板野町障害者計画
No.2
―いきいきサポートのまちづくり―
平成10年3月
板野町
4基本計画
4基本計画
基本理念 | 基本目標 | 項目 | 主要施策 |
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板野町障害者計画 ―いきいきサポートのまちづくり― |
ノーマライゼーションの実現のために | 啓発・広報 |
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療育と教育の充実のために | 教育・育成 |
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働く場の確保のために | 雇用・就業 |
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疾病の予防と社会復帰のために | 保健・医療 |
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自立した生活を支援するために | 福祉 |
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「ひとにやさしいまちづくり」のために | 生活環境 |
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こころゆたかな生活をおくるために | 社会参加 |
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4-1啓発・広報―ノーマライゼーションの実現のために
<基本目標>
障害者を含むすべての人々が、地域社会の一員として、交流し、充実した生活を送るためには、障害者への差別や偏見のない「完全参加と平等」のまちづくりが求められます。
障害や障害者への理解を深め、支えあい、お互いがいきいきと暮らせる「こころの障壁」のないまちづくりをめざして、啓発・広報活動の推進、福祉教育の充実、ふれあい・交流活動の促進により町民の理解を深めるとともに、障害者団体、ボランティア、地域コミュニティなどの地域福祉活動の活性化を図ります。
啓発・広報
- 啓発・広報の推進
- 福祉教育の充実
- ふれあい・交流活動の促進
- 地域福祉活動の促進
<主要施策>
1啓発・広報の推進
ノーマライゼーションの視点に立った啓発記事づくりによる「町広報」、「社協だより」の充実とともに、AIテレビ、有線放送等の多様なメディアの活用を図ります。また、国・県の啓発等も活用しながら啓発・広報活動を推進するとともに、「障害者の日」の周知・啓発により、ともに生活できる環境づくりに努めます。
2福祉教育の充実
子ども達が、人権や社会福祉について関心を持ち、自ら考え、行動できる力を養うために、保育・幼児教育、学校教育の中で、一貫した福祉教育を推進するとともに、差別解消の人権教育の中で、福祉教育に積極的に取り組みます。
各小中学校での障害児学級と通常の学級の児童・生徒がともに学習する交流機会づくりや小中学校と板野養護学校との交流を進めます。
また、福祉教育推進モデル校の指定の推進、教職員の福祉研修の充実、生涯学習における福祉教育の充実を図ります。
3ふれあい・交流活動の促進
住民とのふれあい・交流を目的とした各種イベントの充実と障害者の参加を促進し、交流機会の拡大に努めます。町内に立地する特別養護老人ホーム「穂波園」、精神薄弱者通所更生施設「マザーグースの家」、東徳島病院重症心身障害児施設などへのボランティア活動や行事への地域住民の参加を呼びかけ、交流機会の拡充に努めます。
また、身体障害者各種スポーツ大会への参加を促進し、交流を図ります。
4地域福祉活動の促進
障害のある人もない人も、ともに暮らせる地域づくりをめざして、町民の自主的な地域福祉活動の促進、障害者福祉に関わる委員・相談員の活動の充実、社会福祉協議会・関係機関・団体等との連携によるボランティア活動の充実、障害者団体の活性化の促進と連携の強化などに努めます。
また、ボランティアセンター機能の拡充を図り、登録・活動を促進するとともに、ボランティア講座、ボランティアスクール等を充実します。
4-2教育・育成―療育と教育の充実のために
<基本目標>
障害児一人ひとりの個性を尊重し、障害に応じた療育・教育を受け、可能性を最大限伸ばし、自己実現できる障害児教育が求められています。
乳幼児期からの適切な治療・訓練は、障害のある子どもの発達に大きな効果があることから、早期療育、教育、進路指導の充実など、幼児期から一貫して指導・支援する環境づくりを推進します。
教育・育成
- 早期療育、就学前保育・教育の充実
- 学校教育の充実
- 進路選択への支援
<主要施策>
1早期療育、就学前保育・教育の充実
乳幼児健康診査事業、乳幼児育成指導事業等の充実により、障害児の早期発見に努めるとともに、保健所等、専門療育機関との連携を図り、一人ひとりの障害の実態に応じた療育体制の充実、保育・教育環境の整備に努めます。
2学校教育の充実
心身に障害がある児童生徒の可能性を最大限に伸ばし、将来、社会的に自立して生活する基礎を確立するために、本人や保護者のニーズや障害の実態に沿った適切な就学指導の実施、保育・療育と学校教育の指導の一貫性の確保などにより、障害児(者)教育の充実に努めます。また、障害児学級の整備充実、学校施設・設備の改善に努めるとともに、複数担任制(介助員を含む)の制度化、障害児学級設置基準の緩和、さらに養護学校等の教育施設の充実を、国・県に要請します。
3進路選択への支援
障害児の成長段階に応じた教育を確保するとともに、社会的自立、職業自立のための進路指導の充実に努めます。高校、大学への進学、養護学校、盲学校、聾学校の高等部への進学、職業自立のための作業実習・現場実習、職業リハビリテーションの実施など、県の教育機関、労働・福祉機関との連携を密にして、進路指導の充実に努めます。
4-3雇用・就業―働く場の確保のために
<基本目標>
障害者が適性と能力に応じた職業に就き、社会経済活動に参加することは、障害者自身の強い希望であり、社会にとっても有意義なことです。
適性と能力に応じた就業のために、町内の事業所に対して、障害者雇用の理解を求める啓発・協力の要請に努めるとともに、障害者への職業相談、職業訓練を充実し、雇用の促進を図ります。また、東部第1サブ障害者保健福祉圏域での連携のもとに、小規模作業所等の福祉的就労の場づくりへの支援を行います。
雇用・就業
- 職業能力の開発
- 雇用の促進と安定
- 福祉的就労の促進
<主要施策>
1職業能力の開発
障害者の就業や職業的自立を促進するために、障害者の能力や障害の状況に応じた幅広い職業訓練の機会が必要です。徳島障害者職業センターや徳島県雇用促進協会等と連携し、職業準備訓練や職場適応訓練の利用を支援するなど、障害者への相談・情報提供体制を充実します。
2雇用の促進と安定
公共職業安定所など、国・県や関係機関と連携し、障害者への職業紹介・相談、事業者への障害者求職情報の提供など、障害者の就業を支援します。
平成10年7月から障害者法定雇用率が1.8%となることから、公共機関が率先して障害者雇用を推進するとともに、事業主への障害者雇用について啓発活動を推進します。
また、総合的な職業リハビリテーションの活用による雇用の促進を図ります。
3福祉的就労の促進
一般的就労が困難な障害者が、身近な地域において、生活指導や職業訓練、就労の場が確保できるよう、東部第1サブ障害保健福祉圏域の連携による授産施設の利用、小規模作業所等の整備への支援を図ります。
また、精神障害者の就労促進のために、藍住町の精神障害者地域生活支援センター「虹の里」との連携を図ります。
4-4保健・医療―疾病の予防と社会復帰のために
<基本目標>
障害の原因として、疾病、交通事故、労働災害、高齢化、社会構造の複雑化などが大きな比重を占めています。疾病の予防・早期発見、早期治療、機能回復のため、町民センターの改修による拠点施設の整備により、保健・医療事業を充実するとともに、保健所と連携して、精神障害者、難病患者への保健・医療の充実を図ります。
保健・医療
- 疾病の予防・早期発見体制の確立
- 早期療育体制の確立
- 医療・機能回復訓練の充実
- 精神保健福祉対策の充実
- 特定疾患対策の充実
<主要施策>
1疾病の予防・早期発見体制の確立
町民センター(改修予定)を保健事業の拠点施設として、疾病の予防と早期発見体制の充実により、乳幼児期から高齢期までそれぞれのライフステージに対応する一貫した保健サービスを提供するとともに、保健所、医療機関等の関連機関との連携による各種健康診査、相談事業、訪問指導事業、事後指導の充実に努めます。
2早期療育体制の確立
障害の実態に応じた早期療育が適切に一貫して提供できるよう、身近で利用しやすい相談体制の整備、療育の場の確保を図ります。
3医療・機能回復訓練の充実
障害者が、疾病や障害の実態にあった適切な治療やリハビリテーションを受けられるよう、医療機関との連携の強化に努めます。
また、心身の機能の維持・回復訓練、指導の充実を図るとともに、保健・医療・福祉の連携強化に努めます。
4精神保健対策の充実
精神障害者の相談窓口を開設し、東部第1サブ障害保健福祉圏域の連携により、保健・医療の充実を図るとともに、福祉・労働分野との連携により、精神障害者の社会復帰の促進、通所授産施設・小規模作業所・グループホームの整備など、障害者の自立に向けた支援を図ります。
また、保健所と連携して、精神保健に関する知識の普及・啓発により、心の健康づくりを推進するとともに、精神障害者への正しい理解の深化を図ります。さらに、精神保健ボランティアの育成および強化により、精神障害者の社会参加と地域住民との交流機会の拡充に努めます。
5特定疾患対策(難病対策)の充実
公費負担の対象となる特定疾患治療研究事業対象者(難病患者)に対し、保健所との連携による相談窓口の充実とともに、難病患者のニーズに沿った、適切な在宅支援に向けて、福祉分野との連携を図ります。
4-5福祉―自立した生活を支援するために
<基本目標>
障害者が、地域社会で、安心して自立して暮らすことのできるまちづくりが望まれています。障害者の自立した生活を実現するために、在宅福祉サービスや施設福祉サービスの充実を図ります。
福祉
- 総合相談体制の充実
- 在宅福祉サービスの充実
- 施設福祉サービスの充実
- 経済的支援の充実
<主要施策>
1総合相談体制の充実
サービスを必要とする障害者や家族が、保健・医療・福祉サービスについて、気軽に相談でき、迅速にサービスを受けられるよう、情報提供体制を充実するとともに、県・東部第1サブ障害保健福祉圏域・町などの各関係機関との密接な連携による総合的な相談体制を充実します。
2在宅福祉サービスの充実
障害者や難病患者が自宅や地域で安心して生活できるよう、東部第1サブ障害保健福祉圏域で調整し、ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービス事業の拡充を図ります。また、補装具助成事業、日常生活用具給付等事業の充実や重度の心身障害者への訪問入浴サービスの実施を検討するなど、自立した生活支援のための在宅福祉サービスの充実に努めます。
また、東部第1サブ障害保健福祉圏域の調整により、広域で実施する障害者生活支援事業の検討とともに精神障害者地域生活支援事業の利用を促進します
3施設福祉サービスの充実
東部第1サブ障害保健福祉圏域の調整により、障害者等の高齢化、障害の重度化・重複化などに対応できる入所施設、デイサービスセンター・デイケア等の通所施設、グループホーム等の生活施設などの整備・充実を図るとともに、民間施設の活用の推進に努めます。また、精神薄弱者通所更生施設「マザーグースの家」の協力を得ながら、地域に開かれた施設として、体験・交流の場としての活用を推進します。
4経済的支援の充実
障害者の生活安定のために、年金・手当等の充実を国へ働きかけるとともに、制度の周知徹底と適切な運用により、経済的な支援を図ります。また、障害者世帯の経済的な自立や生活環境の改善などのために、各種貸付・割引制度の充実を関係機関へ要請します。
4-6生活環境―「ひとにやさしいまちづくり」のために
<基本目標>
障害者が自立して生活し、積極的に地域参加を進めるためには、住みやすい住宅づくりと、安全で、自由に外出できるまちづくりが必要です。
「ひとにやさしいまちづくり条例」等に基づき、公共・公益施設、道路、公園交通機関等の整備を推進し、整備にあたっては、障害がある人もない人も、すべての人が快適に利用できるまちづくりを進めます。
生活環境
- 「ひとにやさしいまちづくり」の推進
- 暮らしやすい住宅・生活環境の整備充実
- 防災・防犯体制の整備
- 交通・移動手段の確保
- コミュニケーションに対する支援
<主要施策>
1「ひとにやさしいまちづくり」の推進
「ハートビル法」、「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」等の普及・啓発に努めるとともに、公共公益的建物、道路・公園、住宅などの改善を進め、「ひとにやさしいまちづくり」を推進します。
2暮らしやすい住宅・生活環境の整備充実
障害者等が生活しやすいバリアフリー住宅の普及・啓発や住宅改造への支援に努めるとともに、老朽化した町営住宅の建て替えにあたっては、障害者や高齢者の利用に配慮した整備に努めます。また、町営住宅への心身障害者等の優先入居や社会福祉法人等によるグループホームとしての町営住宅の使用などにより、障害があっても、安心して自立生活のできる環境づくりに努めます。
さらに、障害者等が気軽に外出できるよう、憩い・交流の場となる身近な公園、歴史文化公園、県立公園「あすたむらんど・徳島」などの活用を促進します。
3防災・防犯体制の整備
交通事故や犯罪に対し、社会的弱者である障害者が被害者とならないよう、安全対策を推進します。また、火災、地震災害などの緊急時には、板野町地域防災計画に基づき、町内会、民生・児童委員、自主防災組織、地域の消防団、ホームヘルパー、福祉団体等の協力を得て、障害者の被災状況の把握、避難誘導、避難所での対応など、災害応急対策の確立に努めます。
4交通・移動手段の確保
障害者が自由に外出して、さまざまな活動に参加できるよう、自家用車両の改造費の助成・自動車運転免許取得費用の助成等の制度の活用促進や交通費の助成・割引制度の活用促進により、移動手段の確保を図るとともに、外出の介助を必要とする障害者への県ガイドヘルパーの利用の促進、ガイドヘルパーの養成などを図り、障害者の外出・移動を支援します。
5コミュニケーションに対する支援
視覚・聴覚障害者のコミュニケーションや必要な情報収集が自由にできるよう、声の広報紙の発行、ファックス等の日常生活用具の給付を充実するとともに、点訳・手話通訳者・要約筆記者・朗読奉仕員の養成・派遣を推進し、コミュニケーションに対する支援、情報提供の充実を図ります。
4-7社会参加―こころゆたかな生活をおくるために
<基本目標>
障害者がこころゆたかな生活を送るために、スポーツ・レクリエーション活動、芸術・文化活動、交流活動などへの参加を促進します。
障害者自身が積極的に活動に参加し、楽しむ機会を創造していくために、スポーツ・レクリエーションイベントの開催、芸術・文化の鑑賞機会の充実、指導者や活動を一緒に楽しむ支援者(ボランティア)の派遣、使いやすい施設整備などの支援を図ります。
社会参加
- 生涯学習への参加促進
- スポーツ・レクリエーションの振興
- 社会活動への参画
<主要施策>
1生涯学習への参加促進
障害者もともに学べるよう、公民館等で開設している生涯学習講座のプログラムの充実を図るとともに、コミュニケーションの方法の確保、参加しやすい内容、施設の整備など、環境・条件の整備に努めます。
また、障害者の自主的グループ・サークル活動を支援するために、指導者・支援ボランティアなどによるサポート体制を確保します。
2スポーツ・レクリエーションの振興
スポーツ・レクリエーション活動が、リハビリテーション、健康の維持・増進、体力づくり等とともに、障害者の交流機会や生活の楽しみ、生きがいとなるよう、障害者のスポーツ・レクリエーション活動の活性化を促進します。今後、障害のある人もない人も一緒に楽しめる軽スポーツやニューミックススポーツの振興を図ります。
3社会活動への参画
ノーマライゼーションの理念にもとづいた「完全参加と平等」を実現するためには、障害者自身がまちづくり活動へ積極的に参加することが必要です。
障害者の意見を聞く場づくりだけでなく、障害者自身による積極的な政治、地域コミュニティ活動、消費者活動、ボランティア活動への参画を促進します。
5実現に向けて
5実現に向けて
1障害者の自立と連携に向けて
障害者が誇りを持ち、地域社会の中で自立して生活できるよう、障害者、家族、障害者団体の交流と連携、助け合いを促進します。
2住民参加の促進に向けて
障害者が社会の一員として、共に生活していける(ノーマライゼーション)社会の実現のためには、行政による福祉施策の充実とともに、町民参加による取り組みが不可欠です。地域での住民参加による障害者サポート体制づくりに向け、促進を図ります。
3関係団体・機関の連携の強化
障害者に対する各種サービスの充実をめざし、町、板野町社会福祉協議会、社会福祉施設、保健・医療施設など、地域福祉の専門的な担い手による連携を強化します。
4行政推進体制の整備
これからの障害者施策の推進にあたっては、住民に密着した市町村の役割が重要となります。今後、町が中心となって、「いきいきサポートのまちづくり」を目標に、総合的な取り組みを進めます。国および県に対しては、保健福祉関係制度の充実と財源の確保などを要請していきます。
障害者数の増加、重度化・重複化にともなう保健・福祉サービス需要の増大、多様化に対応する町の果たす役割も増大することから、障害者施策に直接関わる保健・医療・福祉担当部門の連携・強化とともに、関連各課、関係団体の連携強化、専門職員の育成・確保、全職員への福祉研修の充実などに努めます。
なお、計画の実現に向けて、毎年、計画の進捗状況を点検するとともに、介護保険制度の動向をみながら、必要に応じて、事業方法、推進体制等の見直しを図ります。
5広域的な連携の強化
東部第1サブ障害保健福祉圏域で、障害者福祉に関わる行政機関、社会福祉法人、関係団体等の連携を図り、障害者福祉施設の適正で効率的な立地を促進するとともに、「市町村障害者生活支援事業」、「市町村障害者社会参加促進事業」、「身体障害者デイサービス事業」、「精神障害者地域生活支援事業」などの共同推進を図ります。
6資料
資料1用語解説
<か行>
- ・ガイドヘルパー
- 視覚障害者や脳性まひ等全身性障害者の通院、行事参加などの外出時の付添いを専門に行うホームヘルパーのこと
- ・グループホーム
- 地域にある住宅(民間アパート・公営住宅等)で、数人の知的障害者が共同で生活し、近隣(または同居)の世話人により、食事の提供、金銭管理、その他日常の生活指導・援助が提供される生活福祉施設
- ・雇用率制度
- 雇用者にしめる身体障害者および知的障害者の割合が一定率以上であるよう、法律により事業主に義務づけている制度。雇用者数63人以上の民間企業については1.6%(平成10年7月から1.8%となる)である
<さ行>
- ・在宅福祉サービス
- 家庭で暮らしている(在宅)障害者に対する生活支援、介護支援のための各種サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、日常生活用具の給付等、年金・手当等、貸付・割引制度等)
- ・市町村障害者社会参加促進事業
- 市町村において、障害者のニーズに応じた点訳・朗読・手話・要約筆記奉仕員の養成・派遣、点字・声の広報の発行、移動支援、生活訓練、スポーツ振興等の事業を、概ね5万人規模を単位として行う事業
- ・市町村障害者生活支援事業
- 在宅の身体障害者等に対して、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等の総合的な援助を行う事業
- ・障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業
- 障害者や高齢者の社会参加の基盤となる生活環境の改善にかかる地域社会全体としての合意づくりを推進し、必要な既存公共公益施設の環境改善を実施する事業
- ・小規模作業所(共同作業所)
- 障害者が通所し、障害の程度に応じた生活指導、作業訓練等を行う施設
- ・ショートステイ(短期入所)
- 障害者を介護している家族などが、病気、冠婚葬祭などにより介護できない場合に、障害者を福祉施設等に短期保護するサービス
- ・身体障害者(児)
- 身体上の障害があり、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた人。18歳未満を身体障害児、18歳以上を身体障害者とする
- ・身体障害者授産施設
- 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のひとつ。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で雇用が困難な人等が入所して、必要な職業訓練を行い、かつ、職業を得、自活をめざす施設
- ・身体障害者療護施設
- 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のひとつ。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、常時介護を必要とする障害者を入所させ、医学的管理のもとに、必要な保護を行う施設
- ・重度身体障害者移動支援事業
- 市町村障害者社会参加促進事業を実施する市町村で、車いす使用者等が利用できるリフト付き乗用車(ワゴン車)を運行する事業
- ・精神障害者
- 精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患がある人。障害者基本法(平成5年公布)により、障害者として明確に位置づけられ、平成7年には「精神障害者保健福祉手帳制度」が創設された
- ・精神障害者社会適応訓練事業
- 通常の事業所に雇用されることの困難な精神障害者を、精神障害者の社会参加に熱意のある者に委託して、職業訓練・社会生活適応のための訓練を行う事業。職親制度ともいう
- ・精神障害者小規模作業所
- 精神障害者通所授産施設に通うことができない精神障害者に対し、通所による作業指導、生活訓練などを行い、社会的自立を促進する精神障害者社会復帰施設
- ・精神障害者地域生活支援事業
- 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動等を行う事業
- ・精神薄弱者更生施設
- 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設のひとつ。18歳以上の知的障害者を対象に、入所による保護、更生に必要な指導・訓練を行う施設
- ・精神薄弱者授産施設
- 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設のひとつ。18歳以上の雇用が困難な知的障害者を対象に、入所により、自活に必要な生活訓練、職業訓練を行う施設
<た行>
- ・知的障害者(児)
- 知的作業、身体の管理、社会的な生活などに発達の遅れがあり、都道府県知事から療育手帳の交付を受けた人。制度上は、「精神薄弱者(児)」であるが、厚生省の研究会(平成7年度)で知的障害者という名称が望ましいという結論が出ており、本計画でも、事業名以外は知的障害者と表す。「児」と「者」の区別は、身体障害者と同じ
- ・デイサービス
- 障害者の心身機能の維持と家庭介護者の負担軽減のために、昼間に、障害者がデイサービスセンター等に通所し、機能回復訓練や入浴・食事・生活指導などを行う事業
- ・デイケア
- 精神障害や運動障害がある患者が、医療機関等に通って、リハビリテーションなどを行う保健・医療サービス
- ・徳島障害者職業センター
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者および事業主に対して、公共職業安定所と密接に連携して、職業リハビリテーションサービスを行う機関
<な行>
- ・難病患者
-
- 原因不明、治療法が未確立で、後遺症を残すおそれの少なくない疾病。
- 経過慢性で、経済的負担とともに、介護者の肉体的・精神的負担が大きい疾患を特定疾患対象疾患(難病)として、国が認定している。障害者プラン(平成7年)では、介護サービスの提供の推進が位置づけられている
- ・難病(特定疾患)治療研究事業
- 難病のうち、治療研究事業の対象疾患に認定された39疾患の治療費について、医療費の自己負担分を公費で負担する事業
- ・ノーマライゼーション
- 障害者が特別視されることなく、社会の一員として、一般の人々と同じように生活できることが正常(ノーマル)であるという考え方
<は行>
- ・バリアフリー
- 障害者の生活で、行動の妨げになる障壁(バリア)を除去(フリー)し、障害者にやさしい生活空間のあり方をいう
- ・ピアカウンセリング
- 障害者が、自らの経験に基づいて、他の障害者の相談に応じるシステム
- ・福祉工場
- 作業能力はあるが、職場の設備構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることが困難な障害者が就労し、生活指導と健康管理のもとに就労する施設
- ・福祉施設
- 高齢者・障害者・児童福祉など、福祉にかかわる施設の総称。障害者福祉にかかわる施設には、入所施設(入所して生活自立訓練などを受ける施設)、通所施設(在宅の障害者が日中通って、機能訓練・就労訓練などを受ける施設)、生活施設(自立訓練のための生活の場、グループホーム等)、交流施設(障害者同士、障害者と住民が交流できる施設)などがある
- ・ホームヘルプサービス
- 障害者や介護者の負担軽減のために、ホームヘルパーが家庭を訪問して、提供する介助、家事援助などの在宅福祉サービス
<や行>
- ・やさしいまちづくりアドバイザー派遣制度
- 市町村および民間事業者が障害者等の円滑な利用に配慮した建築物の整備・改善を行う場合に、要請に基づきアドバイザーを派遣し、指導・助言を行う制度
- ・要約筆記
- 聴覚障害者への情報伝達のため、会議などのやりとりを、即座に要約して伝達するサービス
<ら行>
- ・リハビリテーション
- 更生指導。障害者の能力を最大限に発揮させ、自立を促すための専門的な技術・訓練
資料2
板野町障害者計画策定委員会設置要綱
(目的) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、板野町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(所掌事務) 第2条 |
委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。 (1)計画の策定に関すること (2)その他計画策定に関して必要な事項 |
(組織) 第3条 |
委員会は、委員20人以内で組織する。 2委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が委嘱する。 |
(委員長及び副委員長) 第4条 |
委員会に、委員長及び副委員長を置く。 2委員長及び副委員長は、委員の互選により決める。 3委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 4副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(委員会) 第5条 |
委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。 |
(部会) 第6条 |
委員会は、必要に応じ、部会を設置することができる。 |
(関係者の出席) 第7条 |
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。 |
(庶務) 第8条 |
委員会の庶務は、住民課において処理する。 |
(その他) 第9条 |
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 |
附則 | 1この要綱は、平成9年7月9日から施行する。 2この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。 |
資料3
所属・職名 | 氏名 |
---|---|
中央福祉事務所長 | 阿部一夫 |
鳴門保健所長 | 倉橋佳英 |
議会厚生委員長 | 大西正明 |
板野養護学校長 | 大島博 |
マザーグースの家施設長 | 元木重利 |
身体障害者会会長 | 高畑重一郎 |
手をつなぐ親の会会長 | 漆原孔男 |
医師会代表 | 藤岡義郎 |
商工会会長 | 木内邦治 |
消防団長 | 森田正博 |
西部消防署長 | 中島勝 |
ボランティア連絡協議会会長 | 大西ミヨコ |
民生委員会総務 | 吉本市郎 |
人権擁護委員長 | 上田隆夫 |
社会福祉協議会事務局長 | 藤井孝一 |
助役 | 扶川寛 |
教育長 | 豊田文吉 |
総務課長 | 森定稔 |
保健環境課長 | 白田克巳 |
資料4
所属 | 職名 | 氏名 |
---|---|---|
建設水道課 | 課長 | 西原義夫 |
教育委員会 | 次長 | 中川正一 |
保健環境課 | 課長補佐 | 浜久美子 |
保健婦 | 尾田和代 | |
鳴門保健所健康対策課 | 技術主任 | 瀬部洋子 |
中央福祉事務所 | 家庭相談員 | 納田順子 |
板野東小学校 | 養護教論 | 川島仁子 |
社会福祉協議会 | 専門員 | 斉藤勝明 |
社会福祉協議会 | ホームヘルパー | 滝川厚美 |
住民課 | 課長 | 元木カヨ子 |
主幹 | 森川博之 | |
主査 | 水本宏 | |
主事 | 高橋三恵 |
主題:板野町障害者計画 No.2
27頁~47頁
発行者:
板野町
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
板野町住民課
徳島県板野郡板野町吹田字町南22-2
Tel.0886-72-5986
Fax.0886-72-2533・5553