勝浦町障害者計画
No.1
1998(平成10)年3月
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成10年3月 |
計画期間 | 平成10年度~平成14年度(5年間) |
もくじ
参考資料
- 勝浦町障害者計画策定作業部会設置要綱
- 勝浦町障害者計画策定作業部会委員(名簿)
- 勝浦町障害者計画策定委員会設置要綱
- 勝浦町障害者計画策定委員(名簿)
- 勝浦町障害者計画策定会議等経過
- 障害者基礎調査の概要と結果
- 障害者基本法
- 障害者(児)に対する福祉施策
- 用語解説
第1章 計画の概要
1.計画策定の背景
国際障害者年(1981年)の翌年の昭和57年、国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択され、この計画の実施のため、1983年から1992年までの10年間を「国連・障害者の十年」と宣言し、計画達成のため各国に行動計画を作成し障害者福祉を増進するよう要請がされた。
こうした動向の中、我が国で最初の障害者施策についての計画となる「障害者対策に関する長期計画」を昭和57年に決定し、その後、都道府県、政令指定都市においても国の長期計画に準じた計画が策定された。
このように、「国連・障害者の十年」を通じて盛り上がった障害者施策推進の気運を継続させようという状況の中で、平成5年12月には「障害者基本法」が公布され、この法律には障害者の定義のほか障害者施策に関する重要な事項が規定されており、「障害者計画」の策定についても都道府県、市町村に努力義務として課せられた。この規定が置かれた背景には、高齢者の保健福祉サービスの計画的推進のため、国及び地方公共団体による「老人保健福祉計画」の策定を老人福祉法で定めたこと、障害者の保健福祉サービスの分野においても住民に最も身近な行政主体である市町村の役割が重視されたことにある。
徳島県においても、昭和57年3月に「徳島県心身障害者対策基本構想」を策定し、その理念とその成果を継承・発展させた「徳島県障害者施策長期計画」を平成7年3月に策定し、「徳島県障害者プラン(仮称)」についても平成9年度策定中である。
このような情勢の中、本町においても地域の実情や障害者のニーズに応じた障害者施策を積極的にすすめるため、勝浦町障害者計画をここに策定し、障害者が地域の中で共に暮らす社会の実現を目指すものである。
2.計画の性格
この計画は、障害者基本法第7条の2第3項に基づき、勝浦町新総合振興計画後期計画(平成6年~平成10年)及び徳島県障害者施策長期計画を基本とし、平成9年8月に実施した障害者基礎調査を参考として、本町における障害者施策の基本計画を定めたものである。
その実践に当たっては、行政はもとより、企業、民間団体等、全ての住民がそれぞれの立場において共有し、推進していくこととする。
3.計画の基本目標
- 障害者の主体性、自立性の確立
- 全ての人の参加による、全ての人のための平等な社会づくり
- 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化の対応
4.計画の期間
国および徳島県障害者プランとの整合性を図るため、計画の期間は平成10年度から平成14年度の5年間とし、社会情勢の変化等により必要な場合は見直しを行うものとする。
第2章 障害者等の動向
1.町の概況
(1)人口の推移
本町の人口は、平成7年で7,067人であり、昭和45年の8,323人に比べて1,256人減少しており、年平均で50人減少している。(国勢調査結果)
また、総人口に占める65歳以上の人の割合は24.9%であり、特にこの10年間に年少人口の減少と老年人口の増加がみられ、少子高齢化が進行している。
- | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 (人) |
割合 (%) |
人口 (人) |
割合 (%) |
人口 (人) |
割合 (%) |
人口 (人) |
割合 (%) |
人口 (人) |
割合 (%) |
人口 (人) |
割合 (%) |
|
0~19歳 | 2,600 | 31.2 | 2,246 | 28.2 | 2,004 | 25.7 | 1,866 | 24.5 | 1,686 | 23.2 | 1,487 | 21.0 |
20~39歳 | 2,270 | 27.3 | 2,073 | 26.0 | 1,946 | 24.9 | 1,835 | 24.0 | 1,494 | 20.6 | 1,266 | 17.9 |
40~59歳 | 2,138 | 25.7 | 2,225 | 27.9 | 2,307 | 29.5 | 2,214 | 29.0 | 2,090 | 28.8 | 2,012 | 28.5 |
60~69歳 | 745 | 8.9 | 783 | 9.8 | 813 | 10.4 | 857 | 11.2 | 1,049 | 14.4 | 1,110 | 15.7 |
70~74歳 | 264 | 3.2 | 310 | 3.9 | 302 | 3.9 | 354 | 4.6 | 347 | 4.7 | 437 | 6.2 |
75歳以上 | 306 | 3.7 | 335 | 4.2 | 439 | 5.6 | 512 | 6.7 | 601 | 8.3 | 755 | 10.7 |
合計 | 8,323 | 100.0 | 7,972 | 100.0 | 7,811 | 100.0 | 7,638 | 100.0 | 7,267 | 100.0 | 7,067 | 100.0 |
65歳以上 | 939 | 11.3 | 1,000 | 12.5 | 1,143 | 14.6 | 1,240 | 16.2 | 1,404 | 19.3 | 1,759 | 24.9 |
資料:国勢調査
- | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 総数(人) | |
---|---|---|---|---|---|
勝浦町 | 昭和45年 | 23.5 | 65.2 | 11.3 | 8,323 |
昭和50年 | 21.2 | 66.0 | 12.8 | 7,972 | |
昭和55年 | 19.5 | 65.9 | 14.6 | 7,811 | |
昭和60年 | 18.9 | 64.8 | 16.2 | 7,638 | |
平成2年 | 17.4 | 63.3 | 19.3 | 7,267 | |
平成7年 | 14.3 | 60.8 | 24.9 | 7,067 | |
徳島県(平成7年) | 15.9 | 65.2 | 18.9 | 832,427 |
資料:国勢調査
(2)本町の障害者数
本町の身体障害者(身体障害者手帳保持者)は421人(うち19歳以下の身体障害児は5人)、知的障害者(療育手帳保持者)は36人(うち19歳以下の知的障害児は4人)、精神障害者(措置入院、医療保護入院及び公費負担通院治療中の患者数)は50人、難病者(特定疾患認定患者)は23人である。
また、在宅の障害者は、身体障害者416人(うち19歳以下は5人)、知的障害者14人(うち19歳以下は2人)、精神障害者23人であり、施設入所者の割合は、身体障害者(児)1.2%に対して知的障害者(児)61.1%と高い割合を示している。
- | 在宅者 | 施設入所者 | 総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害児・者 | 416 | 98.8% | 5 | 1.2% | 421 | 100% | |
- | 0~19歳 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 5 | 100% |
20~64歳 | 127 | 96.2% | 5 | 3.8% | 132 | 100% | |
65歳以上 | 284 | 100.0% | 0 | 0.0% | 284 | 100% | |
知的障害児・者 | 14 | 38.9% | 22 | 61.1% | 36 | 100% | |
- | 0~19歳 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 4 | 100% |
20~64歳 | 11 | 60.7% | 17 | 60.7% | 28 | 100% | |
65歳以上 | 1 | 75.0% | 3 | 75.0% | 4 | 100% | |
精神障害者 | (23) | - | (27) | - | 50 | - | |
特定疾患認定者 | - | - | 23 | - | |||
総数 | 430 | - | 27 | - | 530 | - |
(注)精神障害者(措置入院、医療保護入院及び公費負担通院治療中の患者数)
(注)特定疾患認定者(特定疾患医療受給者)平成9年12月1日現在
2.障害者の概況
(1)身体障害者
本町において身体障害者手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在421人であり、町人口の6.0%を占めている。種類別にみると、最も多いのは肢体不自由で254人(60.3%)、次いで聴覚障害71人(16.9%)、内部障害64人(15.2%)、視覚障害31人(7.4%)、言語障害1人(0.2%)となっている。
また、障害者の年齢としては、男女ともに60歳以上の高年齢層が多く、次いで壮年期にある40歳代、50歳代が多くなっている。
- | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 |
---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | 42 | 41 | 37 | 34 | 31 |
聴覚障害 | 76 | 73 | 68 | 73 | 71 |
言語障害 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
肢体不自由 | 262 | 266 | 261 | 259 | 254 |
内部障害 | 60 | 59 | 62 | 62 | 64 |
計 | 440 | 440 | 429 | 429 | 421 |
(注)各年3月31日現在
- | 女 | 男 |
---|---|---|
総数 | 196人 | 225人 |
75歳以上 | 83 | 73 |
70~74歳 | 40 | 34 |
65~69歳 | 22 | 32 |
60~64歳 | 19 | 34 |
50~59歳 | 14 | 26 |
40~49歳 | 10 | 15 |
30~39歳 | 4 | 3 |
20~29歳 | 4 | 3 |
0~19歳 | 0 | 5 |
- | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成4年度 | 76 | 60 | 60 | 95 | 73 | 76 | 440 |
平成5年度 | 76 | 64 | 59 | 92 | 77 | 72 | 440 |
平成6年度 | 76 | 63 | 63 | 86 | 75 | 66 | 429 |
平成7年度 | 70 | 65 | 64 | 88 | 71 | 71 | 429 |
平成8年度 | 69 | 63 | 65 | 87 | 71 | 66 | 421 |
資料:住民福祉課
- | 視覚障害 | 聴覚・言語 | 肢体障害 | 内部障害 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害児・者 | 31 | 7.4% | 72 | 17.1% | 254 | 60.3% | 64 | 15.2% | 421 | 100% | |
- | 0~19歳 | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% | 1 | 20.0% | 2 | 40.0% | 5 | 100% |
20~64歳 | 14 | 10.6% | 19 | 14.4% | 80 | 60.6% | 19 | 14.4% | 132 | 100% | |
65歳以上 | 17 | 6.0% | 51 | 18.0% | 173 | 60.9% | 43 | 15.1% | 284 | 100% |
また、身体障害者の年齢を障害者基礎調査の結果でみると、65歳以上の人が約7割を占め高齢化が進んでいる。
健康状態については、「通院中」の人が最も多く58.6%を占め、そのため仕事をせずに自宅に居る人が多い状況である。
0~39歳 | 40~59歳 | 60~64歳 | 65歳以上 | 無回答 |
---|---|---|---|---|
2.8% | 12.6% | 11.5% | 68.6% | 4.5% |
健康 | 通院中 | 医者にはかかっていないが病弱 | 障害のため自宅で寝たきり | 高齢のため自宅で寝たきり | その他 | 無回答 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.6% | 58.6% | 3.8% | 4.5% | 1.4% | 8.7% | 8.4% |
(2)知的障害者
本町において療育手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在で36人(男19人、女17人)であり、年齢としては20歳代から50歳代に多く、身体障害者では高齢者が多いのに対して知的障害者では若年から壮年に多くなっている。
また障害の程度別では、最重度6人(16.7%)、重度13人(36.1%)、中度11人(30.5%)、軽度6人(16.7%)となっている。
- | 最重度 | 重度 | 中度 | 軽度 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|
平成9年度 | 6人 | 13人 | 11人 | 6人 | 36人 |
16.7% | 36.1% | 30.5% | 16.7% |
資料:住民福祉課
- | 女 | 男 |
---|---|---|
総数 | 17人 | 19人 |
80歳以上 | 0 | 1 |
70~79歳 | 1 | 0 |
65~69歳 | 2 | 0 |
60~64歳 | 0 | 0 |
50~59歳 | 4 | 3 |
40~49歳 | 5 | 3 |
30~39歳 | 1 | 5 |
20~29歳 | 4 | 3 |
0~19歳 | 0 | 4 |
資料:住民福祉課
- | 最重度 | 重度 | 中度 | 軽度 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知的障害児・者 | 6人 | 16.7% | 13人 | 36.1% | 11人 | 30.5% | 6人 | 16.7% | 36人 | 100% | |
- | 0~19歳 | 1人 | 25.0% | 3人 | 75.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 4人 | 100% |
20~64歳 | 3人 | 10.7% | 8人 | 28.6% | 11人 | 39.3% | 6人 | 21.4% | 28人 | 100% | |
65歳以上 | 2人 | 50.0% | 2人 | 50.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 4人 | 100% |
知的障害者の年齢を障害者基礎調査の結果でみると、40歳代が最も多く27.3%、次いで20歳未満、20歳代がそれぞれ18.2%、50歳代、60歳以上がそれぞれ13.6%となっており、身体障害者と比べて若年層の割合が高くなっている。
20歳未満 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|
18.2% | 18.2% | 9.1% | 27.3% | 13.6% | 13.6% |
また、知的障害者の半数が身体障害者手帳を所有していることから、重複障害を有していると考えられる。
日常生活においても、「トイレに行く」「風呂に入る」「衣類を着替える」ことに約3割の人が支援が必要もしくは一部必要と答えており、外出をすることでは約6割、料理をすることには約7割の人が支援が必要または一部必要と答えている。
日常動作 | 年齢 | 0~19歳 (4人) |
20~39歳 (6人) |
40~59歳 (9人) |
60歳以上 (3人) |
全体 |
---|---|---|---|---|---|---|
トイレ | 手助けが必要 | 50.0 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 27.3 |
一部必要 | - | - | - | 33.3 | 4.5 | |
一人で可能 | 50.0 | 66.6 | 66.6 | 33.3 | 59.1 | |
無回答 | - | - | 22.2 | - | 9.1 | |
入浴 | 手助けが必要 | 50.0 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 27.3 |
一部必要 | - | - | - | 33.3 | 4.5 | |
一人で可能 | 50.0 | 66.6 | 66.6 | 33.3 | 59.1 | |
無回答 | - | - | 22.2 | - | 9.1 | |
着替え | 手助けが必要 | 50.0 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 27.3 |
一部必要 | - | - | - | 33.3 | 4.5 | |
一人で可能 | 50.0 | 66.6 | 66.6 | 33.3 | 59.1 | |
無回答 | - | - | 22.2 | - | 9.1 | |
料理 | 手助けが必要 | 100.0 | 66.6 | 11.1 | 66.6 | 50.1 |
一部必要 | - | 33.3 | 33.3 | - | 22.7 | |
一人で可能 | - | - | 33.3 | - | 13.6 | |
無回答 | - | - | 22.2 | 33.3 | 13.6 |
資料:障害者基礎調査
(3)精神障害者
本町において、精神病院入院患者は平成9年3月31日現在で27人、また、通院患者は23人である。(小松島保健所調査)
病名別にみると、最も多いのは精神分裂病で31人(62.0%)、次いで躁鬱病6人、以下、表7のとおりである。
病名 | 入院 | 通院 | 計 |
---|---|---|---|
精神分裂病 | 19 | 12 | 31 |
躁鬱病 | 1 | 5 | 6 |
てんかん | 0 | 3 | 3 |
慢性アルコール依存症 | 3 | 0 | 3 |
心因反応 | 1 | 1 | 2 |
痴呆 | 0 | 2 | 2 |
精神薄弱 | 1 | 0 | 1 |
その他・不明 | 2 | 0 | 2 |
計 | 27 | 23 | 50 |
また、精神障害者の年齢別・性別状況をみると、40歳代が最も多く、40歳代から60歳代が全体の約80%を占めている。男女比はほぼ同率である。(小松島保健所調査)
徳島市 | 板野郡 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 勝浦郡 | 海部郡 | 三好郡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.0% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
医療機関への受診における交通機関はバスを利用している人が大半であり、本人・家族にとって負担となっている。
(4)難病者
難病とは、原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病、もしくは、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要すために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病をいう。
難病者のうち、本町において医療費の助成対象となる特定疾患認定患者は、平成9年12月1日現在で23人である。同じく、医療費の助成対象となる小児性特定疾患認定患者は平成9年3月31日現在で7人である。
日常生活については、掃除、食事準備、買い物、通院の項目で調査したところ、65~75%の人が現在は自分でできているが20~30%の人は何らかの手助けが必要な状況であることがわかった。難病は、治療を継続しても治療法が未確立であるため、症状及び障害の程度が進むことが多い。
疾患名 | 患者数(人) | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
重症筋無力症 | 1 | 1 | 2 |
全身性エリテマトーデス | 1 | 3 | 4 |
サルコイドーシス多発性筋炎 | 0 | 2 | 2 |
突発性血小板減少症 | 0 | 3 | 3 |
結筋性動脈周囲炎 | 1 | 0 | 1 |
クローン病 | 1 | 1 | 2 |
パーキンソン病 | 0 | 3 | 3 |
後縦靭帯骨化症 | 3 | 3 | 6 |
合計 | 7 | 16 | 23 |
年齢 | 0~19歳 | 20~49歳 | 50~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|
人数 | 2人 | 4人 | 15人 | 2人 |
(構成比) | (8.7%) | (17.4%) | (65.2%) | (8.7%) |
3.行政に対する要望
障害者基礎調査の結果より行政に対する要望をみると、身体障害者では「年金などの生活保障の充実」(35.2%)、「病気にかかりやすいので医療費の軽減」(28.9%)、「障害者が外出しやすいまちづくり」(19.2%)、「専門的な機能回復訓練の実施」(15.7%)に対する回答が多く、知的障害者では「年金などの生活保障の充実」(36.4%)、「各種入所施設の整備」(27.3%)、「病気にかかりやすいので医療費の軽減」(22.7%)、「障害者差別についての啓発活動」(22.7%)、また難病者では「年金などの生活保障の充実」(43.8%)、「機能訓練の実施」(15.6%)、「精神的支援の充実」(12.5%)、「施設などの充実」(9.4%)に対する回答が多くなっている。
- | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
身体障害者 |
年金などの生活保障の充実 (35.2%) |
病気にかかりやすいので医療費の軽減
(28.9%) |
障害者が外出しやすいまちづくり (19.2%) |
専門的な機能回復訓練の実施 (15.7%) |
知的障害者 |
年金などの生活保障の充実 (36.4%) |
各種入所施設の整備 (27.3%) |
病気にかかりやすいので医療費の軽減 (22.7%) |
障害者差別についての啓発活動 (22.7%) |
難病者 |
年金などの生活保障の充実 (43.8%) |
機能訓練の実施 (15.6%) |
精神的支援の充実 (12.5%) |
施設などの充実 (9.4%) |
第3章 計画の推進
1.啓発広報活動
民主主義の発達とともに人権思想が芽生え、障害者に対する差別・偏見も少しずつ克服される状況が生まれてきた。その結果、どのような障害を持っていても健常者と同じように地域で生活するのがごく当たり前の権利であるという理念(ノーマライゼーション)が浸透し、さらに、障害者の行動や社会参加の障壁を取り除こうとする理念(バリアフリー)も一般化しつつある。
町民を対象とした障害者基礎調査の結果では、「“障害者”と聞いてどのような方を思い浮かべるか」との問いに対して、95.8%が「身体に障害を持たれている方」と答えているのに対して、「知的に障害を持たれている方」との回答は60.4%と低くなり、「精神障害者」では25.0%、「難病者」では44.8%と5割を下回っている。
障害者基礎調査でも、今後行政に特に取り組んで欲しいこととして、「障害者差別についての啓発活動」に対して、身体障害者では8.0%、知的障害者では22.7%が回答しているほか、精神障害者を持つ家族への調査(小松島保健所が実施)においても、28.6%の者が家族の精神障害を理由に偏見や差別があると回答しており、他の障害に比較して精神障害への偏見・差別が未だ偏在していることが示されていることから、障害者に対する理解を深めるための啓発活動が特に重要である。
難病者についても日常的、社会的な障害を抱えていることから、障害者問題についての町民の普及啓発を、広報紙・パンフレット・諸会合などを通じて広く行う。
■町民に対するアンケート結果より
問 あなたは、「障害者」ときいてどのような方を思い浮かべますか。
身体に障害を持たれている方 | 95.8% |
知的に障害を持たれている方 | 60.4% |
精神障害者 | 25.0% |
難病者(重症筋無力症など) | 44.8% |
その他 | 2.1% |
無回答 | 1.0% |
問 障害者福祉の中で、特に関心のあるものは何ですか。
身体障害者福祉 | 53.1% |
知的障害者福祉 | 10.4% |
精神障害者福祉 | 3.1% |
難病者に対する福祉 | 14.6% |
特に関心がない | 14.6% |
その他 | 2.1% |
無回答 | 2.1% |
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
「障害者の日(12/9)」の周知 | 障害者基本法では、12月9日を障害者の日と定めており、障害者福祉に対する町民の理解を促進するため、町広報などの広報活動により周知するほか、県が実施する「障害者の集い県民大会」への参加を図る。 |
障害者問題の理解促進 | 障害者に対する心の壁を取り除くための啓発広報活動は障害者施策の重要な柱であり、障害者や障害児教育への理解促進、障害者雇用促進大会等の関係機関や福祉関係団体の行うイベントへの参加・協力、啓発用のパンフレットの作成など、様々な機会を捉えて効果的な啓発広報を行う。 |
障害者福祉に関する教育の推進 | 障害者に対する理解を促進するため、保育所、幼稚園、小中学校において継続的な交流教育の推進を図るとともに、町民の理解を深めるための福祉講座や講演会の開催等、機会の充実に努める。 |
その他 |
|
2.保健・医療の充実
(1)障害の早期発見、早期治療
障害をできるだけ早期に発見し、乳幼児期に必要な治療と指導訓練を行うことによって障害の軽減と基本的な生活能力の向上を図り、障害児の将来の社会参加につなげなければならない。
本町では保健所、医療機関と連携し、乳幼児健康診査、1歳6カ月児健康診査、3歳児健康診査等により障害の早期発見に努めており、今後は障害児の保護者に対する訪問相談指導体制を整備する必要がある。
また、後天的障害の発生は、脳卒中、あるいは骨折等に起因することが多く、その原因となる高血圧症、高脂血症、心疾患等の成人病を予防するための健康教育、健康相談、健康診査などを実施している。成人病は生活習慣病とも言われており、日常の生活習慣改善を図るための生活習慣改善指導並びに健康診査、健康教育等を通じて健康管理ができるよう支援を図る。
精神疾患や難病についてはいまだ偏見が強く、外見に表れにくい病気も多く、専門的な総合相談窓口としての保健所と十分連携を図り、早期の発見や治療に努めなければならない。
(2)障害の軽減、治療等
身体障害者の日常生活を容易にし、職業能力を増進するため、その障害を除去または軽減することを目的として必要な医療の給付をおこない、重度心身障害者については医療費自己負担額を助成することにより受診を容易にし、障害者の保健の向上と経済的負担の軽減を図っている。今後は、障害の重複化や高齢化の進展、医療技術の進歩等により、治療だけではなくリハビリテーション、保健指導、看護等に対する需要が増大し、質的にも高度化、多様化していくと考えられている。
そのため、地域医療機関と保健・福祉の連携による一貫したリハビリテーションの確立が求められていることから、在宅重度障害者に対する巡回訪問診査、在宅療養に対する訪問相談指導を充実させるほか、精神保健事業、難病対策事業については保健所および主治医との連携を密にし、効果的な訪問相談指導を行う。
また、年1回開催している健康福祉まつりでは、高齢者施策と一体になって福祉用具の紹介・展示・相談を行っており、今後一層の啓発に努め、効果的に活用されるようその充実を図る。
精神障害者、難病者については、保健所との連携を密にし、効果的な相談指導を行うとともに、情報交換や集団的な精神的支援を図るための当事者会及び家族会等の組織育成に努めていく。
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
母子保健事業による障害の早期発見 | 妊娠期から医学的管理並びに保健指導を実施し、障害の発生を予防する。また、乳児、1歳6カ月児、3歳児健診等により障害を早期に発見し、適切なケアが受けられる事後体制を充実する。 |
老人保健事業による障害の早期発見 | 成人、老人期においては脳血管疾患による障害の発生が多く、人工透析などによる内部障害も増加傾向にあることから、早期から健康教育を実施し予防を図る。また、健康診査の受診率のアップに努め、早期発見、早期治療により障害の軽減を図り、重症化を予防する。 |
町民総ぐるみによる健康づくり | あらゆる機会を捉えて健康の重要性と生涯を通じた健康づくりについて啓蒙、普及を図り、意識の高揚に努める。 |
在宅障害者の支援体制の充実 | 在宅の障害者やその家族が安心して生活できる療育環境の整備や、保健、医療、福祉の連携を図りながら在宅医療の充実に努める。 |
3.雇用、就労の促進
障害者施策の基本理念であるノーマライゼーションの実現のためには、障害者が職業を通じて社会参加できることが求められており、適正と能力に応じて可能な限り雇用の場に就くことが重要である。
障害者基礎調査でも、今後行政に特に取り組んで欲しいこととして、「能力に応じた職業訓練の実施」「就労が難しいので働く場の確保」については知的障害者では18.2%が回答している。中でも、在学中の人については25.0%が将来(卒業後)企業などへ就職したいと答えている(身体障害者では60歳以上の人が約8割を占めているため就労に関する要望は相対的に低くなっている)。
問 将来(卒業後)、どのように暮らしたい思いますか。(在学中の知的障害者)
企業などへ就職したい | 家の仕事を手伝いたい | 施設に入所したい | その他 |
---|---|---|---|
25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
また、精神障害者を持つ親へのニーズ調査(小松島保健所が実施)においても、40%の者が公共職業安定所や障害者職業センターを働く場の確保のために必要な制度と回答しており、就労への意欲が強いことがうかがえる。
(1)障害者雇用機会の拡大
民間企業の活力とノウハウを活かし、重度障害者や知的障害者の雇用機会の拡大を図るため、事業主をはじめとする住民全般に対して障害者雇用の重要性に関する啓発活動を積極的に展開する。事業主に対しては障害者雇用に関する各種助成・援護制度についての周知とその積極的な活用に努める。
精神障害者及び難病者の雇用については、雇用主や同じ職場に勤める者の精神障害・難病への理解が不可欠であり、職場単位での啓発活動に努める。
(2)障害者の職業的自立の促進
障害の重度化等に伴い、直ちに就職することが困難な障害者が増加している現在、これらの障害者がその職業生活において自立するためには、障害の種類、程度等障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業訓練、職業紹介等を提供することが必要である。
そのため、障害者職業センターの指導をもとに、公共職業安定所、福祉機関、障害者団体及び教育機関との連携を密にし、情報を交換するとともに、公共職業安定所が実施する障害者の特別相談、巡回職業相談の活用などにより、就職を希望する障害者の就職登録を促進する。
また、精神障害者に関しては、職業的自立への第一歩として通院患者リハビリテーション事業を保健所において実施しており、この事業に積極的に協力していく。
(3)就労の場の整備
社会的自立が困難な在宅の障害者にとって、自宅から通える小規模通所作業所は就労促進の施策としても重要な役割を担っている。東部第一サブ圏域には徳島市に6カ所、藍住町に1カ所しか作業所がない現状から、その整備に努める。
4.福祉サービスの充実
障害者福祉の目指すところはノーマライゼーションの理念の実現であり、住み慣れた地域社会での生活が保障されるところにある。そのため、障害者の生活の安定を図るとともに、在宅福祉サービスと施設福祉サービスとをきめ細かく提供できる地域福祉の体制づくりを推進することが重要である。
また、今後増大する福祉ニーズに対応するためにはマンパワーの確保が急がれており、ボランティア活動をはじめとした民間福祉活動の活性化を図り、住民自らが助け合い、支え合う住民参加の地域づくりが求められている。
(1)生活基盤の充実
障害者が地域社会の中で自立した生活を営んでいくためには、生活の基盤となる所得保障の充実が必要であり、本町においては身体障害児童扶養手当、心身障害者扶養手当、身体障害者等福祉年金(身体障害程度1級から3級の手帳を所持する障害者または障害児)を支給しており、今後これらの制度の充実に努める。
(2)在宅福祉サービスの充実
障害者が住み慣れた家庭や地域で生活するには、その介護に当たる家族の介護負担を軽減するとともに、障害者の自立した生活を支援することが重要である。
現在、ホームヘルプサービスについては高齢者に対するサービスと一体的な運営が行われ、勝浦町老人保健福祉計画に基づき、その充実を図っている。今後は、身体障害者福祉法、老人福祉法等の施策の対象とならない人に対するサービスの実施を検討しなければならない。
また、介護者が何らかの理由により居宅において介護が困難となった場合の対応として、障害者の入所施設、ショートステイ事業、デイサービス事業を広域的に連携調整を取りながら、整備、充実を図っていく。
精神障害者の在宅福祉サービスとしては、その基礎となる精神保健福祉手帳制度への認知度が低いことから、県と協力し同制度の普及に努めるとともに、要望の高いショートステイ事業や障害者社会参加促進事業、生活支援事業についても障害者福祉圏域での整備に向けて調整していく。
(3)施設サービスの整備
障害者のための施設は、在宅で生活する事が困難な重度の障害者に介護及び支援を行い安心して生活できる施設、リハビリテーションや職業訓練を行う施設、雇用が困難な障害者に入所または通所により就業の機会を提供する施設に分類できる。
知的障害者に対する基礎調査では、今後、行政に特に取り組んで欲しいこととして、「年金などの所得保障の充実」に次いで「各種入所施設の整備」に対する要望が約3割を占めており、県の広域的な計画を踏まえ、その整備に努めていく。
精神障害者保健・医療・福祉ニーズ調査の医療関係者調査(小松島保健所が実施)では、精神障害者の社会的自立を図るためにはグループホームの整備が必要との回答が多く、障害者福祉圏域での整備に向けて調整していく。
(4)相談体制の整備と情報の収集
障害者やその家族にとって、地域での身近な相談窓口が重要な役割を果たし、障害の種別や年齢を問わず、本人や家族に対する一時的窓口機能、保健・医療・福祉に関するサービスのコーディネートや専門機関への紹介等の機能を備えた総合相談体制の充実が求められていることから広域圏の中で検討していく。
障害者基礎調査の結果でも相談や指導体制の充実に対する要望は高く、今後、県との連携により情報の集約化を推進するとともに、各種諸制度の利用・活用するための資料を収集し、展示コーナーを設置することで情報の提供窓口の充実を図る。
また、点訳・朗読・手話等各種ボランティアの養成、点字広報の発行、字幕入りビデオカセットライブラリーの貸出等のサービスを充実し、視覚障害者、聴覚障害者に対する的確な情報提供に努める。さらに、情報化社会の進展に伴い、パソコン通信を利用する障害者や福祉関係者も増えていることから、情報提供にパソコン通信の活用を検討する。
精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉法上、市町村は精神障害者及びその家族等からの相談を受け、指導に努めることとなっており、保健所との連携を保ちつつ相談指導体制の整備に努めていく。
(5)ボランティアの育成
国際的にもNGO(非政府組織)、NPO(非営利組織)の活動が注目され、また阪神淡路大震災を契機にボランティア活動の振興が大きな課題となっている。
障害者施策の分野でもボランティア活動は重要な役割を占めており、地域住民、さらには障害者自身もボランティア活動に気軽に参加できるよう、活動支援策を社会福祉協議会と連携して推進しなければならない。
町民を対象とした意識調査の結果でも、ボランティア活動に参加したことがある人は22.9%であるが、今後参加したい人は44.8%となり、ボランティア活動に対する住民の関心度も高まっている。今後、社会福祉協議会を中心として、広く町民を対象としたボランティア入門講座や啓発・広報活動を行うことで、ボランティア活動への住民参加をすすめていく。
■町民に対するアンケート結果より
問 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。
ある | ない | ボランティアがあることを知らない |
---|---|---|
22.9% | 75.0% | 2.1% |
問 どのようなボランティア活動に参加しましたか。
1障害者福祉施設での活動 | 40.9% |
2高齢者福祉施設での活動 | 50.0% |
3在宅障害者の支援 | 18.2% |
4在宅老人の支援 | 27.3% |
5手話・点字・朗読奉仕 | 4.5% |
6その他 | 4.5% |
無回答 | 9.1% |
問 今後、福祉に関わるボランティア活動に参加したいですか。
参加したい | 参加したくない | わからない | 無回答 |
---|---|---|---|
44.8% | 12.5% | 40.6% | 2.1% |
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
生活基盤の充実 | 障害者基礎年金等の公的年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当等の周知徹底に努めるとともに、各種制度の充実を県や国に働きかけていく。 |
在宅福祉サービスの充実 | ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイを中心に、ニーズに合ったサービスの提供に努める。そのため、ホームヘルパーの研修体制を強化し、障害者に対するサービスの質の向上を図るとともに、デイサービスについては周辺市町村との広域的な整備に努めるる。 |
相談体制の整備と情報の収集 | 各種諸制度の利用・活用のための資料を収集し、展示コーナーを設置するなど、情報提供窓口の充実を図る。 また、点字広報の発行を検討するとともに、字幕入りビデオカセットライブラリーの貸出等のサービスの充実を図る。 |
ボランティアの育成 | 勝浦町ボランティアセンターを中心として、点訳、朗読、手話、要約筆記についてのボランティアの育成に努める。 |
障害者の社会参加の促進 | 各種ボランティアの育成、障害者の移動時の支援、点字広報の配布等のコミニュケーションの確保、障害者のスポーツ振興など、近隣町村と連携を取りながら、障害者社会参加促進事業に取り組む。 |
5.生活環境の整備
(1)障害者にやさしいまちづくり
障害者や高齢者が交通機関や公共施設を利用することを容易にし、社会参加しやすい環境を整備する「福祉のまちづくり」については社会的関心も高く、徳島県においても平成8年に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」を制定している。本町においても、公共施設の出入口、廊下、トイレ等については障害者に配慮した整備を進めいるところである。なお、今後残された公共施設についても整備を図っていく。
施設 | 改善内容 | 実施時 |
---|---|---|
住民福祉センター | エレベータの設置、玄関の自動ドア化 | 平成7年度 |
身体障害者用トイレの設置、難聴者用補聴器誘導システム設備 | 平成9年度 | |
星谷運動公園 | 身体障害者用トイレの改造 | 平成9年度 |
役場庁舎 | 玄関の自動ドア化、身体障害者用トイレの設置 | 平成8年度 |
図書館 | 図書室出入口の自動ドア化、身体障害者用トイレの改造 | 平成8年度 |
農村環境改善センター | 玄関の自動ドア化、身体障害者用トイレの改造 | 平成8年度 |
難聴者用補聴器誘導システム設備 | 平成9年度 | |
今山公衆用トイレ | 身体障害者用トイレの改造、出入口段差の解消 | 平成9年度 |
また、不特定多数の人が利用する民間建築物についても、障害者等にとって円滑に利用できるものとなるよう、低利融資、税制上の特例措置などを各種広報媒体を利用して建築主、住民に周知し、バリアフリー化の促進を図っていく。
■町民に対するアンケート結果より
問 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。
思う | 思わない | わからない | 無回答 |
---|---|---|---|
40.6% | 41.7% | 14.6% | 3.1% |
(2)障害者に配慮した住宅の整備等
既設住宅の改造に当たっては、生活福祉資金貸付制度や住宅改造助成制度等による援助や、家の構造や障害の状況等を判断してアドバイスするリフォームヘルパー制度がある。
身体障害者に対する基礎調査では、階段、浴室、トイレに対して不便と感じているが、費用負担が困難などの理由で改造に至っていない状況がある。
問 障害があるために、住まいで不便な箇所はありますか。
身体障害者 | |
---|---|
1浴室 | 16.4 |
2台所 | 6.6 |
3玄関 | 6.6 |
4トイレ | 13.6 |
5居室 | 4.2 |
6廊下 | 4.9 |
7階段 | 19.2 |
8その他 | 1 |
9特にない | 54.4 |
無回答 | 15 |
(3)防災対策
障害者等の災害弱者は災害時の迅速な避難行動が困難である。
平成6年には、聴覚障害者に対して火災専用受信ファックスを設置しており、今後、障害者が安心して暮らせる環境を確保するため、火災、急病、突発的な事故、災害に迅速に対応できるよう、町の防災計画を基本に、消防機関、住民自主災害組織等と連携した地域に密着した防災ネットワークの整備に努める。
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
障害者にやさしいまちづくり | 障害者が社会参加しやすい条件作りとしての公共施設の整備を図る。また、民間建築物についても融資制度の周知を図り、その利用を促進する。 |
障害者に配慮した住宅の整備 | 個々の事情に応じた適切な住宅リフォームを促進するため、リフォームヘルパー制度を活用し、障害者や高齢者向け住宅リフォームに関する相談体制を整備する。 また、車いすの利用等に配慮した障害者向け公営住宅についても、今後、町営住宅整備計画の中で計画的に進めていく。 |
防災対策 | 水害・土砂災害の発生に備えて、ハザードマップの作成・公表を推進するとともに、警戒避難体制の強化を図るため、土砂災害の発生予測に必要な監視施設や通報設備の設置等の推進を図る |
6.教育と育成
-
教育相談、就学指導体制の充実
就学相談においては、子どもの実態を的確に把握するとともに、保護者や本人の考えや意見を聴き、その上で特別な教育的対応の必要性について共通の理解を図ることが大切である。
そのため、就学手続きが円滑に行われるよう、保護者の理解と協力を早期から得るための教育相談体制の充実に努める。 -
障害児に対する教育の充実
障害児の社会経験を豊かにするとともに、これらの子どもに対する正しい理解と認識を得るため、障害児が小中学校の児童生徒や地域社会の人々と活動を共にし、ふれあう機会を積極的に設けるなど交流活動の充実に努める。
-
スポーツ・レクリエーション・文化活動
体力や年齢に応じ、いつでもどこでもスポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現は、生きがいのある生活を営む上で極めて重要な課題である。そのため、施設の整備、事業の実施、指導者の養成、団体の育成を通じ、障害者のスポーツ推進のための諸条件の整備に努める。
また、障害者の文化活動への参加は、障害者の社会参加という観点からも極めて意義の大きいことであり、障害者の文化活動への参加にも配慮した文化振興施策の充実に努める。
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
教育と健全な育成 | 専門的な知識と経験が求められている就学指導担当者の資質の向上を図り、教育委員会においても、各種の研修会を開催したり、手引き書を作成・配布するなどの施策を講ずる。 |
スポーツ・レクリエーション・文化活動 | 自己の能力や地域の実態に即し、積極的に健康の保持増進と体力の向上を図ることができるよう気軽に参加できる各種行事を開催する。また、文化の享受に終わらず積極的に地域の文化活動に参加できる施策を講ずる。 |
主題:
勝浦町障害者計画 No.1
1頁~32頁
発行者:
勝浦町住民福祉課
編集:
徳島県勝浦郡勝浦町久国
勝浦町住民福祉課
発行年月:
1998(平成10)年3月
文献に関する問い合わせ先:
徳島県勝浦郡勝浦町久国
勝浦町住民福祉課