音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

勝浦町障害者計画

No.1

1998(平成10)年3月

勝浦町障害者計画策定作業部会設置要綱

(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に定める障害者計画の策定にあたり、基礎資料の作成及び必要な事項の検討、調整を行うため、勝浦町障害者計画策定作業部会(以下「部会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 部会は、別表に掲げる関係課、事務局及び関係機関から選任された者をもって充てる。

(会長)
第3条 部会に、会長を置く。

  1. 会長は、住民福祉課長をもって充てる。

(会議)
第4条 部会の会議は必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)
第6条 部会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

附則

  1. この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
  2. この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。

勝浦町障害者計画策定作業部会委員

関係機関 職名 氏名
勝浦町役場関係 総務課 係長 伊丹真悟
産業課 課長 岡本政市
環境衛生課 係長 福山千佳子
建設課 係長 豊岡和久
企画開発課 主事 笹山芳宏
住民福祉課 課長補佐 坂田敬子
教育委員会事務局 主幹 山平志信
勝浦病院事務局 次長 幸野照子
社会福祉協議会 局長 向井眞澄
徳島県中央福祉事務所
障害福祉係
係長 戸出浩昌
小松島保健所 技術主任 桑原優子
勝浦中学校 養護教員 曽我部泰子
坂本小学校 養護教員 佐々木ひとみ
ホームヘルパー代表 主任 古本誉仁
在宅介護支援センター代表 保健婦 中村玉実
福祉施設代表 事務長 寺尾裕昭

(順不同)

勝浦町障害者計画策定委員会設置要綱

(目的)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、勝浦町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。

(1)計画案の策定に関すること
(2)その他計画策定に関して必要な事項

(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

  1. 委員は、次に掲げる者のなかから町長が委嘱する。

    (1)障害者団体の代表者
    (2)福祉、医療関係者
    (3)学識経験者
    (4)関係行政機関職員
    (5)その他障害者施策に見識を有する者

(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

  1. 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
  2. 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

附則

  1. この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
  2. この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。

勝浦町障害者計画策定委員

関係機関 氏名 備考
身体障害者会会長 高橋 肇 障害者団体の代表者
手をつなぐ育成会会長 豊田 明
徳島県立ひのみね学園
生活指導課長
岩脇紘一 福祉関係者
社会福祉協議会会長 大井 儀
身体障害者相談員代表 山田國美
ボランティア代表 横山聖子
町医師会代表 赤岩 光 医療関係者
議会厚生常任委員会委員長 滝口良一 学識経験者
民生児童委員会総務 植野定男
助役 早川 進 関係行政機関職員
教育長 松浦一博
住民福祉課長 駒津輝幸
徳島県中央福祉事務所所長 阿部一夫
小松島保健所所長 津田芳見
町内小中学校代表
横瀬小学校校長
中島和夫

(順不同)

勝浦町障害者計画策定会議等経過

年月日 会議等
平成9年 6月16日 第1回障害者計画策定作業部会
7月4日 第1回障害者計画策定委員会
7月~8月 障害者基礎調査の実施、調査票の配布・回収
9月~11月 障害者基礎調査の集計・分析・まとめ
11月27日 第2回障害者計画策定作業部会
12月8日 第3回障害者計画策定作業部会
平成10年 1月20日 第2回障害者計画策定委員会
2月16日 第4回障害者計画策定作業部会
2月23日 第3回障害者計画策定委員会
3月30日 第5回障害者計画策定作業部会
3月30日 第4回障害者計画策定委員会

障害者福祉に関するアンケート調査の結果

●調査目的

 障害を持つ方の生活状況や福祉サービスに対する利用意向、また、住民各層の障害者福祉に関する意識等を把握し、勝浦町障害者計画策定の基礎資料とすることを目的とする。

●調査対象者

  • 身体に障害を持つ方へのアンケート:町民の内、身体障害者手帳の所持者全員
  • 知的障害のある方へのアンケート:町民の内、療育手帳の所持者全員
  • 障害者福祉に関するアンケート:選挙人名簿より無作為抽出

●調査基準日

平成9年8月1日

●調査結果

- 調査数 回収数 回収率
身体障害者 413 287 69.5
知的障害者 31 22 71.0
住民全般 149 96 64.4

身体に障害を持つ方へのアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。

-
男性 49.5
女性 45.3
無回答 5.2

2 あなたは何歳ですか。

-
0~17歳 0.0
18~19歳 0.0
20~29歳 1.4
30~39歳 1.4
40~49歳 4.9
50~59歳 7.7
60~64歳 11.5
65歳以上 68.6
無回答 4.5

3 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。(複数回答)

-
1配偶者 58.9
2父母 7.0
3子ども 44.9
4兄弟姉妹 0.7
5祖父母 2.1
6自分ひとり 4.9
7施設に入所中 6.6
8その他 5.6
無回答 5.6

4 身体障害者手帳の等級は何級ですか

-
1級 17.4
2級 16.7
3級 15.3
4級 21.3
5級 12.9
6級 14.3
無回答 2.1

5 あなたの障害の種類・部位はどこですか。(複数回答)

-
1視覚 10.8
2聴覚 21.3
3平衡機能 5.6
4音声・言語 5.2
5そしゃく機能 2.4
6上肢 22.3
7下肢 41.5
8体幹 11.8
9心臓機能 14.6
10呼吸器機能 4.2
11じん臓機能 5.6
12ぼうこう・直腸機能 5.9
13小腸機能 0.7
14知的障害 3.8
15その他 6.3
無回答 5.2

6 現在あなたの健康状態は、どうですか。

-
1健康 14.6
2通院中 58.6
3医者にはかかっていないが病弱である 3.8
4障害のため自宅で寝たきり 4.5
5高齢のため自宅で寝たきり 1.4
6その他 8.7
無回答 8.4

7 あなたは、次のような日常の動作に手助けが必要ですか。

- 必要 一部必要 一人で可能 無回答
食事をとる 8.0 7.7 55.4 28.9
トイレに行く 10.5 8.4 52.5 28.6
風呂に入る 15.3 9.4 49.2 26.1
衣類を着替える 12.5 10.5 51.2 25.8
屋内を移動する 10.5 7.0 52.2 30.3
外出をする 21.6 10.8 40.8 26.8
料理をする 24.0 7.7 33.1 35.2

8 主に手助けをされているのは誰ですか。(前問で1つでも手助けが「必要」または「一部必要」と答えた方のみ)

-
1配偶者 37.5
2父母 3.8
3子(子の配偶者を含む) 28.2
4兄弟姉妹 0.8
5その他の家族 1.5
6親戚 1.5
7隣人・知人 0.0
8その他 13.7
無回答 13.0

9 いままでに、ボランティアに支援を頼んだことがありますか。

-
1.この1年以内に頼んだことがある 5.9
2.1年以上前に頼んだことがある 1.7
3.頼んだことがない 77.8
無回答 14.6

10 今後、ボランティアにどのようなことを頼みたいですか。(複数回答)

-
1話し相手 5.9
2家事の手伝い 4.9
3外出時の付き添い 8.0
4家族が外出した時の介助 10.1
5買い物 4.9
6その他 2.1
7頼みたいとは思わない 51.9
無回答 23.7

11 現在、あなたは、どこで暮らしていますか。

-
1持ち家 84.7
2民間の賃貸住宅 0.7
3社宅や会社の寮 0.0
4公営住宅 1.7
5施設に入所中 6.6
6その他 2.8
無回答 3.5

12 障害があるために、住まいで不便な箇所はありますか。(複数回答)

-
1浴室 16.4
2台所 6.6
3玄関 6.6
4トイレ 13.6
5居室 4.2
6廊下 4.9
7階段 19.2
8その他 1.0
9特にない 54.4
無回答 15.0

13 あなたは、住宅の改造についてどう考えていますか。

-
1改造したい 10.5
2改造したいが難しい 16.4
3改造しなくても暮らせる 52.2
無回答 20.9

14 住宅の改造を難しくしているのはどのような理由ですか。(前問で「改造したいが難しい」と答えた方のみ)(複数回答)

-
1借間なので改造が難しい 2.1
2費用負担が困難 57.4
3建物の構造上困難 38.3
4設備・改造方法がわからな 8.5
5依頼業者がわからない 2.1
6他の家族が使いにくくなる 14.9
7その他 2.1
無回答 6.4

15 あなたは、仕事をしたり学校に通ったりしていますか。

-
1小学校就学前 0.0
2在学中 0.0
3就職している(自営業、家事の手伝い、内職を含む) 19.2
4施設に通所している(作業所・授産施設を含む) 1.0
5仕事をせず、自宅にいる 34.2
6その他 14.6
無回答 31.0

16 将来(卒業後)、どのように暮らしたいですか。(「在学中」の方のみ)

-
1企業などへ就職したい 0.0
2作業所に通いたい 0.0
3家の仕事を手伝いたい 0.0
4施設に入所したい 0.0
5家で介護を受けて過ごしたい 0.0
6その他 0.0
7特に考えていない 0.0
無回答 0.0

17 どんな仕事をされていますか。2つ以上の仕事をされている場合は、最も収入の多いもの(「就職している」方のみ)

-
1農林水産業 30.9
2運輸・通信 1.8
3事務 5.5
4あんま・はり・きゅう 1.8
5専門職・技術職 10.9
6販売・サービス業 14.5
7労務・製造・建設業 16.4
8その他 5.5
無回答 12.7

18 あなたの勤務形態はどれですか。(「就職している」方のみ)

-
1自営 40.0
2家業の手伝い 18.2
3正規の職員・社員 18.2
4臨時・パート・アルバイト 5.5
5その他 3.6
無回答 14.5

19 仕事をしていない最も大きな理由は何ですか。(「仕事をせず、自宅にいる」方のみ)

-
1重度の障害のため 24.5
2病気のため 23.5
3高齢のため 38.8
4働く場がないため 7.1
5通勤が困難なため 0.0
6その他 0.0
無回答 6.1

20 あなたは、日頃どのくらい外出されますか。

-
1.ほとんど毎日 26.8
2.週に2~3回 18.8
3.月に2~3回 23.0
4.ほとんど外出しない 17.8
無回答 13.6

21 外出時の交通機関は、主にどのようなものを利用されますか。

-
1鉄道・バス 13.6
2自分で運転する車 26.8
3家族が運転する車 21.6
4タクシー 4.2
5徒歩・自転車・車いす・電動三輪車 11.5
6その他 4.5
無回答 17.8

22 外出時に不便を感じることはありますか。また、それは何ですか。(複数回答)

-
1特に不便は感じない 33.8
2介助者がいない 3.1
3人の目が気にかかる 6.6
4利用できる交通機関が少ない 9.1
5車などに危険を感じる 12.9
6歩道の整備が不十分。また、歩道に障害物が多い 7.0
7道路に段差が多い 9.1
8視覚障害者用の信号・点字ブロックが少ない 2.4
9階段に手すりが少ない 8.4
10障害者が利用できるトイレが少ない 15.3
11交通機関の案内表示・アナウンスがわかりにくい 6.6
12その他 3.1
無回答 31.7

23 あなたは、困ったことがあるとき、誰に相談しますか。(複数回答)

-
1家族 77.0
2友人・知人 12.2
3近所の人 8.4
4身体障害者相談員 8.0
5民生委員・児童委員 11.1
6役場 15.3
7福祉事務所・保健所・更生相談所・児童相談所 10.5
8職場の人 0.7
9施設の職員 9.8
10その他 1.7
無回答 10.1

24 あなたが、誰かに最近相談したいと思ったことは何ですか。(複数回答)

-
1経済的なこと 7.7
2就職など仕事のこと 2.8
3家庭・家族のこと 13.9
4住居のこと 1.7
5結婚のこと 0.3
6身の回りの世話のこと 9.1
7友人関係のこと 1.0
8職場や近所の人間関係のこと 2.1
9その他 7.3
無回答 63.4

25 あなたは次の福祉サービスを利用したいと思いますか。

- 利用している 今後利用したい 利用したくない 知らない 無回答
1相談や指導 4.9 12.9 3.5 5.6 73.1
2訪問診査、健康診査 5.2 15.7 3.5 2.8 72.8
3機能訓練 6.6 8.4 5.9 2.8 76.3
4ホームヘルパーの派遣 4.9 8.7 8.0 2.8 75.6
5デイサービス 8.4 8.0 6.6 3.5 73.5
6短期入所(ショートステイ) 2.1 8.7 7.3 2.8 79.1
7福祉手当の支給 8.4 9.4 2.8 4.9 74.5
8補装具の交付・修理 7.0 9.1 5.2 3.1 75.6
9日常生活用具の給付、貸与 4.5 9.4 5.6 2.4 78.1
10住宅改造資金の助成 1.4 11.5 5.9 3.5 77.7
11医療費の給付や助成 9.4 12.2 2.8 2.8 72.8
12自動車改造費等の助成 0.7 8.7 7.3 4.5 78.8

26 今後行政には、特にどのようなことに取り組んで欲しいとお考えですか。(主なもの3つ以内)

-
1専門的な機能回復訓練の実施 15.7
2病気にかかりやすいので医療費の軽減 28.9
3日常生活の中で、かなり介助が必要なので、介助体制の充実 10.5
4能力に応じた職業訓練の実施 2.8
5就労が難しいので、働く場の確保 3.8
6障害に適した設備を持った住宅や教育施設の確保 6.3
7年金などの所得保障の充実 35.2
8スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 7.3
9結婚についての相談事業の充実 0.0
10障害者が外出しやすいまちづくり 19.2
11障害者差別についての啓発活動 8.0
12その他 1.7
無回答 33.8

知的障害のある方へのアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。

-
男性 45.5
女性 54.5
無回答 0.0

2 あなたは何歳ですか。

-
0~17歳 18.2
18~19歳 0.0
20~29歳 18.2
30~39歳 9.1
40~49歳 27.3
50~59歳 13.6
60~64歳 0.0
65歳以上 13.6
無回答 0.0

3 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。(複数回答)

-
1配偶者 4.5
2父母 31.8
3子ども 0.0
4兄弟姉妹 18.2
5祖父母 0.0
6自分ひとり 0.0
7施設に入所中 54.5
8その他 0.0
無回答 13.6

4 あなたの療育手帳の程度は次のどれですか。

-
50.0
B1 27.3
B2 13.6
無回答 9.1

5 あなたは、療育手帳のほかに身体障害者手帳を持っていますか。

-
1持っている 50.0
- 1級 18.2
2級 22.8
3級 0.0
4級 0.0
5級 4.5
6級 0.0
無回答 4.5
2持っていない 36.4
無回答 13.6

6 現在あなたの健康状態は、どうですか。

-
1健康 40.9
2通院中 27.3
3医者にはかかっていないが病弱である 4.5
4障害のため自宅で寝たきり 9.1
5高齢のため自宅で寝たきり 0.0
6その他 9.1
無回答 9.1

7 あなたは、次のような日常の動作に手助けが必要ですか。

- 必要 一部必要 一人で可能 無回答
1食事をとる 13.6 4.5 68.3 13.6
2トイレに行く 27.3 4.5 59.1 9.1
3風呂に入る 27.3 4.5 59.1 9.1
4衣類を着替える 27.3 4.5 59.1 9.1
5屋内を移動する 18.2 4.5 68.2 9.1
6外出をする 40.9 18.2 27.3 13.6
7料理をする 50.1 22.7 13.6 13.6

8 主に手助けをされているのは誰ですか。(前問で1つでも手助けが「必要」または「一部必要」と答えた方のみ)(複数回答)

-
1配偶者 11.1
2父母 27.8
3子(子の配偶者を含む) 0.0
4兄弟姉妹 11.1
5その他の家族 11.1
6親戚 0.0
7隣人・知人 0.0
8その他 38.9
無回答 0.0

9 あなたは、仕事をしたり学校に通ったりしていますか。

-
1小学校就学前 4.5
2在学中 18.2
3就職している(自営業、家事の手伝い、内職を含む) 9.1
4施設に通所している(作業所・授産施設を含む) 18.2
5仕事をせず、自宅にいる 13.6
6その他 18.2
無回答 18.2

10 将来(卒業後)、どのように暮らしたいですか。(「在学中」の方のみ)

-
1企業などへ就職したい 25.0
2作業所に通いたい 0.0
3家の仕事を手伝いたい 25.0
4施設に入所したい 25.0
5家で介護を受けて過ごしたい 0.0
6その他 25.0
7特に考えていない 0.0
無回答 0.0

11 どんな仕事をされていますか。2つ以上の仕事をされている場合は、最も収入の多いもの(「就職している」方のみ)

-
1農林水産業 50.0
2運輸・通信 0.0
3事務 0.0
4あんま・はり・きゅう 0.0
5専門職・技術職 0.0
6販売・サービス業 0.0
7労務・製造・建設業 0.0
8その他 50.0
無回答 0.0

12 あなたの勤務形態はどれですか。(「就職している」方のみ)

-
1自営 0.0
2家業の手伝い 50.0
3正規の職員・社員 0.0
4臨時・パート・アルバイト 50.0
5その他 0.0
無回答 0.0

13 仕事をしていない最も大きな理由は何ですか。(「仕事をせず、自宅にいる」方のみ)

-
1重度の障害のため 33.4
2病気のため 33.3
3高齢のため 33.3
4働く場がないため 0.0
5通勤が困難なため 0.0
6その他 0.0
無回答 0.0

14 あなたは、ふだんの日の夜や、休みの日など、自由になる時間をどのように過ごしていますか。(主なもの3つ以内)

-
1テレビを見る(ラジオを聞く) 72.7
2新聞や本を読む 9.1
3買い物 13.6
4趣味・学習・スポーツ等の活動 9.1
5音楽・映画・美術などの鑑賞 9.1
6友人や親戚とのつきあい 9.1
7散歩 31.8
8心身の疲労回復、休息 9.1
9その他 0.0
10特に何もしていない 18.2
無回答 9.1

15 あなたは、日頃どのくらい外出されますか。

-
1ほとんど毎日 27.2
2週に2~3回 9.1
3月に2~3回 27.3
4ほとんど外出しない 27.3
無回答 9.1

16 外出時の交通機関は、主にどのようなものを利用されますか。

-
1鉄道・バス 31.9
2自分で運転する車 4.5
3家族が運転する車 18.2
4タクシー 4.5
5徒歩・自転車・車いす・電動三輪車 27.3
6その他 4.5
無回答 9.1

17 外出時に不便を感じることはありますか。また、それは何ですか。(複数回答)

-
1特に不便は感じない 27.3
2介助者がいない 4.5
3人の目が気にかかる 13.6
4車などに危険を感じる 27.3
5歩道に障害物が多い 13.6
6道路に段差が多い 22.7
7階段に手すりが少ない 0.0
8交通機関の案内表示・アナウンスがわかりにくい 13.6
9その他 0.0
無回答 27.3

18 あなたは、困ったことがあるとき、誰に相談しますか。(複数回答)

-
1家族 63.6
2友人・知人 4.5
3近所の人 0.0
4知的障害者相談員 4.5
5民生委員・児童委員 4.5
6役場 4.5
7福祉事務所・保健所・更生相談所・児童相談所 13.6
8職場の人 0.0
9施設の職員 36.4
10その他 4.5
無回答 4.5

19 あなたが、誰かに最近相談したいと思ったことは何ですか。(複数回答)

-
1経済的なこと 4.5
2就職など仕事のこと 4.5
3家庭・家族のこと 4.5
4住居のこと 4.5
5結婚のこと 4.5
6身の回りの世話のこと 13.6
7友人関係のこと 4.5
8職場や近所の人間関係のこと 9.1
9その他 13.6
無回答 45.5

20 あなたが今後、利用したい、参加したいと思うもの全てに○をしてください。

-
1相談や指導 31.8
- 進学 複数回答 13.6
就労 13.6
結婚 9.1
老後 18.2
その他 0.0
2福祉手当や特別障害者手当などの支給 18.2
3ホームヘルパーの派遣 4.5
4短期入所(ショートステイ) 4.5
5デイサービス 0.0
6ガイドヘルパーや手話通訳などの派遣 0.0
7スポーツ大会 0.0
8福祉タクシー 4.5
9医療費の給付や助成 4.5
10生活福祉資金の貸付 0.0
11その他 0.0
12特にない 27.3
無回答 22.7

21 今後行政には、特にどのようなことに取り組んで欲しいとお考えですか。(主なもの3つ以内)

-
1自立のための生活訓練の充実 18.2
2病気にかかりやすいので医療費の軽減 22.7
3日常生活の中で、かなり介助が必要なので、介助体制の充実 0.0
4能力に応じた職業訓練の実施 18.2
5就労が難しいので、働く場の確保 18.2
6年金などの所得保障の充実 36.4
7スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 0.0
8結婚についての相談事業の充実 0.0
9各種入所施設の整備 27.3
10障害者差別についての啓発活動 22.7
11その他 0.0
無回答 18.2

障害者福祉に関するアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。

-
男性 42.7
女性 57.3
無回答 0.0

2 あなたは何歳ですか。

-
30歳未満 15.6
30~39歳 11.5
40~49歳 24.0
50~59歳 20.8
60歳以上 28.1
無回答 0.0

3 あなたの職業は何ですか。

-
1会社員 22.9
2自営業 24.0
3主婦 19.8
4学生 1.0
5無職 8.3
6その他 18.8
無回答 5.2

4 あなたは、「障害者」と聞いてどのような方を思い浮かべますか。(複数回答)

-
1身体に障害を持たれている方 95.8
2知的に障害を持たれている方 60.4
3精神病者 25.0
4難病者(重症筋無力症など) 44.8
5その他 2.1
無回答 1.0

5 次の社会福祉制度のうち、知っているものは何ですか。(複数回答)

-
1身体障害者手帳 88.5
2療育手帳 8.3
3精神障害者保健福祉手帳 26.0
4養護学校・ろう学校・盲学校 93.8
5機能回復訓練・介護を行う障害者施設 64.6
6障害者が自立するために必要な訓練を行い、職業を支援する施設 58.3
7車いす・義手などの補装具給付 68.8
8障害者に対する医療費の助成 63.5
9障害者に対する所得税などの軽減措置 59.4
10障害者に対する年金・手当の支給 60.4
11JRやバスの運賃割引 82.3
12ホームヘルパー 77.1
13デイサービス・デイケア 66.7
14グループホーム 11.5
15小規模作業所 22.9
16何も知らない 0.0
無回答 1.9

6 福祉制度は何で知りましたか。(主なもの2つ以内)(前問で1つでも知っているものがある方のみ)

-
1知り合いから聞いた 20.8
2県・市町村の広報 30.5
3役場の窓口 1.0
4テレビ・ラジオ 32.3
5新聞・雑誌 15.6
6社会福祉施設・団体の広報 18.8
7福祉関係者 1.0
8ポスター・懸垂幕 3.1
9その他 2.1
無回答 0.0

7 障害者福祉の中で、特に関心があるものは何ですか。

-
1身体障害者福祉 53.1
2知的障害者福祉 10.4
3精神障害者福祉 3.1
4難病者に対する福祉 14.6
5特に関心がない 14.6
6その他 2.1
無回答 2.1

8 家庭、学校、職場をとおして障害者と関わりを持っていますか。

-
1持っている 45.8
2持っていない 51.0
無回答 3.1

9 障害者が困っているのを見かけた時どのようにしますか。

-
1積極的に手助けする 51.0
2求められたら手助けする 39.6
3手助けしない 0.0
4わからない 7.3
5その他 2.1
無回答 0.0

10 障害者の地域活動や就職など社会参加について、あなたはどのように思いますか。

-
1積極的に参加すべきだ 35.4
2参加すべきだが現状では困難 53.1
3わからない 9.4
4その他 2.1
無回答 0.0

11 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。

-
1思う 40.6
2思わない 41.7
3わからない 14.6
4その他 0.0
無回答 3.1

12 ボランティアを養成する事業や機関があることを知っていますか。

-
1知っている 53.1
2知らない 45.8
無回答 1.0

13 ボランティアを養成する事業や機関に参加したいと思いますか。

-
1思う 42.7
2思わない 54.2
無回答 3.1

14 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。

-
1ある 22.9
2ない 75.0
3ボランティア活動があることを知らない 2.1
無回答 0.0

15 参加した活動は何ですか。(前問で「ある」と答えた方のみ)(複数回答)

-
1障害者福祉施設での活動 40.9
2高齢者福祉施設での活動 50.0
3在宅障害者の支援 18.2
4在宅老人の支援 27.3
5手話・点字・朗読奉仕 4.5
6その他 4.5
無回答 9.1

16 今後、福祉に関するボランティア活動に参加したいですか。

-
1参加したい 44.8
2参加したくない 12.5
3わからない 40.6
無回答 2.1

17 どのような活動ですか。(前問で「参加したい」と答えた方のみ)(複数回答)

-
1障害者福祉施設での活動 48.8
2高齢者福祉施設での活動 41.9
3在宅障害者の支援 32.6
4在宅老人の支援 27.9
5理解を求める啓発活動 20.9
6手話・点字・朗読奉仕 16.3
7その他 4.7
無回答 7.0

18 これからの障害者福祉を充実していくため、特に必要な福祉サービスはどれですか。(2つ以内)

-
1障害者のための施設の整備 34.4
2年金・手当などの生活保障 27.1
3在宅サービス 22.9
4理解を求める啓発活動 10.4
5障害者が利用しやすいように公共施設、道路、交通機関の改善 36.5
6働く場の確保 32.3
7小中学校での福祉教育 18.8
8その他 2.1
無回答 4.2

障害者基本法

(昭和45年法律第84号)

第1章 総則

(目的)
第1条
 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。

(定義)
第2条
 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(基本的理念)
第3条
 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。

  1. すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国及び地方公共団体の責務)
第4条
 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。

(国民の責務)
第5条
 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

(自立への努力)
第6条
 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

  1. 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。

(障害者の日)
第6条の2
 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。

  1. 障害者の日は、12月9日とする。
  2. 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)
第7条
 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

(障害者基本計画等)
第7条の2
 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

  1. 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  2. 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  3. 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  4. 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
  5. 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
  6. 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
  7. 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。

(法制上の措置等)
第8条
 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

(年次報告)
第9条
 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)
第10条
 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。

(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
  3. 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。

(重度障害者の保護等)
第11条
 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。

(教育)
第12条
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。

第13条 削除

(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。

(雇用の促進等)
第15条
 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。

  1. 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(判定及び相談)
第16条
 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。

(措置後の指導助言等)
第17条
 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。

(施設の整備)
第18条
 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。

  1. 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。

(専門的技術職員等の確保)
第19条
 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。

(年金等)
第20条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

(資金の貸付け等)
第21条
 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。

(住宅の確保)
第22条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

(公共的施設の利用)
第22条の2
 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。

  1. 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
  2. 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(情報の利用等)
第22条の3
 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

  1. 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

(経済的負担の軽減)
第23条
 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

(施策に対する配慮)
第24条
 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。

(文化的諸条件の整備等)
第25条
 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(国民の理解)
第26条
 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の2 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。

  1. 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)
第27条
 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

  1. 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    1. 障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
    2. 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
    3. 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
  2. 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

第28条 中央協議会は、委員20人以内で組織する。

  1. 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
  2. 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
  3. 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
  4. 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  5. 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。

第29条 前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方障害者施策推進協議会)
第30条
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。

  1. 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    1. 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
    2. 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
  2. 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
  3. 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成5年11月16日
参議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

  1. 障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。
  2. てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。
  3. 精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。
  4. 事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。
  5. 中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。

右決議する。

障害者(児)に対する福祉制度

相談窓口・援護の機関等

困ったときやわからない時は、福祉事務所、町村役場等の窓口にご相談ください。

●福祉事務所

福祉事務所には、身体障害者福祉司、精神薄弱者福祉司という専門的知識を持った職員がいて、日常生活、施設入所等、福祉制度についていいろな相談に応じています。

中央福祉事務所
徳島市新蔵町1-67
所管区域:勝浦郡・名西郡・名東郡・板野郡
電話0886-52-1151 ファクシミリ0886-24-4826

●身体障害者更生相談所

身体の不自由な人々の更生のために、医師、判定員などの専門員が、福祉事務所と密接に連絡を取りながら相談、判定を行っています。

所在地等:徳島市西新浜2丁目3番78号
電話0886-62-2527 ファクシミリ0886-62-4453

科目 判定日 受付時間
整形外科 第2・3・4木曜日 9時~11時
耳鼻科 第2・4火曜日 9時~11時
眼科 第3火曜日 9時~11時
循環器科 奇数月の第3水曜日 9時~10時(予約制)
呼吸器科 偶数月の第3月曜日 9時~10時(予約制)

●児童相談所

児童に関するあらゆる問題について、専門家による相談に応じ、適切な指導を行っています。特に心身障害児については、適切な措置を図るために医師、心理判定員等の専門家が判定を行い、児童福祉施設への入所措置を行っています。相談は予約制になっています。

所在地等:徳島市昭和町5丁目5番地の1
電話0886-22-2205 ファクシミリ0886-22-0534
子ども何でもダイヤル0886-26-0874

●精神薄弱者更生相談所

18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うとともに、知的障害に関する相談に応じています。相談は予約制になっています。

所在地等:徳島市昭和町5丁目5番地の1
電話:0886-22-1288 ファクシミリ0886-22-0534

●保健所

医師、保健婦等により、心身の発達に問題のある乳幼児に対する発達相談、長期療養児に対する療育相談、障害児に対する療育指導等を行っています。

小松島保健所 小松島市堀川町1-27
電話08853-2-2135

●障害者団体

団体名 所在地 電話(ファクシミリ)
徳島県身体障害者連合会 徳島市中昭和町1丁目県総合福祉センター内 0886-25-3484(0886-54-4488)
徳島県手をつなぐ育成会 徳島市中昭和町1丁目県総合福祉センター内 0886-54-3070(0886-54-0604)
とくしまノーマライゼーション促進協会 徳島市かちどき橋1丁目41県林業センター内 0886-24-2882(0886-24-3338)

●身体障害者相談員・精神薄弱者相談員

各地域において、心身に障害のある人々の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、福祉事務所など関係機関の業務に対する協力、地域活動の中核となって障害者福祉についての啓蒙等の活動を行っています。詳しくは、市町村役場におたずねください。

●民生・児童委員

心身障害者やその家族の相談に応じ、心身障害者の自立更生について援助・指導を行うとともに、関係機関の業務に協力して社会福祉の増進に努めています。

●身体障害者手帳を受けるには

身体障害者福祉法による援護を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。手帳の交付を受けるには、交付申請書に次の書類を添えて福祉事務所(郡部の地域では町村役場を経由)を経て提出してください。申請内容を審査し、法律に定められた障害基準にあてはまると、福祉事務所を経由して、申請者に手帳が交付されます。
なお、申請用紙は、町村役場及び福祉事務所に備えてあります。ご相談ください。

〈添付書類〉

  1. 知事が指定する医師の診断書
  2. 本人の写真(1年以内のもの、縦4センチメートル、横3センチメートル)

●療育手帳を受けるには

知的障害児(者)が、一貫した指導、相談や援護を受けやすくするために療育手帳が交付されています。手帳の交付を受けるには、交付申請書に本人の写真(縦4センチメートル横3センチメートル)を添えて、居住地の市町村を経由して県に提出してください。児童相談所又は精神薄弱者相談所の判定結果に基づいて手帳が交付されます。なお、申請用紙は、町村役場及び福祉事務所に備えてあります。ご相談ください。

住宅支援の充実

援護の種類 内容 対象者 経費 申込
診査
更生相談
医療,生活,職業等の各種の相談,施設への紹介等を行います。 身体障害者
知的障害者
無料 市町村役場
更生医療の給付 身体上の障害を軽くしたり,取り除いたりするための医療を給付します。 身体障害者 被保護世帯は無料,その他の世帯は所得により一部負担または全額負担 市町村役場
補装具の交付・修理 身体上の障害を補うための用具の交付・修理を行います。
○補装具の種類
視覚障害
…盲人安全つえ,義眼,眼鏡等
聴覚障害
…補聴器
言語機能障害
…人工喉頭等
肢体不自由
…義肢,装具,車いす・歩行車,歩行補助つえ・電動車いす等
膀胱直腸機能障害
…ストマ用装具等
身体障害者
(児)
町村役場又は福祉事務所
日常生活用具の給付及び貸与 重度障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等
(下肢・体幹障害)浴槽,便器,特殊マット,入浴担架,特殊寝台,特殊尿器,湯沸器,体位変換器,入浴補助用具
(上肢障害)特殊便器,電動タイプライター,電動歯ブラシ,ワードプロセッサー
(視覚障害)盲人用テープレコーダー,音声式体温計,時計,タイムスイッチ、カナタイプライター,電卓,点字タイプライター,電磁調理器,秤,点字図書,体重計(音声),拡大読書器
(聴覚障害)聴覚障害者用屋内信号装置,目覚時計,聴覚障害者用通信装置,サウンドマスター,聴覚障害者用屋内信号灯,文字放送デコーダー
(音声・肢体障害)重度障害者用意志伝達装置,携帯用会話補助装置
(呼吸器機能障害)酸素ボンベ運搬車、ネブライザー
(じん臓機能障害)透析液加温器
(共通)火災警報器,自動消火器,緊急通報装置
(難聴者・外出困難者)福祉電話,ファックス(貸与)
(共同利用制度)盲人用ワープロ
身体障害者
(児)
知的障害者
被保護世帯は無料,その他の世帯は所得により一部負担または全額負担
市町村役場
重度心身障害者に対する医療費の助成 知的障害者(知能指数おおむね35以下)・身体障害者(障害程度等級1級及び2級),重複障害者(知能指数おおむね50以下かつ身体障害等級3級又は4級)が医療保険各法による医療の給付を受けた場合の自己負担分、入院時食事療養費を助成します。 身体障害者
知的障害者
- 市町村役場
障害児福祉手当の支給 在宅の重度障害児で,日常生活活動が著しく制限され,介護を要する状態にある20歳未満の者に対し月額14,270円を支給します。 身体障害児
知的障害児
- 福祉事務所又は町村役場
特別障害者手当の支給 在宅の最重度障害者で,常時特別の介護を要する状態にある20歳以上の者に対し月額26,230円を支給します。 身体障害者
知的障害者
-
特別児童扶養手当の支給 障害児を監護する父母又は養育者に対して支給します。

月額

1級50,350円
2級33,530円

身体障害児
知的障害児
- 市町村役場
在宅重度身体障害者訪問診査 歩行困難な在宅の重度身体障害者の家庭を訪問して,必要な診査,更生相談を行います。
身体障害者 無料 市町村役場
ホームヘルパーの派遣 一人では日常生活を営むことができない重度の障害者の家庭を訪問して食事洗たく等の身のまわりの世話及び外出時の付添を行います。 身体障害者
知的障害者
所得により一部を負担 市町村役場
身体障害者用自動車改造費の助成 重度の上肢,下肢,体幹の機能障害者が所有し運転する車の改造に要する費用を助成します。(1件10万円以内) 身体障害者 - 福祉事務所又は町村役場
自動車操作訓練費の助成 身体障害者(概ね4級以上)の自立更生の促進を図るため,自動車運転免許の取得に要する経費のうち20,000円を限度として助成します。 身体障害者 -
重度身体障害者住宅改造助成 重度身体障害者の日常生活がより円滑に行われるように住宅改造に要する費用に対し助成します。 身体障害者 - 市町村役場
心身障害者扶養共済制度 保護者なき後の心身障害者(児)の生活の安定と福祉の向上を図るため保護者の死亡後,年金を支給します。

○加入年令65才未満(2口まで加入可)
○加入者掛金(年令により区分)
○年金額 1口当たり月額20,000円

身体障害者
知的障害者
加入時の年令により区分
所得により減免有り
市町村役場
在宅重度身体障害者短期入所事業 重度身体障害者を介護している保護者が疾病等によって家庭における介護が困難な場合、施設に一時保護します。 身体障害者 飲食物費等負担(被保護世帯は免除の場合有) 市町村役場
心身障害児(者)施設地域城療育事業 心身障害児(者)施設の備えている専門的な療育機能を活用した事業を行うことにより在宅の心身障害児(者)に対する適切な療育等を確保します。
  1. 心身障害児短期療育事業
  2. 心身障害児(者)療育相談事業
  3. 心身障害児(者)短期入所事業
  4. 精神薄弱者生活能力訓練事業
  5. 肢体不自由児巡回療育相談等事業
身体障害児
知的障害児
知的障害者
福祉事務所
身体障害児童扶養手当の支給 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳を所持する義務教育終了前の児童を扶養する保護者で、毎年9月1日現在において、引き続き1年以上勝浦町の住所を有する者に支給します。
年額8,000円
身体障害児 - 勝浦町役場
心身障害者扶養手当の支給 毎年9月1日現在において、引き続き1年以上勝浦町内に住所を有する者又は外国人登録をしている者で、9月1日現在において障害者を扶養する者。前年の所得が児童扶養手当施行令第2条の2で定める額未満である者に支給します。
年額8,000円
知的障害者
(児)
- 勝浦町役場
身体障害者福祉年金 勝浦町の住民基本台帳に記載され、毎年4月1日現在において引き続き1年以上町内に居住している者で、身体障害程度1級から3級の手帳を所持する障害者又は障害児に支給します。
年間5,000円
身体障害者
(児)
- 勝浦町役場


他制度による福祉措置

●雇用促進・職業安定制度

援護の種類 内容 金額等 申込
公共職業訓練 職業に必要な技能を習得することにより、就職を容易にし、職業人として自立を図ることを目的した訓練を行っている。訓練期間6カ月~2年
  1. 訓練費用は無料
  2. 訓練生には訓練手当月額概ね12万~13万円が支給されます。
公共職業安定所
職場適応訓練 作業環境に適応することを容易にするため、都道府県が民間事業所に委託して訓練を実施する。訓練期間は原則として6カ月(重度心身障害者は1年)
  1. 訓練生には訓練手当月額平均約12万~13万円が支給されます。
  2. 事業主には訓練生1人につき月23、300円(重度24、300円)が支給される。
公共職業安定所

●公的年金

制度の種類 金額 問合わせ先 備考
国民年金 障害基礎年金 1級 年額981、900円+子の加算
2級 年額785、500円+子の加算
(福祉年金からの移行者及び幼いときからの障害者には所得制限がある。)
市町村役場 保険料納付済期間(免除期間を含む)又は他の公的年金制度加入期間が一定以上であるか、幼いときからの障害者であること。
船員保険
厚生年金保険
(職務外)
障害厚生年金 1級 平均標準報酬月額×0.0075×被保険期間
(300月未満は300月)×1.007×1.25+加給年金
(配偶者)
2級 平均標準報酬月額×0.0075×被保険期間
(300月未満は300月)×1.007+加給年金額
(配偶者)
3級 平均標準報酬月額×0.0075×被保険期間
(300月未満は300月)×1.007
(最低保障589,100円)
社会保険事務所
船員保険は社会保険事務所又は都道府県
原則として、厚生年金保険の加入中の発病で、障害基礎年金が受けられるとき。ただし、3級と障害手当金は厚生年金保険独自給付。
障害手当金 平均標準報酬月額×0.0075×被保険期間(300月)×2.00(最低保障1,170,000円)

●税制度

種類 内容 金額 問合わせ先 備考
所得税 ○障害者控除(本人又は配偶者、扶養家族が心身障害者の場合) 所得控除27万円 税務署 -
○特別障害者控除(上記の障害者が1・2級の身体障害者、重度の知的障害者である場合) 所得控除35万円
○同居特別障害者扶養控除 所得控除68万円
住民税 ○障害者控除 所得控除26万円 市町村役場 -
○特別障害者控除 所得控除28万円
○同居特別障害者扶養控除 所得控除54万円
○前年度所得が125万円以下の障害者 非課税
自動車税(軽動車税) 歩行困難な身体障害者本人又は身体障害者等(知的障害者を含む)を常時介護するか、生計を一にするものが運転し、専ら当該身体障害者等の用に供する自動車。(要件によっては普通自動車も含む)構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車等。 減免 自動車税事務所(軽自動車税は市町村役場) 障害の程度が一定以上であること。家族運転、介護者運転の場合は通院通学等の減免に係る証明書が必要。
自動車取得税

●その他

福祉の措置 内容 金額 問合わせ先 備考
旅客鉄道株式会社の運賃割引 [第1種身体障害者・第1種精神薄弱者]
介護者が同行する場所は区間制限なし。
単独の場合は100キロメートルをこえるとき。
本人及び介護者とも5割引 各駅
又は福祉事務所、市町村役場
切符発売窓口で手帳を呈示公営及び民営の鉄道においてもJRに準じて割引を行っているところもあるので利用するときは照会すること
[第2種身体障害者・第2種精神薄弱者]
100キロメートルをこえるとき。
本人のみ5割引
航空運賃割引 日本航空、全日本空輸、日本エアシステム、
南西航空、エアーニッポン、日本エアコミューターの定期航空路線の国内線全区間
本人は25%割引、第1種身体障害者及び第1種精神薄弱者の介護者は25%割引 各航空会社支店、営業所及び指定代理店又は市町村役場 障害の程度が一定以上で12歳以上であること身体障害者手帳及び療育手帳への証明は市町村が行う。
有料道路の通行料金の割引 全ての身体障害者が自ら運転する場合
重度の身体障害者又は重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合
5割引 市町村役場 割引証は市町村で発行重度の身体障害者重度の知的障害者は、旅客鉄道における第1種身体障害者、第1種精神薄弱者と同じ範囲です
バス運賃の割引 第1種身体障害者、第1種精神薄弱者は、本人及び介護者とも。
その他の者は、本人のみ。
5割引 市町村役場各バス会社 各バス会社により異なる場合も有りえるので利用するときは照会すること。
タクシー運賃の割引 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者(児) タクシーメーター料金の10%引 市町村役場、福祉事務所、県旅客目動車協同組合 -
NHK放送受信料の減免 身体障害者のいる貧困世帯
重度の知的障害者のいる非課税世帯
全額免除 放送局又は市町村役場、福祉事務所 市町村長又は福祉事務所長の証明が必要。
視・聴覚障害者又は肢体不自由者(1・2級)が世帯主 半額免除 放送局又は市町村役場、福祉事務所
点字郵便物等の無料扱 点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音郵便物(重量3キログラムまで) 無料 郵便局 点字用紙、盲人用録音郵便物は指定(盲人)施設の発受するるものに限る
書籍小包郵便物の減額 盲人用点字小包郵便物
重度身体障害者用書籍小包郵便物
聴覚障害者用小包郵便物
半額 郵便局 重度身体障害者用書籍小包郵便物は図書館の発受するものに限る。
聴覚障害者用小包郵便物は指定施設の発受するものに限る
生活福祉資金の貸付 身体障害者更生資金 生業費 137万円
(特別460万円)
市町村社会福祉協議会 償還期限(利率年) 9年以内
(3%)
支度費 10万円 8年以内
(3%)
技能習得費 月2.7万円
(特別60万円)
8年以内
(3%)
生活資金 月6.7万円
(特別月10.2万円)
5年以内
(3%)
福祉資金 身体障害者福祉資金 74万円 6年以内
(3%)
身体障害者自動車購入資金 205万円 6年以内
(3%)
住宅資金 145万円
(特別245万円)
6年以内
(3%)
特別7年以内
(3%)
公営住宅の入居 4級以上の身障者のいる世帯。(単身でも可)
療育手帳を持っている知的障害者のいる世帯。
- 県・市町村役場 選考の上、入居決定
住宅資金貸付優遇措置 身体障害者(1~4級)重度の知的障害者と同居する世帯への割増貸付。 割増融資額450万円 住宅金融公庫 住宅部分の床面積が125平方メートル超が対象
駐車禁止規制の適用除外 身体障害者及び、知的障害者の利用する自動車に対し、駐車禁止規制除外標章を交付し、駐車を認める。 視覚…3級
平衡…3級
下肢…4級
体幹…3級
腎臓…1級
心臓…3級
呼吸器…3級
ぼうこう・直腸…3級
療育手帳…A
県身体障害者連合会、徳島県手をつなぐ育成会又は県警察本部 -


用語の解説

国際障害者年

国際連合は、1971年に「精神薄弱者の権利宣言」を、1975年には「障害者の権利宣言」を採択し、障害者の権利に関する指針を示した。しかし、この宣言に対する各国の理解不足、国際行動の必要性が指摘され、1976年の総会において、世界的規模での啓蒙活動を行う国際障害者年を1981年とすることを決議した。そのテーマは「完全参加と平等」であり、具体的な目的は、1.障害者の身体的、精神的な社会適合の援助、2.就労の機会保障、3.日常生活への参加の促進、4.社会参加権の周知徹底のための社会教育と情報の提供、5.国際障害者年の目的の実施のための措置と方法の確立、であった。これらの目的は1年で達成されるものではないので、国際連合はさらに「障害者の十年」(1983~92年)を設定し、各国が計画的に課題解決に取り組むこととした。

ノーマライゼーション

障害者や高齢者等社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方であり、方法である。

リハビリテーション

更生指導。心身に障害をもつ者の全人間的復権を理念として、障害者の能力を最大限に発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術のことをいう。

バリアフリー

公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障害者の利用にも配慮した設計のことをいう。

ケア

気遣うことをして、その人の願っているように助ける、愛を込めて注意して見守り、必要あらば保護したり助けたりすること。介護における行為も本質的にケアという言葉に込められている意味によってなされる行為である。

ノウハウ

技術や知識

マンパワー

人間資源

ボランテイア

社会福祉において、無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、学力提供等を行う民間奉仕者。

ハザードマップ

災害予測図。緊急避難図。

コーディネイト

調整する。統合させる。

コミニュケーション

言語、文字、身振り等の記号を媒体として、情報を相互に伝達する行為をいう。

ホームヘルプサービス

在宅の寝たきり高齢者等の家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴、はいせつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事や生活等に関する相談、助言など日常生活のさまざまなお世話をするサービス。

デイサービス

在宅の寝たきり高齢者等を施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導など各種の便宜を提供するサービス。

ショートステイ

在宅の寝たきり高齢者等を介護している家族が、急な病気や旅行等によって介護ができなくなった場合に、施設で一時的に預かり、介護を行う事業。

精神薄弱者グループホーム

地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建等)において数人の精神薄弱者が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態であって、同居あるいは近隣に居住している専任の世話人により食事の提供、相談その他の日常生活援助が行われるもの。

リフォームヘルパー

障害者や高齢者を対象として、個人住宅の改造等が必要な場合に、建築士、保健婦、ソーシャルワーカー等で編成した専門チームを派遣し、個別ケースごとに専門的アドバイスを実施する。

生活福祉資金貸付制度

低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、資金の貸付と必要な援助を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営ましめることを目的とする。

公的年金制度

政府や公法人が法律に基づいて実施する年金制度のこと。老齢、障害、死亡による所得の喪失を補うことで、国民生活の安定化と福祉の向上を図ることを目的としている。

▲戻る


主題:
勝浦町障害者計画  No.2

発行者:
勝浦町住民福祉課

編集:
徳島県勝浦郡勝浦町久国
勝浦町住民福祉課

発行年月:
1998(平成10)年3月

文献に関する問い合わせ先:
徳島県勝浦郡勝浦町久国
勝浦町住民福祉課