  働けない為、世間の付き合いに困ります。人様になるべく迷惑をかけないように頑張れるところまでやりたいと思っています。主人が20年以上足が悪い為、働けなく、収入もないのですが、昔を思えば今の方が幸福です。私たちよりまだまだ困った人が居られると思います。本当に困った人にやさしい手をさしのべて下さい。

  •  私の家の裏の畑に1メートルもの雑草がいっぱい生えています。親類の畑なので一人暮らしの私は言えなくて困っています。柿の木も私の家の屋根いっぱい広がっているのが4,5本あります。柿もならないのに伐ってくれません。部屋に日光当たらず洗濯物も乾かず困っています。蚊やハエがいっぱいわいて困っています。何とぞ助けてください。よろしくお願いします。

  •  月に一回、定期的にバスに乗って通院していますが、医者代が高いことと、病院での待ち時間が長いことが困っています。事故の後遺症で頭を打っているので、天気の悪い日は調子が悪くなります。イライラして家族の者にあたる時もあります。

  •  介護の出来るヘルパーさんを少しでも多くしてほしい。

  •  車に乗れない為交通の便が悪い。病院に行くのにバス停が遠い為。

障害者のくらしに関するアンケート調査

平成9年6月  井川町

《ご脇力のお願い》

 井川町では本年度、「障害者福祉計画」を策定します。この計画は、障害のある人も、ない人と同等に生活・活動し、すべての町民が人間としての喜びや社会の一員としての充実感を持って暮らすことができるように障害者福祉の充実を図るためのものです。
 この計画の中に皆様方のご意見やご希望が反映できますよう、このアンケートによって日頃思っておられることをお聞かせいただきたいと思いますので、ご協力くださいますようお願いします。
 なお、本アンケートは「障害者福祉計画」の策定の基礎資料とするものであり、それ以外には一切使用いたしません。

ご記入の前に

  • このアンケートは、障害者の方ご本人がお答え下さい。都合によりご本人が回答できない場合は、ご家族または介助者が代わって障害者の方の立場でご回答ください。

  • お答えは、質問のあてはまる番号に○をつけてください。お答えが「その他」にあてはまる場合は、( )に具体的に書いてください。

  • ご記入された調査表は返信用の封筒に入れて6月18日(水)までに送って下さい。
☆ 調査内容や記入の仕方などについて、問い合わせたいことがあれば 役場 厚生課 TEL78-2111までご連絡下さい。

質問事項

問1. あなたの性別は
1. 男性

2. 女性
問2. 年齢は何歳ですか
1. 18歳未満

2. 18~29歳

3. 30~49歳

4. 50~64歳

5. 65歳以上
問3. 持っている手帳の等級をお聞かせ下さい(重複している場合は、すべて記人)
1. 身体障害者手帳(1・2・3・4・5・6)級

2. 療育手帳(A・B1・B2)
問4. あなたの障害の種別についてあてはまるすべてを選んで下さい
1. 一目が不自由(視覚障害)

2. 耳が不自由(聴覚・平衡機能障害)

3. ことばが不自由、ものがかめない(音声・言語・そしゃく機能障害)

4. 手足、体幹が不自由(肢体不自由)

5. 心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう、腸の障害(内部障害)

6. 知的障害

7. その他(        )
問5. 誰と一緒に生活していますか
1. 配偶者

2. 父母

3. 子

4. 兄弟姉妹

5. 祖父母

6. 自分一人

7. その他(       )
問6. 現在の健康状態はどうですか
1. 普通

2. 虚弱・病気がち

3. 治療中
問7. あなたの現在の生活は次のどれにあたりますか
1. 保育所、幼稚園に通っている

2. 小学校・中学校に通っている

3. 高校、専門学校、職業訓練校、短大、大学に通っている

4. 養護学校、盲学校、聾学校に通っている

5. 働いている(自営や勤め)

6. 重度の障害などのため家にいる

7. 退職などをして年金生活をしている

8. 働く場がないため家にいる

9. 施設に通所している

10. 施設に入所している

11. その他(       )
問8. 問7で5と答えた人はどんな仕事をしていますか
1. 事務

2. 専門職・技術職

3. 販売・サービス業

4. 農林水産業

5. 労務・製造・建設業

6. 運輸・通信業

7. あんま・はり・灸業

8. その他(       )
問9. 次の生活ではどの程度、介護や介助が必要ですか
○食事をする

1. 自分でできる

2. 少しは介護が必要

3. 全部介護が必要

○トイレが使える

1. 自分でできる

2. 少しは介護が必要

3. 全部介護が必要

○服を着たり脱いだりできる

1. 自分でできる

2. 少しは介護が必要

3. 全部介護が必要

○風呂に入る

1. 自分でできる

2. 少しは介護が必要

3. 全部介護が必要

○家の中を移動する

1. 自分でできる

2. 少しは介護が必要

3. 全部介護が必要

○外出や買い物に行く

1. 自分でできる

2. 少しは介護が必要

3. 全部介護が必要

○家族以外の人と話をする

1. 通じる

2. 少しは通じるが介助が必要

3. 通じないので全部介助が必要
問10. 前の質問で介護や介助が必要と答えた方で、介護や介助をされている方はどなたですか (いくつ選んでも良い)
1. 配偶者

2. 親

3. 子供

4. 兄弟姉妹

5. それら以外の家族・親戚

6. 近所の人、知人

7. ホームヘルパー

8. 施設の職員

9. その他(       )
問11. 介護者が不在になる場合はどうしますか(問9で2,3と答えた方のみ)
1. 親戚、知人等に頼む

2. ボランティアに頼む

3. ホームヘルパーに頼む

4. 家政婦に頼む

5. 施設に一時入所する

6. 誰にも頼まない

7. その他(       )
問12. 障害があるために住まいの構造に支障がありますか
1. ある

2. なし
問13. 特に支障がある場所はどこですか(問12で1と答えた方のみ)
1. 浴室

2. 台所

3. 玄関

4. トイレ

5. 居室

6. 廊下

7. 階段などの段差があるところ

8. その他(        )
問14. 改善するときの問題として、どのようなことがありますか。あてはまるものすべてを選んで下さい(問12で1と答えた方のみ)
1. スペースがない

2. どこに相談すればよいかわからない

3. 構造上むずかしい

4. 資金がない

5. 借家のため許可が得られない

6. その他(       )

7. 特に問題はない
問15. 日頃どれくらい外出しますか
1. ほとんど毎日外出する

2. 時々外出する

3. あまり外出しない
問16. おもな外出手段はなんですか(問15で1、2と答えられた方のみ)
1. 電車・バス

2. タクシー

3. 自家用車(自分で運転)

4. 自家用車(介護者が運転)

5. 徒歩・車いす

6. その他(       )
問17. 外出の時、不便を感じることはなんですか(いくつでもかまいません)
1. 視覚障書者用の信号機、点字ブロックが少ない

2. 歩道橋や階段などが多い

3. 道路に段差が多い

4. 歩道に障害物が多い

5. 階段に手すりが少ない

6. 汽車、バスの行き先や料金の表示が見にくい

7. 車椅子で利用できる交通機関が少ない

8. 障害者用トイレが少ない

9. 車に危険を感じる

10. 人の目が気になる

11. 困った時にどのように手助けを求めたらよいかわからない

12. その他
問18. 外出しない大きな理由はなんですか
1. 障害が重いので

2. 介護者がいないので

3. 人の目が気になるので

4. その他(       )
問19. 地域の行事やサークル活動に参加しますか
1. よく参加する

2. ときどき参加する

3. ほとんど参加しない
問20 どのような行事に参加しますか(問19で1,2と答えた方のみ)
1. 自治会、町内会

2. 障害者団体の行事

3. スポーツの大会など

4. 文化活動

5. 青年・婦人・老人クラブ活動

6. その他(       )
問21. あなたは、次のどの施設を利用したことがありますか
1. 役場

2. 老人福祉センター

3. ふるさと交流センター

4. 老人集会所

5. 母子保健センター

6. 公民館

7. その他(       )

8. 利用したことがない
問22. あなたは、どのような施設サービスを望みますか
1. リハビリテーション(機能回復訓練)ができる

2. デイサービス(日中、施設ですごす)ができる

3. ショートステイ(短時間の施設入所)ができる

4. 入所できる

5. 職業訓練ができる

6. スポーツレクリェーション・文化活動ができる

7. 福祉・保健全般の相談ができる

8. その他(       )
問23. 最近、相談機関を利用しましたか
1. ある

2. ない

3. 利用できない
問24 主に利用する機関はなんですか
1. 身体障害者相談員

2. 民生児童委員

3. 厚生相談所等

4. 福祉事務所

5. 役場

6. 保健所

7. その他(       )
問25. 主にどんなことを相談しましたか(問23で1と答えた方のみ)
1. 施設の利用等について

2.学校について

3. 就職について

4. 家族について

5. 年金、手当について

6. 医療や健康について

7. 補装具について

8. その他(       )
問26. あなたが日頃感じていることばなんですか
1. 自分の力で生活しているので、特別な扱いをしないでもらいたい

2. 自分たちの生活の実情をもっと知ってほしい

3. ボランティアの積極的な支援がほしい

4. 行政の積極的な支援がほしい

5. 福祉に関する教育を充実してほしい

6. 健常者といつも交流できる場がほしい

7. 健常者が特別な目で見ている

8. その他(       )
問27. 町内で、暮らしにくいと思われるところはどのようなことですかあてはまるものを選んで下さい(いくつ選んでもよい)
1. 病院などの医療機関が少ない

2. ホームヘルパーの派遣やデイサービスを行う福祉施設が少ない

3. 近所の人の理解と協力がない

4. 生活の手助けをしてくれるボランティアがいない

5. 障害を持っている子供が、近くの学校に通学できない

6. 学校の施設の構造が、障害を持っている子供に配慮されていない

7. 近くに働く場所がない

8. 車椅子で、使える公衆電話が少ない

9. 公共施設や商店街に車椅子で使えるトイレがない

10. バス、汽車の利用がしにくい

11. 道路や建物の中に段差が多い

12. 道路や公園にベンチやイスなどの休める場所が少ない

13. 特にない

14. その他(       )
問28. これからの町の障害者施策で、特に力を入れたらよいと思われるものを選んでください (最大3つまで)
1. リハビリテーションの充実

2. 雇用や就労の場の確保

3. 日常的な介護などの福祉サービスの充実

4. 年金や各種手当ての充実、医療費の軽減

5. 障害者向け公営住宅の確保

6. 道路、交通機関などを、利用しやすいものに改善、整備

7. 障害者問題の啓発、広報活動の充実

8. 障害者への理解を深めるための学校教育の充実

9. スポーツ、レクリェーション、文化活動の充実

10. ボランティア活動の育成、支援

11. 障害者福祉施策の充実

12. 障害を持つ子供の教育の充実

13. 職業紹介や指導、職業訓練の充実

14. 公共的な建築物などを利用しやすいものに改善、整備

15. 医療技術の開発

16. 福祉機器など生活を支援する機器の開発

17. 点字、手話などによる情報の提供

18. その他(       )
問29. 困っていることや悩み、行政に対する要望等なんでも書いて下さい.

 ご協力どうもありがとうございました。

第6編 参考資料

1. 障害保健福祉圏域

 障害者施設がほぼ完結することを目指す障害保健福祉圏は、次の東部、西部、南部の3圏域とする。
 なお、通所型施設の整備や在宅福祉施策の適正実施を図る観点から、各圏域内に線引きの緩やかなサブ圏域を設けることとする。

1. 東部障害保健福祉圏域(20市町村)

徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村

(1) 東部第1サブ障害保健福祉圏(11市町村)
 徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町
(2) 東部第2サブ障害保健福祉圏(9町村)
 上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
2. 西部障害保健福祉圏域(15町村)

脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村、三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村

(1) 西部第1サブ障害保健福祉圏(7町村)
 脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村
(2) 西部第2サブ障害保健福祉圏(8町村)
 三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
3. 南部障害保健福祉圏(15市町村)

小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町

(1) 南部第1サブ障害保健福祉圏(9市町村)
 小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村
(2) 南部第2サブ障害保健福祉圏(6町)
 由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況

障害保険福祉圏域及び施設配置状況の図

障害福祉施設名
番号 区分 施設種別 施設名
1 児童 精神薄弱児施設 あさひ学園
2 児童 精神薄弱児施設 池田学園
3 児童 精神薄弱児施設 ひわさ学園
4 児童 盲児施設 ライトホーム
5 児童 肢体不自由児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね学園
6 児童 肢体不自由児施設 国立療養所徳島病院
7 児童 重症心身障害児施設 国立療養所東徳島病院
8 児童 重症心身障害児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
9 児童 精神薄弱児通園施設 小松島療育園
10 児童 精神薄弱児通園施設 ねむのき療育園
11 児童 精神薄弱児通園施設 池田療育園
12 身障 身体障害者更生施設 県立身体障害者福祉センター
13 身障 身体障害者更生施設 県立盲人福祉センター
14 身障 身体障害者寮護施設 有誠園
15 身障 身体障害者寮護施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
16 身障 身体障害者寮護施設 小星園
17 身障 重度身体障害者授産施設 眉山園
18 身障 点字図書館 県立盲人福祉センター
19 身障 盲人ホーム 県立盲人福祉センター
20 身障 身体障害者デイサービスセンター 眉山園デイサービスセンター
21 身障 身体障害者デイサービスセンター 有誠園デイサービスセンター
22 身障 身体障害者デイサービスセンター 脇町西部デイサービスセンター
23 精薄 精神薄弱者更生施設 吉野川育成園
24 精薄 精神薄弱者更生施設 草の実学園
25 精薄 精神薄弱者更生施設 西室苑
26 精薄 精神薄弱者更生施設 樫ケ丘育成園
27 精薄 精神薄弱者更生施設 箸蔵山荘
28 精薄 精神薄弱者更生施設 あけぼの更生センター
29 精薄 精神薄弱者更生施設 春叢園
30 精薄 精神薄弱者更生施設 ひわさ育成園
31 精薄 精神薄弱者更生施設 おおぎ学園
32 精薄 精神薄弱者更生施設 しあわせの里
33 精薄 精神薄弱者更生施設 淡島学園
34 精薄 精神薄弱者更生施設 野菊の里
35 精薄 精神薄弱者更生施設 第二あおば学園
36 精薄 精神薄弱者通所更生施設 あおぎ青葉学園
37 精薄 精神薄弱者通所更生施設 マザーグースの家
38 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター
39 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター藍住分場(通所)
40 精薄 精神薄弱者授産施設 あゆみ園
41 精薄 精神薄弱者通所授産施設 まゆやま学苑
42 精薄 精神薄弱者通所授産施設 あけぼの授産センター
43 精薄 精神薄弱者通勤寮 若竹通勤寮
44 精薄 精神薄弱者更生施設 博愛ヴィレッジ
45 精神 精神障害者生活訓練施設 なぎさ寮
46 精神 精神障害者生活訓練施設 すくも寮

2. 障害者福祉施設の立地状況

 西部第2サブ障害保健福祉圏域の障害者福祉施設の立地状況及び広域的在宅支援事業は以下の通りです。

施設種別 施設名・概要・所在地
精神薄弱児施設 池田学園(池田博愛会、定員30、池田町)
精神薄弱児通園施設 池田療育センター(池田博愛会、定員30、池田町)
精神薄弱者更正施設 箸蔵山荘(池田博愛会、定員75{内通所5}池田町)
博愛ヴィレッジ(十字会、定員60{内通所10}三加茂町)
精神薄弱者グループホーム 箸蔵ホーム(定員4)池田町
つくしホーム(定員4)池田町
精神障害者小規模共同作業所 すずらん共同作業所(三好郡精神障害者家族会、山城町)
末広共同作業所(三好郡精神障害者家族会、三好町)
精神障害者グループホーム グループホーム「池田」(池田町)
肢体不自由児(者)巡回療育相談事業 窓口 福祉事務所
心身障害児短期入所事業 窓口 福祉事務所
心身障害児短期療育事業 窓口 福祉事務所
心身障害児(者)療育相談事業 箸蔵山荘
障害児(者)地域療育等支援事業 箸蔵山荘
保険所デイケア 池田保健所

3. 西部第2サブ圏域障害者施策連絡調整会議設置運営要綱

(設置)
第1条
西部第2サブ圏域に、西部第2サブ圏域障害者施策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条
障害者に関する保健、福祉、医療等に係る各種施策の検討、連絡及び調整を行うことを目的とする。
(事業内容)
第3条
調整会議は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市町村障害者計画の策定に関する連絡及び調整を行うこと。
(2) サブ圏域内における障害者施策の検討及び企画に関すること。
(3) 障害者施策の実施に関して、市町村、福祉事務所、保健所等の関係機関との連絡及び調整を行うこと。
(4) 徳島県障害者プラン(仮称)の策定に関する意見具申を行うこと。
(5) その他障害者施策の推進に関し必要な事業を行うこと。
(組織)
第4条
調整会議は、会長及び次の構成員をもって組織する。

(1) 町村の障害者施策担当課長
(2) 保健所の障害者施策担当課長
(3) 福祉事務所の障害者施策担当課長
(4) その他障害者施策の連絡及び調整等のために必要な者

2 会長は構成員の互選により選任する。
(運営)
第5条
調整会議は、会長が召集し、主宰する。

2 会長は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
調整会議の庶務は、徳島県池田福祉事務所において処理する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則 1. この要綱は、平成9年7月31日から施行する。
2. この要綱は、平成10年3月31日をもって失効する。

4. 障害者福祉計画策定委員会の設置趣旨

1. 設置の目的

 障害者基本法に基づき、本町の障害者のための施策に関する基本的な計画を策定するため、その協議の場として、井川町障害者福祉計画策定委員会を設置する。

2. 策定委員会の組織

 委員会は、町長が障害者に関係する団体代表者、福祉関係者、医療関係者、学識経験者、関係行政機関職員等から委員として委嘱し、組織する。
   委員総数 25名

3. 策定委員会の開催

 計画策定には地域の実情とニーズを踏まえ、また幅広い意見が反映できるよう定期的に開催し、計画案を審議決定する。その取りまとめたものを町長に報告する。
 なお、開催は、おおむね平成10年3月までの期間とする。

4. 設置の根拠

 別添「井川町障害者福祉計画策定委員会設置要綱」のとおり

5. 井川町障害者福祉計画策定委員会設置要綱

(目的)
第1条
障害者基本法(昭和45年法律第48号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、井川町障害者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者をめぐる現状と課題
(2) 計画を策定するための基本事項の検討及び総合的調整に関すること。
(3) 計画案の作成に関すること。
(4) その他計画の策定に当たって必要と認められること。
(組織)
第3条
策定委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条
策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、策定委員会の会務を総括し、策定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
策定委員会の会議は、必要に応じ委員長が召集し、議長となる。
(関係者の出席)
第6条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
策定委員会の庶務は、厚生課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則 1 この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
2 この要綱は、策定委員会が町長に報告したときに効力を失う。

6. 井川町障害者福祉計画策定委員会名簿

役職 所属 氏名
委員長 井川町議会 文教厚生委員長 吉井邦明
副委員長 井川町身体障害者会 会長 山下勝重
委員 井川町身体障害者会 副会長 峯山年夫
委員 井川町身体障害者会 相談員 木藤義晴
委員 井川町手をつなぐ育成会(いぶき会) 会長 山口 治
委員 三好郡心身障害児父母の会(あゆみ会) 副会長 小松桂枝
委員 三好郡精神障害者家族会(やまなみ会) 会長 馬場延義
委員 民生・児童委員 総務 肥田 巌
委員 井川町社会福祉協議会 事務局長 山本英子
委員 井川町社会福祉協議会 ヘルパー代表 佐藤豊美
委員 井川町在宅介護支援センター ソーシャルワーカー 小西吉和
委員 池田福祉事務所 障害福祉係長 岡田 裕
委員 池田保健所 所長 中村清司
委員 池田保健所 保健婦 藤本吟子
委員 行政相談員 川野義秀
委員 学識経験者 古郷昌男
委員 学識経験者 岡本光正
委員 学識経験者 福祉施設職員 大西健司
委員 井川町議会 議長 近藤吉正
委員 井川町役場 助役 福田功稔
委員 井川町教育委員会 教育長 岡本福治
委員 井川町役場 建設課長 高畑敏行
委員 事務局(厚生課) 課長 近藤重春
委員 事務局(厚生課) 主事 梶芳青児
委員 事務局(厚生課) 主事 川上清美

7. 障害者基本法(昭和45年法律第84号)

第1章 総則

(目的)
第1条
 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条
 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条
 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。

2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条
 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。
(国民の責務)
第5条
 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(自立への努力)
第6条
 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。
(障害者の日)
第6条の2
 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。

2 障害者の日は、12月9日とする。

3 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第7条
 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
(障害者基本計画等)
第7条の2
 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。

6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。

8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。
(法制上の措置等)
第8条
 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第9条
 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)
第10条
 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。
(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への人所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。

4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。
(重度障害者の保護等)
第11条

 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。
(教育)
第12条

 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
第13条  削除
(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。
(雇用の促進等)
第15条
 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。

2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(判定及び相談)
第16条
 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。
(措置後の指導助言等)
第17条
 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。
(施設の整備)
第18条
 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。

2 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなげればならない。
(専門的技術職員等の確保)
第19条
 前条第1項の施設は、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的枝術者の養成及び訓練に努めなければならない。
(年金等)
第20条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
(資金の貸付け等)
第21条
 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。
(住宅の確保)
第22条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(公共的施設の利用)
第22条の2
 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。

2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報の利用等)
第22条の3
 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
第23条
 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
(施策に対する配慮)
第24条
 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。
(文化的諸条件の整備等)
第25条
 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリェーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(国民の理解)
第26条
 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の2 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。

2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)
第27条
 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

2 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
  2. 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
  3. 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。

3 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
第28条  中央協議会は、委員20人以内で組織する。

2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
第29条  前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。(地方障害者施策推進協議会)
(地方障害者施策推進協議会)
第30条
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。

2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
  2. 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

4 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成5年11月16日
参議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

  1.  障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。

  2.  てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。

  3.  精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。

  4.  事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。

  5.  中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。

決議する。

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主題:
井川町障害者福祉計画  No.2
38頁~78頁

発行者:
井川町役場

発行年月:
平成9年3月

文献に関する問い合わせ先:
井川町役場
徳島県三好郡井川町辻73
電話 (0883)78-2111