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笑顔でこころふれあうふくしのまち山城

山城町障害者福祉計画

No.3

平成10年3月

第3章

障害者(児)アンケート
調査結果

障害者(児)アンケートの結果

(1)調査概要

○調査対象 平成9年6月1日現在、身体障害者手帳台帳及び療育手帳台帳に登録されている障害者375人
○調査方法 郵送配布・郵送回収
○調査期間 平成9年6月
○回収状況 有効回収数 251人 有効回収率66.9%

1. 基本的なことについて

年齢別
年齢 人数
18歳未満 7人 2.8%
18歳~29歳 4人 1.6%
30歳~49歳 28人 11.1%
50歳~64歳 56人 22.3%
65歳以上 155人 61.8%
無回答 1人 0.4%
251人 100.0%
 障害者の年齢をみると、「65歳以上」が61.8%と全体の6割を占め、次いで「50歳~64歳」の22.3%となっており、高齢化の傾向が強くなっています。
性別
性別 人数
138人 55.0%
112人 44.6%
無回答 1人 0.4%
251人 100.0%
性別については、男性55%、女性44.6%で、1割の差となっています。
障害の種別(複数回答)
種類 人数
視覚障害 52人 13.0%
聴覚障害 64人 16.1%
言語等障害 28人 7.0%
肢体障害 141人 35.3%
内部障害 69人 17.3%
知的障害 30人 7.5%
その他 10人 2.5%
無回答 5人 1.3%
399人 100.0%
障害の種類は「肢体障害」が35.3%、「内部障害」が17.3%、「聴覚障害」が16.1%、「視覚障害」が13.0%の順です。
障害の等級(複数回答)
等級 人数
1級 45人 16.7%
2級 41人 15.2%
3級 45人 16.7%
4級 53人 19.6%
5級 23人 8.5%
6級 38人 14.1%
10人 3.7%
B1 6人 2.2%
B2 2人 0.7%
無回答 7人 2.6%
270人 100.0%
 障害の等級では、身体障害者手帳所有者の「4級」が19.6%で一番多く、次いで「1級」「3級」が同率の16.7%、「2級」15.2%となっています。療育手帳所有者については、「A判定」、「B1判定」、「B2判定」の順となっています。

2.日常生活について

日常の生活動作
日常の生活動作のグラフ
 日常生活動作については、『食事』『トイレ』『衣服の着脱』『入浴』『家の中の移動』『洗濯、炊事』『外出、買物』『会話』の8項目については「少しは介助が必要」と「全部介助が必要」を合わせた介助が必要と回答した人の割合をみると、最も高いのは『外出、買い物』で46.6%、次いで『洗濯、炊事』41.9%、『入浴』28.3%、『衣服の着脱』23.5%『家の中の移動』23.5%、『会話』18.0%、『食事』17.2%、『トイレ』17.2%の順となっています。
主な介助者
介護者 人数
配偶者 51人 36.2%
10人 7.1%
子ども 16人 11.3%
兄、弟、姉、妹 4人 2.8%
その他の家族、親戚 13人 9.2%
近所の人、知人 5人 3.6%
ホームヘルパー 8人 5.7%
施設の職員 18人 12.8%
その他 3人 2.1%
無回答 13人 9.2%
141人 100.0%
 前項の『食事』『トイレ』『衣服の着脱』『入浴』『家の中の移動』『洗濯、炊事』『外出、買物』『会話』の8項目のうち、一つでも介助が必要と答えた人の主たる介助者は、「配偶者」が36.2%、「施設の職員」12.8%、「子ども」11.3%、「その他の家族、親戚」9.2%、「親」7.1%、「ホームヘルパー」5.7%、「近所の人、知人」3.6%、「兄弟姉妹」2.8%で、全体の66.6%は身内の者です。
日常活動
人数
保育所、幼稚園 0人 0.0%
小学校、中学校 5人 2.0%
高校、専門、職業訓練校、短大、大学 0人 0.0%
養護、盲、ろう学校 2人 0.8%
働いている 29人 11.6%
重度の障害のため自宅 58人 23.1%
退職などして年金生活 54人 21.5%
働く場がないため家 20人 7.9%
施設に通所 0人 0.0%
施設に入所 20人 7.9%
入院中 15人 6.0%
その他 25人 10.0%
無回答 23人 9.2%
251人 100.0%
 障害者の日常活動については、「重度の障害などのため、家でいる」「退職などをして年金生活をしている」「働く場がないため家でいる」の3項目で、52.5%と全体の半数を占めている。全体的に高齢化しているので、学校等へ通学している人は少なくなっています。
日常生活での不安の有無
人数
ある 156 62.2%
ない 69 27.5%
無回答 26 10.3%
251 100.0%
日常生活での不安内容(複数回答)
人数
仕事のこと 27人 6.6%
経済的なこと 60人 14.7%
健康・医療のこと 113人 27.7%
家族のこと 60人 14.7%
近所づきあいのこと 26人 6.4%
将来のこと 89人 21.8%
施設への入所のこと 18人 4.4%
その他 13人 3.2%
無回答 2人 0.5%
408人 100.0%
 日常生活で困ったり不安に思っていることが「ある」と答えた人は、62.2%と全体の約6割を占めています。
 不安の内容を複数回答で尋ねたところ、「健康、医療のこと」が27.7%で一番多く、次いで「将来のこと」21.8%、「経済的なこと」14.7%、「家族のこと」14.7%の順となっています。
悩みごとの相談者(2つ以内の複数回答)
人数
家族 174人 47.5%
友人 39人 10.7%
民生委員など地域の人 25人 6.8%
社会福祉協議会 14人 3.8%
町役場や福祉事務所 53人 14.5%
障害者関係の団体 13人 3.6%
その他 16人 4.4%
いない 15人 4.1%
無回答 17人 4.6%
366人 100.0%
 心配ごとや悩みの主な相談相手は「家族」が47.5%と多く、家族以外では、「町役場や福祉事務所」が14.5%、「友人」が10.7%、「民生委員など地域の人」が6.8%となっています。
生活のうえでの収入源
人数
給料、賃金 20人 7.9%
自営収入 6人 2.4%
年金・恩給 164人 65.3%
財産からの収入 0人 0.0%
配偶者の収入 18人 7.2%
仕送り 12人 4.8%
親の収入 9人 3.6%
その他 13人 5.2%
無回答 9人 3.6%
251人 100.0%
 障害者の主な収入源は「本人の年金、恩給」が65.3%で一番多く、次いで「本人の給料、賃金」7.9%、「配偶者の収入」7.2%となっています。「本人の給料、賃金」「本人の自営収入」「本人の年金、恩給」を合わせると、自分自身で収入を得ている人が75.6%で全体の4分の3を占めています。
この1年間の入院、通院の有無
人数
入院、通院なし 22人 8.7%
現在も通院中 143人 57.0%
通院あり 36人 14.3%
現在も入院中 15人 6.0%
入院あり 21人 8.4%
無回答 14人 5.6%
251人 100.0%
 「現在入院中」も含めて、この1年間に入院したことがある人は14.4%。次に「現在通院中」も含めてこの1年間に通院したことがある人をみると71.3%と多くなっています。

3.外出について

外出時に困ること(3つ以内の複数回答)
人数
歩道が狭い 18人 3.8%
道路に段差が多い 38人 8.1%
車などに危険を感じる 67人 14.3%
障害者用トイレが少ない 57人 12.1%
障害者用の駐車場が少ない 27人 5.7%
交通機関の乗り降りが大変 73人 15.5%
交通の便が少ない 83人 17.7%
介助者がいない 20人 4.3%
困ることはない 28人 6.0%
その他 28人 6.0%
無回答 31人 6.5%
470人 100.0%
 障害者が外出時に困ることは「交通の便が少ない」が17.7%で一番多く、次いで「交通機関の乗り降りがたいへん」が15.5%、「車などに危険を感じる」14.3%、「障害者用トイレが少ない」12.1%、「道路に段差が多い」8.1%の順となっています。
外出時の交通手段(2つ以内の複数回答)
人数
車いす 15人 4.0%
徒歩 30人 8.0%
自転車、オートバイ 14人 3.7%
汽車、バス 85人 22.5%
本人運転の自動車 33人 8.8%
家族運転の自動車 94人 24.9%
施設の送迎バス 22人 5.8%
タクシー 50人 13.3%
その他 10人 2.6%
無回答 24人 6.4%
377人 100.0%
 外出する時の主な交通手段は、「家族運転の自動車」が24.9%で一番多く、次いで「汽車、バス」が22.5%、「タクシー」13.3%の順になっています。

4.就労について

就労の有無
人数
働いている 58人 23.1%
働いていない 162人 64.5%
無回答 31人 12.4%
251人 100.0%
就労形態
人数
常勤 14人 24.1%
自営業 30人 51.7%
パート、臨時 5人 8.6%
共同作業所、簡易授産所 2人 3.5%
内職 2人 3.5%
その他 2人 3.5%
無回答 3人 5.1%
58人 100.0%
 就労については、「働いていない」が64.5%で、半数以上を占めている。「働いている」と答えた58人の就労形態は、「自営業」が51.7%、「常勤」が24.1%、「パート、臨時雇用」が8.6%です。
不就労の理由
人数
働く場がない 4人 2.5%
通勤が困難 2人 1.2%
適当な仕事がない 6人 3.7%
家事、在学中 8人 4.9%
病気 68人 42.0%
高齢 50人 30.9%
その他 9人 5.5%
無回答 15人 9.3%
162人 100.0%
 「働いていない」と答えた162人の働いていない理由は「病気のため」が42%、「高齢のため」が30.9%で、この2つを合わせると7割に達しています。
今後の就労希望
人数
希望する 30人 18.5%
希望しない 98人 60.5%
無回答 34人 21.0%
162人 100.0%
希望する就労形態
人数
常勤 5人 16.7%
自営業 4人 13.3%
パート、臨時 3人 10.0%
共同作業所、簡易授産所 4人 13.3%
内職 8人 26.7%
その他 3人 10.0%
無回答 3人 10.0%
30人 100.0%
 「働いていない」と答えた162人のうち、18.5%が今後就労を希望しています。
 今後就労を希望する30人の希望する就労形態は「内職」が26.7%で一番多く、次いで「常勤」16.7%、「自営業」13.3%、「共同作業所、簡易授産所」13.3%、「パート、臨時」10.0%の順です。

5.住宅について

住宅種別
人数
自宅 202人 80.4%
民営借家(一戸建て) 5人 2.0%
民営借家(アパート) 1人 0.4%
町営住宅 4人 1.6%
社宅、官公舎など 0人 0.0%
社会福祉施設(老人ホーム) 21人 8.4%
その他 4人 1.6%
無回答 14人 5.6%
251人 100.0%
 住んでいる住宅の種類は、「自宅」が80.4%を占めています。
 このほかでは、「社会福祉施設(身体障害者療護施設、老人ホーム等)」が8.4%、「民営借家(一戸建て)」が2.0%、「町営住宅」が1.6%です。
改造希望場所(複数回答)
人数
玄関 33人 7.6%
風呂 65人 15.1%
トイレ 71人 16.5%
居室 32人 7.4%
台所 45人 10.4%
階段 25人 5.8%
ろうか 7人 1.6%
段差 27人 6.3%
その他 16人 3.7%
特にない 74人 17.2%
無回答 36人 8.4%
431人 100.0%
 改造希望場所は、「トイレ」の16.5%が一番多く、次いで「風呂」15.1%「台所」10.4%、「玄関」7.6%、「居室」7.4%となっています。
改造の問題点(複数回答)
人数
スペースがない 17人 6.0%
構造上むずかしい 28人 9.8%
借家のため許可がえられない 1人 0.3%
相談する場所がない 10人 3.5%
資金がない 82人 28.8%
その他 13人 4.6%
特に問題はない 38人 13.3%
無回答 96人 33.7%
285人 100.0%
 改造するときの問題点として、「資金がない」が28.8%で一番多く、次いで「特に問題はない」13.3%、「構造上むずかしい」9.8%、「スペースがない」6.0%となっています。

6.地域生活について

地域での友人・知人の有無
人数
悩みを相談できる程度の人 75人 30.0%
話し相手はいる 98人 39.0%
あいさつする程度の人 37人 14.7%
だれもいない 10人 4.0%
その他 6人 2.4%
無回答 25人 9.9%
251人 100.0%
 地域での友人、知人については、「話し相手はいる」が39.0%で一番多く、次いで「悩みを相談できる程度の人」が30.0%、「あいさつする程度の人」14.7%です。「だれもいない」人も4.0%います。
地域の行事や祭事への参加状況
人数
ほとんど参加 59人 23.5%
時々参加 82人 32.7%
参加したことがない 87人 34.6%
無回答 23人 9.2%
251人 100.0%
 地域の行事や祭事には、「参加したことがない」人が34.6%と3分の1以上を占めています。次いで、「時々参加している」が32.7%、「ほとんど参加している」が23.5%です。
地域での疎外感
人数
よく感じる 28人 11.2%
時々感じる 67人 26.7%
ほとんど感じたことはない 108人 43.0%
無回答 48人 19.1%
251人 100.0%
 地域での疎外感を「よく感じる」のは11.2%、「時々感じる」のは26.7%で合わせると、4割近くの人が地域での疎外感を感じています。
緊急時の避難介助者の有無
人数
いる 168人 66.9%
いない 37人 14.7%
その他 23人 9.2%
無回答 23人 9.2%
251人 100.0%
 地震や火災などで避難が必要となった場合、近所での避難の手伝いをしてくれる人がいるのは66.9%です。

7.施設のことについて

利用したことがある施設(複数回答)
人数
役場 111人 29.4%
農村公園 16人 4.2%
公民館 79人 21.0%
老人ホーム 14人 3.7%
町民グラウンド 35人 9.3%
利用したことない 78人 20.7%
無回答 44人 11.7%
377人 100.0%
 利用したことがある施設については、「役場」が29.4%で一番多く、次いで「公民館」21.0%、「町民グラウンド」9.3%の順です。「利用したことない」という人も20.7%あります。
希望する施設サービス
人数
リハビリ 48人 19.1%
デイサービス 37人 14.7%
ショートステイ 8人 3.2%
入所できる 11人 4.4%
職業訓練 11人 4.4%
スポーツ、レクリエーション、文化活動 14人 5.6%
福祉、保健全般の相談ができる 39人 15.5%
その他 27人 10.8%
無回答 56人 22.3%
251人 100.0%
 どのような施設サービスを望むかについては、「リハビリテーション(機能回復訓練)ができる」が19.1%で一番多く、次いで「福祉、保健全般の相談ができる」15.5%、「デイサービス(日中、施設で過ごす)ができる」14.7%の順です。

8.ご意見、ご要望について

町内で暮らしにくいところ(複数回答)
人数
病院などの医療機関が少ない 90人 15.8%
ホームヘルパーの派遣やデイサービスを行う福祉施設がない 25人 4.4%
近所の人の理解と協力がない 21人 3.7%
ボランティアがいない 30人 5.3%
障害をもっている子供が、近くの学校に通学できない 13人 2.3%
学校の施設の構造が、障害者の子供に配慮されていない 13人 2.3%
近くに働く場所がない 47人 8.3%
車いすで、使える公衆電話が少ない 23人 4.1%
公共施設や商店街に車いすで使えるトイレがない 35人 6.2%
バス、汽車の利用がしにくい 76人 13.4%
道路や建物のなかに段差が多い 47人 8.3%
道路や公園にベンチやイスなど休める場所がない 42人 7.4%
特にない 44人 7.8%
その他 21人 3.7%
無回答 40人 7.0%
567人 100.0%
○町内で暮らしにくいところ
 町内で暮らしにくいところについては、「病院などの医療機関が少ない」が15.8%で一番多く、次いで「バス、汽車の利用がしにくい」が13.4%、「近くに働く場所がない」8.3%、「道路や公園にベンチやイスなど休める場所がない」7.4%、「公共施設や商店街に車いすで使えるトイレがない」6.2%の順です。
町の障害者施策(3つ以内の複数回答)
人数
リハビリテーションの充実 55人 10.1%
雇用や就労の場の確保 27人 5.0%
日常的な介護などの福祉サービスの充実 62人 11.4%
年金や各種手当の充実、医療費の軽減 120人 22.1%
障害者向け公営住宅の確保 21人 3.9%
道路、交通機関などの改善、整備 42人 7.7%
障害者問題の啓発、広報活動の充実 12人 2.2%
障害者への理解を深めるための学校教育の充実 14人 2.6%
スポーツ、レクリエーション、文化活動の充実 12人 2.2%
ボランティア活動の育成、支援 13人 2.4%
障害者福祉施設の充実 34人 6.3%
障害をもつ子どもの教育の充実 12人 2.2%
職業紹介や指導、職業訓練の充実 14人 2.6%
公共的な建物などを利用しやすく改善、整備 14人 2.6%
医療技術の開発 17人 3.1%
福祉機器など生活を支援する機器の開発 20人 3.7%
点字、手話などによる情報の提供 3人 0.6%
その他 9人 1.6%
無回答 42 7.7%
543 100.0%
○町の障害者施策について
 町の障害者施策で、特に力をいれたらよいと思われるものは、「年金や各種手当の充実、医療費の軽減」が22.1%で一番多く、次いで「日常的な介護などの福祉サービスの充実」11.4%、「リハビリテーションの充実」10.1%、「道路、交通機関などの改善、整備」7.7%、「障害者福祉施設の充実」6.3%、「雇用や就労の場の確保」5.0%の順です。これらの他はすべて5%未満となっています。
今後の趣味やスポーツ(3つ以内の複数回答)
人数
映画、スポーツなどの鑑賞 27人 6.3%
スポーツやレジャーなど 22人 5.2%
旅行、ドライブ 76人 17.8%
学習活動 13人 3.0%
趣味の同好会活動 49人 11.5%
ボランティアなどの社会活動 24人 5.6%
障害者会、老人会、婦人会活動 57人 13.3%
友人との娯楽 69人 16.2%
その他 27人 6.3%
無回答 63人 14.8%
427人 100.0%
 今後、どのような趣味やスポーツ、社会活動などをしたいと思っているかについては、「旅行、ドライブ」が17.8%で一番多く、次いで「友人との娯楽」16.2%、「障害者会、老人会、婦人会活動」13.3%、「趣味の同好会活動」11.5%の順です。
日頃、感じたり思っていること(複数回答)
人数
自分の力で生活しているので、特別扱いはしないでほしい 50人 11.2%
障害者の気持ちを知ってほしい 125人 28.1%
回りの人がもっと支えてほしい 34人 7.6%
町や社会福祉協議会が支援してほしい 67人 15.1%
福祉に関する教育や啓発をしてほしい 39人 8.8%
健常者と交流できる機会がほしい 26人 5.9%
健常者から特別な目でみられる 34人 7.6%
その他 20人 4.5%
無回答 50人 11.2%
445人 100.0%
 日頃、特に感じたり思っていることについては、「障害をもっている者の気持ちをもっと知ってほしい」が28.1%で一番多く、次いで「町や社会福祉協議会がもっと支援してほしい」15.1%、「自分の力で生活しているので、特別な扱いはしないでほしい」11.2%、「福祉に関する教育や啓発をもっとしてほしい」8.8%、「回りの人がもっと支えてほしい」7.6%、「健常者から特別な目で見られている」7.6%、「健常者ともっと交流できる機会がほしい」5.9%の順です。
老後の生活について
人数
家族などの世話を受け、自宅で生活 58人 23.1%
ホームヘルパーの世話を受け、自宅で生活 76人 30.3%
老人ホームなどに入りたい 13人 5.1%
障害者だけの老人ホームに入りたい 25人 10.0%
病院に入院したい 11人 4.4%
引き続き、施設で入所したい 13人 5.1%
特に考えていない 18人 7.2%
どのようにしたらよいかわからない 16人 6.4%
その他 3人 1.2%
無回答 18人 7.2%
251人 100.0%
 老後になって、現在以上に介護が必要になったとしたら、どのように生活したいかについては、「ホームヘルパーなどのサービスを利用しながら、家族などの世話を受け自宅で生活したい」が30.3%、「家族などの世話を受け自宅で生活したい」が23.1%、この2つを合わせると、自宅で生活したいという人が5割を占めています。「障害者だけの老人ホームなどがあれば、そこに入りたい」と答えた人も10.0%あります。

◎障害者福祉推進についての自由意見

障害者福祉推進に関して町への意見や要望を自由意見で求めた所、41件の意見が寄せられました。内容を要約して整理すると以下の通りです。
  • 公共施設のトイレをもっと使用しやすく美しいものに整備し、障害者用のトイレを設置してほしい。
  • 人工透析をもっと近くの病院でできれば楽になる。
  • ホームヘルパーの増員
  • 今までの障害者対策は充分とは言えない。この度の障害者プランは悔いのない障害者への思いやりのあるプラン作成をお願いしたい。
  • 何年か前に障害者になり今は働けるくらいに回復し、仕事をしているが回りの人からあの人のどこが障害者と言う人がいる。それをもっと考えてみたらと思う。
  • 住居の改造の方法など相談できる人が訪問してほしい。
  • 高齢者には書類の様式をもっと簡単にし、訪問して調査様式を助けてもらいたい。
  • 障害を持っている者の気持ちを理解し、思いやりをもって接してほしい。障害者の支援に町は力を入れてほしい。
  • 心臓の病気のため、夜間の看護が大変。
  • 障害者や一人暮らしの老人の家に、募金や出役等を割り当てられる事は、負担が大きい。
  • 車を所有できたら便利だと思う。
  • 福祉車両で通院できればと思う。
  • 障害者の各家庭の多くが、収入の少ない事を認識し、配慮してもらいたい、又、金銭的援助が欲しい。
  • 民生、行政、人権の各委員の方々に、今以上に親身になって障害者の力になってほしい。
  • 施設建設ばかりでなく、個人の意見も聞き入れて欲しい。
  • バス停までの距離が遠く、交通の便が悪い。
  • 町内にどのような公共施設があるか又、利用の方法などが知りたい。
  • 座ってできる仕事があれば良い。
  • 今以上にもっと健常者と交流がしたい。
  • 障害者は、65歳を過ぎれば医療費を老人同様にしてもらいたい。
  • 6級の視覚障害で年々視力が低下しているが障害手当が受けれない。
  • 知的、精神障害にもっと目を向けて、障害者に力を入れてほしい。
  • 老人ホームや、病院を増設してほしい。外科、整形の病院があれば便利。
  • 温泉の入浴料を半額にしてほしい。
  • 障害年金等の手続きが経費もかかり負担が大きい。
  • 車、優先道路が多いので歩道を増やしてほしい。
  • 水道の設備をしてほしい
  • 年に数回障害者全員の集いなどを開催し、いろんなイベントをやってほしい。
  • 地域に密着した息の長い福祉を強く望む。
  • 子供や老人などが休憩できる公園をつくってほしい。
  • 独居老人が入院していれば「広報やましろ」を送付してほしい。
  • 福祉の充実に予算を増額してもらいたい。
  • 月1回ぐらい民生委員の人が個別に訪問してほしい。

障害者(児)アンケート調査

平成9年6月 山城町

アンケート調査ご協力のお願い

 このたび本町では、「障害者福祉計画」を策定します。
 この計画にみなさんのご希望、ご意見を反映させるため、障害をもっておられる方全員に対してアンケート調査を実施します。
 何かとお忙しいかとは存じますが、本アンケートにご協力くださいますようお願いします。
 なお、お答えいただいた内容は、かたく秘密を守り調査結果をまとめる以外には使用いたしません。

山城町厚生課
回答上の注意
◎ このアンケートは、障害者の方ご本人がお答えください。しかし、都合によりご本人がご記入できない場合は、ご家族または介助者の方が代わって障害者の方の立場でご回答ください。
◎ 氏名は無記名としておりますので、ご記入しないでください。
◎ お答えは、別紙の「回答表」に番号でご記入ください。
※ 調査内容や記入の仕方などについて、問い合わせたいことがあれば、厚生課(障害福祉係)TEL86-1148までご連絡ください。
※ ご記入された「回答表」は、返信用の封筒に入れて6月30日までに送ってください。

1.基本的なことについて

問1.あなたの年齢や性別についてお聞かせください。
(1)年齢は何歳ですか。
  1. 18歳未満
  2. 18歳~29歳
  3. 30歳~49歳
  4. 50歳~64歳
  5. 65歳以上
(2)あなたの性別は
  1. 男性
  2. 女性
問2.あなたの障害の種別について、あてはまるすべてを選んでください。
  1. 目が不自由(視覚障害)
  2. 耳が不自由(聴覚、平衡機能障害)
  3. ことばが不自由、ものがかめない(音声、言語、そしゃく機能障害)
  4. 手足、体幹が不自由(上肢切断、上肢機能障害、下肢切断、下肢機能障害、体幹機能障害、全身性運動機能障害)
  5. 心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、腸の障害(内部障害)
  6. 知的障害
  7. その他
問3.持っている手帳の等級をお聞かせください。(重複している場合はすべて記入)
身体障害者手帳
1.1級
2.2級
3.3級
4.4級
5.5級
6.6級
療育手帳
7.A
8.B1
9.B2

2.日常生活について

問4.次のことでは、どの程度介助が必要ですか。
○食事
  1. 自分でできる
  2. 少しは介助が必要
  3. 全部介助が必要
○トイレ
  1. 自分でできる
  2. 少しは介助が必要
  3. 全部介助が必要
○衣服の着脱
  1. 自分でできる
  2. 少しは介助が必要
  3. 全部介助が必要
○入浴
  1. 自分でできる
  2. 少しは介助が必要
  3. 全部介助が必要
○家の中の移動
  1. 自分でできる
  2. 少しは介助が必要
  3. 全部介助が必要
○洗濯、炊事
  1. 自分でできる
  2. 少しは介助が必要
  3. 全部介助が必要
○外出、買物
  1. 自分でできる
  2. 少しは介助が必要
  3. 全部介助が必要
○会話
  1. 通じる
  2. 少しは通じるが介助が必要
  3. 通じないので全部介助が必要
問5.前の質問で「2.少しは介助が必要」「3.全部介助が必要」と答えた方で、主に介助をしている方はどなたですか。
  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 兄、弟、姉、妹
  4. その他の家族、親戚
  5. 近所の人、知人
  6. ホームヘルパー
  7. 施設の職員
  8. その他
問6.あなたの現在の生活は、次のどれに当たりますか
  1. 保育所、幼稚園に通っている
  2. 小学校、中学校に通っている
  3. 高校、専門学校、職業訓練校、短大、大学に通っている
  4. 養護学校、盲学校、ろう学校に通っている
  5. 働いている(自営や勤め)
  6. 重度の障害などのため、家でいる
  7. 退職などをして年金生活をしている
  8. 働く場がないため家でいる
  9. 施設に通所している
  10. 施設に入所している
  11. 入院中である
  12. その他
問7.日常生活で、現在困ったり不安に思っていることがありますか。
  1. ある
  2. ない
(2.ないと答えた方は問9へ進んでください)
問8.問7で「1.ある」と答えた方におたずねします。それはどんなことですか。(いくつ選んでもよい)
  1. 仕事のこと
  2. 経済的なこと
  3. 健康・医療のこと
  4. 家族のこと
  5. 近所づきあいのこと
  6. 将来のこと
  7. 施設への入所のこと
  8. その他
問9.心配ごとや悩みがある時、主にだれに相談しますか。(2つ以内)
  1. 家族
  2. 友人
  3. 民生委員など地域の人
  4. 社会福祉協議会
  5. 町役場や福祉事務所
  6. 障害者関係の団体
  7. その他
  8. 相談できる人はいない
問10.あなたが現在の生活をしていくうえでの主な収入源は何ですか。
  1. 本人の給料、賃金
  2. 本人の自営収入
  3. 本人の年金・恩給
  4. 本人の財産からの収入(家賃、利子等)
  5. 配偶者の収入
  6. 子どもなどの仕送り
  7. 親の収入
  8. その他
問11.この1年間に、病気やけがで病院に通院や入院をしたことがありますか。
  1. 通院も入院もしたことはない
  2. 現在も通院している
  3. 通院したことがある
  4. 現在も入院している
  5. 入院したことがある

3.外出について

問12.外出のことについてお聞かせください。
(1)外出をして特に困ることは何ですか(3つ以内)
  1. 歩道がせまい
  2. 道路に段差が多い
  3. 車などに危険を感じる
  4. 障害者用トイレが少ない
  5. 障害者用の駐車場がない
  6. 交通機関の乗り降りがたいへん
  7. 交通の便が少ない
  8. 介助者がいない
  9. 困ることはない
  10. その他
(2)外出するときの主な交通手段は何ですか。(2つ以内)
  1. 車いす
  2. 徒歩
  3. 自転車、オートバイ
  4. 汽車、バス
  5. 本人運転の自動車
  6. 家族運転の自動車
  7. 施設の送迎バス
  8. タクシー
  9. その他

4.就労について

問13.あなたの就労の状況についておたずねします。
(1)現在、働いておられますか。
  1. 働いている
  2. 働いていない
(2.働いていないと答えた方は(3)へ進んでください)
(2)次のどのような形で働いていますか。
  1. 常勤
  2. 家の仕事(自営業)
  3. パート、臨時雇用
  4. 共同作業所、簡易授産所
  5. 内職
  6. その他
(3)働いていない方におたずねします。
働いていない理由は次のどれですか。
  1. 働く場がないため
  2. 通勤が困難なため
  3. 適当な仕事がないため
  4. 家事、在学中のため
  5. 病気のため
  6. 高齢のため
  7. その他
(4)働いていない方におたずねします。今後働くことを希望されますか
  1. 希望する
  2. 希望しない
(2.希望しないと答えた方は問14へ進んでください)
(5)今後働くことを希望される方におたずねします。
次のどのような形で働きたいとおもいますか。
  1. 常勤
  2. 家の仕事(自営業)
  3. パート、臨時雇用
  4. 共同作業所、簡易授産所
  5. 内職
  6. その他

5.住宅について

問14.あなたの住宅についておたずねします。
(1)住んでいる住宅は、次のうちどれですか。
  1. 自宅
  2. 民営借家(一戸建て)
  3. 民営借家(アパート)
  4. 町営住宅
  5. 社宅、官公舎など
  6. 社会福祉施設(身体障害者療護施設、老人ホームなど)
  7. その他
(2)住んでいる住宅で改造したいところはありますか。(いくつ選んでもよい)
  1. 玄関
  2. 風呂
  3. トイレ
  4. 居室
  5. 台所
  6. 階段
  7. ろうか
  8. ろうかと居室の境などの段差
  9. その他
  10. 特にない
(3)改造するときの問題として、どのようなことがありますか。(いくつ選んでもよい)
  1. スペースがない
  2. 構造上むずかしい
  3. 借家のため許可がえられない
  4. どこに相談すればよいかわからない
  5. 資金がない
  6. その他
  7. 特に問題はない

6.地域生活について

問15.地域に友人や知人はいますか。
  1. 悩みを相談できる程度に親しい人がいる
  2. 話し相手はいる
  3. あいさつする程度の人がいる
  4. だれもいない
  5. その他
問16.地域の行事や祭事に参加していますか。
  1. ほとんどいつも参加している
  2. 時々参加する
  3. 参加したことがない
問17.地域で疎外感をかんじたことがありますか。
  1. よく感じる
  2. 時々感じる
  3. ほとんど感じたことはない
問18.もし、地震や火事などで避難が必要となった場合、近所であなたの避難を手助けしてくれる人がいますか。
  1. いる
  2. いない
  3. その他

7.施設のことについて

問19.あなたは、次の施設を利用したことがありますか。利用したことのある施設をすべて選んでください。
  1. 役場
  2. 農村公園
  3. 公民館
  4. 老人ルーム(国政)
  5. 町民グラウンド
  6. 利用したことはない
問20.あなたは、どのような施設サービスを望みますか。
  1. リハビリテーション(機能回復訓練)ができる
  2. デイサービス(日中、施設ですごす)ができる
  3. ショートステイ(短期間の施設入所)ができる
  4. 入所できる
  5. 職業訓練ができる
  6. スポーツ、レクリエーション、文化活動ができる
  7. 福祉、保健全般の相談ができる
  8. その他

8.ご意見、ご要望について

問21.町内で、暮らしにくいと思われるところはどのようなことですか。あてはまるものを選んでください。(いくつ選んでもよい)
  1. 病院などの医療機関が少ない
  2. ホームヘルパーの派遣やデイサービスを行う福祉施設がない
  3. 近所の人の理解と協力がない
  4. 生活の手助けをしてくれるボランティアがいない
  5. 障害をもっている子供が、近くの学校に通学できない
  6. 学校の施設の構造が、障害をもっている子供に配慮されていない
  7. 近くに働く場所がない
  8. 車いすで、使える公衆電話が少ない
  9. 公共施設や商店街に車いすで使えるトイレがない
  10. バス、汽車の利用がしにくい
  11. 道路や建物のなかに段差が多い
  12. 道路や公園にベンチやイスなどの休める場所がない
  13. 特にない
  14. その他
問22.これからの町の障害者施策で、特に力をいれたらよいと思われるものを選んでください。(3つ以内)
  1. リハビリテーションの充実
  2. 雇用や就労の場の確保
  3. 日常的な介護などの福祉サービスの充実
  4. 年金や各種手当の充実、医療費の軽減
  5. 障害者向け公営住宅の確保
  6. 道路、交通機関などを利用しやすいものに改善、整備
  7. 障害者問題の啓発、広報活動の充実
  8. 障害者への理解を深めるための学校教育の充実
  9. スポーツ、レクリエーション、文化活動の充実
  10. ボランティア活動の育成、支援
  11. 障害者福祉施設の充実
  12. 障害をもつ子どもの教育の充実
  13. 職業紹介や指導、職業訓練の充実
  14. 公共的な建築物などを利用しやすいものに改善、整備
  15. 医療技術の開発
  16. 福祉機器など生活を支援する機器の開発
  17. 点字、手話などによる情報の提供
  18. その他
問23.今後、どのような趣味やスポーツ、社会活動などをしたいと思っていますか。(3つ以内)
  1. 映画、スポーツなどの鑑賞
  2. スポーツやレジャーなど
  3. 旅行、ドライブ
  4. 学習活動
  5. 趣味の同好会活動
  6. ボランティアなどの社会活動
  7. 障害者会、老人会、婦人会などの活動
  8. 友人との娯楽
  9. その他
問24.日ごろ、特に感じたり思っていることは何ですか。(いくつ選んでもよい)
  1. 自分の力で生活しているので、特別な扱いはしないでほしい
  2. 障害をもっている者の気持ちをもっと知ってほしい
  3. 回りの人がもっと支えてほしい
  4. 町や社会福祉協議会がもっと支援してほしい
  5. 福祉に関する教育や啓発をもっとしてほしい
  6. 健常者ともっと交流できる機会がほしい
  7. 健常者から特別な目でみられている
  8. その他
問25.この先老後になって、現在以上に介護が必要になったとしたら、どのように生活したいとおもいますか。
  1. 家族などの世話を受け、自宅で生活したい
  2. ホームヘルパーなどのサービスを利用しながら、家族などの世話を受け自宅で生活したい
  3. 老人ホームなどに入りたい
  4. 障害者だけの老人ホームなどがあれば、そこに入りたい
  5. 病院に入院したい
  6. 引き続き、施設で入所したい
  7. 特に考えていない
  8. どのようにしたらよいのかわからない
  9. その他
問26.障害者福祉推進に関して、山城町へのご意見やご要望などがありましたらご記入ください。
ご協力どうもありがとうございました。
ご記入いただいた「回答表」を返信用の封筒に入れて、最寄りの郵便ポストに投函してください。

障害保健福祉圏域

 障害者施設がほぼ完結することを目指す障害保健福祉圏は、次の東部、西部、南部の3圏域とする。
 なお、通所型施設の整備や在宅福祉施策の適正実施を図る観点から、各圏域内に線引きの緩やかなサブ圏域を設けることとする。

1.東部障害保健福祉圏域(20市町村)

徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
(1)東部第1サブ障害保健福祉圏(11市町村)
徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町
(2)東部第2サブ障害保健福祉圏(9市町村)
上板町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村

2.西部障害保健福祉圏域(15町村)

脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村、三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
(1)西部第1サブ障害保健福祉圏(7町村)
脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村
(2)西部第2サブ障害保健福祉圏(8町村)
三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村

3.南部障害保健福祉圏域(15市町村)

小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町
(1)南部第1サブ障害保健福祉圏(9市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村
(2)南部第2サブ障害保健福祉圏(6町)
由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況の図

障害福祉施設名

番号 区分 施設種別 施設名
1 児童 精神薄弱児施設 あさひ学園
2 児童 精神薄弱児施設 池田学園
3 児童 精神薄弱児施設 ひわさ学園
4 児童 育児施設 ライトホーム
5 児童 肢体不自由児施設 県立ひのみね整肢医療センター ひのみね学園
6 児童 肢体不自由児施設 国立療養所徳島病院
7 児童 重症心身障害児施設 国立療養所東徳島病院
8 児童 重症心身障害児施設 県立ひのみね整肢医療センター ひのみね療育園
9 児童 精神薄弱児通園施設 小松島療育園
10 児童 精神薄弱児通園施設 ねむのき療育園
11 児童 精神薄弱児通園施設 池田療育園
12 身障 身体障害者更生施設 県立身体障害者福祉センター
13 身障 身体障害者更生施設 県立盲人福祉センター
14 身障 身体障害者療護施設 有誠園
15 身障 身体障害者療護施設 県立ひのみね整肢医療センター ひのみね療育園
16 身障 身体障害者療護施設 小星園
17 身障 重度身体障害者授産施設 眉山園
18 身障 点字図書館 県立盲人福祉センター
19 身障 盲人ホーム 県立盲人福祉センター
20 身障 身体障害者デイサービスセンター 眉山園デイサービスセンター
21 身障 身体障害者デイサービスセンター 有誠園デイサービスセンター
22 身障 身体障害者デイサービスセンター 脇町西部デイサービスセンター
23 精薄 精神薄弱者更生施設 吉野川育成園
24 精薄 精神薄弱者更生施設 草の実学園
25 精薄 精神薄弱者更生施設 西室苑
26 精薄 精神薄弱者更生施設 樫ケ丘育成園
27 精薄 精神薄弱者更生施設 箸蔵山荘
28 精薄 精神薄弱者更生施設 あけぼの更生センター
29 精薄 精神薄弱者更生施設 春叢園
30 精薄 精神薄弱者更生施設 ひわさ育成園
31 精薄 精神薄弱者更生施設 おおぎ学園
32 精薄 精神薄弱者更生施設 しあわせの里
33 精薄 精神薄弱者更生施設 淡島学園
34 精薄 精神薄弱者更生施設 野菊の星
35 精薄 精神薄弱者更生施設 第二あおば学園
36 精薄 精神薄弱者通所更正施設 あおぎ青葉学園
37 精薄 精神薄弱者通所更正施設 マザーグースの家
38 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター
39 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター藍住分場(通所)
40 精薄 精神薄弱者授産施設 あゆみ園
41 精薄 精神薄弱者通所授産施設 まゆやま学苑
42 精薄 精神薄弱者通所授産施設 あけぼの授産センター
43 精薄 精神薄弱者通勤療 若竹通勤療
44 精薄 精神薄弱者更正施設 博愛ヴィレッジ
45 精神 精神障害者生活訓練施設 なぎさ療
46 精神 精神障害者生活訓練施設 すくも療

西部第2サブ圏域障害者施策連絡調整会議設置運営要綱

(設置)

第1条 西部第2サブ圏域に、西部第2サブ圏域障害者施策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 障害者に関する保健、福祉、医療等に係る各種施策の検討、連絡及び調整を行うことを目的とする。

(事業内容)

第3条 調整会議は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1)市町村障害者計画の策定に関する連絡及び調整を行うこと。
(2)サブ圏域内における障害者施策の検討及び企画に関すること。
(3)障害者施策の実施に関して、市町村、福祉事務所、保健所等の関係機関との連絡及び調整を行うこと。
(4)徳島県障害者プラン(仮称)の策定に関する意見具申を行うこと。
(5)その他障害者施策の推進に関し必要な事業を行うこと。

(組織)

第4条 調整会議は、会長及び次の構成員をもって組織する。
(1)町村の障害者施策担当課長
(2)保健所の障害者施策担当課長
(3)福祉事務所の障害者施策担当課長
(4)その他障害者施策の連絡及び調整等のために必要な者
 2 会長は構成員の互選により選任する。

(運営)

第5条 調整会議は、会長が召集し、主宰する。
 2 会長は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、徳島県池田福祉事務所において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

  1. この要綱は、平成9年7月31日から施行する。
  2. この要綱は、平成10年3月31日をもって失効する。

山城町障害者福祉計画策定委員会設置要綱

(設置)

第一条 障害者基本法(昭和四十五年法律第四十八号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、山城町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告する。
一 障害者の現状及びサービス実施の現況の分析に関すること。
二 サービス実施の目標年次及び目標量の設定に関すること。
三 サービス供給体制の整備に関すること。
四 その他計画策定に関して必要な事項

(組織)

第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。
 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
一 学識経験のある者
二 保険、医療、福祉関係者
三 障害者問題に関心をもつ町民の代表

(委員長及び副委員長)

第四条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
 3 委員長は、策定委員会の会務を総括し、策定委員会を代表する。
 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第五条 委員会は、必要に応じ委員長が召集する。

(関係者の出席)

第六条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第七条 策定委員会の庶務は、厚生課において処理する。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

附則

  1. この要綱は、公布の日から施行する。
  2. この要綱は、委員長が町長に報告した時に効力を失う。

山城町障害者福祉計画策定委員会委員名簿

(◎委員長・○副委員長)
氏名 役職名
◎滝本富士雄 議会文教厚生常任委員長
○堀川行康 社会福祉法人 山城会理事長
武川正一 民生児童委員総務
園尾昌敬 老人クラブ連合会
久次米たえ 連合婦人会長
久保 貢 身体障害者会長
岡尾芳昭 身体障害者副会長
笠松豊吉 身体障害者会員
堀川 弘 教育委員長
大久保正一 町手をつなぐ育成会長
山川 亮 精神障害者会
三宅明文 池田福祉事務所長
中村清司 池田保健所長
西岡昌男 社会福祉協議会事務局長
正木恵吾 特養山城荘施設長

山城町障害者福祉計画検討委員会委員名簿

氏名 役職名
久保忠之 助役
尾本広明 教育次長
田辺 修 総務課長
蔵下一豊 企画課長
乗常晃男 建設課長
杉村保代 保健婦
本見町子 保健婦
岡田 裕 池田福祉事務所障害福祉係長
藤本吟子 池田保健所主任保健婦
梅本弥生 池田保健所主任保健婦
三角和則 厚生課長兼同対室長
岡崎 明 厚生課長補佐
新居政昭 同対室長補佐
国田明美 身体障害者担当

障害者基本法(昭和45年法律第84号)

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(基本的理念)

第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国及び地方公共団体の責務)

第4条 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。

(国民の責務)

第5条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

(自立への努力)

第6条 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。

(障害者の日)

第6条の2 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。
2 障害者の日は、12月9日とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)

第7条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

(障害者基本計画等)

第7条の2 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。

(法制上の措置等)

第8条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

(年次報告)

第9条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)

第10条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。

(施設への入所、在宅障害者への支援等)

第10条の2 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。

(重度障害者の保護等)

第11条 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。

(教育)

第12条 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
第13条 削除

(職業指導等)

第14条 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。

(雇用の促進等)

第15条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(判定及び相談)

第16条 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。

(措置後の指導助言等)

第17条 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。

(施設の整備)

第18条 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項および第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。

(専門的技術職員等の確保)

第19条 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。

(年金等)

第20条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

(資金の貸付け等)

第21条 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。

(住宅の確保)

第22条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

(公共的施設の利用)

第22条の2 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(情報の利用等)

第22条の3 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

(経済的負担の軽減)

第23条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

(施策に対する配慮)

第24条 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。

(文化的諸条件の整備等)

第25条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(国民の理解)

第26条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の2 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)

第27条 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
(2)障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
(3)障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
3 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

第28条 中央協議会は、委員20人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学歴経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。

第29条 前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方障害者施策推進協議会)

第30条 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
(2)当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成5年11月16日
参議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切な措置を構ずべきである。
1、障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。
2、てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。
3、精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。
4、事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。
5、中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。
右決議する。

主な用語解説

介護福祉士

 「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく福祉専門職の国家資格。専門的知識や技術をもって、日常生活を営むのに支障がある者に入浴、排泄、食事その他の介護を行い、また家族介護者等の介護に関する相談・指導を行う事を業とする者をいう。

ガイドヘルパー

身体障害者の外出時の付き添いを専門に行うヘルパーのこと。

グループホーム

 知的障害のある人が世話をする人とともに、数人で暮らす住宅。地域の中で暮らす場をつくることを目指している。

ケアハウス

軽費老人ホームの一種。けがや病気をした時に入所する、介護付きの高齢者向け施設。

在宅介護支援センター

 在宅で寝たきり老人等の介護を行っている家族が、身近なところで気軽に専門家に相談でき、市町村の窓口に行かなくても必要な福祉サービス等が受けられるよう調整する24時間体制のセンター。

授産施設

 生活保護法の規定に基づき設置される保護施設の一種。身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により就業能力が限られている者に対して就労の機会を与え、または技能を修得させて、その援護と自立更生を図る施設。

小規模通所作業所

 一般の企業等では働くことができない障害者の働く場として、障害者・親・職員をはじめとする関係者の共同事業として地域の中で生まれ、運営されている作業所。
ショートステイ
 寝たきり老人などを介護している家族が、一時的に介護が困難になったり、介護疲れで休養を要する場合に、高齢者等を特別養護老人ホームなどで短期間(原則として7日間)保護する事業。
身体障害者法定雇用率
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められているもので、国及び地方公共団体の非現業部門にあっては2.0%、現業部門にあっては1.9%、特殊法人にあっては1.9%、民間事業所にあっては1.6%とされ、これを超えて身体障害者(知的障害者を含む)を雇用する義務を負う。
通院患者リハビリテーション事業
 回復途上にある精神障害者を一定期事業所に通わせ、社会適応訓練を行い、再発防止と社会的自立を促進し、精神障害者の社会復帰を図ることを目的とする事業。
デイケア
 老人保健法の対象となる70歳以上の老人等が、デイケア施設に通所してうけることができるサービスで、心身機能の回復・維持を目的とする計画的な医学的管理の下で、入浴・食事等の介護や機能訓練等のサービスを行うこと。
デイサービス
 虚弱または寝たきりなどの高齢者を、昼間だけ老人ホーム等に併設または単独に設置されたデイサービスセンターに通わせ、入浴・食事の提供・機能訓練、介護方法の指導など各種の便宜を提供するサービスのこと。
ノーマライゼーション
 デンマークのバンク・ミケルトンが精神薄弱者の処遇に関して唱え、北欧から世界へ広まった障害者福祉の最も重要な理念。障害者が特別視されることなく、社会に生活する個人として一般の社会に参加し行動できるようにすべきであるという考え方。
バリアフリー
 障害がある人が社会生活をしていく上で障害(バリア)となるものを除去するという意味で、元々住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多い。障害者の社会参加を困難にしている社会的・制度的・心理的なすべての障壁除去というより広い意味でも用いられる。
ピアカウンセリング
 障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力に対する個別的援助・支援。
山城町老人保健福祉計画
 平成2年6月に老人保健法と老人福祉法が改正され、その中で県及び市町村への「老人保健福祉計画」の策定が義務づけられた。これを受けて、山城町では平成6年3月に策定し、地域のニーズを把握して将来必要とされる保健福祉サービスの目標を定め、その供給体制の整備方策を明らかにしている。
リハビリテーション
 心身に障害をもつ者の人間的復権を理念として、障害者の能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために行われる総合的な治療や訓練のこと。
レスバイトサービス
短時間の預かり、ショートステイより短い事業。

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主題:
山城町障害者福祉計画  No.3
58頁~115頁

発行者:
山城町

発行年月:
平成10年3月

文献に関する問い合わせ先:
山城町