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三好町障害者福祉計画

No.2

思いやりの心で仲よくすみよい町づくりをめざして

平成10年3月

三好町

障害者(児)アンケート調査結果

1.調査の概要

1.調査の目的

 本町の身体障害者(児)と知的障害者(児)について、日常生活、住まい、外出、健康状態、就業等の生活実態とともに、福祉相談、福祉施策等についてのニーズを把握し、障害者福祉計画を策定するための基礎資料を得ることを目的とする。

2.調査の方法

 (1)調査対象者

身体障害者手帳と療育手帳の交付者

 (2)抽出方法

全数調査

 (3)調査方法

郵送調査法(郵送による配付、回収)

 (4)調査期間

平成9年5月19日~27日
3.調査票回収状況
配布数 :386票
有効回収数:236票(有効回収率61.1%)

2.調査結果

1.回答者の属性

(1)性別 〔問1〕~男性が僅かに多い~

 回答者の性別は、「男」56.4%、「女」41.9%となっており、男性が若干多い。
三好町 N=236
性別
56.4%
41.9%
回答なし 2%

(2)年齢別 〔問2〕~高齢な障害者が多数を占める~

 年齢別では「65歳以上」が69.1%と過半数を占めており、次いで「40歳~64歳」が20.3%となっている。
三好町 N=236
年齢
0~5歳 2%
6~17歳 2%
18~39歳 5.1%
40~64歳 20.3%
65歳以上 69.1%
回答なし 2%

(3)居所 〔問3〕~ほとんどの人は自宅に住む~

 「自宅」で生活している人が8割を超えている。
三好町 N=236
居所
自宅 85.2%
病院 5.9%
障害者等福祉施設 4%
その他 2%
回答なし 3%

(4)身体障害者手帳の区分 〔問4〕~身体障害者が9割を超す~

 身体障害者手帳所持者は222人(94.1%)、療育手帳所持者は18人(7.6%)である。
身体障害者手帳の区分のグラフ

(5)身体障害の程度(身体障害者手帳所持者) 〔問5〕~重度の人が4割を占める~

 身体障害者手帳所持者の障害の程度は「1級」が25.7%と最も多く、「2級」を合わせた重度者が4割を占める。
三好町
N=222
1級 25.7%
2級 15.8%
3級 19.8%
4級 17.6%
5級 9.0%
6級 9.5%
7級 0.6%
回答なし 2.0%

(6)主な障害(身体障害者手帳所持者) 〔問5(2)〕~肢体不自由が4割を超す~

 身体障害者手帳に記載されている主な障害の種類では、「肢体不自由(上肢、下肢、体幹)」が41.9%と最も多く、次いで、「内部(心臓、腎臓、呼吸器等)」23.9%、「聴覚等(聴覚、平衡感覚)」18.0%となっている。
三好町 N=222
視覚 10.8%
聴覚等(聴覚・平衡感覚) 18.0%
言語等(言語・音声等) 2.0%
肢体不自由(上肢・下肢・体幹) 41.9%
内部(心臓・腎臓・呼吸器等) 23.9%
その他 1.4%
回答なし 2.0%

(7)重複する障害(身体障害者手帳所持者)〔問5(3)〕(複数回答)~重複障害も少なくない~

 身体障害者手帳に記載されている重複障害については、「肢体不自由」が20.7%と多い。
*回答なし(50.5%、重複なしが相当数含まれていると推測される)を除く
三好町 N=222
重複する障害
視覚 7.7%
聴覚等 10.8%
言語等 5.0%
肢体不自由 20.7%
内部 8.1%
その他障害 3.0%
重複なし 8.1%
回答なし 50.5%

(8)知的障害の程度(療育手帳所持者)〔問6〕~重度の人がほとんどを占める~

 療育手帳の障害の区分は、「A」が88.9%とほぼ9割を占める。
三好町 N=18
知的障害の程度
88.9%
B1 -
B2 -
回答なし 11.1%

(9)知的障害の状況変化(療育手帳所持者)〔問6(2)〕~状況変化はない人がほとんど~

 「前と同じ」が77.8%と最も多い。「重くなった」5.6%、「軽くなった」16.7%と状況に変化があった人は2割程度の結果となった。
三好町 N=18
知的障害の状況変化
前と同じ 77.8%
重くなった -
軽くなった -
不明 5.6%
回答なし 16.7%

(10)障害の原因〔問7〕~疾病(先天性を含む)による障害がめだつ~

 「疾病(先天性を含む)」36.9%が最も多く、次いで「労働災害」13.6%、「不明」12.7%となっている。
三好町 N=236
障害の原因
疾病(先天性を含む) 36.9%
出生時の損傷 4.0%
交通事故 5.1%
労働災害 13.6%
その他の事故・災害 7.2%
不明 12.7%
戦傷病 5.1%
その他 7.2%
回答なし 8.1%

(11)障害に気付いた年齢〔問8〕~中途障害が多数を占める~

 「40~64歳」が35.6%と最も多く、「65歳以上」17.4%をあわせると過半数を上回る結果となった。
三好町 N=236
障害に気付いた年齢
生まれたとき 4.7%
0~5歳 10.2%
6~17歳 5.9%
18~39歳 16.9%
40~64歳 35.6%
65歳以上 17.4%
わからない 2.0%
回答なし 7.6%

(12)同居家族人数(回答者本人を含む)〔問9〕~小規模世帯も多い~

 「2人」及び「6人以上」がそれぞれ24.2%なっている。
三好町 N=236
同居家族人数
1人ぐらし 8.5%
2人 24.2%
3人 14.0%
4人 12.7%
5人 12.7%
6人以上 24.2%
回答なし 4.0%

2.日常生活

(1)生活の自立度〔問10〕~一人でできるが8割~
1.食事
 8割以上の人が「一人でできる」と回答している。(「一人でできる」69.1%、「時間をかければ一人でできる」10.6%の合計)。
三好町 N=236
食事
一人でできる 69.1%
時間をかければ一人でできる 10.6%
一部介助が必要 6.4%
全部介助が必要 4.7%
回答なし 9.3%
2.炊事~一人でできるが過半数~
 「一人でできる」が49.2%(「一人でできる」33.9%、「時間をかければ一人でできる」15.3%の合計)となっている。
三好町 N=236
炊事
一人でできる 33.9%
時間をかければ一人でできる 15.3%
一部介助が必要 5.5%
全部介助が必要 22.0%
回答なし 23.3%
3.排せつ~一人でできるが7割強~
 「一人でできる」が71.2%(「一人でできる」63.1%、「時間をかければ一人でできる」8.1%の合計)となっている。
三好町 N=236
排せつ
一人でできる 63.1%
時間をかければ一人でできる 8.1%
一部介助が必要 6.8%
全部介助が必要 8.5%
回答なし 13.6%
4.入浴~一人でできるが7割近く~
 「一人でできる」が64.8%(「一人でできる」50.4%、「時間をかければ一人でできる」14.4%の合計)となっている。
三好町 N=236
入浴
一人でできる 50.4%
時間をかければ一人でできる 14.4%
一部介助が必要 10.2%
全部介助が必要 12.7%
回答なし 12.3%
5.掃除~一人でできるが5割強~
 「一人でできる」が53.1%(「一人でできる」35.6%、「時間をかければ一人でできる」13.6%の合計)となっている。
三好町 N=236
掃除
一人でできる 35.6%
時間をかければ一人でできる 13.6%
一部介助が必要 8.9%
全部介助が必要 20.3%
回答なし 21.6%
6.洗濯~一人でできるが5割~
 「一人でできる」が50.5%(「一人でできる」35.2%、「時間をかければ一人でできる」15.3%の合計)となっている。
三好町 N=236
洗濯
一人でできる 35.2%
時間をかければ一人でできる 15.3%
一部介助が必要 5.5%
全部介助が必要 21.2%
回答なし 22.9%
7.着替え~一人でできるが6割強~
 「一人でできる」が64.0%(「一人でできる」49.2%、「時間をかければ一人でできる」14.8%の合計)となっている。
三好町 N=236
着替え
一人でできる 49.2%
時間をかければ一人でできる 14.8%
一部介助が必要 10.6%
全部介助が必要 8.5%
回答なし 16.9%
8.家の中の移動~一人でできるが7割弱~
 「一人でできる」が64.4%(「一人でできる」53.0%、「時間をかければ一人でできる」11.4%の合計)となっている。
三好町 N=236
家の中の移動
一人でできる 53.0%
時間をかければ一人でできる 11.4%
一部介助が必要 5.9%
全部介助が必要 9.7%
回答なし 19.9%
9.外出~一人でできるが5割弱~
 「一人でできる」が47.0%(「一人でできる」36.0%、「時間をかければ一人でできる」11.0%の合計)となっている。
三好町 N=236
外出
一人でできる 36.0%
時間をかければ一人でできる 11.0%
一部介助が必要 14.8%
全部介助が必要 17.4%
回答なし 20.8%
10.会話~一人でできるが7割弱~
 「一人でできる」が67.0%(「一人でできる」60.2%、「時間をかければ一人でできる」6.8%の合計)となっている。
三好町 N=236
会話
一人でできる 60.2%
時間をかければ一人でできる 6.8%
一部介助が必要 5.5%
全部介助が必要 7.2%
回答なし 20.3%
11.電話への対応~一人ができるが5割強~
 「一人でできる」が55.9%(「一人でできる」48.7%、「時間をかければ一人でできる」7.2%の合計)となっている。
三好町 N=236
電話への対応
一人でできる 48.7%
時間をかければ一人でできる 7.2%
一部介助が必要 8.1%
全部介助が必要 14.0%
回答なし 22.0%
12.計画的なお金の利用~一人でできるが5割強~
 「一人でできる」が55.5%(「一人でできる」49.6%、「時間をかければ一人でできる」5.9%)となっている。
三好町 N=236
計画的なお金の利用
一人でできる 49.6%
時間をかければ一人でできる 5.9%
一部介助が必要 5.9%
全部介助が必要 13.1%
回答なし 25.4%
(2)主な介護者〔問11〕~配偶者が最も多い~
 「配偶者(夫・妻)」39.8%と答えている割合が最も多い。「回答なし」が22.9%となっているが、これは問10において一人でできると答えた人が、回答していないものと思われる。
主な介護者のグラフ
(3)主な介護者の年齢 〔問11(2)〕~介護者の高齢化~
 「60歳以上」の介護者が56.6%と過半数を占めており、介護者の高齢化が目立つ。
主な介護者の年齢のグラフ
(4)1日の介助時間 〔問11(3)〕~介助時間の長さは分散傾向~
 「12時間以上」15.8%、「1時間以内」15.8%と同じような割合となっている。
*回答なしを除く
三好町 N=152
1日の介助時間
1時間以内 15.8%
1~3時間 13.8%
3~6時間 11.2%
6~12時間 7.2%
12時間以上 15.8%
回答なし 36.2%
(5)介助者の健康状態〔問11(4)〕~介助者は疲れぎみ~
 「ふつう」が32.2%と最も多く、次いで「疲れぎみ」26.3%となっており、「健康」「ふつう」の合計は42.7%、「疲れぎみ」「病気がち」の合計は43.4%となっている。
三好町 N=152
介助者の健康状態
健康 10.5%
ふつう 32.2%
疲れぎみ 26.3%
病気がち 17.1%
回答なし 13.8%

3.住まい

(1)住居形態〔問12〕~ほとんどが持ち家世帯~
 「持ち家」83.1%と8割を超え、持ち家率は高い。
住居形態のグラフ
(2)住宅の改造意向〔問13〕~改造意向3割超~
 「改造の必要はない」が23.7%と最も多いが、「改造したい」15.7%と「改造したくとも経済的余裕がない」17.4%を合計した「改造意向」は33.1%となっている。
三好町 N=236
住宅の改造意向
すでに改造した 16.9%
改造したい 15.7%
改造したくとも経済的余裕がない 17.4%
改造の必要はない 23.7%
家の構造上できない 7.2%
回答なし 19.1%
(3)改造したい場所〔問14〕(複数回答)~風呂・トイレの改造~
 「風呂」51.3%と「トイレ」41.0%が他の場所に比べ改造意向が高い。
三好町 N=78
改造したい場所
玄関 9.0%
風呂 51.3%
トイレ 41.0%
台所 25.6%
廊下 5.0%
階段 15.4%
居室 20.5%
その他 15.4%
回答なし 4.0%
(4)居住についての改造以外の悩み〔問15〕(複数回答)~改造以外の悩みは少ない~
 「困っていることはない」が30.1%と多く、次いで「建物が相当老朽化している」11.9%、「交通の便が悪い」「いざというときの避難が心配」がそれぞれ11.0%となっている。
*回答なしを除く
居住についての改造以外の悩みのグラフ
(5)今後希望する住宅施策〔問16〕(複数回答)~改造資金の支援期待~
 「住みやすい住宅に改造する資金についての支援体制を充実する」が19.9%と最も多く、「障害者が住みやすい公営住宅を増やす」13.1%と「必要な介護が受けられる介護付き住宅を増やす」14.8%が同程度となっている。
*回答なしを除く
三好町 N=236
今後希望する住宅施策
改造資金についての支援体制の充実 19.9%
住宅についての相談を充実する 8.5%
家賃援助制度を創設する 3.0%
住みやすい公営住宅を増やす 13.1%
公営住宅の入居優先枠を拡大する 8.1%
介護付き住宅を増やす 14.8%
その他 6.8%
回答なし 45.3%

4.外出

(1)外出時の補助〔問17〕(複数回答)~外出には何らかの補助を必要~
 「家族」26.7%が最も多く、次いで「歩行補助杖」21.6%となっている。
外出時の補助のグラフ
(2)外出の手段〔問18〕(複数回答)~自動車利用が多い~
 「家族などが運転する乗用車」44.5%、「自分で運転する乗用車」21.6%、「タクシー」23.3%となっており、自動車を利用するケースが多い。
外出の手段のグラフ
(3)外出時に困ること〔問19〕(複数回答)~交通安全・交通機関の充実が望まれる~
 「車などに危険を感じる」15.7%、「歩道などに段差が多い」14.8%、「交通機関が利用しづらい」14.0%などとなっている。
*回答なしを除く
外出時に困ること
介助者がいない 6.4%
人の視線が気になる 3.4%
人との会話が困難 13.1%
交通機関が利用しづらい 14.0%
車などに危険を感じる 15.7%
駅や道路表示がわかりづらい 4.2%
道路に自転車等障害物が多い 3.4%
障害者用駐車場が少ない 10.2%
歩道などに段差が多い 14.8%
障害者用トイレがない 13.1%
点字ブロックが少ない 0.0%
お金がかかりすぎる 10.6%
困ることはない 10.2%
その他 5.5%
無回答 27.1%
(4)外出しやすくするための施策〔問20〕(複数回答)~経済的支援・バリアフリー化が望まれる~
 「タクシー券助成の促進」24.2%、「公共建物の改善(障害者用トイレ、エレベーター、スロープ等)」29.5%となっている。
*回答なしを除く
外出しやすくするための施策のグラフ

5.健康状態

(1)最近の健康状態〔問21〕~全体には病気がち~
 「時々病院などでみてもらう」が56.8%と過半数を占めている。
三好町 N=236
最近の健康状態
入院中 7.2%
入院することがよくある 10.6%
時々病院などでみてもらう 56.8%
まあまあ健康である 15.3%
健康である 4.0%
その他 3.0%
回答なし 3.0%
(2)かかりつけの主治医〔問22〕~ほとんどの人は主治医を持つ~
 「往診はしてくれないが、かかりつけの主治医はいる」54.7%と「往診してくれる主治医がいる」25.8%を合計すると8割以上の人は主治医がいる。
三好町 N=236
かかりつけの主治医
往診してくれる主治医がいる 25.8%
かかりつけの主治医はいる 54.7%
かかりつけの主治医はいない 9.7%
その他 2.0%
回答なし 7.6%
(3)健康や医療に関して困っていること〔問23〕(複数回答)~医療費負担が大きい~
 「医療費が高い」が18.2%と最も多い。
*回答なしを除く
三好町 N=236
健康や医療に関して困っていること
治療を断られたことがある 2.0%
医療費が高い 18.2%
治療の仕方・薬などの説明がない 12.3%
健康についての相談機関がない 6.8%
往診や訪問看護がしてもらえない 4.0%
その他 14.0%
回答なし 53.4%

6.就業

(1)仕事の有無〔問24〕~全体に高齢者が多く仕事をしている人は少ない~
 「仕事をしていない」人が圧倒的に多く67.8%となっている。
三好町 N=236
仕事の有無
仕事をしている 29.7%
仕事をしていない 67.8%
回答なし 3.0%
(2)仕事の種類(仕事をしている人)〔問24(2)〕~家業がめだつ~
 「家の仕事(農業・小売業等)」が54.3%と半数近くを占めており、次いで「常勤の職員、社員」11.4%となっている。
三好町 N=70
仕事の種類(仕事をしている人)
家の仕事(農業・小売業等) 54.3%
常勤の職員・社員 11.4%
パート・臨時雇い 5.7%
内職 3.0%
授産施設・共同作業所での就労 -
その他 10.0%
回答なし 15.7%
(3)主な収入源(仕事をしている人)〔問24(3)〕~年金収入の人が多い~
 「年金で生活している」51.4%、次いで「仕事での収入」20.0%となっている。
三好町 N=70
主な収入源(仕事をしている人)
仕事での収入 20.0%
年金で生活している 51.4%
生活保護を受けている 1.0%
家族などから援助を受けている 4.0%
家族の収入で生活している 18.6%
その他 -
回答なし 4.0%
(4)仕事をしていない理由(仕事をしていない人)〔問24(4)〕~障害・病気・高齢のため~
 「障害が重いため」31.9%と最も多く、次いで「病気のため」28.8%、「高齢のため」26.3%となっている。
仕事をしていない理由(仕事をしていない人)のグラフ
(5)主な収入源(仕事をしていない人)〔問24(5)〕~年金・家族の支援がほとんど~
 約6割の人が「年金で生活している」(57.5%)、次いで「家族の収入で生活している」28.8%となった。
三好町 N=70
年金で生活している 57.5%
生活保護を受けている 0.3%
家族などから援助を受けている 5.0%
家族の収入で生活している 28.8%
その他 4.4%
回答なし 4.0%
(6)仕事についての希望〔問25〕(複数回答)~雇用促進・配慮への希望~
 「障害者がより雇用されるような指導」13.6%、「自宅で働きたい」11.4%が多い。
*回答なし、その他を除く
仕事についての希望のグラフ

7.施設

(1)利用したことがある施設〔問26〕~施設を利用したことがない人が3割~
 「利用したことはない」32.6%、「役場」29.7%、「公民館」30.9%という順になっている。
*回答なしを除く
利用したことがある施設のグラフ
(2)望む施設サービス〔問27〕~リハビリ・デイサービスへの期待~
 「リハビリテーション(機能回復訓練)」23.3%、「デイサービス」17.4%、「福祉・保健全般の相談」14.4%の順である。*その他、回答なしを除く
三好町 N=236
望む施設サービス
リハビリテーションができる 23.3%
デイサービスができる 17.4%
ショートステイができる 7.2%
入所できる 2.0%
職業訓練ができる 2.0%
スポーツ・文化活動ができる 7.6%
福祉・保健全般の相談ができる 14.4%
その他 8.9%
回答なし 35.2%

8.社会参加

(1)過去1年間の活動〔問28〕(複数回答)~何らかの活動をしている~
 「スーパーやお店で買物をした」46.6%、「行楽地へ行った」30.9%、「旅行をした」27.1%という順になっている。
*回答なしを除く
過去1年間の活動のグラフ
(2)今後してみたい活動〔問29〕(複数回答)~旅行を希望する人が多い~
 「旅行をする」33.5%が最も多く、次いで「行楽地へ行く」27.5%、「スーパーやお店で買い物をする」19.5%となっている。*回答なしを除く
三好町 N=236
今後してみたい活動
行楽地へ行く 27.5%
旅行をする 33.5%
スポーツをする 8.1%
スーパーやお店で買物をする 19.5%
コンサートに行く 2.0%
趣味のサークル活動に参加する 8.9%
その他 10.2%
回答なし 29.2%
(3)活動のうえで不便に感じること〔問30〕(複数回答)~交通の不便や身近に活動できる施設の不足~
 「目的地までの交通が不便」18.2%、「障害のある人が使える施設が少ない」16.5%、「障害者が参加できることが少ない」12.7%の順である。
*回答なしを除く
三好町 N=236
活動のうえで不便に感じること
障害のある人が使える施設が少ない 16.5%
目的地までの交通が不便 18.2%
障害者が参加できることが少ない 12.7%
介助者がいない 5.0%
一緒に楽しむ仲間がいない 8.5%
費用がかかりすぎる 11.9%
してみたいことはない 12.7%
不便はない 5.0%
その他 6.8%
回答なし 36.4%

9.福祉相談

(1)相談先〔問31〕(複数回答)~医師、家族等、役場への相談が多い~
 「病院・診療所の先生」39.4%、「家族・親族・友人」36.9%、「役場の福祉相談窓口」32.6%がそれぞれ3割を超えている。
相談先のグラフ
(2)今後希望する相談〔問32〕(複数回答)~医療・健康相談のニーズが高い~
 「医療・健康のこと」48.3%が最も多く、次いで「福祉制度のこと」27.5%、「年金・手当のこと」26.7%の順である。
今後希望する相談のグラフ
(3)障害者に対する理解〔問33〕~理解度が深まった~
 56.3%と過半数の人が「理解度が深まった」と答えている。(「かなり深まったと思う」21.6%、「少しは深まったと思う」34.7%の合計)
三好町 N=236
障害者に対する理解
かなり深まったと思う 21.6%
少しは深まったと思う 34.7%
あまりそうは思わない 12.7%
まったくそうは思わない 4.0%
どちらともいえない 14.8%
回答なし 11.9%
(4)今後希望する活動〔問34〕(複数回答)~ふれあい機会の拡充が望まれる~
 「スポーツ、レクリエーション、文化活動等を通した地域の人々との交流」16.9%が最も多く、次いで、「子どもへの福祉教育」15.3%となっている。
*回答なし、特にない、その他を除く
三好町 N=236
今後希望する活動
スポーツ等による地域の人との交流 16.9%
福祉週間などのイベントの充実 11.0%
福祉講座や講演会の開催 11.9%
子どもへの福祉教育 15.3%
障害者の活動のPR 10.2%
ボランティアの育成 11.4%
特にない 19.1%
その他 3.0%
回答なし 26.3%

10.福祉施策等

(1)防災対策〔問35〕(複数回答)~災害時の人的支援が望まれる~
 「安全確認に来てくれる人が必要」39.4%が最も多く、次いで「避難誘導に協力してくれる人がほしい」26.3%となっている。
三好町 N=236
防災対策
安全確認に来てくれる人が必要 39.4%
防災訓練に参加したい 4.0%
避難誘導に協力してほしい 26.3%
消火器の使い方を知りたい 3.0%
避難所を充実してほしい 18.6%
特別必要なことはない 14.0%
その他 3.0%
回答なし 20.8%
(2)今後希望する福祉施策〔問36〕(複数回答)~経済的支援施策・啓発の充実~
 「医療費の軽減・助成」40.3%が最も多く、次いで「経済的な援助の促進」17.4%、「障害者への理解を深める啓発の充実」15.3%となっている。
*回答なしを除く
今後希望する福祉施策
医療費の軽減・助成 40.3%
機能回復訓練の実施 12.7%
入所施設の整備 8.9%
通所施設の整備 7.2%
就労に対する支援の充実 6.4%
日常生活用具の貸し出しと給付 8.5%
障害者に配慮した住宅の確保 7.6%
グループホームの整備 3.4%
住宅改造相談・助成事業の充実 11.0%
野外の移動を容易にする整備 9.3%
スポーツ・文化活動等に対する援助 4.7%
経済的な援助の促進 17.4%
福祉ガイドブック等情報提供の充実 6.8%
ボランティア活動の育成・支援 6.8%
就学条件の整備や教育の充実 3.0%
障害児学童保育の充実 5.1%
障害者への理解を深める啓発充実 15.3%
地域での交流の拡大 3.0%
災害時の救助体制の整備 14.8%
ホームヘルパー派遣制度の充実 11.9%
ガイドヘルパー派遣制度の充実 5.9%
デイサービス事業の充実 11.0%
ショートスティ事業の充実 3.8%
相談体制の充実 13.1%
その他 4.7%
無回答 22.5%

3.自由意見のまとめ

 質問37においては、51人からの意見、要望等が寄せられた。これを分野別に示すと下表の通りに分類される。なお、個人的な通信・障害状況は除く。

1.生活環境 11
- 駅・公共施設・病院等へスロープ・エレベーターの設置 1
障害者用トイレの増設・充実・大型店等での確保 2
交通機関の充実、乗継ぎ時間・時刻表位置の配慮 2
リフト付き車の貸出・旅行時電動車いすの貸出 1
寝たきりでも利用可能な移送サービス・低床ステップ化 2
震災時の避難誘導対策・避難路等の広報 1
町営住宅の修繕・優先入居・家賃補助・空きや情報 1
住宅改造相談及び助成事業の実施 1
2.雇用・就労 6
- 一般企業への就労促進 1
就労の相談・斡旋が出来る場の設立・情報提供 1
小規模授産所への支援の充実 1
簡単な仕事で小規模作業所(送迎バス運行) 2
末広作業所施設の充実 1
3.教育・育成 2
- 保育所受入体制の充実(保母数・障害児保育知識) 1
特別学級設置の緩和(教師増員)・障害児教育充実 1
4.保健・医療 7
- 障害者家庭への保健訪問・痴呆症訪問指導 3
内部障害の急病時の対処方策・PR 1
障害の進行を検査する相談・対処方法の充実 1
医療費請求書の全国共通化(立替えなし直接請求) 1
リハビリの充実(知的障害者向けを含む) 1
5.福祉 9
- 補聴器の給付・収入制限の廃止・低額化・補充 2
福祉担当職のハンディキャップ研修・先進地派遣・対応改善 1
タクシー代の助成(割引) 2
バス料金半額補助から全額補助化 1
電話料金の全額補助化(半額補助) 1
気軽に相談・指導してくれる場・人の設置 1
障害認定の判定基準の告知・適正化 1
6.啓発・広報 9
- 諸活動を困難視しない・偏見・干渉の是正 2
ひとり暮らしの高齢者・内部障害者への配慮 1
同和教育と同様に人権尊重教育の促進 1
同じ障害を持つ人の交流・若い人も参加する交流 4
健常者との交流イベント・自然な交流の促進 1
7.障害者福祉計画等への要望、その他 7
- 安心できる施策の展開(親亡き後・退院後) 3
高齢介護者への支援の促進・介助者の生活保障 1
役場への協力依頼・感謝 3

資料

1.三好町障害者福祉計画策定委員名簿

所属 役職 氏名 備考
三好町身体障害者会 会長 秋田 正美 委員長
手をつなぐ育成会(あすなろ会) 会長 西岡 正博 副委員長
三好町身体障害者会 相談員 杉下 直幸 副委員長
三好町身体障害者会 副会長 森川 シゲ子 -
心身障害児父母の会(あゆみ会) 代表 篠原 美代 -
心身障害児父母の会(あゆみ会) 代表 増田 美恵 -
三好郡精神障害者家族の会 代表 野村 チエ子 -
三好町役場 助役 久原 博 -
三好町議会 文教厚生常任委員長 中川 祐司 -
民生・児童委員 総務 長谷川 正 -
老人クラブ連合会 会長 藤中 章 -
三好町社会福祉協議会 事務局長 大西 崇博 -
三好町在宅介護支援センター ソーシャルワーカー 安宅 健吾 -
池田福祉事務所 障害福祉係長 岡田 裕 -
池田保健所 所長 中村 清司 -
事務局(社会福祉課) 課長 横川 キミ子 -
主事 秋田 康博 -

2.三好町障害者福祉計画策定委員会設置要綱

(目的)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第48号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、三好町障害者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

  1. 障害者をめぐる現状と課題
  2. 計画を策定するための基本事項の検討及び総合的調整に関すること。
  3. 計画案の作成に関すること。
  4. その他計画の策定に当たって必要と認められること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、策定委員会お会務を総括し、策定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

附則

  1.  この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
  2.  この要綱は、策定委員会が町長に報告したときに効力を失う。

3.三好町障害者福祉計画策定経過

期間 実施内容
1.基礎資料の収集・分析 平成9年4月中旬~6月末まで 収集・分析
2.団体別シート等資料 平成9年5月中旬~6月末まで 記入・分析
3.アンケート調査 平成9年4月中旬~7月末まで 配布・回収・分析
4.関係団体インタビュー 平成10年2月 実施
5.関連各課ヒアリング 平成9年11月中旬~12月中旬まで 実施
6.計画の前提 平成9年7月~9月中旬まで 作成・補修正
7.現況、課題の整理 平成9年7月~平成10年3月中旬まで 作成・補修正・まとめ
8.基本構想の作成 平成9年7月~平成10年3月中旬まで 作成・補修正・まとめ
9.基本計画の作成 平成9年7月~平成10年3月中旬まで 作成・補修正・まとめ
10.策定委員会 平成9年5月,11月,12月,平成10年2月,3月 実施

4.用語解説

あ行

○インターネット
 個々のコンピューター相互間を電話回線などで接続(ネットワーク)することにより、文字、音声や画像、動画などの情報の収集、発信、交換などが自由に行えるコンピュータ・ネットワークの集合体のこと。

か行

○ガイドヘルパー
 重度の身体上の障害等のため、外出困難な身体障害者(視覚障害者及び脳性まひ等の全身性障害者)に対し、外出時の付き添いを専門に行うホームヘルパーのこと。

○完全参加と平等
 「国際障害者年」の理念。障害者がそれぞれの住んでいる社会において、社会生活と社会の発展における「完全参加」と、社会の他の人々と同じ生活条件の獲得及び社会的・経済的発展によって生み出された生活条件の改善における平等な分配の実現「~平等」の実現をめざすことにある。

○QOL(quality of life)
 生活の質と訳される。日常生活動作はもちろん労働・家庭生活・文化活動・レジャー・スポーツなど多面的な生活の質をさす。

○ケースワーク
 社会生活の中で困難や問題を抱え、専門的な援助を必要としている人に対し、社会福祉の立場から、個別事情に応じて課題の解決や緩和のために助言、支援を行うこと。

○グループホーム
 地域にある住宅において、同居あるいは近隣に居住する専任の世話人により、食事の提供や相談その他の日常生活援助が行われながら、数人の障害者が一定の経済負担をおって共同で生活する場のこと。

さ行

○在宅介護支援センター
 在宅の要介護者の介護者等に対し、総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連携調整等を実施する場・機能。

○障害者の日
 「障害者基本法」において、国民に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、12月9日を「障害者の日」に定めている。

○小規模作業所
 一般の企業等では就労が困難な障害者の働く場として、障害者・保護者・職員をはじめとする関係者の共同事業として運営される作業所のこと。就労の面で地域福祉の中核をなす施設であり、共同作業所、福祉作業所と呼ばれることもある。

○授産施設
 身体障害、知的障害により就業能力が限られている障害者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自活を援助することを目的とする施設。

○身体障害者雇用率
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められているもので、国及び地方公共団体の非現業部門にあっては2.0%、現業部門1.9%、民間の事業所にあっては1.6%とされ、これをこえて身体障害者(知的障害者も含む)を雇用する義務を負う。

○精神障害者保健福祉手帳
 平成7年10月より、精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある人を対象に創設された。

○ショートステイ
 障害者(児)の介護を行っている人が病気やその他の理由で、障害者(児)が居宅において介護を受けることができない場合に、一時的(1週間程度)に障害者施設等に短期入所すること。

た行

○デイサービス
 在宅の障害者が自立した生活が継続できるよう、通所形態の施設を利用し、入浴・創作活動・機能訓練など各種のサービスを行う。

な行

○ノーマライゼーション
 障害者を特別視するのではなく、普通の人として一般社会の中で、あたりまえの生活が送れるような条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマル(あたりまえ)であるという考え方。

は行

○バリアフリー
 障害のある人が社会生活をするうえで障壁(バリア)となるものを除去すること。建築や道路ばかりではなく、社会的、心理的、制度的なすべての障壁の除去も含む。

○ピアカウンセリング
 同じ障害や病気を持つ人(家族)が、共感的な立場で相談にのること。

○ホームヘルパー
 障害者等の家庭を訪問し、入浴・排泄、食事等の介護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買い物、関係機関等との連絡、日常生活・介護に関する相談・助言を行う人。

ら行

○ライフステージ
 人生の段階区分。一般的には乳幼児期、児童期、青年期、壮年期、老年期などと区分されることが多い。

○リハビリテーション
 障害をもつ人の能力を最大限に発揮して自立を促すための専門的な技術のことをいい、「全人間的復権」がその理念。医学、教育、職業、社会リハビリテーションなどの分野があるが、その目標は日常生活動作の改善を中心としたものから生活の質(QOL)の向上へと広がってきている。

○レスパイトサービス
 家庭で障害者(児)を介護している家族が、自らの休養や趣味活動等を通じて生活の質を高めることを支援するため、障害者(児)を短時間・数日間預かったりするサービスのこと

3.障害保健福祉圏域

 障害者施設がほぼ完結することを目指す傷害保健福祉圏は、次の東部、西部、南部の3圏域とする。
 なお、通所型施設の整備や在宅福祉施策の適正実施を図る観点から、各圏域内に線引きの緩やかなサブ圏域を設けることとする。

1.東部障害保健福祉圏域(20市町村)

徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村

(1)東部第1サブ障害保健福祉圏(11市町村)
徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町
(2)東部第2サブ障害保健福祉圏(9町村)
上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
2.西部障害保健福祉圏域(15町村)

脇町、美馬町、半田町、貞光町、一字村、穴吹町、木星平村、三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村

(1)西部第1サブ障害保健福祉圏(7町村)
脇町、美馬町、半田町、貞光町、一字村、穴吹町、木星平村
(2)西部第2サブ障害保健福祉圏(8町村)
三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
3.南部障害保健福祉圏(15市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町
(1)南部第1サブ障害保健福祉圏(9市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村
(2)南部第2サブ障害保健福祉圏(6町)
由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況の図

障害福祉施設名
番号 区分 施設種別 施設名
児童 精神薄弱児施設 あさひ学園
児童 精神薄弱児施設 池田学園
児童 精神薄弱児施設 ひわさ学園
児童 盲児施設 ライトホーム
児童 肢体不自由児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね学園
児童 肢体不自由児施設 国立療養所徳島病院
児童 重症心身障害児施設 国立療養所東徳島病院
児童 重症心身障害児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
児童 精神薄弱児通園施設 小松島療育園
10 児童 精神薄弱児通園施設 ねむのき療育園
11 児童 精神薄弱児通園施設 池田療育園
12 身障 身体障害者更生施設 県立身体障害者福祉センター
13 身障 身体障害者更生施設 県立盲人福祉センター
14 身障 身体障害者寮護施設 有誠園
15 身障 身体障害者寮護施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
16 身障 身体障害者寮護施設 小星園
17 身障 重度身体障害者授産施設 眉山園
18 身障 点字図書館 県立盲人福祉センター
19 身障 盲人ホーム 県立盲人福祉センター
20 身障 身体障害者デイサービスセンター 眉山園デイサービスセンター
21 身障 身体障害者デイサービスセンター 有誠園デイサービスセンター
22 身障 身体障害者デイサービスセンター 脇町西部デイサービスセンター
23 精薄 精神薄弱者更生施設 吉野川育成園
24 精薄 精神薄弱者更生施設 草の実学園
25 精薄 精神薄弱者更生施設 西室苑
26 精薄 精神薄弱者更生施設 樫ケ丘育成園
27 精薄 精神薄弱者更生施設 箸蔵山荘
28 精薄 精神薄弱者更生施設 あけぼの更生センター
29 精薄 精神薄弱者更生施設 春叢園
30 精薄 精神薄弱者更生施設 ひわさ育成園
31 精薄 精神薄弱者更生施設 おおぎ学園
32 精薄 精神薄弱者更生施設 しあわせの里
33 精薄 精神薄弱者更生施設 淡島学園
34 精薄 精神薄弱者更生施設 野菊の里
35 精薄 精神薄弱者更生施設 第二あおば学園
36 精薄 精神薄弱者通所更生施設 あおぎ青葉学園
37 精薄 精神薄弱者通所更生施設 マザーグースの家
38 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター
39 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター藍住分場(通所)
40 精薄 精神薄弱者授産施設 あゆみ園
41 精薄 精神薄弱者通所授産施設 まゆやま学苑
42 精薄 精神薄弱者通所授産施設 あけぼの授産センター
43 精薄 精神薄弱者通勤寮 若竹通勤寮
44 精薄 精神薄弱者更生施設 博愛ヴィレッジ
45 精神 精神障害者生活訓練施設 なぎさ寮
46 精神 精神障害者生活訓練施設 すくも寮

6.障害者基本法

昭和45年5月21日
法律第84号

〔一部改正経過〕

第1次 昭和58年12月2日法律第80号「総理府設置法の一部を改正する等の法律」第39条による改正
第2次 昭和61年12月4日法律第93号「日本国有鉄道改革法等施行法」第43条による改正
第3次 平成5年12月3日法律第94号「心身障害者対策基本法の一部を改正する法律」による改正

障害者基本法

題名=改正(第3次改正)

目次

第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策(第10条-第26条)
第3章 障害の予防に関する基本的施策(第26条の2)
第4章 障害者施策推進協議会(第27条-第30条)

附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は,障害者のための施策に関し,基本的理念を定め,及び国,地方公共団体等の責務を明らかにするとともに,障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により,障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し,もつて障害者の自立と社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。

〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)

(定義)
第2条 この法律において「障害者」とは,身体障害,精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)

(基本的理念)
第3条 すべて障害者は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
第1項=旧第3条を一部改正し,本項に変更(第3次改正)
第2項=追加(第3次改正)

(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は,障害者の福祉を増進し,及び障害を予防する責務を有する。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(国民の責務)
第5条 国民は,社会連帯の理念に基づき,障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(自立への努力)
第6条 障害者は,その有する能力を活用することにより,進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 障害者の家庭にあつては,障害者の自立の促進に努めなければならない。

〔改正〕
第1・2項=一部改正(第3次改正)

(障害者の日)
第6条の2 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに,障害者が社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため,障害者の日を設ける。
2 障害者の日は,12月9日とする。
3 国及び地方公共団体は,障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

〔改正〕
本条=追加(第3次改正)

(施策の基本方針)
第7条 障害者の福祉に関する施策は,障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて,かつ,有機的連携の下に総合的に,策定され,及び実施されなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(障害者基本計画等)
第7条の2 政府は,障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県は,障害者基本計画を基本とするとともに,当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ,当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 市町村は,障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは,障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに,地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し,かつ,当該市町村における障害者の状況等を踏まえ,当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
4 内閣総理大臣は,関係行政機関の長に協議するとともに,中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて,障害者基本計画の案を作成し,閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は,都道府県障害者計画を策定するに当たつては,地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても,同様とする。
6 政府は,障害者基本計画を策定したときは,これを国会に報告するとともに,その要旨を公表しなければならない。
7 都道府県又は市町村は,都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは,その要旨を公表しなければならない。
8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について,第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。

〔改正〕
本条=追加(第3次改正)

(法制上の措置等)
第8条 政府は,この法律の目的を達成するため,必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

(年次報告)
第9条 政府は,毎年,国会に,障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

章名=改正(第3次改正)
本章=旧第2章の章名を削り,旧第3章を本章に繰上(第3次改正)

(医療)
第10条 国及び地方公共団体は,障害者が生活機能を回復し,又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は,前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。

〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
第1項=一部改正(第3次改正)
第2項=旧第2項を削り,旧第3項を一部改正し,本項に繰上(第3次改正)

(施設への入所,在宅障害者への支援等)
第10条の2 国及び地方公共団体は,障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ,施設への入所又はその利用により,適切な保護,医療,生活指導その他の指導,機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は,障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ,又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は,障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
4 国及び地方公共団体は,前3項に規定する指導,訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。

〔改正〕
本条=追加(第3次改正)

(重度障害者の保護等)
第11条 国及び地方公共団体は,重度の障害があり,自立することの著しく困難な障害者について,終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。

〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
本条=一部改正(第3次改正)

(教育)
第12条 国及び地方公共団体は,障害者がその年齢,能力並びに障害の種別及び程度に応じ,充分な教育が受けられるようにするため,教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は,障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。

〔改正〕
第1・2項=一部改正(第3次改正)

第13条 削除(第3次改正)

(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は,障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため,その障害の種別,程度等に配慮した職業指導,職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は,障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。

〔改正〕
第1・2項=一部改正(第3次改正)

(雇用の促進等)
第15条 国及び地方公共団体は,障害者の雇用を促進するため,障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
2 事業主は,社会連帯の理念に基づき,障害者の雇用に関し,その有する能力を正当に評価し,適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は,障害者を雇用する事業主に対して,障害者の雇用のための経済的負担を軽減し,もつてその雇用の促進及び継続を図るため,障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)

(判定及び相談)
第16条 国及び地方公共団体は,障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ,かつ,その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(措置後の指導助言等)
第17条 国及び地方公共団体は,障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(施設の整備)
第18条 国及び地方公共団体は,第10条第2項,第10条の2第1項及び第4項,第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項の施設の整備に当たつては,同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。

〔改正〕
第1項=一部改正(第3次改正)

(専門的技術職員等の確保)
第19条 前条第1項の施設には,必要な員数の専門的技術職員,教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
2 国及び地方公共団体は,前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。

〔改正〕
第2項=一部改正(第3次改正)

(年金等)
第20条 国及び地方公共団体は,障害者の生活の安定に資するため,年金,手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(資金の貸付け等)
第21条 国及び地方公共団体は,障害者に対し,事業の開始,就職,これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため,必要な資金の貸付け,手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(住宅の確保)
第22条 国及び地方公共団体は,障害者の生活の安定を図るため,障害者のための住宅を確保し,及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
本条=旧第2項を削り,旧第1項を一部改正し,本条に変更(第3次改正)

(公共的施設の利用)
第22条の2 国及び地方公共団体は,自ら設置する官公庁施設,交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため,当該公共的施設の構造,設備の整備等について配慮しなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は,社会連帯の理念に基づき,当該公共的施設の構造,設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は,事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造,設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=追加(第3次改正)

(情報の利用等)
第22条の3 国及び地方公共団体は,障害者が円滑に情報を利用し,及びその意思を表示できるようにするため,電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進,障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は,社会連帯の理念に基づき,当該役務の提供に当たつては,障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

〔改正〕
本条=追加(第3次改正)

(経済的負担の軽減)
第23条 国及び地方公共団体は,障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り,又は障害者の自立の促進を図るため,税制上の措置,公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正),旧第2項を削り,旧第1項を本条に変更(第2次改正)

(施策に対する配慮)
第24条 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たつては,障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(文化的諸条件の整備等)
第25条 国及び地方公共団体は,障害者の文化的意欲を満たし,若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ,又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし,若しくはスポーツを行うことができるようにするため,施設,設備その他の諸条件の整備,文化,スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

(国民の理解)
第26条 国及び地方公共団体は,国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

〔改正〕
本条=一部改正(第3次改正)

第3章 障害の予防に関する基本的施策

本章=追加(第3次改正)

第26条の2 国及び地方公共団体は,障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は,障害の予防のため,必要な知識の普及,母子保健等の保健対策の強化,障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

章名=改正(第3次改正)

(中央障害者施策推進協議会)
第27条 厚生省に,中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 中央協議会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者基本計画に関し,第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
二 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
三 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
3 中央協議会は,前項に規定する事項に関し,内閣総理大臣,厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

〔改正〕
見出し=改正(第3次改正)
第1項=一部改正(第1・3次改正)
第2項 本文一一部改正(第3次改正) 第1号-追加(第3次改正) 第2・3号-旧第1・2号を一部改正し,各本号に繰下(第3次改正)
第3項=一部改正(第1次改正)

第28条 中央協議会は,委員20人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は,関係行政機関の職員,学識経験のある者,障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから,厚生大臣の申出により,内閣総理大臣が任命する。
3 中央協議会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員を置くことができる。
4 中央協議会の専門委員は,学識経験のある者,障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから,厚生大臣の申出により,内閣総理大臣が任命する。
5 中央協議会の専門委員は,当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
6 中央協議会の委員及び専門委員は,非常勤とする。

〔改正〕
第2・4項=一部改正(第1・3次改正)

第29条 前2条に定めるもののほか,中央協議会に関し必要な事項は,政令で定める。

(地方障害者施策推進協議会)
第30条 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に,地方障害者施策推進協議会を置く。
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は,当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため,条例で定めるところにより,地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

〔改正〕
本条=全部改正(第3次改正)

附則

(施行期日)
1 この法律は,公布の日〔昭和45年5月21日〕から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。

第15条第1項の表中社会保障制度審議会の項の次に次のように加える。
中央心身障害者対策協議会 心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

附則(第1次改正)抄

(施行期日)
1 この法律は,総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日〔昭和59年7月1日〕から施行する。
5 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で,次の表の上欄に掲げるもの及びその会長,委員その他の職員は,それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり,同一性をもつて存続するものとする。

中央心身障害者対策協議会 厚生省

附則(第2次改正)抄

(施行期日)
第1条 この法律は,昭和62年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(第3次改正)

(施行期日)
1 この法律は,公布の日〔平成5年12月3日〕から施行する。ただし,目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。),第7条の次に1条を加える改正規定,第4章の章名の改正規定,第27条の前の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定,第28条第2項及び第4項の改正規定,第30条の改正規定並びに次項〔中略〕の規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成6年6月1日〕から施行する。

(経過措置)
2 第7条の次に1条を加える改正規定の施行の際現に策定されている障害者のための施策に関する国の基本的な計画であって,障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは,この法律による改正後の障害者基本法の規定により策定された障害者基本計画とみなす。

(地方自治法の一部改正)
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
 別表第7中「地方心身障害者対策協議会」を「地方障害者施策推進協議会」に,「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に,「第30条第1項」を「第30条第2項」に,「心身障害者」を「障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者」に,「連絡調整に関する」を「連絡調整を要する事項の調査審議に関する」に改める。

(総理府設置法の一部改正)
4 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
 第4条第2号の次に次の1号を加える。
 二の二 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2第4項の規定に基づき,障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。

おわりに

 三好町障害者福祉計画の策定にあたっては、国、県の施策整備と連携した保健福祉サービスが一層推進できるようにとの県の指導のもとに、障害者自身の声が反映できることを基本としました。障害者アンケート調査をはじめ、障害者団体、庁内各課、また西部第2サブ障害保健福祉圏の町村等との連携の中で、本町においても障害者福祉計画策定委員会を設置し検討を重ねました。
 現在、障害者をとりまく環境は、まだまだ十分とは言えず、ノーマライゼーションとリハビリテーションの理念の基に改善していかなければなりません。
 今後は本計画に基づき行政機関、関係諸団体等との連携を図りながら、早急に取組み可能な公共施設の環境整備(エレベーター、スロープの設置、段差解消等)から着手し、各種の施策、事業の実現に努めていきます。諸事業の実現に向けては、国、県の補助金を要望するとともに、広域的な連携を強化しながら財源確保に努め、効果的に予算を運用していきます。

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主題:
三好町障害者福祉計画  No.2
52頁~92頁

発行者:
三好町

発行年月:
平成10年3月

文献に関する問い合わせ先:
三好町