松茂町障害者計画
No.4
―あなたとともに―
平成10年3月
松茂町
6 福祉施策ニーズ
福祉サービスの利用意向(「利用している」+「今後、利用したい」)をみると、身体障害者では「交通費などの助成・割引」30.2%、「医療費の給付や助成」25.8%、「福祉手当などの支給」24.7%など経済的支援が高くなっています。
知的障害者も同様に、「交通費などの助成・割引」36.1%、「医療費の給付や助成」19.4%、「福祉手当などの支給」16.7%をあげていますが、さらに「扶養共済年金制度の助成」16.6%と、将来を保障するサービスもあげています。
- | 身体障害者(N=202) | 知的障害者(N=36) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用している | 今後利用したい | 総数 | 利用している | 今後利用したい | 総数 | |
ホームヘルパーの派遣 | 6.4 | 5.0 | 11.4% | 2.8 | 2.8 | 5.6% |
デイサービス | 3.5 | 9.4 | 12.9% | 2.8 | 2.8 | 5.6% |
ショートステイ | 2.0 | 5.9 | 7.9% | 2.8 | 11.1 | 13.9% |
相談や指導 | 2.5 | 8.9 | 11.4% | 5.6 | 11.1 | 16.7% |
福祉手当等の支給 | 18.3 | 6.4 | 24.7% | 13.9 | 2.8 | 16.7% |
補装具の交付・修理 | 8.9 | 8.9 | 17.8% | 5.6 | 0.0 | 5.6% |
日常生活用具の給付・貸与 | 2.0 | 7.4 | 9.4% | 2.8 | 2.8 | 5.6% |
入浴サービス | 2.5 | 4.5 | 7.0% | 5.6 | 0.0 | 5.6% |
住宅改造資金の助成 | 1.5 | 10.4 | 11.9% | 0.0 | 2.8 | 2.8% |
福祉タクシー | 1.0 | 13.9 | 14.9% | 0.0 | 5.6 | 5.6% |
医療費の給付や助成 | 14.9 | 10.9 | 25.8% | 11.1 | 8.3 | 19.4% |
自動車改造費等の助成 | 0.0 | 6.9 | 6.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
生活福祉資金の貸与 | 2.0 | 5.0 | 7.0% | 2.0 | 0.0 | 2.8% |
交通費などの助成・割引 | 20.3 | 9.9 | 30.2% | 22.2 | 13.9 | 36.1% |
手話通訳者などの派遣 | - | 0.5 | 0.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
ガイドヘルパーの派遣 | 0.0 | 4.5 | 4.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
緊急通報装置 | 3.0 | 10.9 | 13.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
扶養共済年金制度の助成 | 1.5 | 6.4 | 7.9% | 8.3 | 8.3 | 16.6% |
今後の施設の利用意向をみると、身体障害者では全般的に低く出ていますが、「生活支援センター」9.4%、「入所施設」3.5%、「仕事の場を提供する通所施設」3.0%、「生活ホーム」2.5%、「生活指導や自立訓練を行う通所施設」2.0%、「学校の寮」1.0%をあげています。
知的障害者では、身体障害者より高い利用意向を示しており、「入所施設」22.2%、「生活ホーム」19.4%、「仕事の場を提供する通所施設」16.7%、「生活支援センター」13.9%、「生活指導や自立訓練を行う通所施設」11.1%をあげています。
作業所のあり方として、知的障害者は、「広域的に障害程度が同じ人を対象にした作業所」16.7%、「知的障害者だけでなくいろいろな障害者を持った人を対象にした作業所」13.9%、「交流やボランティアの場になる身近な作業所」8.3%の順に希望がでています。
- | 身体障害者 (N=202) |
知的障害者 (N=36) |
---|---|---|
入所施設 | 3.5 | 22.2 |
生活指導や自立訓練を行う通所施設 | 2.0 | 11.1 |
仕事の場を提供する通所施設 | 3.0 | 16.7 |
生活ホーム | 2.5 | 19.4 |
生活支援センター | 9.4 | 13.9 |
学校の寮 | 1.0 | 0.0 |
その他 | 1.5 | 0.0 |
いずれも利用するつもりはない | 29.7 | 5.6 |
無回答 | 52.5 | 52.8 |
- | 知的障害者 (N=36) |
---|---|
広域的に障害程度が同じ位を対象 | 16.7 |
交流やボランティアの場になる | 8.3 |
知的障害者だけでなく身体障害者も | 13.9 |
隣接した作業所 | 5.5 |
その他 | - |
無回答 | 55.6 |
障害者福祉に必要な施策として、身体障害者は「年金・手当などの所得保障の充実」24.8%を最も高くあげており、「医療体制の整備・充実」14.9%、「暮らしやすい住宅づくりの促進」13.9%、「保健事業の充実」12.4%が次いでいます。
知的障害者では、「入所施設の充実」25.0%が最も高く、「働く場・機会の拡充」13.9%、「グループホームの確保」13.9%、「年金・手当などの所得保障の充実」13.9%と続きます。
一方、町民は「教育の場でふれあいと理解を深める」35.5%、「専門的な機能回復訓練の実施」27.0%、「働く場・機会の拡充」23.0%、「在宅福祉サービスの充実」20.4%、「障害児の保育・教育機会の充実」19.7%などをあげています。
- | 身体障害者 (N=202) |
知的障害者 (N=36) |
町民 (N=152) |
---|---|---|---|
教育の場でふれあいと理解を深める | 7.9 | 8.3 | 35.5 |
障害児の保育・教育機会の充実 | 3.5 | 0.0 | 19.7 |
専門的な機能回復訓練の実施 | 9.9 | 5.6 | 27.0 |
保健事業の充実 | 12.4 | 5.6 | 7.9 |
医療体制の整備・充実 | 14.9 | 8.3 | 13.8 |
在宅福祉サービスの充実 | 9.4 | 2.8 | 20.4 |
入所施設の充実 | 6.4 | 25.0 | 17.1 |
グループホームの確保 | 5.9 | 13.9 | 7.2 |
暮らしやすい住宅づくりの促進 | 13.9 | 11.1 | 11.2 |
ボランティア活動等の促進 | 3.5 | 8.3 | 9.2 |
相談・情報提供窓口の整備・充実 | 11.9 | 5.6 | 17.1 |
働く場・機会の拡充 | 6.9 | 13.9 | 23.0 |
年金等の所得保障の充実 | 24.8 | 13.9 | 15.1 |
建物、道路・公園の整備 | 10.9 | 0.0 | 15.8 |
外出手段の充実 | 4.0 | 2.8 | 7.9 |
文化活動に対する援助 | 3.0 | 8.3 | 5.3 |
理解を深める広報・啓発の推進 | 12.9 | 2.8 | 9.9 |
その他 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
無回答 | 39.1 | 52.8 | 8.6 |
精神障害者が希望する今後の生活の場では(「在宅精神障害者・家族のアンケート調査」による)、「自宅で」69.6%と圧倒的に高く、あとは「アパートで単身」14.7%「共同住居で」9.8%などで、社会復帰のための生活施設へのニーズはまだ高くありません。
利用したい精神保健福祉サービスでは(同)、「保健婦による訪問」25.5%、「保健所での社会復帰相談事業」15.7%、「共同作業所」9.8%、「病院でのデイケア」、「生活支援センター」ともに8.8%、「通院患者リハビリテーション事業」7.8%の順に高くあげられています。
現在および将来必要とする生活支援サービスでは(同)、「気軽に、安く食事できる場所」37.3%、「救急医療サービス」38.2%、「憩い・交流の場」35.3%などが高く、あとは「給食サービス」、「ホームヘルプサービス」などですが、各サービスについて「必要ない」と回答している割合が40~59%をしめています。
7 地域福祉
ボランティアについては、「将来は頼むかも知れない」と今後の活用意向のある回答者は、身体障害者で33.7%、知的障害者で38.9%と高くなっています。
具体的に求めているボランティア活動としては、「話し相手」(身体障害者2.5%、知的障害者8.3%)、「外出時の付添い」(同じく4.0%、8.3%)、「外出時の送り迎え」(4.5%、2.8%)、「家族が外出した時の世記」(4.5%、2.8%)、「買い物や諸手続きの代行」(5.0%、2.8%)などがあげられています。身体障害者だけで希望の出ているものでは、「家事の手伝い」3.5%、「家や庭の手入れ」5.9%などです。
- | 身体障害者 (N=202) |
知的障害者 (N=36) |
---|---|---|
話し相手 | 2.5 | 8.3 |
外出時の付添い | 4.0 | 8.3 |
外出時の送り迎え | 4.5 | 2.8 |
家事の手伝い | 3.5 | 0.0 |
家族外出時のあなたの世話 | 4.5 | 2.8 |
家や庭の手入れ | 5.9 | 0.0 |
買い物や諸手続きの代行 | 5.0 | 2.8 |
手話・点訳、図書の朗読 | 3.0 | 0.0 |
趣味の相手や介助 | 1.0 | 2.8 |
行事やイベントの手助け | 1.0 | 5.6 |
将来は頼むかもしれない | 33.7 | 38.9 |
頼むつもりはない | 23.8 | 13.9 |
その他 | 2.5 | 0.0 |
無回答 | 33.7 | 33.3 |
ボランティア活動に参加する意向をもつ町民の割合は28.9%です。
ボランティア活動を活発にしていくために必要なこととして、町民は「情報提供、相談窓口の設置」44.1%を最も強くあげており、「個人ボランティアの発掘・登録」28.9%、「新規参加者の育成」24.3%、「ボランティア休暇制度」20.4%、「学校でのボランティア活動の促進」18.4%、「ボランティアの質の向上」17.1%、「ボランティア協議会の設置」15.8%などと続いています。
- | 町民 N=152 |
---|---|
ある | 28.9 |
ない | 20.4 |
わからない | 44.1 |
無回答 | 6.6 |
- | 町民 (N=152) |
---|---|
情報提供・相談窓口の充実 | 44.1 |
ボランティア協議会の設置 | 15.8 |
ボランティア活動調整者の配置 | 9.9 |
ボランティアの質の向上 | 17.1 |
新規参加者の育成 | 24.3 |
実費の支給 | 13.2 |
技術ボランティアの育成 | 16.4 |
個人ボランティアの発掘・登録 | 28.9 |
有料サービス組織の育成 | 5.9 |
学校等でのボランティア活動の促進 | 18.4 |
ボランティア活動の修学単位化 | 10.5 |
社会的な評価 | 3.3 |
ボランティア休暇制度 | 20.4 |
わからない | 11.2 |
その他 | 2.0 |
特別な条件整備は必要ない | 4.6 |
無回答 | 5.9 |
家の近くに障害者の施設ができた場合、町民は「近所の人としてつきあう」53.9%と「ボランティア活動などで支援する」14.5%とをあわせた68.4%が、交流・支援の意向を示しています。
また、障害者が地域や社会に積極的に参加できるために必要なこととして、町民は、「ふれあいの場と機会の充実」47.4%をトップに、「使いやすい施設・設備の整備」30.3%、「障害者が社会参加に積極性を持つ」21.7%、「交通機関や駐車場を整備」21.1%、「町民の理解を深める」17.1%などをあげています。
家の近くに障害者の施設ができた場合
- | 町民 (N=152) |
---|---|
ふれあいの場と機会を充実 | 47.4 |
町民の理解を深める | 17.1 |
各種活動について情報提供の充実 | 8.6 |
ガイドヘルパーを充実 | 15.8 |
ボランティアを育成 | 12.5 |
使いやすい施設・設備を整備 | 30.3 |
交通機関や駐車場を整備 | 21.1 |
町がリフト付きバスを貸し出す | 3.9 |
障害者団体が積極的に取り組む | 4.6 |
障害者が社会参加に積極性を持つ | 21.7 |
その他 | 0.7 |
特に必要なことはない | 2.6 |
無回答 | 3.3 |
8 福祉のまちづくりの将来像
福祉のまちづくりの将来像への意見は多様で、身体障害者は「福祉施設の整備が進んだまち」13.9%、「保健・医療が充実したまち」11.9%、「町民相互の助け合いが活性化した障害者にやさしいまち」11.4%を上位にあげており、知的障害者は「障害者の社会参加が進んだまち」22.2%、「福祉施設の整備が進んだまち」16.7%を、町民は「町民相互の助け合いが活性化した障害者にやさしいまち」25.0%、「保健・医療が充実したまち」20.4%、「福祉施設の整備が進んだまち」15.8%、「障害者が活動しやすいまち」14.5%などをあげています。
福祉のまちづくりの将来像
資料6 用語解説
<か行>
- ・ガイドヘルパー
- 視覚障害者や脳性まひ等全身性障害者の通院、行事参加などの外出時の付添いを専門に行うホームヘルパーのこと
- ・グループホーム
- 地域にある住宅(民間アパート、公営住宅等)で、数人の知的障害者が共同で生活し、近隣(または同居)の世話人により、食事の提供、金銭管理、その他日常の生活指導・援助が提供される生活福祉施設
- ・雇用率制度
- 雇用者にしめる身体障害者および知的障害者の割合が一定率以上であるよう、法律により事業主に義務づけている制度。雇用者数63人以上の民間企業については1.6%(平成10年7月から1.8%となる)である
<さ行>
- ・在宅福祉サービス
- 家庭で暮らしている(在宅)障害者に対する生活支援、介護支援のための各種サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、日常生活用具の給付等、年金・手当等、貸付・割引制度等)
- ・市町村障害者社会参加促進事業
- 市町村において、障害者のニーズに応じた点訳・朗読・手話・要約筆記奉仕員の養成・派遣、点字・声の広報の発行、移動支援、生活訓練、スポーツ振興等の事業を、概ね5万人規模を単位として行う事業
- ・市町村障害者生活支援事業
- 在宅の身体障害者等に対して、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等の総合的な援助を行う事業
- ・障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業
- 障害者や高齢者の社会参加の基盤となる生活環境の改善にかかる地域社会全体としての合意づくりを推進し、必要な既存公共公益施設の環境改善を実施する事業
- ・小規模作業所(共同作業所)
- 障害者が通所し、障害の程度に応じた生活指導、作業訓練等を行う施設
- ・ショートステイ(短期入所)
- 障害者を介護している家族などが、病気、冠婚葬祭などにより介護できない場合に、障害者を福祉施設等に短期保護するサービス
- ・心身障害児通園事業・重症心身障害児(者)通園事業
- 障害児および重症心身障害児(者)に対し、身近な地域で通園し、生活訓練・指導を行う事業
- ・身体障害者(児)
- 身体上の障害があり、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた人で18歳未満を身体障害児、18歳以上を身体障害者とする
- ・身体障害者授産施設
- 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のひとつ。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で雇用が困難な人等が入所して、必要な職業訓練を行い、かつ、職業を得、自活をめざす施設
- ・身体障害者療護施設
- 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設のひとつ。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者で、常時介護を必要とする障害者を入所させ、医学的管理のもとに、必要な保護を行う施設
- ・重度身体障害者移動支援事業
- 市町村障害者社会参加促進事業を実施する市町村で、車いす使用者等が利用できるリフト付き乗用車(ワゴン車)を運行する事業
- ・精神障害者
- 精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患がある人
障害者基本法(平成5年改正)により、障害者として明確に位置づけられ、平成7年には「精神障害者保健福祉手帳制度」が創設された - ・精神障害者社会適応訓練事業
- 通常の事業所に雇用されることの困難な精神障害者を、精神障害者の社会参加に熱意のある者に委託して、職業訓練・社会生活適応のための訓練を行う事業。職親制度ともいう
- ・精神障害者小規模作業所
- 精神障害者通所授産施設に通うことができない精神障害者に対し、通所による作業指導、生活訓練などを行い、社会的自立を促進する精神障害者社会復帰施設
- ・精神障害者地域生活支援事業
- 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動等を行う事業
- ・精神薄弱者更生施設
- 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設のひとつ。18歳以上の知的障害者を対象に、入所による保護、更生に必要な指導・訓練を行う施設
- ・精神薄弱者授産施設
- 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設のひとつ。18歳以上の雇用が困難な知的障害者を対象に、入所により、自活に必要な生活訓練、職業訓練を行う施設
- ・ソーシャルクラブ
- 精神障害者の社会復帰促進のために、保健所、精神病院などで行われる料理実習、レクリエーション、創作活動、スポーツなどの生活指導の場
<た行>
- ・知的障害者(児)
- 知的作業、身体の管理、社会的な生活などに発達の遅れがあり、都道府県知事から療育手帳の交付を受けた人。制度上は、「精神薄弱者(児)」であるが、厚生省の研究会(平成7年度)で知的障害者という名称が望ましいという結論が出ており、本計画でも、事業名以外は知的障害者と表す。「児」と「者」の区別は、身体障害者と同じ
- ・デイサービス
- 障害者の心身機能の維持と家庭介護者の負担軽減のために、昼間に、デイサービスセンター等に通所し、機能回復訓練や入浴、食事、生活指導などを行う事業
- ・デイケア
- 精神障害や運動障害がある患者が、医療機関等に通って、リハビリテーションなどを行う保健・医療サービス
- ・徳島障害者職業センター
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者および事業主に対して、公共職業安定所と密接に連携して、職業リハビリテーションサービスを行う機関
<な行>
- ・難病患者
- 1. 原因不明、治療方法が未確立で、後遺症を残すおそれの少なくない疾病。
2. 経過慢性で、経済的負担とともに、介護者の肉体的・精神的負担が大きい疾患を特定疾患対象疾患(難病)として、国が認定している。障害者プラン(平成7年)では、介護サービスの提供の推進が位置づけられている - ・難病(特定疾患)治療研究事業
- 難病のうち、治療研究事業の対象疾患に認定された39疾患の治療費について、医療費の自己負担分を公費で負担する事業
- ・ノーマライゼーション
- 障害者が特別視されることなく、社会の一員として、一般の人々と同じように生活できることが正常(ノーマル)であるという考え方
<は行>
- ・パリアフリー
- 障害者の生活で、行動の妨げになる障壁(バリア)を除去(フリー)し、障害者にやさしい生活空間のあり方をいう
- ・ピアカウンセリング
- 障害者が、自らの経験に基づいて、他の障害者の相談に応じるシステム
- ・福祉工場
- 作業能力はあるが、職場の設備構造、通勤時の交通事情等のための、一般企業に雇用されることが困難な障害者が就労し、生活指導と健康管理のもとに就労する施設
- ・福祉コーディネーター
- 在宅介護支援センター(障害者生活支援センター)で障害者の相談を受け、必要な福祉サービスプログラムの作成、サービス提供のための調整・手続きを行う人
- ・福祉施設
- 高齢者・障害者・児童福祉など、福祉にかかわる施設の総称。障害者福祉にかかわる施設には、入所施設(入所して生活自立訓練などを受ける施設)、通所施設(在宅の障害者が日中通って、機能訓練・就労訓練などを受ける施設)、生活施設(自立訓練のための生活の場、グループホーム等)、交流施設(障害者同士、障害者と住民が交流できる施設)などがある
- ・ホームヘルプサービス
- 障害者や介護者の負担軽減のために、ホームヘルパーが家庭を訪問して、提供する介助、家事援助などの在宅福祉サービス
- ・ボランティアコーディネーター
- ボランティアを依頼する人と提供する人の間の連絡・調整・相談・アドバイス等を行う人
<や行>
- ・やさしいまちづくりアドバイザー派遣制度
- 市町村および民間事業者が障害者等の円滑な利用に配慮した建築物の整備・改善を行う場合に、要請に基づきアドバイザーを派遣し、指導・助言を行う制度
- ・ユニバーサルデザイン
- 「バリアフリー」(障壁の除去)が、「障害者専用」の場所・設備として、障害のある人とない人の自然な交流を隔てる要因ともなっていたことから、障害があってもなくても同じように、施設や設備を快適に利用できるように配慮した設計のこと
-
・要約筆記
- 聴覚障害者への情報伝達のため、会議などのやりとりを、即座に要約して伝達するサービス
<ら行>
- ・リハビリテーション
- 更生指導。障害者の能力を最大限に発揮させ、自立を促すための専門的な技術・訓練
- ・リフト付き福祉バス運行事業
- 市町村障害者社会参加促進事業を実施する市町村において、身体障害者の移動支援のため、リフト付き福祉バスを運行する事業
- ・療育ルーム
- 障害児が自由に通い、必要な生活訓練ができる身近な療育の場(保育所などに併設の場合もある)
資料7 策定委員会等
松茂町障害者福祉計画策定委員会設置要綱
(目的) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、松茂町障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(所掌事務) 第2条 |
委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。 (1) 計画案の策定に関すること (2) その他計画策定に関して必要な事項 |
(組織) 第3条 |
委員会は、委員15人以内で組織する。 2 委員は、障害者施策に関し見識を有する者のうちから、町長が任命する。 |
(委員長及び副委員長) 第4条 |
委員会に、委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長を置く。 3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(委員会) 第5条 |
委員会は、必要に応じ委員長が召集し議長となる。 |
(部会) 第6条 |
委員会は、必要に応じ、部会を設置することができる。 |
(関係者の出席) 第7条 |
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。 |
(庶務) 第8条 |
委員会の庶務は、住民課において処理する。 |
(その他) 第9条 |
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 |
附則 | 1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。 2 この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。 |
松茂町障害者福祉計画策定委員会委員名簿
選出分野 | 氏名 | 備考 | |
---|---|---|---|
障害者団体の代表 | 身体障害者会代表 | 松尾重義 | 身障会会長 |
知的障害者会代表 | 丹羽 章 | 知障会副会長 | |
福祉関係者 | 障害福祉施設施設長 | 小林久義 | 吉野川育成園 |
障害福祉施設施設長 | 藤森圭一 | 春叢園園長 | |
社会福祉協議会事務局長 | 佐藤禎宏 | - | |
身体障害者相談員代表 | 藤村文男 | - | |
精神薄弱者相談員代表 | 小倉一幸 | - | |
ホームヘルパー代表 | 蔭山正江 | - | |
ボランティア代表 | 古川秀治 | ふきのとう | |
医療関係者 | 医師会代表 | 中西昭憲 | - |
学識経験者 | 議会教育民生常任委員会委員長 | 加賀見忠平 | - |
民生委員児童委員協議会総務 | 北田 勝 | - | |
関係行政機関職員 | 助役 | 原田 進 | - |
教育長 | 笹田博之 | - | |
保健環境課長 | 檪田 修 | - |
松茂町障害者福祉計画策定作業部会設置要綱
(設置) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に定める障害者計画の策定にあたり、基礎資料の作成及び必要な事項の検討、調整を行うため、松茂町障害者福祉計画策定作業部会(以下「部会」という。)を設置する。 |
(経緯) 第2条 |
部会は、別表1に掲げる課(事務局)の長にある者及び保健婦、ホームヘルパーをもって充てる。 |
(会長) 第3条 |
部会に会長を置く。 2 会長は、住民課長をもって充てる。 |
(会議) 第4条 |
部会の会議は必要に応じ会長が召集し、会長が議長となる。 |
(関係者の出席) 第5条 |
会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見を聞くことが出来る。 |
(庶務) 第6条 |
部会の庶務は、住民課において処理する。 |
(その他) 第7条 |
この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 |
附則 | 1 この要綱は、平成9年8月21日から施行する。 |
松茂町障害者福祉計画策定作業部会名簿
総務課長 | 原田 進 | 9.8.21~9.9.12 |
総務課長 | 森本理一 | 9.10.1~10.3.31 |
企画課長 | 春藤憲明 | - |
保健環境課長 | 檪田 修 | - |
保健婦代表 | 糸谷久美子 | - |
産業経済課長 | 森本理一 | 9.8.21~9.9.30 |
産業経済課長 | 三木和春 | 9.10.1~10.3.31 |
建設課長 | 川口竜夫 | 9.8.21~9.9.30 |
建設課長 | 三居正雄 | 9.10.1~10.3.31 |
教育委員会事務局長 | 吉田喜久雄 | - |
社会福祉協議会事務局長 | 佐藤禎宏 | - |
ホームヘルパー代表 | 蔭山正江 | - |
住民課長 | 三木和春 | 9.8.21~9.9.30 |
住民課長 | 高橋保子 | 9.10.1~10.3.31 |
注)計画名称の変更について
策定当初は「松茂町障害者福祉計画」の予定であったが、国や県の名称が「障害者対策に関する新長期計画」「徳島県障害者施策長期計画」等であること、また、計画内容が福祉分野のみならず、保健・医療、広報、教育、雇用、建設、防災など多岐にわたるものであり、「福祉計画」に限定しない方がより適切であるため、「松茂町障害者計画」とした。
主題:
松茂町障害者計画 No.4
53頁(資料)~70頁(資料)
発行者:
松茂町住民課
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
松茂町住民課
徳島県板野郡松茂町広島字東裏30
Tel.0886-99-2111
Fax.0886-99-6010